[過去ログ] 必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室112 (1001レス)
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(2): 2013/07/30(火) 23:52:37.00 ID:N6pO5+um0(1/2)調 AAS
>>52
破産で問題ない。
車どうしても必要なら、残す方法あるにはある。(オートローン残額・所有者の表示・車の年式・支払い方法(引落し?その口座は給与や家賃光熱費引落しと同じ口座?)等の情報あれば、具体的な判断できる)

ちなみに、費用60万は高すぎ。この内容なら20万〜35万。法律扶助使えば、11万〜16万。
個人再生しても、期限の利益喪失するので、車は引き上げられるのが原則。
59: 57 2013/07/30(火) 23:52:39.00 ID:N6pO5+um0(2/2)調 AAS
>>58
これは一般的な話として聞いとけ。
破産など、債務整理でローン返済中の車が引き上げられるのは、所有権が留保されてるから。普通は、払い終わるまで所有者は信販会社になっていて、払い終わると自分名義に変更する。
破産するときに、車を所持していると裁判所に車検証の写しを提出するが、信販会社が名義だと、残債務あるってわかってしまうので、支払ストップ→車引き揚げとなるが、自分名義で、オートローンの負債を申告しなければ、裁判所はスルーできる。
信販会社にも債務整理することを知らせず、そのまま支払っていけば、オートローンを隠したまま破産できることになる。
20年おちなら、財産価値ないので、処分する必要なし。
問題は、生活費で使ってる通帳を裁判所に提出しなければならず、申告しなかった信販会社の引落があれば、バレてしまうこと。
この点は、次回から、引落を止めて、振込で対応すること。裁判所から聞かれたら、先月で支払終わったと言えばOK(車検証も自分名義なのでまず疑われない)
できれば、破産手続き終わるまで、オートローンは親に払ってもらった方が無難。
更に、心配なら親の名義に変更してしまって、親から借りて使っているか、車は所持していないことにしてしまう。
まず、問題にならないが、破産直前に名義を変えたことについて聞かれたら、もともと親が払ってくれていて、引き上げられるのなら親の自分のものにするって言ったとか言い訳すれば、免責不許可にまでなることはない。(まあ、そこまで厳しく審査することはないけど)

弁護士・司法書士を選ぶときは、以上のことを理解して対応してくれる事務所を選ぶこと。中には柔軟な弁護士・司法書士もいるよ。
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