[過去ログ] スレ立てるまでもない質問@詐欺板 拾弐 (992レス)
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(3): 2006/08/17(木) 20:30:34 ID:VCevuyAC0(1)調 AAS
>>890
> 布団2万円の訪問販売を受けて、当日2万円を支払って布団を受け取った
> これは法定書面とやらを交付されていないから5ヶ月後でもクリーリングオフ
> が可能だと言いたいのでやんすか?
どうみてもクーリングオフ可能です。 本当にありがとうございました。

特定商取引に関する法律

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第9条  販売業者……が営業所等以外の場所において指定商品……につき売買
  契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合……におけるその購入者……は、
  次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約……申込みの撤回又はその売買
  契約……の解除……を行うことができる。

 一  申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領
  した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
 二  (ry
 三  第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若し
  くは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で
  定める金額(注:3000円)に満たないとき。

 ・
 ・
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 6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合に
  おいて、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に
  対し、速やかに、これを返還しなければならない。
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