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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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: 2018/10/26(金) 19:54:29
ID:jfl2RTqG(4/5)
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69: [sage] 2018/10/26(金) 19:54:29 ID:jfl2RTqG (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置 (その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。 第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話 (傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は 第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に 表示された画像を注視しないこと。 道路交通法では「走行(中)」と言う単語はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌ と同時に、これは「走行」が何を示しているかの定義でもある┐(´ー`)┌ 「当該自動車等が停止しているときを除き」 走行とは該当車両が動いている状態を指す┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/69
運転者の遵守事項 第七十一条 車両等の運転者は次に掲げる事項を守らなければならない 五の五 自動車又は原動機付自転車以下この号において自動車等というを運転する場合においては 当該自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置自動車電話用装置その他の無線通話装置 その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る 第百二十条第一項第十一号において無線通話装置というを通話 傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く 第百二十条第一項第十一号において同じのために使用し又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は 第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く第百二十条第一項第十一号において同じに 表示された画像を注視しないこと 道路交通法では走行中と言う単語はここにしか出て来ないー と同時にこれは走行が何を示しているかの定義でもあるー 当該自動車等が停止しているときを除き 走行とは該当車両が動いている状態を指すー
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