[過去ログ] 借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき (769レス)
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270(3): スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o 2012/09/08(土) 08:05:37.07 ID:1xt+ThSrP(1/2)調 AAS
( ´∀`)滞納スレでの「債務名義取得後の債権譲渡〜強制執行は如何に?」的な
痒いやり取り貼っておくのね。それは裁判所に聴いても明快な即答は無いのね。
僕も深くは知らないけど、イオンで債務名義を取ったから譲渡先で
そのまま使えるとは限らないのね。書面に執行文(強制執行ができるという証明書)を
付与してもらう必要があるのね。
何故なら「債権者や債務者が債務名義」と違っている場合は、
新たな執行分付与文をつけないとならないのね。
但し、この付与文は、与えてもよいかどうか裁判所で調べるのね。
その時に必要な書類を出すのね。単に内容証明で債権譲渡の
通知を出して、その配達証明があるからと言って、それが直ちに
執行文付与になるとは限らないのね。
事例:譲渡されたあるサービサーが「法的回収に移らせて頂きます。」と言いましたが、
しかし、裁判所から届いた書類は差押さえ通知でなく、債権支払いに対する訴状でした。
債務名義を持っている筈なのに、もう1度取るのかよ〜
サービサーは、今まで債務名義はもっていなかったのね。
解ってる事は「裁判所は執行付与文を出す前に、債務者に差押え者が変わった事を返答つきの連絡をするのね。
その返答があってから初めて執行付与文も発行できる」のね。もうお分かりですね。
不可疑問的に書いた人が正解で、「アホか」噛み付いた奴がアホな残念賞だったのね。
納得いかない人は、自分でイオンが債務名義を発行した部門聴けなのね。
271: スーパートライポット ◆DBBY.mrQ7o 2012/09/08(土) 08:18:40.48 ID:1xt+ThSrP(2/2)調 AAS
( ´∀`)>>270の最終2行目「不可疑問文」はXで正しくは「付加疑問文」なのね。
352(1): トライ 2013/03/26(火) 20:46:51.85 ID:NUc/9ohiP(1/2)調 AAS
( ´∀`)>>270そうなのね、唯何やらあまり自信がなさそうなのね。(笑)
自信が無いなら、やめた方が良いかもれないよ。
「移送の申立」と同時に「本案前の答弁書(なんか訴状から不明点、疑問点拾って)」が要るのね。
「移送=管轄違い」を主張する訳で、そこで「応訴」してはいけないのね。
だから「本案前の答弁書」なのね。
その後少しして、「相手方意見書」〜「移送却下決定・次回口頭弁論期日呼び出し状」が届くのね。
その期日に>>337(内容の無い答弁書)を出せば、黙ってまた1カ月延びる立派な嫌がらせなのね。
あまりしつこくやると書記官によっては「郵券負担してくれ」と言う奴が居るのね。
これ嘘みたいだが、本当の話なのね。
698: 代理人 2016/01/24(日) 15:06:49.85 ID:5Rb03ggB(1)調 AAS
他スレで質問がありましたので補足しておきます
>>270は簡単に書くと下記です
譲受け人が譲渡債権をそのまま生かそうと言う場合に付与文の問題があります
あそこで言ってるのは「債権譲渡されたから、そのまま簡単に強制執行出来ない」
「譲渡債権(債務名義)の付与文を出して良いか?」←裁判所すら悩む(譲受け人貰えない)
よって、譲受け人は再度「譲受け人名義で提訴し己による債務名義を取得」する
事によりスムーズな強制執行を執り行うと言う事ね
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