[過去ログ] 【任意入れ】交通事故相談スレッド part78【二輪】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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927(1): 2016/06/03(金) 01:45:35.99 ID:AVVpPcbN(1)調 AAS
>>923
>>863
この回答してもらえてないのな
864も866も間違ってるぞ
外部リンク[htm]:www.jiko-online.com
ここをスクロールした「169」でいい
>単車Aと一時停止義務違反のBが同速度の場合は15:85です。
>Aが減速し、Bが減速していない場合は10:90です。
>Aが減速せず、Bが減速した場合は25:75です。
>Bが一時停止後進入した場合は35:65です。
お巡りのいうのは道交法上の優先道路っていうやつで黄線貫通や幹線道路をいう
そこを通ってるだけで他より優先するっていうめちゃくちゃつおい道路
レベル低い道路同士はもとからそうじゃない
今回は現場の止まれ標識で一方の優先が決まってる場合にすぎない
だから優先するほうでも交差点ではあくまでも徐行義務がある
169で減速したかどうかで割合が修正されるのはそのため
もっとも現場検証でお巡りにノーブレーキとかいわれてなければ問題ない
ゴールドの心配はいらないから人身で出せ
本人の過失が1〜2割といった一方的な事故の時は行政処分はこない
着衣損害はほかが書いてるみたいだがマフラーは大きいな
>beetマフラー新品14万
カスタム品の減価償却期間は基本的に一律1年とされて保険屋任せでは二束三文の評価になる
しかし課税じゃなく損害賠償の場面では高級品は普及品とは別に価額を評価するべきで
また走行性能を上げる高機能部品でバイク本体と一体となってその価値を上げているといえる
だからこのマフラーはバイク本体と一緒の長めの償却期間が適当だ5年とか
たとえばこんなふうに申告のときに伝えれば良いよ
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