[過去ログ] 必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室112 (1001レス)
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679(1): 2013/07/31(水) 00:02:59.00 ID:AatLbXeyO携(1/2)調 AAS
質問です
借用書の貸し主の名前が偽名の場合 その借用書は公的に通用するんですか?
682(2): 2013/07/31(水) 00:03:02.00 ID:ai9O4pnbP(1/2)調 AAS
>>679
借用書が「公的に通用するか」ってのは曖昧な質問だね。
借用書の正当性が問題になるのは、債権債務に関して裁判になった時だよね。
で、裁判を起こした側(たぶん貸した側)からしたら
・いつ
・どこで
・誰が ←ここ
・誰に
・いくら貸したか
を証明しなければいけないわけだから、その時に偽名が使われてると、証明が難しくなるよね。
たとえば住所が併記してあって、偽名が一般的に通用するもの(ペンネームとか在日韓国人の日本での通名とか)であれば
認められそうな気もするけど、一般人がまったく関係ない別人の名前を書いてたら、相当不利になるとは思う。
とはいえ、最終的には裁判官が「この借用書は有効」と認めればいいわけだから、絶対に無効とは言えないと思う。
要はケースバイケースってことかと。
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