[過去ログ] トヨタ・日産の下孫請/大野精工/第3工場その2 (1002レス)
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801
(1): あうあう! 2015/11/13(金) 15:33:52.94 ID:deoBnV9P0(1)調 AAS
哀れな関係性w
802: いえいえ! 2015/11/13(金) 15:41:29.56 ID:1FNY0pSO0(1/2)調 AAS
>>801
【1:51】【政治資金】民主・北沢氏支部も香典 報告書に143万円 公選法抵触か[11/13

2015.11.13 09:00
民主党副代表の北沢俊美元防衛相(参院長野選挙区)が代表を務める同党総支部が、選挙区内で行われた葬儀への香典として、北沢氏が防衛相在任中の平成22〜23年に、
少なくとも79万円を支出していたことが12日、分かった。24年までの3年間では143万円に上る。政治家の関係団体が選挙区内で寄付を行うことを禁じた公職選挙法に抵触する可能性がある。
民主党長野県参院選挙区第1総支部の22〜24年分の政治資金収支報告書によると、香典の支出は22年に16件(48万円)、23年に15件(38万円)、
24年に24件(57万円)と記載があった。防衛相在任期間に限ると28件(79万円)で、支出先はいずれも県内の個人だった。
このほか22〜24年には、県内の個人などに対し、祝儀4件(16万円)▽見舞い7件(14万円)▽線香代1件(3万7800円)▽生花代1件
(1万5千円)−などに支出した記載もあった。これらも公選法が禁じた寄付に当たる可能性がある。

 同総支部は産経新聞の取材に対し「香典などの扱いは総支部の事務担当者(秘書兼務)が判断し支出しているが、政党支部からの寄付は原則として禁止されていないと理解している」と説明し、
公選法上の問題はないとの認識を示した。そのうえで「支出には政党交付金でない収入を充てている」とし、祝儀や見舞いも同様だとした。

 公選法(199条の3)は政治家を構成員とする団体が、その氏名を表示したり類推したりできる方法で寄付を行うことを禁じている。総務省によると、政党支部は一般的に、この団体に該当する。
政治家個人が葬儀当日までに自ら弔問し、私費で香典を出せば罰則が除外される場合もある。
外部リンク[html]:www.sankei.com
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