[過去ログ] 【経済政策】日本財政の借金、5年後にGDP比250% IMF予測[05/15] (1001レス)
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983(1): 2010/05/26(水) 21:26:04 ID:em+LPrwN(2/2)調 AAS
>>980 >>981
課税対象者が海外に所有する資産にも毎年数%の資産課税をするから、資産を海外へ移す理由にならない。
毎年何十%もの資産課税をしたら話は別ですが、
毎年1%の資産課税をしても、資産没収されるリスクをとってまで資産を海外へ移す人はでない。
万一、資産没収されても取り立てる手段がないし。
資産課税の申告をしていない資産には、外交保護権など保護権を行使しないと宣言すればよい。
課税対象者の把握済みの口座に資産売却対価や資産運用益が入金された時点で、資金の出所について説明を求め、説明できない人へは
特別所得税として入金額にがっぽり課税すればよい。
例えば、毎年1%程度の資産課税を行ったとしたら、
密告した人に 対象資産の0.25%×対象年数 程度の報酬を支払えばよい。
資産課税で大資産家から主に回収した税収を社会保障などで小資産家などにばら撒くから、小資産家は稼ぎやすくなり問題ない。
986: 2010/05/26(水) 22:23:20 ID:dDep9q5K(2/2)調 AAS
>>983
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万が一、海外の不動産でトラブルが発生した場合は現地の弁護士に依頼す
ることになると思います。財産税を課そうとする国(日本)に対して外交
保護権を訴える人はまずいないと思います。
海外の金融資産についても同様です。
海外で販売されている REIT (不動産投資信託)や ETF (上場投資信託)
のように信託保全がはっきりしている金融商品の場合には外交保護権とは
無縁のはずです。
マネーロンダリングなどの犯罪性があるわけでもない海外のオフショア金
融機関などの個人預金に対して日本の金融庁の求めに応じて情報開示する
ことなどありえません。理由は簡単で日本の金融庁の管轄外だからです。
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