[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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575(1): 2018/11/17(土) 08:29:05.53 ID:jSZQj77K(1/6)調 AA×
>>568
576(1): 2018/11/17(土) 08:30:03.52 ID:jSZQj77K(2/6)調 AAS
>>570
だよねぇ。
ほんと、一部の合法派は自分でおかしな解釈して騒いでるんだよねぇ。
577(2): 2018/11/17(土) 08:30:10.60 ID:zcY6yxGh(17/30)調 AAS
>>557
飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
そして今度は、「光度」は「灯火(あかり)」ではないと言い出したwww
「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。
578(1): 2018/11/17(土) 08:32:10.34 ID:JGt8isK2(9/11)調 AAS
>>573
>「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
>何をいってるんだかwww
法令規則上(笑)には一切ないが、
自転車の灯火の規則しか頭の中に無いお前が「法令を読めば分かる」とここに書いている┐(´ー`)┌
>>575
>正真正銘のバカだ。
>一般的な法令の上下関係と区別がつかないらしい(笑)
>お前の言い分だと、
>保安基準は民法の下位規定になっちゃうよ(笑)
民法に「保安基準の規定により」と書かれていればその通りだ┐(´ー`)┌
そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌
579(1): 2018/11/17(土) 08:34:25.38 ID:JGt8isK2(10/11)調 AA×
>>577
580(1): 2018/11/17(土) 08:43:58.82 ID:zcY6yxGh(18/30)調 AAS
>>566
> 権限の委任はこう示されると在チョン(笑)が定義しているだけなのだが、それがどうかしたのか┐(´ー`)┌
道交法および政令は保安基準に委任なんかしておらず、
道交法および政令は保安基準を引用しているってこと。
委任されている公安委員会規則とは違う。
俺の言葉の再定義じゃなくて、もとから保安基準は規定ではなく、令だw
上位規定、下位規定とは、規定のレベルのことだぞ。
レベル1〜3があったとすれば、レベル1はレベル2の上位規定、レベル2はレベル3の上位規定。
その逆(下位)に関してもしかり。
581(1): 2018/11/17(土) 08:44:51.60 ID:jSZQj77K(3/6)調 AAS
>>571
>「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
>普遍的に存在している事実である┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。
バッテリーライトだと停止しているかどうかなんて関係ないだろ。
この判決文を見て、「だから、消えているときがあっても合法。よって、点滅モードも合法」と思ってるのなら、正真正銘バカだよ(笑)
これは、「停止時に消えていたら違法だが、ダイナモ式ライトは停止時には消えてしまうのだから、過失を問うことはできない」という判決に過ぎないよ。
582: 2018/11/17(土) 08:47:52.77 ID:zcY6yxGh(19/30)調 AAS
>>571
> >脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
> つまり「前提器」と┐(´ー`)┌全く意味が分からねぇや┐(´ー`)┌
あー、ごめんよ。
前提に気をつけての誤変換だ。
583: 2018/11/17(土) 08:51:22.05 ID:zcY6yxGh(20/30)調 AAS
>>571
> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
> その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
いやいや、ダイナモライトだからだろw
バッテリーライトじゃないからwww
584: 2018/11/17(土) 08:58:39.63 ID:jSZQj77K(4/6)調 AAS
>>578
>そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌
「組織図」って何だよ?
お前が「保安基準は道路交通法の下位規定」と解釈するのは勝手だけど、保安基準は道路運送車両法に制定根拠のある規定であり、
道路交通法は自動車の灯火等に限定して引用しているだけだから、引用されていない部分にまで保安基準の適用はないよ。
585: 2018/11/17(土) 09:01:06.92 ID:zcY6yxGh(21/30)調 AAS
>>574
ホントお前は馬鹿だね。
「点けなければならない灯火(あかり)」と「点けてはいけない(あかり)」の違いも分からんのかよwww
自動車の点滅は、灯火装置が点滅しないようにと規定されているんだよ。
だから普通のパッシングは違法にはならない。
> 我々は悪意を持ってそれを面白おかしく要約しているだけである┐(´ー`)┌
この悪意って、もちろん法律用語の悪意ではなく「相手のよくない結果を望む感情」のことだよなw
そんな性格は直したほうがいいぞwww
586(1): 2018/11/17(土) 09:02:22.93 ID:raQ4DL2a(4/11)調 AAS
>>577
> 「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。
ということは「光度を有する前照灯」は「灯りを有する前照灯」だな。
で、お前は前照灯は「灯り」だと言っていたから「灯りと有する灯り」となるな。
点いてる「灯りを有する灯り」を点けろ、ということだな。
587: 2018/11/17(土) 09:05:07.98 ID:zcY6yxGh(22/30)調 AAS
>>574
> ↓これ┐(´ー`)┌
それのどこが、点滅では点けるにならないと言っていることになるんだよw
無理すぎだぞ。
588: 2018/11/17(土) 09:10:01.78 ID:zcY6yxGh(23/30)調 AAS
>>579
> そう、だからお前の言う「脱法派(笑)」はそこに温度を含めないと言っている┐(´ー`)┌
なら、灯火に灯火器{尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・} が含まれないと分かるよね?
似たような言葉になると難しすぎて分かんなくなっちゃうの?
589(2): 2018/11/17(土) 09:12:55.74 ID:raQ4DL2a(5/11)調 AAS
>>549
> はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww
そりゃそうだな。
お前は妄想しかないから事実を求めると回答できないからな。
でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
もうなっているけどな。
590(1): 2018/11/17(土) 09:17:12.34 ID:zcY6yxGh(24/30)調 AAS
>>586
今度は、「灯りを有する灯り」になっちゃよwww
「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
"の強さ"は目に入らなかったらしい。
都合が悪いものはみえないのかwwwwww
591(2): 2018/11/17(土) 09:18:29.61 ID:zcY6yxGh(25/30)調 AAS
>>589
面白くないから相手しないw
相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww
592(1): 2018/11/17(土) 09:25:53.80 ID:zcY6yxGh(26/30)調 AAS
>>576
だってさ、脱法派はいちゃもんをつけたくて変なことを言い出してw
それを正当化するために、更にワケワカメなことを言いだすんだぜwww
「垂直飛びの男」とか「止まってる飛行機」とか「ジャンプを買うためにコンビニ」とかとか・・・
脱法派の人達には、お店に行って店員に言ってみてほしいよね?
「消えていても光度を有するライトをください」
「このライトは消えていても光度を有していますか」
店員の反応を是非書き込んでもらいたい。
593: 2018/11/17(土) 09:28:15.10 ID:raQ4DL2a(6/11)調 AAS
>>590
> 「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
なるほど。
> 都合が悪いものはみえないのかwwwwww
「強さを有している灯り」ということだな。
594: 2018/11/17(土) 09:30:05.44 ID:raQ4DL2a(7/11)調 AAS
>>591
> 面白くないから相手しないw
客観的見解をだせないから、だろ。
> 相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww
お前が回答するまで客観的見解を求め続けるよ。
お前が妄想を繰り返しているということを自覚させるためにね。
595(1): 2018/11/17(土) 09:46:31.51 ID:jSZQj77K(5/6)調 AAS
>>589
>でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
神田水道橋が>>495で張った裁判結果を見なよ。
停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
596(1): 2018/11/17(土) 09:53:15.67 ID:raQ4DL2a(8/11)調 AAS
>>595
> 停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
「停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」はダイナモが違法ではないという客観的事実であって、ダイナモが違法であるとは言ってないな。
お前は規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を求められているんだから当時の公的見解を出してくれ。
597(1): 2018/11/17(土) 09:54:30.44 ID:JGt8isK2(11/11)調 AA×
>>580>>581
外部リンク[html]:www.mlit.go.jp
598(2): 2018/11/17(土) 10:08:26.40 ID:jSZQj77K(6/6)調 AAS
>>596
「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。
なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。
でも、点滅モードにはそのような違法性を阻却するような理由はない。
ただそれだけのことだよ。
ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。
599(1): 2018/11/17(土) 10:37:06.50 ID:raQ4DL2a(9/11)調 AAS
>>598
> 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
健忘症もあるんだったな。
> 違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。
結果としてダイナモが違法になると言っていたが?
> なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。
違法性阻却事由の前提としてダイナモが違法でなければならないな。
つまり、違法性阻却事由を持ち出す段階でダイナモが違法であると言っているんだよ。
> ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。
「滅の時」が根拠にならない理由になるな。
600: 2018/11/17(土) 10:38:52.39 ID:zcY6yxGh(27/30)調 AAS
>>597
んー。
規定を適用するしないの告示だね。
上位、下位とは関係ないよ。
601(1): 2018/11/17(土) 10:44:04.28 ID:zcY6yxGh(28/30)調 AAS
>>598
> 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
いや、俺だ。
そして、俺は違法派だ。
602(1): 2018/11/17(土) 10:50:44.04 ID:zcY6yxGh(29/30)調 AAS
>>599
法的にはダイナモは違法になる。
だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。
バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。
自転車の大半はダイナモ式だからといって、バッテリー式のものが便乗できる訳がない。
603: 2018/11/17(土) 11:38:21.30 ID:raQ4DL2a(10/11)調 AAS
>>602
> 法的にはダイナモは違法になる。
> だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
> 現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。
規則が制定された当時にその判断があったはずだからそれを出してくれ。
> バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。
その司法判断も出してくれ。
604(2): 2018/11/17(土) 12:03:14.14 ID:r/cIGz5K(1)調 AAS
>>571
>「合法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく違法!」という結論だけが先にあって、
>後の整合性を一切考えずに何でもかんでも否定に回るからだよな┐(´ー`)┌
「違法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく合法!」という結論だけが先にあって、
後の整合性を一切考えずに何でもかんでも肯定に回るからだよな┐(´ー`)┌
どんな点滅条件であっても法令規則の要求を満たせるとは言えないことは自明
「法令規則の要求を満たせる点滅条件」を出してご覧な
この条件が出せたらその条件内でなら法の要求を満たせると合意が得られれば円満解決
合法派はごね続けたいだけだから点滅条件を出したことがない
出せる能力知識がない只の無駄飯食いなのかも知れないが(w
605(1): 2018/11/17(土) 12:12:29.91 ID:s052iYWS(3/4)調 AAS
>>601
俺も「ダイナモ式ライトは停止時に光度がないので違法だ」とは言ってるが、
それは、違法派が「光度がないときは違法だ」と主張していることに対して、
合法派が「ダイナモが違法になるよ」と言い出したからだね。
606: 2018/11/17(土) 12:20:17.81 ID:s052iYWS(4/4)調 AAS
>>604
「点滅禁止規定がないから点滅合法」って言ってるのだから、無理だと思うよ。
「その主張だとどんな点滅でも合法となるが、1分間に1秒しか光らなくても合法か?」って聞くと、
「そんな点滅灯は売ってない」と、法的議論を無視した反論しかできないんだから(笑)
607(1): 2018/11/17(土) 12:21:02.96 ID:zcY6yxGh(30/30)調 AAS
>>605
そうそうw
「ダイナモが違法になるよ」 Ψ(`∀´)Ψドヤ
ダイナモは違法だ
「エッ(゚Д゚≡゚Д゚)マヂ?」
「だってだってダイナモは合法だから!」 ヽ(`(`(`(`ヽ(`Д´)ノダカラ・ダカラァ〜
合法だったら、法律にあることで主張すればいいのにね。
608: 2018/11/17(土) 13:03:22.61 ID:raQ4DL2a(11/11)調 AAS
>>607
> 合法だったら、法律にあることで主張すればいいのにね。
今まで一度もダイナモが違法になるという公的見解が無いからね。
違法だというなら公的見解を出せば良いのに。
609(1): 2018/11/17(土) 14:53:11.17 ID:2wPOjyoX(2/3)調 AAS
>>592
そっくりそのまま返してあげよう
「この飛行機は、地上にある時は空を飛ぶ能力を有さない飛行機ですね」
「この、クラス最高峰の走行性能を有する自動車は、止まっているから性能を有していませんね」
「性能を有する」を「性能を発揮している」という意味だと思ってるのは君だけだから
610(1): 2018/11/17(土) 14:57:03.55 ID:2wPOjyoX(3/3)調 AAS
>>604
「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけて」いれば、法令規則の要求を満たしている
どんな点滅だろうと、光量が増減するものだろうと、「ついて」さえいればいい
それが法令規則に書かれている事実
611(1): 2018/11/17(土) 16:06:04.10 ID:/39nQ15R(1)調 AAS
>>610
>「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけて」いれば、法令規則の要求を満たしている
>どんな点滅だろうと、光量が増減するものだろうと、「ついて」さえいればいい
>それが法令規則に書かれている事実
それは違うだろ。
そもそも、点いているときに性能が発揮できるのだから、点滅していたら性能を有する前照灯を点けたとは言えないだろ。
お前の主張だと、時速100km/h出せる性能を有する車が、高速道路を走ると100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなくても、何の問題ないということになっちうよ(笑)
612(1): 2018/11/17(土) 16:54:42.24 ID:aNO0LNgB(1)調 AAS
>>611
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」を「走らせなければならばい」
だとしたら、(実際は他の規則に引っかかるだろうけど)この規則だけ見れば、
「時速1kmと時速100kmを繰り返す」ので何も問題はないじゃない
どちらも「走っている」わけだし
で、「点滅」が「ついている」なら、「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」が「ついている」わけだから、点滅で何も問題ない
613: 2018/11/17(土) 17:15:40.80 ID:Z9R0bHbm(1)調 AAS
>>612
自分で言ってて何かおかしいと思わない?
614(1): 2018/11/18(日) 08:08:17.35 ID:hFaU43Ms(1/13)調 AA×
>>609
615(2): 2018/11/18(日) 13:05:50.54 ID:DkS/Ck3H(1)調 AAS
>>614
「性能」「有する」
この二つの単語の意味がわかれば、「消えている前照灯は、性能を有さない前照灯だ」にはならないよ
>>457
>>475
違法派ですらこれは認めている
地上にあっても、空を飛ぶ性能を有する飛行機
展示されていて止まっていても、クラス最高峰の走行性能を有する自動車
「性能を有する」≒「性能を持っている」≒「性能を発揮できる」
君の、「性能を発揮している」という解釈が間違いだ、と何度言わせるんだ
616(1): 2018/11/18(日) 13:24:35.00 ID:hFaU43Ms(2/13)調 AAS
>>615
根本的なところが間違ってるんだよ。
前提を変えるなwww
地上にあっても、「飛ばすことができる」なら、空を飛ぶ性能を有する飛行機だけど。
燃料が入っていなければ空を飛ぶ性能を有していない。
エンジンがかかっていなければ空を飛ぶ性能は有していない。
などなど。
飛んでいても、燃料が切れたら墜落する。
飛んでいても、エンジンを止めたら墜落する。
空を飛ぶ性能はなくなったからだ。
617(1): 2018/11/18(日) 13:27:58.48 ID:hFaU43Ms(3/13)調 AAS
>>615
それとな、
いい加減スレ違いだし、そろそろやめないか?
自転車の前照灯の灯火には関係ない話だし、
もう飽きたよ、お前の話。
前提を間違えている話は、間違った結論しか生まないから無駄なことだ。
618(1): 2018/11/18(日) 13:37:22.37 ID:6Nd0BQVO(1/10)調 AA×
>>617
619(2): 2018/11/18(日) 13:47:27.99 ID:6Nd0BQVO(2/10)調 AA×
620(1): 2018/11/18(日) 13:55:22.67 ID:hFaU43Ms(4/13)調 AAS
>>618「
お前の、「ついている前照灯をつけろ」という馬鹿解釈のせいで、バカが量産されてしまったwww
元々バカだったんだろうけどw
621(1): 2018/11/18(日) 14:15:25.55 ID:hFaU43Ms(5/13)調 AAS
>>619
> 「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
⇒自転車の灯火(道交法52条・道交法施行令18条)には関係ないな。
公安委員会規則もJISを引用してないし関係なし。
> 「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
⇒規定は、道交法52条・道交法施行令18条・道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
罰則は、道交法120条にあるね。
> 「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
⇒そんなことはしていません。
むしろ、合法と唱える脱法派の人たちがやっていることだな。
このような間違った前提で主張する脱法派は、間違った結果しか出せないのだよwwwwwwwww
622: 2018/11/18(日) 14:44:40.00 ID:KrmKAaFG(1)調 AAS
>>591
>店員の反応を是非書き込んでもらいたい。
外国人の語学力テスト?
623(3): 2018/11/18(日) 15:27:44.37 ID:6Nd0BQVO(3/10)調 AA×
>>620>>621
624(1): 2018/11/18(日) 15:45:21.47 ID:TMt4lGdV(1)調 AAS
>>616
つまり、消えている前照灯も、「〇〇できる性能を有する前照灯」なわけだ
消えているだけで、決して電池が切れているわけでも、壊れているわけでもないからなw
本来自転車の前照灯に関係ないのに、「点滅は滅の時に、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」などとアホなことを言うから、そうなる
「滅の時」(消えているとき)は「性能を有する前照灯」ではない、などというのは誤りである、と指摘を受けているだけのこと
「消灯中は性能を有さない」と主張を続けるなら、まず
>>453
>>454
に反論してからにしろよw
625(1): 2018/11/18(日) 15:52:15.40 ID:Zt+YpmJY(1/5)調 AA×
>>619
626(2): 2018/11/18(日) 15:59:24.73 ID:Zt+YpmJY(2/5)調 AAS
>>623
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
>つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
お前の曲解だろ(笑)
違法派は、「光度を有する」だから、点灯時に光っていなければ光度がないから違法だと言ってるに過ぎないよ(笑)
>光度が無ければ「光度を有する前照灯/性能を有する前照灯」ではない!
と、公安委員会規則の規定を満たさないという拡大解釈を行い、
これのどこが拡大解釈なんだよ(笑)
光っていなければ光度がないのは、物理的事実だろ。
>「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
お前の日本語の解釈がおかしいんだよ。
>どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
>「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
で、JIS規格のどこに点滅モードなんて規定されてるの?
>それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
点滅モードなるものが公安委員会規則の要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定なんてなくても、罪刑法定主義には反しないよ。
627(1): 2018/11/18(日) 16:07:37.51 ID:hFaU43Ms(6/13)調 AAS
>>624
まだ気づかないのか?
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書くからw
手抜きをすんなwww
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」
628(1): 2018/11/18(日) 16:15:43.45 ID:+NJVnk8w(1/2)調 AAS
AでないならBである
Aであること証明ができない時点で、それはBである考えられるのだよ
そもそも「合法であるか」を考えることはない
「法に反していないか」を確認して、反しているとされなければ、それは合法である
法知識が〜とかホザくなら、常識だろ?w
629(1): 2018/11/18(日) 16:19:31.85 ID:+NJVnk8w(2/2)調 AAS
>>627
「性能を発揮できる」状態であれば、"現に性能を発揮していなくとも"「性能を有する」とされる
ここまでは理解できるか?
>>453
>>454
がそれを証明している
630(1): 2018/11/18(日) 16:22:11.96 ID:hFaU43Ms(7/13)調 AAS
>>623
> 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」
JIS法の目的と違うしw
第二条各号に掲げる事項のどれに関し、何をしなければならないのかね?
第二条の事項を全国的に統一、又は単純化することだよ?
各都道府県でバラバラじゃダメだろ?
公安委員会は自転車の灯火に関して、JISなんて尊重してねーなwww
631(2): 2018/11/18(日) 16:26:50.58 ID:6Nd0BQVO(4/10)調 AA×
>>625>>626
632: 2018/11/18(日) 16:31:38.36 ID:6Nd0BQVO(5/10)調 AA×
>>626
633(1): 2018/11/18(日) 16:32:39.89 ID:hFaU43Ms(8/13)調 AAS
>>629
発揮なんて脱法派が使ってる言葉だ。
そんな言葉を使い始めても、前提が間違ってるのだから結果がおかしくなるwww
違法派にいちゃもんをつけておいて
そのいちゃもんを正しいとするために
いろんなことを言い出して
支離滅裂になってしまった
↑
こんなところだろwww
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書かず、
法令規則に書かれていることで考えてみろwww
これがよっぽど馬鹿なことを言ってるのに気づくだろうwww
↓
> つまり、消えている前照灯も、「〇〇できる性能を有する前照灯」なわけだ
>
> 消えているだけで、決して電池が切れているわけでも、壊れているわけでもないからなw
634(2): 2018/11/18(日) 16:36:31.47 ID:6Nd0BQVO(6/10)調 AA×
>>630
635(1): 2018/11/18(日) 16:40:10.61 ID:hFaU43Ms(9/13)調 AAS
>>631
> その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
どういうこと?
お前も何か勘違いしてねーか?
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」
636(1): 2018/11/18(日) 16:56:46.45 ID:6Nd0BQVO(7/10)調 AA×
>>635
外部リンク:www.weblio.jp
637(1): 2018/11/18(日) 17:00:11.61 ID:6Nd0BQVO(8/10)調 AAS
将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成
外部リンク[aspx]:www.jpnsport.go.jp
「将来性を有する競技者」とは何であろうか?┐(´ー`)┌
これはオリンピックで活躍できるトップアスリートになる可能性を指しているのであって、
そうなると確定した事実を指す訳ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は日本語が怪しすぎるのだよ┐(´ー`)┌
638: 2018/11/18(日) 17:00:58.86 ID:Zt+YpmJY(3/5)調 AAS
>>628
だから、違法派は、点滅では公安委員会規則の要件を満たす前照灯にはならないから、違法だと言ってるのだよ。
点滅していたら、消えているときは光度は有していないだろ。
単純明快だよ。
639(1): 2018/11/18(日) 17:06:14.07 ID:Zt+YpmJY(4/5)調 AAS
>>631
>在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
されねえよ。
強いて言えば、構造上、停止時に光度を有することのできないダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるというだけであって、
故意に光度を有さない状態を作り出している点滅を合法とする根拠にはならないよ。
>その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
点けたときに光度がなければ、要件を満たさないよ。
道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定でないことを無視するな。
以下、お前の屁理屈が続くだけだな。
640: 2018/11/18(日) 17:09:38.18 ID:hFaU43Ms(10/13)調 AAS
>>634
> いくら標準化したところで「公安委員会は尊重しねーからwww」では
> 基準が2重になってしまうのだから全く意味がない┐(´ー`)┌目的を見誤るなとな┐(´ー`)┌
こんところで俺に返信してないで、公安委員会へ意見しなよwww
それも各都道府県全部に「JIS法を守って"国的に統一"に統一してください」ってw
641(1): 2018/11/18(日) 17:13:44.40 ID:hFaU43Ms(11/13)調 AAS
>>634
> 警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
道交法施行細則/道路交通規則じゃなくて、警察が採用する時?
道交法施行細則/道路交通規則のことじゃなかったのね?
個人が採用・使用するときはJISは関係ないってことねwww
642(1): 2018/11/18(日) 17:15:17.28 ID:hFaU43Ms(12/13)調 AAS
>>636-637
何を有する?
性能?
性能とは何?
643(2): 2018/11/18(日) 17:27:09.59 ID:hFaU43Ms(13/13)調 AAS
>>623
> 「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
それは、違法派の言い分をお前が悪意を込めて要約したもの何だなwww
では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?
644(1): 2018/11/18(日) 17:35:05.37 ID:6Nd0BQVO(9/10)調 AA×
>>639>>641>>642
645: 2018/11/18(日) 17:36:00.47 ID:6Nd0BQVO(10/10)調 AAS
>>643
>では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
>やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?
消えてなきゃ点けられないのは当たり前だろ┐(´ー`)┌
646(1): 2018/11/18(日) 21:09:51.51 ID:Zt+YpmJY(5/5)調 AAS
>>644
>されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌
だから、ダイナモ式ライトは、道路交通法の要件は満たせないと言ってるよね。
その上で、ダイナモ式ライト特有の理由で、違法性が阻却される、JISもそれを踏まえて規定しているということを理解できず、
ダイナモ式ライトが違法にならないから点滅も合法と思い込んでしまうのがお前だよ(笑)
>ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌
構造上、やむを得ず停止時に消灯し、安価な自転車灯火として選択せざるを得ないダイナモ式ライトと、
電池をけちるために、わざわざ点滅させる灯火とでは、悪質性に違いがあるね。
>点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌
だから、性能を有していれば消えていてもいいってか(笑)
光度のある状態で点けていないと、いくら性能を有していても、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないよ。
消えていても備えていれば違法にならない装着義務とは違うのだよ。
そんな単純なことも理解でないんだよねぇ。
647(1): 2018/11/19(月) 02:06:06.49 ID:t9cdwNOs(1/4)調 AAS
>>633
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
「時速100kmで早期できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
どれも「現に光っている・走っている・跳んでいる」必要はないな
消えている前照灯も、止まっている車も、寝ている人間も、全て性能・能力を有する
なぜなら、性能・能力を有するとは、現にその性能・能力を発揮しているのではなく、その性能・能力を"持っている"ことを指すからだ
いいから>>454に正しく反論してみろよ
「性能を有する」を「性能を発揮している」とした場合、破綻するから
648: 2018/11/19(月) 02:16:37.65 ID:t9cdwNOs(2/4)調 AAS
>>643
「規定の性能を有する灯火をつけろ」
"規定の性能でついている灯火"ではなく"規定の性能を有する灯火"ね
それを"つけなければ"ならない
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもいい
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走行させなければならない
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。走ってさえいればいい。速度の指定がないからな
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、時速100kmで走らせなければならない
→自動車は、時速100kmで走っていなけれならない
前半はどのような性能の物かを規定していて、後半でそれをどうしなければいけないか規定している
これは自転車の前照灯でも一緒
649(1): 2018/11/19(月) 02:24:48.37 ID:t9cdwNOs(3/4)調 AAS
>>646
「消えていてもいい」なんて言っていない
消えていても「性能を有する前照灯」だとは言っている
それを「つけなければならない」なんだから、ついてなきゃ駄目に決まってるだろw
そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
法令上、点滅は「ついている」
ちなみに、つけたり消えたりさせるのと点滅は区別されている
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走らせなければならない」
止まっていても、「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」だ
それを「走らせなければならない」と指定があったら、走っていなければならないに決まっている
そこで「止まっていてもいい」なんて誰も言っていない
ただ、速度の指定はないから、時速100kmで走っている必要はない
ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
650: 2018/11/19(月) 02:32:29.39 ID:t9cdwNOs(4/4)調 AAS
>>647
早期ってなんだw
走行ね
ならばいもひどいなw
651: 2018/11/19(月) 07:42:18.94 ID:0IgP0bs6(1/2)調 AAS
ID:t9cdwNOs
書けば書くほど自分の首をしめているな。
652(2): 2018/11/19(月) 07:53:16.03 ID:yspOGTqC(1)調 AAS
>>649
>そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
>法令上、点滅は「ついている」
だからさぁ、それは点滅について定められた灯火について言えることだよ。
道路交通法第52条の「つけなければならない」から、どんな灯火でも点滅でもいいと解釈するのは本末転倒だよ。
警察庁も「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言っているのであって、すべての灯火について点滅でもいいとは言っていない。
話は反れるが、ここでも警察庁は「灯火」は灯火装置ではなく、明かりの点いた状態を指してるね。
>ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
例えがおかしいよ。
速度制限は最高速度を指定しているのだから、10km/hになっても違反にはならないが、
前照灯は、最低条件を定めているのだから「10m先の障害物を確認できる」光度がなければ違反だよ。
653: 2018/11/19(月) 08:47:05.95 ID:0IgP0bs6(2/2)調 AAS
>>652
> 例えがおかしいよ。
ホントこれw
勝手な例えを作り出し持ち出してきて、それを基準に話を展開www
法令規則に書かれているものは二の次にしてしまうwwwwww
脱法派の人達って、どこかおかしいんだよな。
654(2): 2018/11/19(月) 08:47:36.91 ID:WyiBSkSA(1)調 AAS
>>652
「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?
すぐ上読める?
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもい
前方10mを確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
止まっていても「運行」になるなら、自動車は止まっていてもいい
争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
点滅では「ついている」にならないなら、性能を有していようと、違反
逆に点滅でも「ついている」なら、「性能を有して」いれば、点滅していても合法
655(1): 2018/11/19(月) 09:11:55.23 ID:7PMfTrCH(1/12)調 AAS
>>654
>「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?
性能を有していても、光を発していなければ、前照灯の役割を果たせないだろ。
前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。
どこからそんな解釈ができるのだよ?
非常点滅表示灯が「点滅でも点いてる」と言えるのは、点滅させる灯火として、政令で定められているからだ。
点滅が認められている灯火があるからって、政令で定められてもいないのに、「点滅でも点けている」なんてことにはならないよ。
そもそも、お前が挙げている例は、どれも最高性能であって、話がズレてるんだよ。
656(1): 2018/11/19(月) 10:03:43.28 ID:yxtkNWYu(1)調 AAS
まぁ、法的な解釈は別として、単純な話、点滅させるメリットってなんだろう。電池が持つとか、飛行機の衝突防止灯みたいに目立つとか言うことなんかな。
ただ、飛行機の衝突防止灯は、点滅と言うより閃光(光る時間が短い)で進行方向とか現在位置がはっきりしないから、航空機の位置や方向そのものは
航空灯・位置灯で表すようだけど。
657: 2018/11/19(月) 11:24:43.79 ID:7PMfTrCH(2/12)調 AAS
>>656
電池をけちって、長く持つように錯覚させるためにメーカーが点滅モードを設けたら、
「道路交通法上の前照灯にはならない」とメーカーが注意書してるにもかかわらず、
一部のバカが、被視認性がアップしたことを理由に、前照灯の前を照らすという最も基本的な役割を果たせないことを無視して、「前照灯だ」って言って使うようになっただけだな。
658: 2018/11/19(月) 11:44:09.39 ID:XRlMf/uF(1/3)調 AAS
それと、夜間も明るいロンドン市内では、自転車は前にポチッと点滅させるものをつけとくだけでOKになったことを逆手に取り、
「点滅では前照灯の役目を果たせない」という常識論に対し、
気違いが
「ロンドンの例!ロンドンの例!」
と喚くようになったんだよなww
ロンドンの自転車のあれは、前照灯ではないwww
何度も言う。
「人類の歴史上、点滅灯が前照灯に使われた歴史はない」
659(1): 2018/11/19(月) 12:30:06.67 ID:kMN1VmHr(1/6)調 AA×
>>655
660(1): 2018/11/19(月) 13:08:52.62 ID:XRlMf/uF(2/3)調 AAS
>>659
おまえみたいな気違い特有のロジックも、独創作文も要らねえよ。
それを法文で。
できなきゃ、荒らしをやめて去れ。
法文を100回読み、ひたすら法文に従え。
法文には、「定めた燈火をつけろ」とある。
「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。
いい加減わかれ。
661(1): 2018/11/19(月) 13:37:03.20 ID:Kulb5m1S(1/5)調 AAS
定められた灯火
↓
「前方10mの走行上障害物を確認できる性能を有する前照灯」
(何度も書くが「性能を有する」とは「その性能で光っている」ことではない)
つけなければならない
↓
「つけなければならない」は、「光り続けさせなければならない」ではない
灯火が「ついて」いればいいのである
そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない
仮に
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?
それと同じで、「定められた灯火」を「つけなければならない」のだから、「点滅では『つける』にならない」証明が必要なのだよ
点滅だろうと消灯だろうと、作動させた時に規定の性能を有するなら、それは定められた灯火である
あとはそれを「つける」だけ
「つける」を「灯火装置を規定の性能で作動させる」という意味で解釈すれば、点滅は違法である
だが「灯火(あかり)をつける」という意味では、点滅も「灯火(あかり)がついている」とされている、という事実を覆せない
662(2): 2018/11/19(月) 13:48:32.80 ID:opjC4ZWQ(1/3)調 AAS
>>654
>争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか
定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる
点滅光の場合はこれに加えて点滅条件を設定しない限り規則の要求を満たせると保証できない
合法を言う奴等は何度問われてもこの条件を出したことがない(出す能力を持たないだけだろうが)
条件を出せないので「点滅でつける」なんてお笑い種の表現をして見せるしかない
照明用の点滅光は特殊な限定された用途でしか使わない
点滅灯は信号用なのだ、緊急、作業中、非常事態など通常ではない平常ではない状態の報知が目的
点滅させて撒き散らす信号に何の意味も持たされていない、つまり無意味な信号でしかない
無意味な信号が溢れれば鬱陶しいノイズの世界になり必要な信号を埋もれさせる
非視認性が高まるなど言うのは妄想、車線分離された対向車線の通行者に存在をアピールしても意味はない
後から順行する車に自転車前照灯の点滅は特別な効果を与えない
663(1): 2018/11/19(月) 14:01:13.06 ID:7PMfTrCH(3/12)調 AAS
>>661
>そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない
だからさぁ、道路交通法第52条は、灯火を点ける義務を課してるのだよ。
何のために「前照灯を点けろ」と規定しているのかを理解できれば、
光っているときに性能を発揮することができたら、消えているときがあってもいいという規定ではない、
点滅モードでは前照灯を点けたことにならない、ということくらい理解できるはず。
>「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?
当たり前だよ。道路交通法第62条は、装着義務であって、点灯義務規定ではないから光っている必要はないよな。
何度も言うけど、道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」となっているのだよ。前照灯とは言えないようなものを点けても、前照灯を点けたことにはならないよ。
それに、点滅させるべき灯火は政令でその旨規定されているのだから、点滅禁止の規定がないからといって、前照灯の点滅が合法となるとは言えないということだ。
664(1): 2018/11/19(月) 14:09:00.87 ID:kMN1VmHr(2/6)調 AA×
>>660>>662
665(1): 2018/11/19(月) 14:25:51.24 ID:7PMfTrCH(4/12)調 AAS
>>664
>日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。
>だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌
点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、
そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑)
いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。
>在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌
だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。
違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。
>気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌
気違いがはお前だよ(笑)
666(2): 2018/11/19(月) 14:48:19.29 ID:Kulb5m1S(2/5)調 AAS
>>662
うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね
>>663
「灯火をつける」
点滅は「ついている」
装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね
じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則
その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は?
そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの?
「つけるべき灯火」は政令で定められている。その通り
そして「つけるべき灯火」とは、「夜間、前方〇メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である
どこにも、点滅を禁じる文言はない
そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている
667(2): 2018/11/19(月) 14:49:21.58 ID:kMN1VmHr(3/6)調 AA×
>>665
668: 2018/11/19(月) 15:00:40.83 ID:7PMfTrCH(5/12)調 AAS
>>666,667
相変わらず、俺様解釈、屁理屈のオンパレードだね。
また後で相手してやるよ(笑)
669(2): 2018/11/19(月) 15:03:30.64 ID:Kulb5m1S(3/5)調 AAS
問題を切り分けて考えてみなよ
「AをBしなければならない」
これに
「xをyさせている」
状態は、含まれるのかどうか
まずAとは「夜間、前方〇メートルの走行上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」
都道府県によって違うが、大体こんな感じ
では、x(点滅している前照灯)はAではないか
これは、"点滅しているかどうか"は関係ない
アイドリング状態の原動機も、「定格出力を有する原動機」と見做されるように、「規定の性能を発揮できるかどうか」が問題
点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
そして点滅では前照灯ではない、などという事実もない
むしろ自動車などは、前照灯の規定にわざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と記載している。これは指定して除外しなければ点滅も前照灯に含まれることを示唆する
よって点滅を理由に「規定の性能を有する前照灯ではない」とはされない
あとは、y(点滅)でB(つける)を満たしているとされるかどうか
670(2): 2018/11/19(月) 16:27:42.80 ID:7PMfTrCH(6/12)調 AAS
>>666
>点滅は「ついている」
点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。
>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。
装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。
「点けろ」と言われたときにその性能を発揮していることが重要だ。
「100km/hで走れる性能」も、100km/hで走りたいときに100km/hの速度をだせるから「100km/hで走れる性能を有する」と言えるのだよ。
アクセルを踏んでも、100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなければ、「100km/hで走れる性能を有する」なんて言えないよ。
>どこにも、点滅を禁じる文言はない
>そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている
前を照らす役割を果たせないような、点滅でも前照灯になるということだね。
んな分けねえだろ(笑)
671(1): 2018/11/19(月) 16:41:49.15 ID:7PMfTrCH(7/12)調 AAS
>>667
>その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌
それは、お前が罪刑法定主義を理解してないだけだ。
>消えてる時だけを見れば無灯火(笑)これは法解釈でも何でもないし、「公安委員会規則の規定」に何ら関係のない事だ┐(´ー`)┌
「消えていれば光度がない」というのは、客観的な事実だからな。
>「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌
点滅してりゃ、光度があったりなかったりしてるのはバカでもわかるだろ(笑)
>実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌
>「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、
>お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌
話を反らしてるだけだよね(笑)
672: 2018/11/19(月) 16:47:15.81 ID:7PMfTrCH(8/12)調 AAS
>>669
何を言いたいのかさっぱりわからん。
結論と同じ前提を持ち出してきて何が言いたい?
673(1): 2018/11/19(月) 16:48:49.13 ID:kMN1VmHr(4/6)調 AA×
>>671
674: 2018/11/19(月) 17:01:16.75 ID:7PMfTrCH(9/12)調 AAS
>>673
さぁ、また振り出しに戻ろっかな(笑)
675(2): 2018/11/19(月) 17:03:11.55 ID:7PMfTrCH(10/12)調 AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。
676: 2018/11/19(月) 17:04:26.69 ID:Kulb5m1S(4/5)調 AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
677(2): 2018/11/19(月) 17:08:51.02 ID:Kulb5m1S(5/5)調 AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
規定の性能を有していれば、同じく光っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「点滅させなければならない」
規定の性能を有する前照灯が点滅していればOKだな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
規定の性能を有する前照灯が「ついて」いればOKだな
で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?
678: 2018/11/19(月) 17:45:30.94 ID:7PMfTrCH(11/12)調 AAS
>>677
>君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
機器が性能を発揮してなければ、灯火=明かりは点いてないよね。
>「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
>で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?
論点のずれた例示なんていくらあげても無意味。もうやめなよ。
そんな屁理屈ばっかこねてないで、
「光ったときに規定の性能を有するなら、どんなに点滅間隔が長くても、スイッチが入ってさえいれば前照灯だ」
ということを主張し、誰でも納得いくように説明してみなよ(笑)
できないということは、お前の主張にどこか無理があるということだ。
679(2): 2018/11/19(月) 18:06:54.74 ID:XRlMf/uF(3/3)調 AAS
気違いは何を言ってるかわからんね。
健常者には理解不能。
「点いてるんだい!」
といって意固地になってる場合じゃないんだよ。
なんでもかんでも点けてりゃいいってわけじゃないの。
「公安委員会の定めた燈火」じゃないと点けたところで駄目。
法文を読め。
「違法厨が違法と言うなら証拠を見せろやい!」
じゃなく、ひたすら法文に従え。
誰と戦ってるん?
点滅式が公安委員会の定めた規則に合致するか、公安委員会が定めた事実はあるのか、そこに焦点を当て、証明せよ。
法文を読め。
公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ違法だということくらいは理解してるんだよな?
神田駿河台だか、神田水道橋だかの珍解釈は聞き飽きた。
ただの荒らしじゃねえか。
奇説を御開陳する前に、「法文」か「法的根拠」、「事実」で話せ。
680: 2018/11/19(月) 18:35:23.46 ID:kMN1VmHr(5/6)調 AA×
>>675>>679
681(1): 2018/11/19(月) 19:20:43.78 ID:opjC4ZWQ(2/3)調 AAS
>>669
>点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
だからその規定の性能を発揮できる条件を出せと何遍言っても答えられないのだな
ウダウダと屁理屈捏ねる前に積年のペンディングに答えを出してみろ、brainless Chicken
682(2): 2018/11/19(月) 19:35:34.87 ID:kMN1VmHr(6/6)調 AAS
点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
俺のもそう┐(´ー`)┌
はい証明終わり┐(´ー`)┌hahaha
683(1): 2018/11/19(月) 19:38:18.97 ID:gvzp06AG(1/16)調 AAS
>>677
前提が何なのかを忘れるなちゅーの。
「100kmで走れる性能を有する自動車」は「走らせる」「走る」ことが前提になってるからw
止まっている車でも「走らせること」「走ること」が前提にしているならば「走れる性能」を有する。
走らさせても、走っていても、ローギアのままなら、100kmで走ることはできない。
「100km/hで走れる性能がない」からだwww
ローギアでは、走らせること、走ることはできるので、「走れる性能」は有している」が、
前提が「ローギアのまま」なので、「100km/hで走れる性能」は有していない。
「止まっていても100kmで走れる性能を有する自動車」なんて存在しない。
走らせる・走るという前提じゃなく、「止まっている」ことが前提だからだ。
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」も同じ。
装着する前照灯も「点けること「点くこと」が前提になっていれば点いていなくても良い。
「つけなければならない」ならば、「点いていること」が前提になる。
消えているなんて論外。
点けていても点滅では「10m先を確認できる性能」にはならない。
「10m先を確認できる性能」を有していないからだ。
でさ、そもそもこんな話もおかしいんだよw
なぜならば・・・
684(1): 2018/11/19(月) 19:39:59.24 ID:gvzp06AG(2/16)調 AAS
>>682
それ、法律の話?
違法派の主張に対するいちゃもんだろ?
法令規則に対しての言い分は?
685(1): 2018/11/19(月) 19:43:41.14 ID:gvzp06AG(3/16)調 AAS
脱法派は、法令規則が何について書かれているものか分かってないんだよw
条目を見出しで何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
主語が何かも考えてからレスをつけろwww
686: 2018/11/19(月) 19:44:50.75 ID:gvzp06AG(4/16)調 AAS
>>685訂正
条目と見出しを見て、何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
687(1): 2018/11/19(月) 19:47:07.60 ID:7PMfTrCH(12/12)調 AAS
>>684
その程度の説明能力しか有してないってことだ(笑)
688: 2018/11/19(月) 19:59:07.65 ID:opjC4ZWQ(3/3)調 AAS
>>682
>点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
>俺のもそう┐(´ー`)┌
じゃアンタの使ってる奴は点滅周期の15%位の期間しかついてないってことだ
点滅というより消滅灯じゃね
689: 2018/11/19(月) 20:04:36.32 ID:gvzp06AG(5/16)調 AAS
>>687
そうそう、法令規則を碌に読まず理解もしないからな脱法派のおバカ達。
そろそろ、突っ込んでおくかwww
「前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
に対して
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
だぜ?
時速100kmで走行するは自動車
垂直飛びで1m跳躍するのは人間
んで、
10m先の交通上の障害物を確認できるは前照灯???
前照灯が、10m先の交通上の障害物を確認するのだろうかwww
馬鹿としか言えないよwww
690(1): 2018/11/19(月) 21:57:16.20 ID:V5zwP3IL(1/2)調 AAS
>>681
「〇メートル前方の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
これが、規定の性能を発揮できる前照灯だ
具体的に何カンデラ以上などの規定はない
「〇メートル前方障害物を確認できる性能があるか否か」
それだけ
>>683
走らせたときに100kmで走れる性能があれば、「100kmで走ることができる性能を有する」でいいんだよな?
ってことは、前照灯も、照射したときに〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能があれば、「〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能を有する」でいいんだよな
あとはそれを「つけ」ればいいわけだ
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
第 64 条(前照灯)
平成 10 年3月 31 日以前に製作された原動機付自転車(中略)
一 前照灯は、夜間前方 15 メートル(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(当然、「つけなければならない」とされている場面以外では、前照灯は消灯していてよい。もちろん消灯していても「性能を有する前照灯」とみなされる)
691(2): 2018/11/19(月) 22:05:47.38 ID:V5zwP3IL(2/2)調 AAS
もちろん、照射していなければ、性能を発揮することはできない
だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「備えて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」「光らせ続けなければいけない」などとは書かれていない
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「つけて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」とも「光らせ続けなければいけない」とは書かれていない
「照射していなければ性能を有していない」などというのは妄言
仮に「照射していなければ性能を有していない」が真だとしたら、
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備える」ためには、照射している前照灯を備える必要がある
ではなぜ、自動車等は「つけなければならない」で、照射し続けることになるのか
それは自動車等の前照灯の規定で、点滅してはならない、〇〇cd以上でなければならない、など具体的に規定があるから
その規定を守ると、点滅でなく照射し続ける必要がある
逆に言えば、その規定がなければ、照射し続ける必要はない
692: 2018/11/19(月) 22:13:47.07 ID:gvzp06AG(6/16)調 AAS
>>690
つける必要ないだろw
それは、平成10年3月31日以前に製作された原動機付自転車の前照灯の規定なんだからwww
つけなければならないのは、道交法52条の規定によるものなのだよ。
道交法52条は夜間道路においての話だ。
点いていなければならない前照灯は、こっち。
そしてついている灯火は、夜間前方 15 メートル
(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)
の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有していなければならないのだ。
この性能とは、使用者が確認できればいいというものではない。
灯火の明るさのことに他ならない。
693(2): 2018/11/19(月) 22:17:08.84 ID:le8oyKed(1/6)調 AAS
>>679
公安委員会の定めた灯火(規定の性能を有する灯火)をつけて(点滅させて)いるよ?
「1分間に100発撃てるサブマシンガン」を「撃たなければならない」
違法派はここで、「実際に1分間に100発撃たなければ、『1分間に100発撃てるサブマシンガン』ではない」
もしくは
「1分間100発撃たなければ、撃ったことにならない」
とし、
「だから一発撃っただけでは、規定の性能のサブマシンガンを撃ったことにならない」
と言っている
合法派は、「何発撃てとも、フルオートで撃てとも指示されていない」
だから
「1分間に100発撃てるサブマシンガンを一発撃てば、規定の性能のサブマシンガンを撃ったことになる」
と言っている
694(1): 2018/11/19(月) 22:17:24.58 ID:gvzp06AG(7/16)調 AAS
>>691
> だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
道交法52条も「つけなければならない」としか書いていない。
つけ続けろなんて書いていないし、消灯も禁止されていない。
ならば、規定の明るさのライトを点けた後消したって合法だ。
と、しちゃうのが脱法派の解釈になっちゃうねwww
695(3): 2018/11/19(月) 22:23:34.35 ID:le8oyKed(2/6)調 AAS
>>694
つけたあと消して良い、などと言っていない
夜間は、ついていなければならない
だが、「ついている」は「照射している」でもなければ「光り続けている」でもない
光量の増減だろうと点滅だろうと、「ついて」いればいい
最後までちゃんと読んだか?
696(1): 2018/11/19(月) 22:29:35.66 ID:gvzp06AG(8/16)調 AAS
>>693
だが、道交法52条は規定の灯火を点けろとしている。
規定の灯火を点けることができる灯火器をつければいいというものではない。
もう一度いうけど、
1分間に100発撃てるのはサブマシンガン。
交通上の障害物を確認するのは前照灯ではない。
道交法をサブマシンガンに例えるなら、
「撃たなければならないのは、1分間に100発撃しているサブマシンガン」にしなければならんだろ?
分かる?
697(1): 2018/11/19(月) 22:33:48.01 ID:gvzp06AG(9/16)調 AAS
>>695
> つけたあと消して良い、などと言っていない
そうだよ。
前照灯も光度を有するもので、光度がなくても良いなんて言ってないよ?
> 夜間は、ついていなければならない
つけ続けろと書いていないし、消灯も禁止してないのに?
自転車の前照灯の灯火に関しては、違うというのかね?
なのに、どうしてついていなければならないというのだね?
698(3): 2018/11/19(月) 22:35:43.05 ID:le8oyKed(3/6)調 AAS
>>696
「性能を有する」は「性能を発揮している」だというわけね
「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」
「〇メートル前方の走行上障害物を確認できる性能で光っている前照灯」を「つけなければならない」
ということ?
699(2): 2018/11/19(月) 22:39:56.66 ID:le8oyKed(4/6)調 AAS
>>697
>>691最後まで読みなさい
自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
「つける」は「照射する」ではない
だから照射し続ける必要はない
光量の増減も点滅も全て「ついている」状態
だが自動車は点滅や光量の増減が保安基準で禁止されているから、「ついている」状態を保つにはには「照射し続ける」しか残されていないだけ
700(1): 2018/11/19(月) 22:51:27.62 ID:gvzp06AG(10/16)調 AAS
>>699
自動車は、保安基準にて備えられている灯火器をつけなければならないとしてるんだよ。
(保安基準によって、点滅はしないものであるとしているし、灯火の明るさも定められているから、
道交法52条・道交法施行令18条で、その灯火器の灯火を点けろとしている。)
自転車は、灯火器の規定はないので、10m先云々の明るさの灯火を点けろとしている。
どんな灯火器でも10m先云々の明るさの灯火であれば良い。
だが、灯火は10m先云々の明るさでなければならない。
灯火が消えてもいい時があっても良いなんてことにはならない。
701(1): 2018/11/19(月) 23:02:26.07 ID:le8oyKed(5/6)調 AAS
>>700
では「性能を有する」の意味は
>>698でいいということね?
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