[過去ログ] 東京2020オリンピック SIDE:A SIDE:B (1002レス)
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609(4): 2022/06/16(木) 12:36:06 ID:kxOVVWcf(2/28)調 AAS
職場で上司が部下を殴ったとしても、
・部下が会社が傾くほどの大失敗をした場合
・部下が人格的に上司を貶めていた場合
・部下が不正行為をしていた場合
には支援や義憤や正当防衛になる。
むしろ二つ目の例なんかは部下による上司へのパワハラと認定される要件だろう。
パワーハラスメントというのは安直に「職場内の階級だけが成立要件」とはならない、ということ。
河瀬直美の場合がこれらに当たるかどうかは「情報がないからわからない」けれど、
同様に河瀬直美がパワハラに相当する要件を満たしているかどうかも分からないんだよ。
ちなみに河瀬直美が「職場内での優位性を背景に」したかどうかの判定も君には下せない。
2015年の件では殴られた直後にこの職員は辞めている。つまり辞める自由は行使できた。つまり職場内の地位は優位性にはなっていなかった。
2019年の件は引き倒されそうになったが為の条件反射だ。優位性があってもなくても「攻撃されたので反撃した」は起こり得る。
君は成立要件を恣意に当て嵌めすぎ。
職場は一例。世の中全ての「ハラスメント」には、ハラスメントを成立させるための要件がある。
君はそこを全く考慮できていないから、
「殴った奴が全て悪い」という短絡に走らざるを得ない訳。
どんな基準を持ってこようと、基準に照らす対象が存在しなければ判定は不可能。
君は不可能な判定をこじつけで成立させようとしているだけなんだよ。
612(2): 2022/06/16(木) 12:55:21 ID:c0tbwk6F(3/3)調 AAS
>>609
正当防衛にはならないね、刑法第36条1項の規定から、
不正の侵害であるかどうか、急迫性があるかどうか、防衛行為の必要性があるかどうか、防衛行為の相当性があるかどうか、防衛の意思があったかどうか、この五つ全てを満たさないと人格を咎めて居ようが、失敗していようが、不正行為をしてようが正当防衛とは認められない。
ちなみに改正労働施策総合推進法では、優越的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、労働者の就業環境が害されるもの、この三つ全て満たしたものをパワハラとしている。河瀬の件は2件とも上司と部下の関係かつ業務上不必要な暴力、2件とも被害者が職場を辞めてることから就業環境が害されている、この事からガッツリパワハラになるな。
ハラスメントや正当防衛の要件を確認せずに恣意的に成立要件を歪めてイキってたのは君だね。あと2回目だけど職場以外の話してないな、職場以外での話に拘るのなんなの?。
617(1): 2022/06/16(木) 13:49:22 ID:Xgh5fxya(2/15)調 AAS
>>613
> 河瀬直美のケースの場合、その材料が何も揃ってない。つまり正当防衛が認められるか否かも、それが正当防衛だったかすらも不明な状況な訳。
正当防衛かわからないんじゃないんだよ、君が>>609で以下の要件で正当防衛が成立すると主張したんだよ。まーた自分の中で過去を歪めてる。
> 職場で上司が部下を殴ったとしても、
> ・部下が会社が傾くほどの大失敗をした場合
> ・部下が人格的に上司を貶めていた場合
> ・部下が不正行為をしていた場合
> には支援や義憤や正当防衛になる。
こんな事は刑法にも判例にもないし嘘も何も君の妄想の要件だな。あと正当防衛は法律用語でその要件ならば当然法律用語になるな。
刑法36条一項の規定は単語一個も何も条文には五つの条件全てが含まれているとするのが法曹的な常識だな。嘘でもなんでもないただの君が知ったかぶってアホ晒してるだけや。
あと何が何やら後半気持ち悪いお気持ち表明の文章書いてるけど、君が>>592で矛盾指摘してみろって言ったから指摘してるだけだな。ちょっと前に自分が書いた事も忘れるただのアホやん。
620(4): 2022/06/16(木) 14:08:29 ID:kxOVVWcf(6/28)調 AAS
>>617
> 君が>>609で以下の要件で正当防衛が成立すると主張したんだよ。
またしても嘘。その>>609を読めば分かる通り、俺は「暴力がハラスメントにならない事例」として挙げているのであって、正当防衛や私怨(字間違えてるね)や義憤の正確な定義に言及してる訳じゃない。
さらに遡った君の>>608、職場で起きる事は全部パワハラだ式の杜撰な断言を否定するための言葉に、そこだけ厳密性を要求するのはダブルスタンダードだな。
正当防衛に厳密な定義を要求するなら、
パワハラの成立にも厳密な定義が要求される。
君が「正当防衛は絶対に認められない」というその理由が、「パワハラが絶対に認められない」理由として作用してしまう。
周辺事情が何も分からない状況でそんな言い切りは無意味だよ、と>>609では書いてある。
定義論ごっこで誤魔化さずに全体を通して読む事。できればスレの流れを追いながらね。
今の時点では、河瀬直美の暴力は「河瀬直美の暴力」でしかない。
パワハラでも正当防衛でもない。それを示唆する情報が何もないんだから。
その上で俺は「河瀬を暴力に導いたもの」を解き明かさない限り一方的に責められないと判断し、
君は暴力それ自体を絶対悪としてただ責める事を選択した。
それ以上のものではないんだよ、この話は。
あと、君の言う「法曹的な常識」は君の頭の中でしか存在しない。大抵の法知識と同様、判例は法廷の外では機能しないし、この件は一度も法廷に持ち込まれていない。
特殊な場所での特殊な「常識」は、世間の常識を矛盾扱いする理由にはなり得ないのさ。
625(3): 2022/06/16(木) 14:47:22 ID:kxOVVWcf(8/28)調 AAS
>>622
切り取って言葉尻を取ろうとしても無駄。>>609の該当する段落を読めば、そこに書いてあるのが「河瀬直美がスタッフを殴った理由はパワハラ以外にも幾つもの解釈ができる」という事だというのがすぐに分かる。
だから該当レスにリンクを張ってわかりやすくしているんだし、
だから君はリンクを外したんでしょ?
君は例によって逃げ回っているだけ。
河瀬直美がパワハラをした、という主張を>>609が崩したから、それを反故にしたくて重箱の隅をつついているだけだ。
肝心の「パワハラであったことの証明」は今に至るもできてない。またしても君は反論に失敗してる。
今回も君自身が書いてるじゃない。
>優越的な関係を背景とした言動、(1)
>業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、(2)
>労働者の就業環境が害されるもの、(3)
河瀬直美が製作スタッフに対して「優越的」だったかどうかの情報はどこにもない。
業務を命じた訳じゃない(ただ殴ってる)から業務上の範囲はそもそも考慮に値しない。
就業環境が害されたかどうかもわからない。
(1)と(3)に関して言えば、殴られたスタッフが即座に会社を辞めていることから見ても、
就業することそれ自体はこのスタッフを縛るものでも何でもなかった、とも言えてしまう。
つまり河瀬直美の暴力は「パワハラの条件」を満たしていない。
より正確に言うと、満たしていたかどうかを俺も君も知り様がない。
知り様がないことを、君は仮定を積み重ねて断言しているだけなんだよ。
是枝監督たちの提言は歓迎されるべきものだし俺も応援してる。
ただそれを振りかざすのは「撮影現場での威圧的な暴力暴言が認められた場合」に限るべきで、
暴力沙汰全てに「是枝監督がこう言ってたから」と錦の御旗のごとく持ち出すのは、かえって迷惑な話しだと思うよ?
あと一般の世界で機能するのは法律そのものね。「法解釈」は外界に出てこない。君が拘泥してるのは後者だけなんだわ。
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