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韓国人は日本を乗っ取ろうとしています!2 (477レス)
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: 2014/11/03(月) 09:22:14.63
ID:SmT9hYGE(3/5)
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79: [] 2014/11/03(月) 09:22:14.63 ID:SmT9hYGE こうした通知が昭和29年に出された背景は何か。これは昭和27年のサンフランシスコ平和条約の発効に伴い、 朝鮮や台湾統治で日本に残っていた朝鮮人や韓国人、台湾人は日本国籍を失って無国籍に陥ってしまったわけです。 それまで朝鮮統治や台湾統治によって日本国民として当然に与えられていた権利を日本国の都合で、突然失うことになった。 従って朝鮮、韓国籍となった人でも日本国民と同様の法的保護が必要だったわけです。 こうした方々は平成3年になって正式に特別永住者という資格を得ました。こうした経緯を調べて見ると、 この通知が出された当時においては外国人をただ闇雲に保護したのではなく、それなりの事情があったことは押さえて置く必要があると思います。 ですが、それから60年以上が経っている。時代状況は丸きり変わっています。繰り返しになりますが特別永住者は本来、 こうした無国籍の方々を救済するために始まった制度です。こうした方々のなかには国民年金の加入が認められず、 無年金になった方などもおりました。従って生活保護の受給者が増えたという一面はありましょう。 しかし、特別永住者は、こうした一世の方々だけでなく、その後、二世や三世に至るまで同様の権利が拡大付与されていますし、 無年金者は今、恐らく数としては相当減っているように思える。初めは一定の合理性があったとしても、 今日も同じような合理性があるのだろうか、あるいは特別永住者の要件自体が妥当なのか否か。 こうした点をしっかり視野に入れて考えなくてはいけないと思っています。 いずれにしても見直しに消極的な塩崎氏の答弁に私は納得できませんでした。私は「それはおかしい」と反論し、韓国の現状なども指摘しました。 韓国には「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」と称する親日禁止法≠ェあります。 2005年に成立した、いわば日本人に対するヘイトスピーチを公認するかのような法律です。 国家の意思として日本への敵意を法律が認める。こんな状況が現実に韓国では生まれているわけですね。 そういう国の国籍を持つ人たちをなぜ私達日本人が税金で保護しなければならないのか。日本に帰化して国籍を取得するならば、 いざ知らずそういう日本に敵意を持っている国家の国籍を持ち、忠誠を誓うなり、帰属意識を持っているわけでしょう。 北朝鮮にしても同じことがいえます。日本人の拉致について北朝鮮の政府は自分達がやったことを認めているわけですね。 何でそういう国の人々、そういう国に忠誠心を誓う人、もしくは帰属意識を持っている人を日本の税金で保護しなければならないのでしょうか。 これは誰もが思うことではないでしょうか。それに韓国にしても北朝鮮にしても生活保護の受給割合が突出して高すぎるわけです。 このまま放置していいとは思えません。何よりも生活保護制度への信頼そのものが失われてしまいます。 最高裁判決のいうところは煎じ詰めるところ「生活保護法について立法者の意志は外国人を対象とはしてない」 ことを明確にしたということでしょう。こうした判決が司法で出されたことを立法府や行政は重く受け止めるべきです。 法律の最終判断権を持っている最高裁判所が対象外と判断した人に対して、法律の執行を適切に行うべき行政府が自分達の判断だけで支出し続けている。 しかもそれは全く問題ないのだ、という言い草は三権分立に照らしても疑問がある旨を表明しました。 生活保護のような社会権は国家の裁量的な判断によるものであって、決して義務ではありません。 自由権については国民であろうが外国人であろうが等しく保障されなければならない。しかし、社会権は国の財政状況によっても変わるし、 国の意思で決められる。諸外国を見ても保障内容や保障条件は千差万別です。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/cafe60/1411694420/79
こうした通知が昭和29年に出された背景は何かこれは昭和27年のサンフランシスコ平和条約の発効に伴い 朝鮮や台湾統治で日本に残っていた朝鮮人や韓国人台湾人は日本国籍を失って無国籍に陥ってしまったわけです それまで朝鮮統治や台湾統治によって日本国民として当然に与えられていた権利を日本国の都合で突然失うことになった 従って朝鮮韓国籍となった人でも日本国民と同様の法的保護が必要だったわけです こうした方は平成3年になって正式に特別永住者という資格を得ましたこうした経緯を調べて見ると この通知が出された当時においては外国人をただ闇雲に保護したのではなくそれなりの事情があったことは押さえて置く必要があると思います ですがそれから60年以上が経っている時代状況は丸きり変わっています繰り返しになりますが特別永住者は本来 こうした無国籍の方を救済するために始まった制度ですこうした方のなかには国民年金の加入が認められず 無年金になった方などもおりました従って生活保護の受給者が増えたという一面はありましょう しかし特別永住者はこうした一世の方だけでなくその後二世や三世に至るまで同様の権利が拡大付与されていますし 無年金者は今恐らく数としては相当減っているように思える初めは一定の合理性があったとしても 今日も同じような合理性があるのだろうかあるいは特別永住者の要件自体が妥当なのか否か こうした点をしっかり視野に入れて考えなくてはいけないと思っています いずれにしても見直しに消極的な塩崎氏の答弁に私は納得できませんでした私はそれはおかしいと反論し韓国の現状なども指摘しました 韓国には親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法と称する親日禁止法があります 2005年に成立したいわば日本人に対するヘイトスピーチを公認するかのような法律です 国家の意思として日本への敵意を法律が認めるこんな状況が現実に韓国では生まれているわけですね そういう国の国籍を持つ人たちをなぜ私達日本人が税金で保護しなければならないのか日本に帰化して国籍を取得するならば いざ知らずそういう日本に敵意を持っている国家の国籍を持ち忠誠を誓うなり帰属意識を持っているわけでしょう 北朝鮮にしても同じことがいえます日本人の致について北朝鮮の政府は自分達がやったことを認めているわけですね 何でそういう国の人そういう国に忠誠心を誓う人もしくは帰属意識を持っている人を日本の税金で保護しなければならないのでしょうか これは誰もが思うことではないでしょうかそれに韓国にしても北朝鮮にしても生活保護の受給割合が突出して高すぎるわけです このまま放置していいとは思えません何よりも生活保護制度への信頼そのものが失われてしまいます 最高裁判決のいうところは煎じ詰めるところ生活保護法について立法者の意志は外国人を対象とはしてない ことを明確にしたということでしょうこうした判決が司法で出されたことを立法府や行政は重く受け止めるべきです 法律の最終判断権を持っている最高裁判所が対象外と判断した人に対して法律の執行を適切に行うべき行政府が自分達の判断だけで支出し続けている しかもそれは全く問題ないのだという言い草は三権分立に照らしても疑問がある旨を表明しました 生活保護のような社会権は国家の裁量的な判断によるものであって決して義務ではありません 自由権については国民であろうが外国人であろうが等しく保障されなければならないしかし社会権は国の財政状況によっても変わるし 国の意思で決められる諸外国を見ても保障内容や保障条件は千差万別です
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