[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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663(1): 2018/11/19(月) 14:01:13.06 ID:7PMfTrCH(3/12)調 AAS
>>661
>そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない
だからさぁ、道路交通法第52条は、灯火を点ける義務を課してるのだよ。
何のために「前照灯を点けろ」と規定しているのかを理解できれば、
光っているときに性能を発揮することができたら、消えているときがあってもいいという規定ではない、
点滅モードでは前照灯を点けたことにならない、ということくらい理解できるはず。
>「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?
当たり前だよ。道路交通法第62条は、装着義務であって、点灯義務規定ではないから光っている必要はないよな。
何度も言うけど、道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」となっているのだよ。前照灯とは言えないようなものを点けても、前照灯を点けたことにはならないよ。
それに、点滅させるべき灯火は政令でその旨規定されているのだから、点滅禁止の規定がないからといって、前照灯の点滅が合法となるとは言えないということだ。
664(1): 2018/11/19(月) 14:09:00.87 ID:kMN1VmHr(2/6)調 AA×
>>660>>662
665(1): 2018/11/19(月) 14:25:51.24 ID:7PMfTrCH(4/12)調 AAS
>>664
>日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。
>だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌
点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、
そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑)
いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。
>在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌
だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。
違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。
>気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌
気違いがはお前だよ(笑)
666(2): 2018/11/19(月) 14:48:19.29 ID:Kulb5m1S(2/5)調 AAS
>>662
うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね
>>663
「灯火をつける」
点滅は「ついている」
装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね
じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則
その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は?
そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの?
「つけるべき灯火」は政令で定められている。その通り
そして「つけるべき灯火」とは、「夜間、前方〇メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である
どこにも、点滅を禁じる文言はない
そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている
667(2): 2018/11/19(月) 14:49:21.58 ID:kMN1VmHr(3/6)調 AA×
>>665
668: 2018/11/19(月) 15:00:40.83 ID:7PMfTrCH(5/12)調 AAS
>>666,667
相変わらず、俺様解釈、屁理屈のオンパレードだね。
また後で相手してやるよ(笑)
669(2): 2018/11/19(月) 15:03:30.64 ID:Kulb5m1S(3/5)調 AAS
問題を切り分けて考えてみなよ
「AをBしなければならない」
これに
「xをyさせている」
状態は、含まれるのかどうか
まずAとは「夜間、前方〇メートルの走行上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」
都道府県によって違うが、大体こんな感じ
では、x(点滅している前照灯)はAではないか
これは、"点滅しているかどうか"は関係ない
アイドリング状態の原動機も、「定格出力を有する原動機」と見做されるように、「規定の性能を発揮できるかどうか」が問題
点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
そして点滅では前照灯ではない、などという事実もない
むしろ自動車などは、前照灯の規定にわざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と記載している。これは指定して除外しなければ点滅も前照灯に含まれることを示唆する
よって点滅を理由に「規定の性能を有する前照灯ではない」とはされない
あとは、y(点滅)でB(つける)を満たしているとされるかどうか
670(2): 2018/11/19(月) 16:27:42.80 ID:7PMfTrCH(6/12)調 AAS
>>666
>点滅は「ついている」
点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。
>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。
装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。
「点けろ」と言われたときにその性能を発揮していることが重要だ。
「100km/hで走れる性能」も、100km/hで走りたいときに100km/hの速度をだせるから「100km/hで走れる性能を有する」と言えるのだよ。
アクセルを踏んでも、100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなければ、「100km/hで走れる性能を有する」なんて言えないよ。
>どこにも、点滅を禁じる文言はない
>そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている
前を照らす役割を果たせないような、点滅でも前照灯になるということだね。
んな分けねえだろ(笑)
671(1): 2018/11/19(月) 16:41:49.15 ID:7PMfTrCH(7/12)調 AAS
>>667
>その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
それは、お前が罪刑法定主義を理解してないだけだ。
>消えてる時だけを見れば無灯火(笑)これは法解釈でも何でもないし、「公安委員会規則の規定」に何ら関係のない事だ┐(´ー`)┌
「消えていれば光度がない」というのは、客観的な事実だからな。
>「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
点滅してりゃ、光度があったりなかったりしてるのはバカでもわかるだろ(笑)
>実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
>「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
>お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
話を反らしてるだけだよね(笑)
672: 2018/11/19(月) 16:47:15.81 ID:7PMfTrCH(8/12)調 AAS
>>669
何を言いたいのかさっぱりわからん。
結論と同じ前提を持ち出してきて何が言いたい?
673(1): 2018/11/19(月) 16:48:49.13 ID:kMN1VmHr(4/6)調 AA×
>>671
674: 2018/11/19(月) 17:01:16.75 ID:7PMfTrCH(9/12)調 AAS
>>673
さぁ、また振り出しに戻ろっかな(笑)
675(2): 2018/11/19(月) 17:03:11.55 ID:7PMfTrCH(10/12)調 AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。
676: 2018/11/19(月) 17:04:26.69 ID:Kulb5m1S(4/5)調 AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
677(2): 2018/11/19(月) 17:08:51.02 ID:Kulb5m1S(5/5)調 AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
規定の性能を有していれば、同じく光っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「点滅させなければならない」
規定の性能を有する前照灯が点滅していればOKだな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
規定の性能を有する前照灯が「ついて」いればOKだな
で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?
678: 2018/11/19(月) 17:45:30.94 ID:7PMfTrCH(11/12)調 AAS
>>677
>君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
機器が性能を発揮してなければ、灯火=明かりは点いてないよね。
>「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
>で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?
論点のずれた例示なんていくらあげても無意味。もうやめなよ。
そんな屁理屈ばっかこねてないで、
「光ったときに規定の性能を有するなら、どんなに点滅間隔が長くても、スイッチが入ってさえいれば前照灯だ」
ということを主張し、誰でも納得いくように説明してみなよ(笑)
できないということは、お前の主張にどこか無理があるということだ。
679(2): 2018/11/19(月) 18:06:54.74 ID:XRlMf/uF(3/3)調 AAS
気違いは何を言ってるかわからんね。
健常者には理解不能。
「点いてるんだい!」
といって意固地になってる場合じゃないんだよ。
なんでもかんでも点けてりゃいいってわけじゃないの。
「公安委員会の定めた燈火」じゃないと点けたところで駄目。
法文を読め。
「違法厨が違法と言うなら証拠を見せろやい!」
じゃなく、ひたすら法文に従え。
誰と戦ってるん?
点滅式が公安委員会の定めた規則に合致するか、公安委員会が定めた事実はあるのか、そこに焦点を当て、証明せよ。
法文を読め。
公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ違法だということくらいは理解してるんだよな?
神田駿河台だか、神田水道橋だかの珍解釈は聞き飽きた。
ただの荒らしじゃねえか。
奇説を御開陳する前に、「法文」か「法的根拠」、「事実」で話せ。
680: 2018/11/19(月) 18:35:23.46 ID:kMN1VmHr(5/6)調 AA×
>>675>>679
681(1): 2018/11/19(月) 19:20:43.78 ID:opjC4ZWQ(2/3)調 AAS
>>669
>点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
だからその規定の性能を発揮できる条件を出せと何遍言っても答えられないのだな
ウダウダと屁理屈捏ねる前に積年のペンディングに答えを出してみろ、brainless Chicken
682(2): 2018/11/19(月) 19:35:34.87 ID:kMN1VmHr(6/6)調 AAS
点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
俺のもそう┐(´ー`)┌
はい証明終わり┐(´ー`)┌hahaha
683(1): 2018/11/19(月) 19:38:18.97 ID:gvzp06AG(1/16)調 AAS
>>677
前提が何なのかを忘れるなちゅーの。
「100kmで走れる性能を有する自動車」は「走らせる」「走る」ことが前提になってるからw
止まっている車でも「走らせること」「走ること」が前提にしているならば「走れる性能」を有する。
走らさせても、走っていても、ローギアのままなら、100kmで走ることはできない。
「100km/hで走れる性能がない」からだwww
ローギアでは、走らせること、走ることはできるので、「走れる性能」は有している」が、
前提が「ローギアのまま」なので、「100km/hで走れる性能」は有していない。
「止まっていても100kmで走れる性能を有する自動車」なんて存在しない。
走らせる・走るという前提じゃなく、「止まっている」ことが前提だからだ。
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」も同じ。
装着する前照灯も「点けること「点くこと」が前提になっていれば点いていなくても良い。
「つけなければならない」ならば、「点いていること」が前提になる。
消えているなんて論外。
点けていても点滅では「10m先を確認できる性能」にはならない。
「10m先を確認できる性能」を有していないからだ。
でさ、そもそもこんな話もおかしいんだよw
なぜならば・・・
684(1): 2018/11/19(月) 19:39:59.24 ID:gvzp06AG(2/16)調 AAS
>>682
それ、法律の話?
違法派の主張に対するいちゃもんだろ?
法令規則に対しての言い分は?
685(1): 2018/11/19(月) 19:43:41.14 ID:gvzp06AG(3/16)調 AAS
脱法派は、法令規則が何について書かれているものか分かってないんだよw
条目を見出しで何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
主語が何かも考えてからレスをつけろwww
686: 2018/11/19(月) 19:44:50.75 ID:gvzp06AG(4/16)調 AAS
>>685訂正
条目と見出しを見て、何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
687(1): 2018/11/19(月) 19:47:07.60 ID:7PMfTrCH(12/12)調 AAS
>>684
その程度の説明能力しか有してないってことだ(笑)
688: 2018/11/19(月) 19:59:07.65 ID:opjC4ZWQ(3/3)調 AAS
>>682
>点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
>俺のもそう┐(´ー`)┌
じゃアンタの使ってる奴は点滅周期の15%位の期間しかついてないってことだ
点滅というより消滅灯じゃね
689: 2018/11/19(月) 20:04:36.32 ID:gvzp06AG(5/16)調 AAS
>>687
そうそう、法令規則を碌に読まず理解もしないからな脱法派のおバカ達。
そろそろ、突っ込んでおくかwww
「前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
に対して
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
だぜ?
時速100kmで走行するは自動車
垂直飛びで1m跳躍するのは人間
んで、
10m先の交通上の障害物を確認できるは前照灯???
前照灯が、10m先の交通上の障害物を確認するのだろうかwww
馬鹿としか言えないよwww
690(1): 2018/11/19(月) 21:57:16.20 ID:V5zwP3IL(1/2)調 AAS
>>681
「〇メートル前方の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
これが、規定の性能を発揮できる前照灯だ
具体的に何カンデラ以上などの規定はない
「〇メートル前方障害物を確認できる性能があるか否か」
それだけ
>>683
走らせたときに100kmで走れる性能があれば、「100kmで走ることができる性能を有する」でいいんだよな?
ってことは、前照灯も、照射したときに〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能があれば、「〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能を有する」でいいんだよな
あとはそれを「つけ」ればいいわけだ
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第 64 条(前照灯)
平成 10 年3月 31 日以前に製作された原動機付自転車(中略)
一 前照灯は、夜間前方 15 メートル(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(当然、「つけなければならない」とされている場面以外では、前照灯は消灯していてよい。もちろん消灯していても「性能を有する前照灯」とみなされる)
691(2): 2018/11/19(月) 22:05:47.38 ID:V5zwP3IL(2/2)調 AAS
もちろん、照射していなければ、性能を発揮することはできない
だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「備えて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」「光らせ続けなければいけない」などとは書かれていない
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「つけて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」とも「光らせ続けなければいけない」とは書かれていない
「照射していなければ性能を有していない」などというのは妄言
仮に「照射していなければ性能を有していない」が真だとしたら、
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備える」ためには、照射している前照灯を備える必要がある
ではなぜ、自動車等は「つけなければならない」で、照射し続けることになるのか
それは自動車等の前照灯の規定で、点滅してはならない、〇〇cd以上でなければならない、など具体的に規定があるから
その規定を守ると、点滅でなく照射し続ける必要がある
逆に言えば、その規定がなければ、照射し続ける必要はない
692: 2018/11/19(月) 22:13:47.07 ID:gvzp06AG(6/16)調 AAS
>>690
つける必要ないだろw
それは、平成10年3月31日以前に製作された原動機付自転車の前照灯の規定なんだからwww
つけなければならないのは、道交法52条の規定によるものなのだよ。
道交法52条は夜間道路においての話だ。
点いていなければならない前照灯は、こっち。
そしてついている灯火は、夜間前方 15 メートル
(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)
の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有していなければならないのだ。
この性能とは、使用者が確認できればいいというものではない。
灯火の明るさのことに他ならない。
693(2): 2018/11/19(月) 22:17:08.84 ID:le8oyKed(1/6)調 AAS
>>679
公安委員会の定めた灯火(規定の性能を有する灯火)をつけて(点滅させて)いるよ?
「1分間に100発撃てるサブマシンガン」を「撃たなければならない」
違法派はここで、「実際に1分間に100発撃たなければ、『1分間に100発撃てるサブマシンガン』ではない」
もしくは
「1分間100発撃たなければ、撃ったことにならない」
とし、
「だから一発撃っただけでは、規定の性能のサブマシンガンを撃ったことにならない」
と言っている
合法派は、「何発撃てとも、フルオートで撃てとも指示されていない」
だから
「1分間に100発撃てるサブマシンガンを一発撃てば、規定の性能のサブマシンガンを撃ったことになる」
と言っている
694(1): 2018/11/19(月) 22:17:24.58 ID:gvzp06AG(7/16)調 AAS
>>691
> だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
道交法52条も「つけなければならない」としか書いていない。
つけ続けろなんて書いていないし、消灯も禁止されていない。
ならば、規定の明るさのライトを点けた後消したって合法だ。
と、しちゃうのが脱法派の解釈になっちゃうねwww
695(3): 2018/11/19(月) 22:23:34.35 ID:le8oyKed(2/6)調 AAS
>>694
つけたあと消して良い、などと言っていない
夜間は、ついていなければならない
だが、「ついている」は「照射している」でもなければ「光り続けている」でもない
光量の増減だろうと点滅だろうと、「ついて」いればいい
最後までちゃんと読んだか?
696(1): 2018/11/19(月) 22:29:35.66 ID:gvzp06AG(8/16)調 AAS
>>693
だが、道交法52条は規定の灯火を点けろとしている。
規定の灯火を点けることができる灯火器をつければいいというものではない。
もう一度いうけど、
1分間に100発撃てるのはサブマシンガン。
交通上の障害物を確認するのは前照灯ではない。
道交法をサブマシンガンに例えるなら、
「撃たなければならないのは、1分間に100発撃しているサブマシンガン」にしなければならんだろ?
分かる?
697(1): 2018/11/19(月) 22:33:48.01 ID:gvzp06AG(9/16)調 AAS
>>695
> つけたあと消して良い、などと言っていない
そうだよ。
前照灯も光度を有するもので、光度がなくても良いなんて言ってないよ?
> 夜間は、ついていなければならない
つけ続けろと書いていないし、消灯も禁止してないのに?
自転車の前照灯の灯火に関しては、違うというのかね?
なのに、どうしてついていなければならないというのだね?
698(3): 2018/11/19(月) 22:35:43.05 ID:le8oyKed(3/6)調 AAS
>>696
「性能を有する」は「性能を発揮している」だというわけね
「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」
「〇メートル前方の走行上障害物を確認できる性能で光っている前照灯」を「つけなければならない」
ということ?
699(2): 2018/11/19(月) 22:39:56.66 ID:le8oyKed(4/6)調 AAS
>>697
>>691最後まで読みなさい
自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
「つける」は「照射する」ではない
だから照射し続ける必要はない
光量の増減も点滅も全て「ついている」状態
だが自動車は点滅や光量の増減が保安基準で禁止されているから、「ついている」状態を保つにはには「照射し続ける」しか残されていないだけ
700(1): 2018/11/19(月) 22:51:27.62 ID:gvzp06AG(10/16)調 AAS
>>699
自動車は、保安基準にて備えられている灯火器をつけなければならないとしてるんだよ。
(保安基準によって、点滅はしないものであるとしているし、灯火の明るさも定められているから、
道交法52条・道交法施行令18条で、その灯火器の灯火を点けろとしている。)
自転車は、灯火器の規定はないので、10m先云々の明るさの灯火を点けろとしている。
どんな灯火器でも10m先云々の明るさの灯火であれば良い。
だが、灯火は10m先云々の明るさでなければならない。
灯火が消えてもいい時があっても良いなんてことにはならない。
701(1): 2018/11/19(月) 23:02:26.07 ID:le8oyKed(5/6)調 AAS
>>700
では「性能を有する」の意味は
>>698でいいということね?
702(1): 2018/11/19(月) 23:03:15.93 ID:gvzp06AG(11/16)調 AAS
>>698
まぁ、そういうことだね。
「性能を発揮している」という表現は間違ってるけどおおむねそうだよ。
「性能を発揮している」じゃなくて「その性能で〇〇している」だけどねw
サブマシンガンの規定が書かれていないけど、
保安基準のようなもので、サブマシンガンは「1分間に100発の連射速度であること」と規定されているのならば、
「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」は、
「1分間に99発以下で連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」ではないし、
「1分間に101以上で連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」ではない。
703: 2018/11/19(月) 23:04:20.06 ID:gvzp06AG(12/16)調 AAS
>>701
>>702
704(2): 2018/11/19(月) 23:23:38.93 ID:Yq5Tt03B(1)調 AAS
>>675
> 「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
> から違法というのが違法派。単純明快。
これを言っているのがお前だけだから妄想と言われるんだよ。
公的見解で同じものを出せよ。
出せないだろ?
705: 2018/11/19(月) 23:34:14.07 ID:gvzp06AG(13/16)調 AAS
>>693
> 公安委員会の定めた灯火(規定の性能を有する灯火)をつけて(点滅させて)いるよ?>>695
>>695
> 光量の増減だろうと点滅だろうと、「ついて」いればいい
>>699
> 自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
> 「つける」は「照射する」ではない
> だから照射し続ける必要はない
> 光量の増減も点滅も全て「ついている」状態
>>ID:le8oyKedは、いつまで 「ついている」 にこだわってるのだろう?
違法派は、「ついている・ついていない」ではなく、
「点いている灯火が規定にあるものであるか否か」の話をしているのにねwww
的外れないちゃもんをいつまで続けるつもりなんだろwwwwwwwww
706(1): 2018/11/19(月) 23:40:59.07 ID:gvzp06AG(14/16)調 AAS
>>704
> 公的見解で同じものを出せよ。
公的見解の有無かよw
公的見解が有る無しではなく、
実際の事実(自転車の灯火が点滅のみ)が法令規則でどうなるかを話してるのに、
全く的外れなことでいちゃもんかwww
いい加減にしてもらいたいもんだなwwwwwwwww
707(1): 2018/11/19(月) 23:45:39.66 ID:le8oyKed(6/6)調 AAS
規定の性能で光っている前照灯をつけなければならない
結局ここに戻ったなw
708(1): 2018/11/19(月) 23:46:56.99 ID:gvzp06AG(15/16)調 AAS
>>704
公的見解が出せないからwww
だったら公的見解で
「点滅モードでは前を照らしていないときがあるけど公安委員会規則の要件を満たしている」
「点滅モードなるものは政令等に定められている」
というものを出さないとなんの意味もないただのいちゃもんだぞwwwwwwwww
709(1): 2018/11/19(月) 23:51:15.85 ID:gvzp06AG(16/16)調 AAS
>>707
なんでそこに戻りたがるんだ?
「ついている灯火をつけろ」がよっぽどのお気に入りなのか?
「点けなければ灯火は、規定されているもの」でいいじゃんwww
710: 2018/11/20(火) 00:53:17.03 ID:swZGiEv3(1)調 AAS
点滅の場合は、前照灯ではなくて標識灯だろ。
711: 2018/11/20(火) 00:57:59.56 ID:3h2ONIBe(1/2)調 AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
これは、「性能を有する前照灯」とされている公安委員会規則でも同じ。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり、
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と言ったり、
挙げ句の果ては、「要件を満たす前照灯を点滅で点けてる」などと屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。
712(1): 2018/11/20(火) 01:10:46.58 ID:gJXg1/qc(1/3)調 AAS
>>698
>「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」
そんなサブマシンガン採用する馬鹿はいないよ
そんな要求仕様を出すオバカな奴もいない
713: 2018/11/20(火) 02:12:30.14 ID:jKyECGQp(1)調 AAS
>>709
自分で言ったこともわからないんだな
光っている前照灯をつけろ
撃っているサブマシンガンを撃て
>>712
例えも理解できないか
さすがアスペ
714(7): 2018/11/20(火) 05:25:02.51 ID:9ODIL5PZ(1)調 AAS
>>706
> 公的見解の有無かよw
お前以外に言ってないからな。
> 公的見解が有る無しではなく、
> 実際の事実(自転車の灯火が点滅のみ)が法令規則でどうなるかを話してるのに、
お前以外に言っていないという事実で話しているんだよ。
つまり「滅の時」はお前の妄想だ。
> いい加減にしてもらいたいもんだなwwwwwwwww
お前に妄想癖を自覚させるために何度でも書いてやるよ。
>>708
> だったら公的見解で
> 「点滅モードでは前を照らしていないときがあるけど公安委員会規則の要件を満たしている」
> 「点滅モードなるものは政令等に定められている」
> というものを出さないとなんの意味もないただのいちゃもんだぞwwwwwwwww
点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
それはお前も認めているんだろ?
そして、ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだ。
つまり、お前の主張は「滅の時」だけで、それはお前の妄想だ。
715(1): 2018/11/20(火) 07:15:28.76 ID:3h2ONIBe(2/2)調 AAS
>>714
合法派は、どうしてこうも、「お前だけだ」って言いたがるのかねぇ。
少数意見にしたいのだろけど、違法派のこっちから見てると、笑っちゃうよ。
716(1): 2018/11/20(火) 07:58:08.19 ID:RiHwtFLp(1)調 AAS
>>714
誰が言った言わないで合法化違法かなんて判断しないだろうってw
法令規則に書いてあるもので判断しろよw
点滅を禁止する法令はない。
だから点滅させても違法にならないってw
連続点灯を義務付ける法令もない。
これは定められた灯火は点滅じゃないので非点滅の灯火であるものだってw
連続点灯w
> つけたあと消して良い、などと言っていない
> 夜間は、ついていなければならない (>>695)
脱法派も連続点灯じゃないとだめらしいけどなw
717(1): 2018/11/20(火) 09:20:24.47 ID:gJXg1/qc(2/3)調 AAS
>>714
>つまり「滅の時」はお前の妄想だ。
「灯火が存在しない(=障害物を確認できない)」という実在する期間なのだが
「光が存在しなくても障害物を確認できる」と言うのは夢想
つまり夢(=現実では無いもの)ってこと
718(1): 2018/11/20(火) 09:37:38.81 ID:C86dYd57(1/2)調 AAS
>>714
>点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
“夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯をつけろ”
とあるのだから、常に前を照らす灯火を点けていなければならないだろ。
この条文を読んで、前照灯なのに消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるよ。
その上で、公安委員会規則は、光っているときの光度、性能を規定しているだけだ。そこから、点滅してもいいと解釈するのも無理がある。
自動車のように点滅禁止の規定がないから点滅していることを理由に違反とすることはできないが、
前を照らしていないときがあり、前照灯の役割を果たせないことを理由に違法とすることは罪刑法定主義には反しない。
合法派が合法を主張するならその理由は、「点滅禁止規定がないから」ではなく、「点滅でも公安委員会規則の要件を満たす前照灯に該当するから」という点だよ。
719(1): 2018/11/20(火) 09:40:26.95 ID:C86dYd57(2/2)調 AAS
>>717
>「灯火が存在しない(=障害物を確認できない)」という実在する期間なのだが
バカな合法派は、「消えていても周辺光で確認できる」って言ってくるね(笑)
720: 2018/11/20(火) 12:30:17.85 ID:uwQbuw19(1)調 AAS
>>719
>バカな合法派は、「消えていても周辺光で確認できる」って言ってくるね(笑)
つまり周辺光が無い状況では確認不可能で有ることを逆に明示している訳だ。
721: 2018/11/20(火) 14:47:06.55 ID:gJXg1/qc(3/3)調 AAS
>>714
>点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
だな(w
路上前方に人が車が障害物が存在したら、アクセルを緩め、ブレーキを踏み、舵を切り避けろ、なんて法令規則で義務付けられてないんだよね
アンタはね自然法と人定法の自分に都合の良いところだけを切り貼りしてるだけなんだよね
しかも自分都合の曲解付き
722: 2018/11/20(火) 22:58:56.72 ID:yOIpTbSd(1)調 AAS
合法とか言ってるやつ、結局6年間法的根拠のひとつも示せねえのかよ。
いい加減、朝鮮に帰れよ。
723(3): 2018/11/21(水) 01:04:33.45 ID:pqu44sGD(1/11)調 AAS
>>715
> 合法派は、どうしてこうも、「お前だけだ」って言いたがるのかねぇ。
事実だから。
> 少数意見にしたいのだろけど、違法派のこっちから見てると、笑っちゃうよ。
自分だけだと気付かされて笑っているんだな。
724(1): 2018/11/21(水) 01:07:59.74 ID:pqu44sGD(2/11)調 AAS
>>716
> 誰が言った言わないで合法化違法かなんて判断しないだろうってw
> 法令規則に書いてあるもので判断しろよw
その判断がお前だけだからな。
> 連続点灯を義務付ける法令もない。
> これは定められた灯火は点滅じゃないので非点滅の灯火であるものだってw
> 連続点灯w
この解釈がお前だけなんだよな。
公安委員会も警察も司法もお前と同じ見解は出していない。
725(1): 2018/11/21(水) 01:10:59.68 ID:pqu44sGD(3/11)調 AAS
>>718
> この条文を読んで、前照灯なのに消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるよ。
でも、誰もお前と同じ解釈をしていないぞ。
> その上で、公安委員会規則は、光っているときの光度、性能を規定しているだけだ。そこから、点滅してもいいと解釈するのも無理がある。
でも、誰もお前と同じ解釈をしていないぞ。
> 自動車のように点滅禁止の規定がないから点滅していることを理由に違反とすることはできないが、
> 前を照らしていないときがあり、前照灯の役割を果たせないことを理由に違法とすることは罪刑法定主義には反しない。
司法はそんなことを言ってないな。
> 合法派が合法を主張するならその理由は、「点滅禁止規定がないから」ではなく、「点滅でも公安委員会規則の要件を満たす前照灯に該当するから」という点だよ。
そう言っているのはお前だけだ。
お前が公的見解を出せないことが、お前の妄想である証拠なんだよ。
726(1): 2018/11/21(水) 07:21:12.45 ID:72pmrPq/(1/4)調 AAS
>>723-725
>この解釈がお前だけなんだよな。
>公安委員会も警察も司法もお前と同じ見解は出していない。
>司法はそんなことを言ってないな。
>そう言っているのはお前だけだ。
>お前が公的見解を出せないことが、お前の妄想である証拠なんだよ。
そっくりそのまま、合法派のことを言ってるね。
点滅合法とする公的見解も司法判断も、一切ない。
一方、点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告は現に存在する。
それを、合法派は、既にホームページには掲載されていないとか、警察官やメーカーが間違ってるとか、屁理屈こねてるだけ。
727(2): 2018/11/21(水) 09:14:03.65 ID:d2DDWFq9(1)調 AAS
>>714
>ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだ。
ダイナモは違法じゃない
でもダイナモでは法令規則の要求を満たせない時がある
これは判例があるから法令規則と効力は同等、これに加えて判例はその程度の瑕疵は一々咎めだてするほどのことではないとも
裁判官様の判断を仰ぐまでもなく昔々法制定以前から存在するダイナモの瑕疵は法制定時以降一度も咎められ有罪とされたことはない
ダイナモの瑕疵容認は既得権となっており今更言い立てても証文の出し遅れ
728(1): 2018/11/21(水) 09:54:38.13 ID:iPqwWWFY(1/6)調 AAS
>>727
>>ダイナモが違法になると言っているのはお前だけだ。
>ダイナモは違法じゃない
>でもダイナモでは法令規則の要求を満たせない時がある
頭が悪いから「ダイナモは違法じゃないけど違法(笑)」という反論にならない反論をしてしまうのだな┐(´ー`)┌
729(1): 2018/11/21(水) 09:55:52.55 ID:pqu44sGD(4/11)調 AAS
>>726
> 点滅合法とする公的見解も司法判断も、一切ない。
違法とされたことがないことの証左だね。
> 一方、点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告は現に存在する。
> それを、合法派は、既にホームページには掲載されていないとか、警察官やメーカーが間違ってるとか、屁理屈こねてるだけ。
でも、それらは「点滅は違法」とは言っていても「滅の時」に要件を満たさないとは言っていない。
つまり、お前は「滅の時」がお前だけではないことを証明できていない。
「滅の時」の公的見解を出せないなら妄想と認めろ。
730(1): 2018/11/21(水) 09:59:09.44 ID:pqu44sGD(5/11)調 AAS
>>727
> >>714
> でもダイナモでは法令規則の要求を満たせない時がある
> これは判例があるから法令規則と効力は同等、これに加えて判例はその程度の瑕疵は一々咎めだてするほどのことではないとも
その判例を出せよ。
> 裁判官様の判断を仰ぐまでもなく昔々法制定以前から存在するダイナモの瑕疵は法制定時以降一度も咎められ有罪とされたことはない
> ダイナモの瑕疵容認は既得権となっており今更言い立てても証文の出し遅れ
ダイナモの瑕疵容認するならダイナモが違法になる規則にしないだろ。
ダイナモが違法になる規則したという証拠はあるの?
若しくは規則が制定された当時の司法判断があるの?
ないよな?
お前の妄想だから。
731(2): 2018/11/21(水) 10:29:14.48 ID:GXsZ+2BD(1/10)調 AAS
>>729,730
人に公的見解を要求するのもいいけど、自分の主張の公的見解を出してから言えよ。
それすらできないのに、お前の主張は何の説得力もないよ。
それこそ、点滅合法もお前の妄想ということになるよ(笑)
732(1): 2018/11/21(水) 10:41:43.65 ID:GXsZ+2BD(2/10)調 AAS
>>728
>頭が悪いから「ダイナモは違法じゃないけど違法(笑)」という反論にならない反論をしてしまうのだな┐(´ー`)┌
お前の頭が悪いから、そう解釈しただけだろ。
ダイナモ式ライトは、停止時や低速時に光度が不足している状態では、違反の構成要件には該当するが、違法性は阻却されるということだよ。
それに対して、点滅モードは、
光度のない状態では、違反の構成要件には該当し、違法性を阻却する事由はないということだ。
733(2): 2018/11/21(水) 11:55:12.29 ID:pqu44sGD(6/11)調 AAS
>>731
> 人に公的見解を要求するのもいいけど、自分の主張の公的見解を出してから言えよ。
法令では、点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることもないからその必要は無いんだよ。
> それすらできないのに、お前の主張は何の説得力もないよ。
お前は「滅の時」が妄想ではないと証明できないんだからお前に主張には誰も説得されないよ。
> それこそ、点滅合法もお前の妄想ということになるよ(笑)
お前はまだ罪刑法定主義が理解できていないようだな。
734(1): 2018/11/21(水) 11:56:57.68 ID:pqu44sGD(7/11)調 AAS
>>732
> ダイナモ式ライトは、停止時や低速時に光度が不足している状態では、違反の構成要件には該当するが、違法性は阻却されるということだよ。
それはダイナモが違法であるということが前提なんだよ。
お前がダイナモが違法であるという前提を証明できていなんだから成り立たないんだよ。
735(2): 2018/11/21(水) 12:30:16.93 ID:GXsZ+2BD(3/10)調 AAS
>>733
>法令では、点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることもないからその必要は無いんだよ。
ぜんぜん理解してないな。
点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告があるんだから、
お前の主張が正しいというのなら、公的見解を示してみなと言ってるのだよ。
そもそも、道路交通法第52条の前照灯の点灯義務の規定から、前照灯の点滅が無制限に許されると解釈する方が無理があるね。
> お前は「滅の時」が妄想ではないと証明できないんだからお前に主張には誰も説得されないよ。
消えているときに光度がないのは、妄想でもなんでもなく、物理的な事実だ。
消えているのに前を照らす光度があると言う方が妄想だね(笑)
> お前はまだ罪刑法定主義が理解できていないようだな。
それはお前だよ。禁止規定だけでなく、義務規定に反する行為を罰することは、何ら罪刑法定主義に反しないよ。
736(4): 2018/11/21(水) 12:32:26.24 ID:m2G/oMFq(1)調 AAS
人に公的見解を求めるなら自分が出せとか言ってるけど、合法派(脱法派)はそんなの出す必要ないんだよな
だって、「違法とする法令・判例がない=合法」だと言っているんだからw
「UFOはいる! 見たんだ!」
「証拠を出せ」
「ぐぬぬ、証拠を出せって言うなら、お前が先にUFOがいない証拠を出せ!」
違法かどうかは、違法とする法令があるかどうかで決まる
それがなければ、合法である
「ないことを証明しろ」とか、証明責任を理解できないアホの妄言w
737(2): 2018/11/21(水) 12:39:18.33 ID:iPqwWWFY(2/6)調 AA×
>>731
738: 2018/11/21(水) 12:47:00.32 ID:GXsZ+2BD(4/10)調 AAS
>>734
>それはダイナモが違法であるということが前提なんだよ。
>お前がダイナモが違法であるという前提を証明できていなんだから成り立たないんだよ。
何が前提だよ(笑)
構成要件に該当するかどうかだよ。
何処をどう解釈したら、消えていて前を照らしていないのに、前照灯を点けたことになるのだよ。
739: 2018/11/21(水) 12:50:09.77 ID:GXsZ+2BD(5/10)調 AAS
>>736
「公的見解はあるのか」と聞いているのだよ。
ないことを証明しろなんて言ってねえよ(笑)
740(1): 2018/11/21(水) 12:57:08.54 ID:GXsZ+2BD(6/10)調 AA×
>>737
ID:pqu44sGD ID:pqu44sGD
741(1): 2018/11/21(水) 13:02:39.72 ID:iPqwWWFY(3/6)調 AAS
>>740
>その「も」は、「ID:pqu44sGDの主張の理由」と同じことが、そのままID:pqu44sGDに「も」、当てはまるということだよ。
日本語の不自由なヤツはこれだから困るよ┐(´ー`)┌hahaha
「おまえ馬鹿だよな」
「おまえもな」
この「も」は同意である┐(´ー`)┌
742(1): 2018/11/21(水) 13:56:02.27 ID:GXsZ+2BD(7/10)調 AAS
>>741
アスペは、文章の全体を通して内容を理解することができないから困ったものだねぇ(笑)
だから
>「おまえ馬鹿だよな」
>「おまえもな」
こんな程度にしか理解できないんだね(笑)
合法派「根拠がないから、お前の主張は妄想だ」
俺「根拠がないと妄想になるなら、お前の主張も、根拠がないから同じ理由で妄想になるよ」
これの、どこが俺が俺の主張を妄想と認めたことになるのかねぇ。
743(1): 2018/11/21(水) 14:25:11.99 ID:iPqwWWFY(4/6)調 AAS
>>742
>合法派「根拠がないから、お前の主張は妄想だ」
>俺「根拠がないと妄想になるなら、お前の主張も、根拠がないから同じ理由で妄想になるよ」
どこが?と言われても、その文章自体がそうだとしか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は日本語を正しく理解出来ないんだから、母国語で書き込むべきだと思うよ┐(´ー`)┌
744(1): 2018/11/21(水) 15:25:11.30 ID:GXsZ+2BD(8/10)調 AAS
>>743
日本語を理解できない奴には何を言っても無駄だな。
こんなバカが法令を読んでも変な解釈するのは当然だな(笑)
745(1): 2018/11/21(水) 15:37:11.25 ID:iPqwWWFY(5/6)調 AAS
>>744
ホントにな┐(´ー`)┌
ダイナモを否定してしまう「点滅の滅の時(笑)」。
法令に書かれていないのに「ある」と言い、書かれて「ない」という主張を否定する。
「備えなければならない」で矛盾する「〜を有する」「灯火」の解釈。
そして「お前も」の「も」┐(´ー`)┌
在チョン(笑)だから仕方ないな┐(´ー`)┌
746(1): 2018/11/21(水) 17:16:19.08 ID:GXsZ+2BD(9/10)調 AAS
>>745
>ダイナモを否定してしまう「点滅の滅の時(笑)」。
だからさぁ、
「ダイナモ式ライトが停止時や低速時に光度が不足している状態では、要件を満たしていない。でも、違法性が阻却されて罪に問われない。一方、点滅モードには要件を満たせないし、違法性を阻却するような事由もない」
ということだよ。
ダイナモ式ライトと点滅モードが同じにしか考えられないバカなんだよ、お前は(笑)
それに、お前は構成要件該当性と違法性を混同して、
「ダイナモは違法じゃないけど違法」
なんてバカなこと言ってるだけじゃねぇか(笑)
>「備えなければならない」で矛盾する「〜を有する」「灯火」の解釈。
また、装備規定か。
自転車に関係のない保安基準を持ち出してきて、
しかも、10年以上前に製造された時速20km以下の自動車にしか適用されないような規定を持ち出してきて、他の規定の書きぶりを無視してんだよなぁ(笑)
>在チョン(笑)だから仕方ないな┐(´ー`)┌
こんなこと書いてて恥ずかしくない?
自虐ネタか?
747(1): 2018/11/21(水) 19:55:36.22 ID:iPqwWWFY(6/6)調 AA×
>>746
748(2): 2018/11/21(水) 20:49:41.69 ID:GXsZ+2BD(10/10)調 AA×
>>747>>495
749(1): 2018/11/21(水) 22:14:59.95 ID:pqu44sGD(8/11)調 AAS
>>735
> 点滅では違法とする警察の広報、警察官の公的な場での発言、警察官による注意、メーカーの警告があるんだから、
> お前の主張が正しいというのなら、公的見解を示してみなと言ってるのだよ。
違法だとする公的見解がないことだな。
つまり適法ということだ。
> そもそも、道路交通法第52条の前照灯の点灯義務の規定から、前照灯の点滅が無制限に許されると解釈する方が無理があるね。
法52条は点滅を機資する条文じゃないよ。
> 消えているときに光度がないのは、妄想でもなんでもなく、物理的な事実だ。
> 消えているのに前を照らす光度があると言う方が妄想だね(笑)
でも禁止されていないね。
> それはお前だよ。禁止規定だけでなく、義務規定に反する行為を罰することは、何ら罪刑法定主義に反しないよ。
軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける法令は無いよ。
750(3): 2018/11/21(水) 22:20:09.93 ID:pqu44sGD(9/11)調 AAS
>>748
> お前が>>495で挙げた裁判例を見てみなよ。
> 過失傷害事件の裁判だけど、
> あれが正に、法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ、ダイナモ式ライトは停止時には消灯してしまうことを理由に、
> 過失=違法性がないと判断した裁判例じゃないか(笑)
判例はダイナモが違法とは言っていない。
むしろ規則がダイナモを適法としている理由の説明だな。
右側通行については交通違反と明言しているが、違法性阻却事由があると説明しているな。
751: 2018/11/21(水) 22:36:24.39 ID:72pmrPq/(2/4)調 AAS
>>749
話にならんくらいバカだね、君は(笑)
752: 2018/11/21(水) 22:37:23.40 ID:72pmrPq/(3/4)調 AAS
>>750
構成要件該当性、違法性を勉強してから出直してきな(笑)
753(1): 2018/11/21(水) 22:47:26.40 ID:72pmrPq/(4/4)調 AAS
>>750
>右側通行については交通違反と明言しているが、違法性阻却事由があると説明しているな。
バカだねぇ。
違法性が阻却されるなんて言ってねえよ。
裁判所は、「右側通行と事故には因果関係がない」と言ってるだけだ。右側通行していたこと自体は違反だよ(笑)
754(2): 2018/11/21(水) 23:06:42.74 ID:pqu44sGD(10/11)調 AAS
>>753
> >>750
> 裁判所は、「右側通行と事故には因果関係がない」と言ってるだけだ。右側通行していたこと自体は違反だよ(笑)
止まっていたから右側通行の過失は認められなかったんだろ?
ダイナモは止まっている時は違法性阻却事由になるんじゃないの?
755: 2018/11/21(水) 23:10:09.25 ID:pqu44sGD(11/11)調 AAS
>>754
追記
> ダイナモは止まっている時は違法性阻却事由になるんじゃないの?
これはこの事例の話じゃなくて、お前の主張のことな。
756(2): 2018/11/22(木) 00:25:29.87 ID:66RYcV8r(1/2)調 AAS
>>754
>止まっていたから右側通行の過失は認められなかったんだろ?
右側通行については、過失は認められないなんて判示してないよ(笑)
あの記事を読む限り、事故の状況は、
主婦が道路の右側を時速15キロで走行中、前からバイクが来るのに気付いて、その場に止まったところ、
自転車のライトが消えて、自転車に気付かなかったバイクが衝突してきたということだ。
で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、
自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、
主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。
一方、右側通行については、停止しているが通行中に当たるとして、道路交通法違反になるとした。しかし、事故は、止まっている自転車にバイクがぶつかったものであり、右側通行と事故には因果関係がない、
つまり、事故とは直接関係がないと判示したのであって、右側を通行に過失がないなんて言っていない。
ちなみに、この裁判は過失傷害罪を問うものだから、起訴されていない右側通行の交通違反か無罪になったわけではないよ。
法学知識があれば、あの記事を読んだらこれくらいすぐに理解できるよ(笑)
757(1): 2018/11/22(木) 07:47:28.41 ID:0WVR7N2E(1/3)調 AAS
その前に、「事由」の意味くらい知っておいてほしいもんだw
758(1): 2018/11/22(木) 08:10:55.30 ID:IT7+iLab(1/9)調 AA×
>>748>>495
759(2): 2018/11/22(木) 08:15:14.21 ID:IT7+iLab(2/9)調 AA×
>>756
760(1): 2018/11/22(木) 08:50:06.15 ID:0WVR7N2E(2/3)調 AAS
>>759
お前はないという概念は理解できるけど、有るという概念は持っていないからw
有るものは無い。無いものが有るwww
761(1): 2018/11/22(木) 08:51:08.38 ID:0WVR7N2E(3/3)調 AAS
通行時の停止は通行には含まれないってかwww
762(1): 2018/11/22(木) 09:12:54.17 ID:lejhudqD(1/6)調 AA×
>>758,759>>495
763(1): 2018/11/22(木) 09:58:26.06 ID:Oki4yofM(1)調 AAS
>>495
>自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、
>これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌
規定の光度を満たせなければ車の場合は整備不良ね
泥などで汚れている場合も同じ
だからワイパーが付いていたりする
764(1): 2018/11/22(木) 10:49:15.91 ID:IT7+iLab(3/9)調 AAS
>>760
>お前はないという概念は理解できるけど、有るという概念は持っていないからw
>有るものは無い。無いものが有るwww
「点滅モードやダイナモを禁止する規定」が無いと認めているのに、
「点滅モードやダイナモが抵触する規定」があると言う。
つまり、これはただの自己批判だ┐(´ー`)┌
合法派は「そこにそういった規定は無い」と正しく認識し、
「無いのだから違法にはならない」と言っているのだ┐(´ー`)┌
>>761
>通行時の停止は通行には含まれないってかwww
法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて
直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
765(2): 2018/11/22(木) 10:55:42.07 ID:IT7+iLab(4/9)調 AA×
>>762>>495
766: 2018/11/22(木) 10:58:52.56 ID:IT7+iLab(5/9)調 AAS
>>763
>規定の光度を満たせなければ車の場合は整備不良ね
これが「無灯火」で扱われないと、自転車で違反とするのは無理だね┐(´ー`)┌
767(1): 2018/11/22(木) 11:43:48.55 ID:lejhudqD(2/6)調 AAS
>>765
>語るに落ちるってヤツだな┐(´ー`)┌
>これを認めた時点でお前は何の反論も出来ないのだ。
>なぜ判決に無い「停止時も無灯火」と書き足したかの言い訳をしているだけ┐(´ー`)┌
そう言ってくると思ったよ。
でもね、あれは、無灯火では起訴されていないから違法性を判断していないだけであって、
停止時にも点灯する必要があることを前提として、注意義務がないから過失がないとしたものだってことは、明白だね(笑)
>俺には在チョン(笑)のような、法令や判決を捻じ曲げるほどの認知バイアス(笑)が無いからな┐(´ー`)┌
アスペは書いてあることしか理解できないから、そこまで読み取れないのだね(笑)
>「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌
さぁ、どうかな。
いずれにしても、お前がアップした裁判例からは、停止時に前照灯を点けていなければ過失を問われるし、右側通行違反にもなると判示してることは確かだね。
768(1): 2018/11/22(木) 12:10:52.35 ID:IT7+iLab(6/9)調 AA×
>>767
769(1): 2018/11/22(木) 12:33:12.08 ID:lejhudqD(3/6)調 AA×
>>768
770(1): 2018/11/22(木) 13:28:07.66 ID:IT7+iLab(7/9)調 AA×
>>769
771: 2018/11/22(木) 13:56:51.28 ID:4yYbZDGm(1)調 AAS
判決に書かれていないけど、そう読み取れる!
↑
自称、法学知識のある人の発言w
772(1): 2018/11/22(木) 14:22:16.48 ID:lejhudqD(4/6)調 AAS
>>770
定義と要件の区別もつかないのか(笑)
773(1): 2018/11/22(木) 14:46:33.53 ID:IT7+iLab(8/9)調 AAS
>>772
その要件を満たす物が前照灯となるのだから、実質「定義」そのものだな┐(´ー`)┌
774(1): 2018/11/22(木) 16:10:05.95 ID:lejhudqD(5/6)調 AAS
>>773
どうしようもないバカだな(笑)
775: 2018/11/22(木) 16:13:31.53 ID:IT7+iLab(9/9)調 AAS
>>774
お前がな┐(´ー`)┌
776(1): 2018/11/22(木) 19:02:25.04 ID:AsRE3CEv(1/3)調 AAS
>>756
> で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、
> 自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、
> 主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。
交通違反とは言ってないな。
> 一方、右側通行については、停止しているが通行中に当たるとして、道路交通法違反になるとした。しかし、事故は、止まっている自転車にバイクがぶつかったものであり、右側通行と事故には因果関係がない、
右側通行は交通違反としているな。
> つまり、事故とは直接関係がないと判示したのであって、右側を通行に過失がないなんて言っていない。
因果関係があれば過失になるよ。
で、右側通行をしていて因果関係があるなら過失があることになる。
> ちなみに、この裁判は過失傷害罪を問うものだから、起訴されていない右側通行の交通違反か無罪になったわけではないよ。
ということで、ダイナモの判例ではないな。
> 法学知識があれば、あの記事を読んだらこれくらいすぐに理解できるよ(笑)
法学の知識があれば、お前に求められている判例がわかるはずだが?
777(3): 2018/11/22(木) 19:06:32.11 ID:AsRE3CEv(2/3)調 AAS
>>757
> その前に、「事由」の意味くらい知っておいてほしいもんだw
お前が考える「事由」は
1.ダイナモが光度を有さないこと
2.自転車が停止すること
のどっち?
778(1): 2018/11/22(木) 19:28:15.08 ID:lejhudqD(6/6)調 AAS
>>776
>交通違反とは言ってないな。
だれが交通違反になるなんて言ってるの?
停止時にも点灯させる必要はあるが、自転車の場合は、注意義務を課すことは困難としてるのだから、交通違反にもならないということだよ。
>右側通行は交通違反としているな。
そうだね。その上で、事故とは因果関係がないと言ってるのだよ。
> 因果関係があれば過失になるよ。
>で、右側通行をしていて因果関係があるなら過失があることになる。
因果関係がないんだから、過失の有無まで判断してないってことだよ。
何が言いたいのやら(笑)
>ということで、ダイナモの判例ではないな。
誰がダイナモ式ライトに関する判例だなんて言ってるのだよ(笑)
判例の意味、知ってる?
裁判所が指摘した「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半」ということは、
ダイナモ式ライトしか考えられない、裁判所はそれを前提に過失の有無を判断していると言ってるのだよ。
> 法学の知識があれば、お前に求められている判例がわかるはずだが?
何を言いたいのやら(笑)
779(1): 2018/11/22(木) 19:55:12.24 ID:AsRE3CEv(3/3)調 AAS
>>778
> 停止時にも点灯させる必要はあるが、自転車の場合は、注意義務を課すことは困難としてるのだから、交通違反にもならないということだよ。
そういう規則ということだな。
> 因果関係がないんだから、過失の有無まで判断してないってことだよ。
停止してから、だな。
> 誰がダイナモ式ライトに関する判例だなんて言ってるのだよ(笑)
お前はダイナモが違法になるという判例を出せない、ということだな。
つまり、「滅の時」はお前の妄想ということだ。
> 何を言いたいのやら(笑)
ダイナモが違法になるという根拠としての判例だよ。
780: 2018/11/22(木) 20:08:13.96 ID:66RYcV8r(2/2)調 AAS
>>779
>そういう規則ということだな。
そうだね。
停止時にも点灯させる必要はある。
ダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるということだね。
>停止してから、だな。
意味不明。
停止時に衝突されたのだから、停止中でも右側通行で交通違反とされたが、違反は事故とは因果関係がないということだな。
> お前はダイナモが違法になるという判例を出せない、ということだな。
出すつもりはないね。
>つまり、「滅の時」はお前の妄想ということだ。
法解釈だよ。
> ダイナモが違法になるという根拠としての判例だよ。
判例がなければ、合法か違法か決まらないわけではないね(笑)
781: 2018/11/22(木) 20:51:06.81 ID:uvAOkI/A(1/8)調 AAS
> 「点滅モードやダイナモを禁止する規定」が無いと認めているのに、
> 「点滅モードやダイナモが抵触する規定」があると言う。
あはっ?
点滅モードやダイナモが抵触する規定???
なにそれ?
誰が言ってるの?
782: 2018/11/22(木) 20:53:42.41 ID:uvAOkI/A(2/8)調 AAS
>>777
なんの事由?
お前バカだから、そこさえはっきりしてないんだろ?
何の事由なのかはっきりさせないと答えようがないんだけど?
783: 2018/11/22(木) 21:00:33.74 ID:uvAOkI/A(3/8)調 AAS
>>764
> 法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌
ふ〜ん?
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
が、車いす・歩行補助車・小児用の車を停止させたら、歩行者じゃなくなるんだねwww
そもそも、駐車・停止が通行とは別のものだと定義や規定はあるの?
784: 2018/11/22(木) 21:16:17.31 ID:uvAOkI/A(4/8)調 AAS
>>765
> 在チョン(笑)は、昭和40年代まで遡って「違法性阻却事由(笑)」が存在したと挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
なんで?
自転車の停止や低速走行にどんな違法性があるというのだ?
昭和40年代まで遡ってもそれのどこにも違法性はないだろうなw
あるというのなら出してくれwww
785: 2018/11/22(木) 21:17:31.86 ID:uvAOkI/A(5/8)調 AAS
>>777
なんの事由?
お前バカだから、そこさえはっきりしてないんだろ?
何の事由なのかはっきりさせないと答えようがないんだけど?
786: 2018/11/22(木) 21:17:48.19 ID:uvAOkI/A(6/8)調 AAS
>>777
なんの事由?
お前バカだから、そこさえはっきりしてないんだろ?
何の事由なのかはっきりさせないと答えようがないんだけど?
787: 2018/11/22(木) 21:18:50.20 ID:uvAOkI/A(7/8)調 AAS
大切なことじゃないけど、おもしれぇ〜ことになりそうだから3回書きましたwwwwwwwww
788(1): 2018/11/22(木) 23:00:45.29 ID:0k0TJPoc(1)調 AAS
まーだ違法性が阻却されるとか言ってるのか
自転車を運転することが、どう正当行為になるんだっつーのw
アホは、「運転は『業務』だから、自転車を運転することは正当業務行為だ」とか大いに勘違いしているようだが、正当業務行為として違法性が阻却されるには、『自転車に乗らなければいけない必然』が必要
ダイナモライトは停止したら無灯火になるとして、それをわかっているのにダイナモライトしかついていない自転車乗るの(無灯火になるのが未然に予見できる場合)は、違法性が阻却されたりしない
間接正犯と同じ理論だ
法学知識豊富なら、そのくらいわかるよな?w
789: 2018/11/22(木) 23:05:11.00 ID:uvAOkI/A(8/8)調 AAS
>>788
グーグル先生による付焼き刃は黙っとれwww
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