[過去ログ] 労働基準法違反企業を晒せ (935レス)
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230(3): 港区内 04/11/26 22:26:46 ID:ZhQSaJA5(1/3)調 AAS
相談に乗って欲しいのですが、俺の会社では
法定労働時間を越えて仕事をしても給与明細
を見たら、割増賃金にはなっておらず、今日
その事を問い詰めたら「午後10時を超えない
と割増にはならない。」と50歳代のオッサン
に言われてしまいました。
「んな馬鹿な・・・」と思いましたが、その場
は我慢しました。
そのオッサンはいかにも嘘をついた、という顔
をしていました。
このオッサン(ていうか、使用者側)に報復を
してやりたいのですが、何かいい方法ありませんか?
因みに勤務時間は午前8時から午後5時です。
231: マジレス 04/11/26 22:42:54 ID:u0CKpE55(1)調 AAS
>>230
労働基準監督署に相談するしかないよ。
というより、マジで労基に行ったほうがいいのでは?
@勤務実態のエビデンス(最低3ヶ月分)
A会社の就業規則
B上司or総務みたいな部門での、残業に関する見解(できれば文章)
上記3点を持参すべし。
232: 不良社員その1 04/11/26 22:50:42 ID:iIDYUFUU(1/4)調 AAS
>>230
1.22時01分で帰る。
2.17時から22時までサボってからその後まじめに仕事。
漏れは2のパターンで残業代を稼いでます。
240(1): 04/11/27 03:35:30 ID:xEniPbv8(1/3)調 AAS
>>230
給与明細に何月何日に何時から何時まで働いたと言う記載があるなら別だが、
通常は明細書には書かれないだろうからそれだけじゃ無理。
一番手っ取り早いのはタイムカードなりをコピーしておく事だが、
手書きのメモでも証拠として採用されたと言う例があったはずなので、
そう言った物を何かしら用意しないと請求するのは厳しいだろう(事実上不可能)。
ただし、タイムカード等は会社側で一定期間保存しておく義務があるので、
管理部署に提出を申請してみると良い。
出し渋る様ならその旨別途労基署に申し出るか、
最悪弁護士を仲介して提出を迫るか裁判所命令に頼る事になるだろう。
因みに、未払い賃金の請求に関しては2年で時効なので、
それ以前の分は諦めるしかない。
で、結論を言うと「労基署はアテにならん」。
裁判になる事を見越して先手先手を打っておく方が良いと思われ。
何れにしろ、労基署は無論、裁判となると先ず「証拠」が無いとどうにもならないと言っておく。
先ずやる事。
未払い分の賃金を計算して内容証明郵便で支払期日をしっかり区切って、
代表取締役宛に送る事
ただ、これをやると後には引けなくなるのと、裁判にする気満々と受け取られる。
しかしながら、これをしない事には始まらないので諦めれ。
期限内に支払われなかったら労基署に申し立て。
ここで無視されたりこじれる様なら裁判と言う段取り。
書式なんかはネットに例がいくらでもあるんでググってみよう。
30万以下なら少額訴訟制度が使える(東京簡裁では準少額訴訟制度と言う物があった)。
>>235
使用者は給与を支払う義務があるし、
労働者は働いた分の給与を受け取る権利がある。
待遇が常識的か非常識か、仕事が楽しいか楽しくないかと言う事とは別問題。
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