[過去ログ] ★ 猫の面白い虐待の仕方語ろう15 ★ (1001レス)
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646: 弱虫シュレ 2009/11/19(木) 13:09:45 ID:6weyneQs0(1/6)調 AAS
640 = シュレーディンガー
ばればれw
どうやら、怖くなって名乗るのやめたようだなwwwwwwwww
647: 弱虫シュレ 2009/11/19(木) 13:10:43 ID:6weyneQs0(2/6)調 AAS
640 = シュレーディンガー
640 = シュレーディンガー
640 = シュレーディンガー
648: 弱虫シュレちゃん 2009/11/19(木) 13:15:35 ID:6weyneQs0(3/6)調 AAS
みなさーん
640はシュレーディンガーですよー!
もっと上手に変装しておくれ
プッ
658: 動物愛護法 2009/11/19(木) 18:07:57 ID:6weyneQs0(4/6)調 AAS
動物愛護法を守りましょう
みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四四条
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの
659: 動物愛護法 2009/11/19(木) 18:08:42 ID:6weyneQs0(5/6)調 AAS
動物愛護法を守りましょう
みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四四条
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの
660: 動物愛護法 2009/11/19(木) 18:16:00 ID:6weyneQs0(6/6)調 AAS
動物愛護法を守りましょう
みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四四条
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの
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