[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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126: 2018/11/07(水) 15:03:26.80 ID:IxOhXO1F(1/2)調 AAS
結論は出ないだろう。
一方は、「違法と規定されていないから合法」というし、一方は「合法と規定されていないから違法」と言うんだから。
裁判官が、「どちらに重きを置いて判断するかだわ。例えば、点滅合法君が、「言われなき中傷を受けている」って
訴訟を起こしてみてはどうか。
132: 2018/11/08(木) 10:13:02.80 ID:bXWSEEeJ(1)調 AAS
┐(´ー`)┌

  ↑

このキャラクター、昔のウィルコムが出していた電話機の「やれやれ君」を思い出すわ。

解説:やれやれ君とは、WX310Jに搭載されていた、ユーザーをムカつかせる奴である。
Excelに昔居たイルカよりも腹が立つ奴だ。
134
(2): 2018/11/09(金) 21:22:01.80 ID:k0Uf8mYG(1)調 AAS
こっちに書いておくか

>>797
灯火に灯火装置が含まれず、「灯火とは光そのものを指す」として、
どうやって灯火を「備える」のか教えてくだしあ
166
(4): 2018/11/11(日) 07:10:18.80 ID:UG+s4Fxo(1)調 AAS
>>158
だから、「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
それを理解していないのは君だけだ

>>160
余計なもんを足して混乱してるなw

「空を飛ぶ性能を有する飛行機」

これは現に飛んでいるもののみを指すか?
地上にあって飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有する飛行機」じゃないのか?

考えりゃ理解できるだろw
190
(2): 2018/11/11(日) 15:49:13.80 ID:LhljOLo8(11/35)調 AAS
>>186
だから前提をかえるなちゅーの。
「この原動機は動いている時はもちろん止まっていても定格出力を有します。」
なんて言われたら普通の人は、「なんのこっちゃ?」になってしまう。
224
(1): 2018/11/11(日) 19:34:59.80 ID:LhljOLo8(28/35)調 AAS
>>218
作動していなくとも作動しているときがあるwww
あぶねーな。そんなもの危なくて作らないし使えねーwww

飛んでいなくとも空を飛ぶ性能を有していたら、いつ飛んでしまうか分かんねーわwww
あぶねーな。そんな飛行機危なくて作らないし使えねーwww
  飛行機を扱う人なら飛ばさないなら、空を飛ぶ性能を有していない状態にするだろうけど。

消えていても10m先を照らすライトwww
消したら照らす性能はない状態にしてほしいなwww
 写真撮影の邪魔になるからライトを消しても照らされていたら迷惑だ。
225
(2): 2018/11/11(日) 19:44:28.80 ID:5CI16ndY(4/14)調 AAS
>>221
作動していない時の規定、あるけど?

原動機が動いていなくとも原動機付自転車だし、ブレーキが効いていなくとも制動装置だし、ついていなくとも灯火装置だし、それら全て、作動しているときのみの規定じゃない

それらは、「有する」という表現で成立しているw

「定格出力を有する原動機を用いた物を原動機付自転車という」

原動機が動いていなくとも、原動機付自転車である
(原動機が動いていないときも含めて定められている)

「被牽引自動車は、主制動装置以外に機械的作用により停止状態に保持できる性能を有する制動装置を持つよう決められている」

この場合も、制動装置が作動していなくとも、性能を有する制動装置を有していることになる
(ブレーキを作動していないときも含めて定められている)

君の解釈だと、「性能を有する」は「性能を発揮している」になるから、被牽引車両はずっとサイドブレーキ効かせてないといけないことになるねw
384: 2018/11/14(水) 01:03:22.80 ID:5GlEwAvf(4/4)調 AAS
お前ごときが、お花畑くんに勝てるはずがなかろうwwwwww
397: 2018/11/14(水) 20:18:34.80 ID:a/nQJeLx(2/4)調 AAS
>>392
飛行機は飛んでなくても「空を飛ぶ性能を有する」よな?
つまりそういうことだ
451
(2): 2018/11/15(木) 16:15:08.80 ID:Ro318a2y(3/8)調 AAS
>>450
細目告示にあるから見てくれば?
592
(1): 2018/11/17(土) 09:25:53.80 ID:zcY6yxGh(26/30)調 AAS
>>576
だってさ、脱法派はいちゃもんをつけたくて変なことを言い出してw
それを正当化するために、更にワケワカメなことを言いだすんだぜwww

「垂直飛びの男」とか「止まってる飛行機」とか「ジャンプを買うためにコンビニ」とかとか・・・

脱法派の人達には、お店に行って店員に言ってみてほしいよね?

  「消えていても光度を有するライトをください」
  「このライトは消えていても光度を有していますか」

店員の反応を是非書き込んでもらいたい。
613: 2018/11/17(土) 17:15:40.80 ID:Z9R0bHbm(1)調 AAS
>>612
自分で言ってて何かおかしいと思わない?
662
(2): 2018/11/19(月) 13:48:32.80 ID:opjC4ZWQ(1/3)調 AAS
>>654
>争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか

定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる
点滅光の場合はこれに加えて点滅条件を設定しない限り規則の要求を満たせると保証できない
合法を言う奴等は何度問われてもこの条件を出したことがない(出す能力を持たないだけだろうが)
条件を出せないので「点滅でつける」なんてお笑い種の表現をして見せるしかない
照明用の点滅光は特殊な限定された用途でしか使わない
点滅灯は信号用なのだ、緊急、作業中、非常事態など通常ではない平常ではない状態の報知が目的
点滅させて撒き散らす信号に何の意味も持たされていない、つまり無意味な信号でしかない
無意味な信号が溢れれば鬱陶しいノイズの世界になり必要な信号を埋もれさせる
非視認性が高まるなど言うのは妄想、車線分離された対向車線の通行者に存在をアピールしても意味はない
後から順行する車に自転車前照灯の点滅は特別な効果を与えない
670
(2): 2018/11/19(月) 16:27:42.80 ID:7PMfTrCH(6/12)調 AAS
>>666
>点滅は「ついている」

点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。

>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?

変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。

装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。

「点けろ」と言われたときにその性能を発揮していることが重要だ。

「100km/hで走れる性能」も、100km/hで走りたいときに100km/hの速度をだせるから「100km/hで走れる性能を有する」と言えるのだよ。
アクセルを踏んでも、100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなければ、「100km/hで走れる性能を有する」なんて言えないよ。

>どこにも、点滅を禁じる文言はない
>そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている

前を照らす役割を果たせないような、点滅でも前照灯になるということだね。
んな分けねえだろ(笑)
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