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mfaceエムフェイス-投資詐欺的マルチ商法11分割目 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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2017/06/28(水) 12:36:51.92
ID:LNdkR3h3(4/5)
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>>20
外部リンク[html]:www.kokusen.go.jp
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21: 1 [] 2017/06/28(水) 12:36:51.92 ID:LNdkR3h3 >>20の続き いわゆるネズミ講により利益を受けた者に対する破産管財人の返還請求 ●判決理由 「本件配当金は、関与することが禁止された無限連鎖講に該当する事業に よってYに給付されたものであって、そのしくみ上、他の会員が支払った金銭を 原資とするものである。 そして、本件事業の会員の多くの者は、支払った金銭の額に相当する金銭を 受領することができないまま、破産会社の破綻(はたん)により損失を受け、 被害の救済を受けることもできずにいる。 このような事実関係の下で、破産会社の破産管財人であるXが、Yに対して 本件配当金の返還を求め、これにより損失を受けた会員らを含む破産債権者への 配当を行って、適正かつ公平な清算を図ろうとすることは、 衡平にかなう(釣合いが取れてバランスが良くなる)というべきである。 仮に、Yが破産管財人に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば、 被害者である他の会員の損失の下にYが不当な利益を保持し続けることを 認めることになって、およそ相当であるとはいい難い。 したがって、このような事情の下においては、Yが、Xに対し、本件配当金の給付が 不法な原因による給付であることを理由としてその返還を拒むことは、 信義則上許されないと解するのが相当である。 以上によれば、本件配当金に相当する約2150万円およびこれに対する 遅延損害金の支払いを求めるXの請求には理由がある」と判断した。 (最高裁平成26年10月28日判決) http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201506_1.html http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1498346620/21
の続き いわゆるネズミ講により利益を受けた者に対する破産管財人の返還請求 判決理由 本件配当金は関与することが禁止された無限連鎖講に該当する事業に よってに給付されたものであってそのしくみ上他の会員が支払った金銭を 原資とするものである そして本件事業の会員の多くの者は支払った金銭の額に相当する金銭を 受領することができないまま破産会社の破綻はたんにより損失を受け 被害の救済を受けることもできずにいる このような事実関係の下で破産会社の破産管財人であるがに対して 本件配当金の返還を求めこれにより損失を受けた会員らを含む破産債権者への 配当を行って適正かつ公平な清算を図ろうとすることは 衡平にかなう釣合いが取れてバランスが良くなるというべきである 仮にが破産管財人に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば 被害者である他の会員の損失の下にが不当な利益を保持し続けることを 認めることになっておよそ相当であるとはいい難い したがってこのような事情の下においてはがに対し本件配当金の給付が 不法な原因による給付であることを理由としてその返還を拒むことは 信義則上許されないと解するのが相当である 以上によれば本件配当金に相当する約万円およびこれに対する 遅延損害金の支払いを求めるの請求には理由があると判断した 最高裁平成年月日判決
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