[過去ログ] 合気(合気道、大東流、八光流etc.)総合 (1002レス)
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807: 2018/05/10(木) 09:53:41.75 ID:3N51doi50(5/11)調 AAS
佐川派関係の書籍はウソが書いてあるので裁判で負けてるよ。

東京高等裁判所平成24年10月28日(平成○○年(ネ)第○○○号)

第1審原告 吉丸慶雪こと吉丸貞雄
第1審被告 株式会社福昌堂 代表者代表取締役○○○○
第1審被告 高橋賢

和解条項 (東京高等裁判所平成24年10月28日(平成○○年(ネ)第○○○号)和解調書より抜粋)
1 第1審被告らは、第1審原告に対し、第1審被告福昌堂の発行する、第1審高橋賢の著作に係る著作物である「佐川幸義先生伝 大東流合気の真実」
 (以下「本件著作物」という。)第3章「佐川道場体験記」中の記述を、本件和解成立日以降発行するものにつき、以下のとおり変更する(頁数及び行数は、
 第1審被告福昌堂発行の本件著作物初版第1刷による。)
(1)159頁1行目の「身長180センチを超す巨漢を赤子の手をひねるように投げる」を「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」と変更する。
(2)同頁2行目の「身長1メートル80センチを超える巨漢・吉丸貞雄さん」を「体格の立派な先輩」と変更する。
(3)〜(22)省略
(23)○頁2行目から3行目の「いかに突き蹴りが速く威力があろうと、」を削除する。
(24)〜(26)省略
(27)同163頁6行目冒頭から同頁15行目までの記述を削除する。
2 省略
3 第1審被告高橋賢は、第1審原告に対し、解決金として金○○万円の支払義務があることを認める。
4 第1審被告高橋賢は、第1審原告に対し、前項の金員を、平成24年11月12日限り、第1審原告の指定する次の口座に振り込んで支払う。
 ただし、振込手数料は第1審被告高橋賢の負担とする。
    ○○○銀行○○○支店
    普通預金口座(口座番号○○○○○○○○)
    口座名義 ○○○○○○
5(1)第1審原告及び利害関係人と第1審被告高橋賢とは、今後、相互に、相手方及びその指導する流派に対して、誹謗中傷に当たる言動やその活動に干渉し又はこれを妨害する行為をしないこと及び第三者をしてこれらの行為を行わせないことを約束する。
 (2)(3)省略
6〜9 省略
10 訴訟費用及び和解費用は、第1、2審を通じて、各自の負担とする。
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