[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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625
(1): 2018/11/18(日) 15:52:15.40 ID:Zt+YpmJY(1/5)調 AA×
>>619

626
(2): 2018/11/18(日) 15:59:24.73 ID:Zt+YpmJY(2/5)調 AAS
>>623
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
>つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌

お前の曲解だろ(笑)
違法派は、「光度を有する」だから、点灯時に光っていなければ光度がないから違法だと言ってるに過ぎないよ(笑)

>光度が無ければ「光度を有する前照灯/性能を有する前照灯」ではない!
と、公安委員会規則の規定を満たさないという拡大解釈を行い、

これのどこが拡大解釈なんだよ(笑)
光っていなければ光度がないのは、物理的事実だろ。

>「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌

お前の日本語の解釈がおかしいんだよ。

>どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
>「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌

で、JIS規格のどこに点滅モードなんて規定されてるの?

>それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌

点滅モードなるものが公安委員会規則の要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定なんてなくても、罪刑法定主義には反しないよ。
638: 2018/11/18(日) 17:00:58.86 ID:Zt+YpmJY(3/5)調 AAS
>>628
だから、違法派は、点滅では公安委員会規則の要件を満たす前照灯にはならないから、違法だと言ってるのだよ。

点滅していたら、消えているときは光度は有していないだろ。

単純明快だよ。
639
(1): 2018/11/18(日) 17:06:14.07 ID:Zt+YpmJY(4/5)調 AAS
>>631
>在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌

されねえよ。
強いて言えば、構造上、停止時に光度を有することのできないダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるというだけであって、
故意に光度を有さない状態を作り出している点滅を合法とする根拠にはならないよ。

>その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌

点けたときに光度がなければ、要件を満たさないよ。
道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定でないことを無視するな。

以下、お前の屁理屈が続くだけだな。
646
(1): 2018/11/18(日) 21:09:51.51 ID:Zt+YpmJY(5/5)調 AAS
>>644
>されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌

だから、ダイナモ式ライトは、道路交通法の要件は満たせないと言ってるよね。
その上で、ダイナモ式ライト特有の理由で、違法性が阻却される、JISもそれを踏まえて規定しているということを理解できず、
ダイナモ式ライトが違法にならないから点滅も合法と思い込んでしまうのがお前だよ(笑)

>ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌

構造上、やむを得ず停止時に消灯し、安価な自転車灯火として選択せざるを得ないダイナモ式ライトと、
電池をけちるために、わざわざ点滅させる灯火とでは、悪質性に違いがあるね。

>点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌

だから、性能を有していれば消えていてもいいってか(笑)
光度のある状態で点けていないと、いくら性能を有していても、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないよ。
消えていても備えていれば違法にならない装着義務とは違うのだよ。
そんな単純なことも理解でないんだよねぇ。
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