[過去ログ] ガイジ上田ガイジ大地 (53レス)
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20: 2020/03/19(木) 09:50:37 ID:BMEpXbsh(1)調 AAS
○岡山県迷惑行為防止条例
(昭和 38 年 9 月 17 日条例第 40 号) 平成 28 年 3 月 2 2 日条例第 28 号(嫌がらせ行為の禁止)
第 4 条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対する恨み、ねたみその他の悪意の感情又は恋愛感情
その他の好意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他
当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等
に関する法律(平成 12 年法律第 81 号)第 2 条第 1 項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行つてはならない。
ただし、第 1 号から第 4 号までに掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する
場所(第 1 号において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を
覚えさせるような方法により行われる場合に限る。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押
し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はそ
の性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
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