[過去ログ] 過払い金返還その36社目 (1001レス)
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912(2): 2008/07/28(月) 19:56:44 ID:JeWlgwww0(1/4)調 AAS
>>908
ここを読め。話はそれからだ。
外部リンク:www.courts.go.jp
三 不当利得された財産に受益者の行為が加わることによつて得られた収益についての返還義務の範囲。
三 不当利得された財産に受益者の行為が加わることによつて得られた収益については、社会観念上、
受益者の行為の介入がなくても、損失者が右財産から当然取得したであろうと考えられる範囲において
損失があるものと解すべきであり、その範囲の収益が現存するかぎり、民法第七〇三条により返還されるべきである。
913: 2008/07/28(月) 20:11:47 ID:JeWlgwww0(2/4)調 AAS
で、読んでもらったところで、平成19年2月13日判決は民704の利率は5%と判示されたが、民703の運用益ではまだ>>912の6%判決が生きている。
実際に、平成19年2月以降の平成19年5月に佐世保簡裁で運用益6%を認める判決が出ている。
外部リンク[html]:www.hyogoben.or.jp
914(1): 2008/07/28(月) 20:23:38 ID:JeWlgwww0(3/4)調 AAS
で、時効についてだが、原則債権の時効は10年。だから不当利得返還請求権も10年で時効が到来する。
しかし、例外として短期消滅時効というのがあって、商法第522条には、
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
とある。
民704に基づく不当利得の悪意の受益者利息5%の方ではなく、運用益6%で主張すると商事上の債権とみなされてしまい、
商法第522条の時効5年でカウントされてしまう危険性があるので、気をつけてくださいね、ということです。
916: 2008/07/28(月) 20:42:26 ID:JeWlgwww0(4/4)調 AAS
>>915
>相手は商売だが客は商売じゃないよ。
まだまだ運用益として主張できる余地はあります。
任意性について、最高裁でも平成2年判決が平成18年1月判決で、実質的に覆る判断もされたことがあります。
いま、これら最高裁判決を勝ち取った先生方も、運用益6%についても主張していこう、と声を上げているのです。
平成19年2月判決は小法廷判決でしたからね。
>過払いが商事債権となって時効5年だなんて
運用益として主張すれば、十分にありえる話です。
通常は民704条の10年で主張しているので、あまり馴染みがないと思いますが。
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