[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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174(2): 2018/11/11(日) 11:32:08.55 ID:Z5ejfCy2(4/15)調 AA×
310: 2018/11/12(月) 23:10:53.55 ID:l1aBVIDZ(6/8)調 AAS
>>309
コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、
これが正当行為じゃなければ、コンビニによるために"自転車を止めない"のは正しい行為だとでも?
コンビニに寄るために"自転車を止める"のは、正当な業務による行為だろ?
391(1): 2018/11/14(水) 19:24:11.55 ID:AK59Lymw(3/13)調 AAS
>>373
> ついていても消えていても性能を有しているんだよ
ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
どんな前照灯?
413(2): 2018/11/14(水) 23:13:06.55 ID:AK59Lymw(13/13)調 AAS
>>411
性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
516(2): 2018/11/16(金) 22:04:56.55 ID:MgEAe1kg(6/19)調 AAS
>>509
> 10m云々の光度を持つ前照灯とは、その光度で光っている状態を指す訳では無いのだから、
いいえ、違います。
その光度で光っている状態を指しているのです。
道交法では、夜間、道路において10m云々の光度を持つ前照灯の灯りが点いていなければ違反です。
610(1): 2018/11/17(土) 14:57:03.55 ID:2wPOjyoX(3/3)調 AAS
>>604
「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけて」いれば、法令規則の要求を満たしている
どんな点滅だろうと、光量が増減するものだろうと、「ついて」さえいればいい
それが法令規則に書かれている事実
621(1): 2018/11/18(日) 14:15:25.55 ID:hFaU43Ms(5/13)調 AAS
>>619
> 「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
⇒自転車の灯火(道交法52条・道交法施行令18条)には関係ないな。
公安委員会規則もJISを引用してないし関係なし。
> 「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
⇒規定は、道交法52条・道交法施行令18条・道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
罰則は、道交法120条にあるね。
> 「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
⇒そんなことはしていません。
むしろ、合法と唱える脱法派の人たちがやっていることだな。
このような間違った前提で主張する脱法派は、間違った結果しか出せないのだよwwwwwwwww
675(2): 2018/11/19(月) 17:03:11.55 ID:7PMfTrCH(10/12)調 AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。
721: 2018/11/20(火) 14:47:06.55 ID:gJXg1/qc(3/3)調 AAS
>>714
>点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
だな(w
路上前方に人が車が障害物が存在したら、アクセルを緩め、ブレーキを踏み、舵を切り避けろ、なんて法令規則で義務付けられてないんだよね
アンタはね自然法と人定法の自分に都合の良いところだけを切り貼りしてるだけなんだよね
しかも自分都合の曲解付き
729(1): 2018/11/21(水) 09:55:52.55 ID:pqu44sGD(4/11)調 AAS
>>726
> 点滅合法とする公的見解も司法判断も、一切ない。
違法とされたことがないことの証左だね。
> 一方、点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告は現に存在する。
> それを、合法派は、既にホームページには掲載されていないとか、警察官やメーカーが間違ってるとか、屁理屈こねてるだけ。
でも、それらは「点滅は違法」とは言っていても「滅の時」に要件を満たさないとは言っていない。
つまり、お前は「滅の時」がお前だけではないことを証明できていない。
「滅の時」の公的見解を出せないなら妄想と認めろ。
767(1): 2018/11/22(木) 11:43:48.55 ID:lejhudqD(2/6)調 AAS
>>765
>語るに落ちるってヤツだな┐(´ー`)┌
>これを認めた時点でお前は何の反論も出来ないのだ。
>なぜ判決に無い「停止時も無灯火」と書き足したかの言い訳をしているだけ┐(´ー`)┌
そう言ってくると思ったよ。
でもね、あれは、無灯火では起訴されていないから違法性を判断していないだけであって、
停止時にも点灯する必要があることを前提として、注意義務がないから過失がないとしたものだってことは、明白だね(笑)
>俺には在チョン(笑)のような、法令や判決を捻じ曲げるほどの認知バイアス(笑)が無いからな┐(´ー`)┌
アスペは書いてあることしか理解できないから、そこまで読み取れないのだね(笑)
>「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌
さぁ、どうかな。
いずれにしても、お前がアップした裁判例からは、停止時に前照灯を点けていなければ過失を問われるし、右側通行違反にもなると判示してることは確かだね。
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