[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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168
(3): 2018/11/11(日) 08:51:30.20 ID:wbe/LzG0(1/2)調 AAS
性能云々言ってる奴等は、論点がズレてるね。

「光度を有する」は、光っているときに規定の光度があるかどうかであって、点滅云々とは関係ない。

点滅モードが合法かどうかは、点滅モードなるものが前照灯と言える灯火かどうかだ。

点滅禁止の規定がないから、点滅していても直ちに違法とは言えない。

しかし、「点滅禁止規定がないから合法」という主張は、点滅だとどんな点滅でも合法ということになるが、
前照灯としての役割を果たせないようなものまで合法とは言えないのは明らか。

点滅することにより役割を果たす灯火は、政令等で点滅について規定されている。

道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とあり、点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定のない灯火は、合法とは言えない。

自動車の場合は、保安基準でそのことをこと細かく規定している。それは、車検があり、客観的な基準を明確に規定しておく必要があるからに過ぎない。

自転車は車検がないので、細かな規定はないが、最低限、前照灯なのだから、前を照らす役割を果たせないような点滅では合法とは言えない。
169: 2018/11/11(日) 09:25:19.81 ID:cyujUZEI(2/2)調 AAS
>>168
ところが、一部の違法派は「点滅の滅の時は、『〇〇できる光度を有する』ではない、『〇〇できる性能を有する』ではない」と主張している

この一部の違法派は、さも合法派が「性能を有する」にこだわっているかのように書くが、過去ログを見れば違法派が言い出したことであるのは明らかw

違法派の主張まとめ

1.点滅は「つける」ではない
 点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない

2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない
 点滅では、性能を有さない

3.点滅は「前照灯」ではない
 点滅する灯火は前照灯として認められない
170
(1): 2018/11/11(日) 10:00:39.24 ID:Z5ejfCy2(2/15)調 AA×
>>168

222: 2018/11/11(日) 19:29:38.71 ID:5CI16ndY(3/14)調 AAS
>>213
その「有することができる」っての、君の中だけのマイルールだからw
いい加減理解しなさいw

違法派ですら、「空を飛んでいないときの飛行機は、空を飛ぶ性能を有することができる飛行機である」なんて言う奴、君以外にいないからw

同じ違法派の>>168が君の主張がいかに無意味かわかりやすく説明してくれてるから、読んできなさい
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