[過去ログ] lixilイナックスメンテナンスってどうよinax (413レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
159: 2013/02/18(月) 20:35:45.36 ID:??? AAS
職場でのいじめ・嫌がらせ
退職させるのが目的で、たとえば職場での席を分離して孤立化させたり、仕事
を与えなかったり、また職場での人間関係が原因となる同僚などからのいじ
め・嫌がらせや、上司がその権限・地位を利用して、社会通念からかけ離れた
程度で部下を叱責するなどして心理的に追いつめることなどは、人格権の侵害
で不法行為です。
これらの人格権の侵害に対する使用者の責任はどうなるのでしょうか。
[1]使用者の意志による人格権の侵害
この場合の人格権侵害は、業務命令によって使用者が自ら行う場合と使用者の
指示のもとに管理職や同僚が行う場合があります。
?実際にその行為を行った同僚や管理職は、当然不法行為責任(民法709
条)があります。
使用者は、その行為が使用者自身の行為とみなされる場合には不法行為責任が
(民法709条)あります。
また使用者の意志に基づき管理職を指示して人格権の侵害を行った場合には、
使用者責任(民法715条)が問われます。
?「使用者は労務遂行に関連して働く者の人格的尊厳を侵し、その労務提供に
重大な支障をきたす事由の発生を防ぎ、働きやすい職場環境を保つよう配慮す
る注意義務がある。」(福岡セクシュアル・ハラスメント事件・福岡地裁・平
成4年4月16日判決)のですから、使用者は、また債務不履行責任を負うと
解されます。
[2]使用者の意志によらない人格権の侵害
使用者の意志にもとづかないで行われた上司・同僚などの個人的な関係・感情
のもつれなどに起因する人格権の侵害は、もちろんその行為を行った上司・同
僚が不法行為責任(民法709条)を負うのは当然です。
?この場合でも、上司・同僚らのいじめ等が「事業の執行につき」行われた場
合には、使用者は使用者責任(民法715条)を負うことになり、被害者に対
して損害賠償の義務があります。
?また使用者は[1]の?のごとく職場環境に配慮する義務があるのですから、
使用者の意志とは関わりなく生じたいじめ等に対しても、それらの中止の措置
や行為を行った者への処分や配置換え、再発防止の措置を講ずることなどを
1-
あと 254 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.004s