[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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376: 2018/11/13(火) 23:49:40.08 ID:/dL0DZas(1)調 AAS
143 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/10(土) 14:26:03.44 ID:1TAZSQw2
> 「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
"作動させた時に”じゃなければ、〇〇できる性能は有しない。ってことじゃねーか。
そういうのは、
「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
前提は後付けするものではない。
最初にあるものだ。
213 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/11(日) 18:53:25.96 ID:LhljOLo8
>>210
> お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか?
このスレ内に既にあったわw
377(7): 2018/11/13(火) 23:51:05.40 ID:eoMU7Zks(4/4)調 AAS
>>ID:CDDxQ5h6
お花畑くんさぁー。
そろそろまじめに話をしてみないか?
道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
条目にちゃんと書いてるぞ。
(車両等の灯火)(道路にある場合の灯火)(軽車両の灯火)
神奈川県道路交通法施行細則は、もっと丁寧に書いてあるぞwww
(軽車両の灯火)…第6条
(前照灯の灯火の基準) …第7条
(尾灯の灯火等の基準) …第8条
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
灯火器について何も定めてはいないんだよwww
灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
378(1): 2018/11/14(水) 00:02:34.94 ID:m+pgixgS(1/4)調 AAS
>>377
多分俺のことをお花畑と呼んでるんだろうけど、そうだとしたら君がID貼ってるのは別人だぞ
俺は今日は
ID:/dL0DZas
ID:QOaIlp/D
ID:DHT+j+tg
昨日は
ID:wFhZRYAS
とか
スマホでころころID変わるが、元には戻せない
君がID貼ってるのは、多分ずっと公的見解を出してくれって言ってる人
そっちをお花畑くんと読んでるなら、俺の勘違い
379(1): 2018/11/14(水) 00:27:56.53 ID:5GlEwAvf(1/4)調 AAS
>>378
ん、勘違いだよwww
お前は、ログを漁ってろw
380(1): 2018/11/14(水) 00:29:23.77 ID:m+pgixgS(2/4)調 AAS
俺に言ってると勝手に解釈してレスすると、
>>377
俺は別に灯火についての定めでなんも構わない
というか、「自転車の前照灯は、灯火ではなく灯火器についての定めだ」などと言ったこともない
(神田水道橋が言っているのは見たことあるが)
ただ、保安基準では「灯火」に「灯火器」も含まれる、と言ってるだけ
なぜなら、君の定義では「灯火器」であり「灯火」ではないはずの前照灯や尾灯などを指して、保安基準内では「灯火」とも呼んでいる
それに対し君か、あるいは他の違法派は、「保安基準と道交法は関係ない」「法律が違うんだから、言葉の意味が違って当然」と言っていた
そこも突っ込むと、
わざわざ>>272でリンクを貼って自爆したわけだが
381(2): 2018/11/14(水) 00:34:45.57 ID:m+pgixgS(3/4)調 AAS
>>379
そうかい。以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
ただ、いずれにしても>>380には明確な回答をもらえるかな?
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の前照灯や尾灯といった名称は「灯火器」についてである
「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
事実
保安基準は、灯火器を指して「灯火」と呼んでいる
この矛盾をスパッと解決してくれることを望む
382(1): 2018/11/14(水) 00:55:30.89 ID:5GlEwAvf(2/4)調 AAS
>>381
他のは主張しているが、
> 「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
「自転車の前照灯」は ←これが何のことか分からないんだよ。
自転車の前照灯を取り決めてはいない。
だから、「自転車の前照灯」は という主語を出されても何のことか不明だ。
答えようがない。
383(1): 2018/11/14(水) 01:02:28.95 ID:5GlEwAvf(3/4)調 AAS
>>381
> 以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
それも、勘違いだろwww
お花畑くん と ┐(´ー`)┌ と お前 くらいの見分けはつく。
別タイプのばかだからだ。
お花畑くんはお前と違ってただの馬鹿ではない。
本物の馬鹿だぞwww
関係ないけど、お花畑くんをお花畑くんと命名したのは俺だ。
命名理由はこれ↓www
ここに花があります。
↓
「花があるなら お花畑 があるはず。
僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
↓
そんなの知らん。
↓
「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
↓
??????
↓
「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
↓
コイツ本物のバカだ。キチガイ?
384: 2018/11/14(水) 01:03:22.80 ID:5GlEwAvf(4/4)調 AAS
お前ごときが、お花畑くんに勝てるはずがなかろうwwwwww
385(2): 2018/11/14(水) 01:24:50.93 ID:m+pgixgS(4/4)調 AAS
>>382
で、自転車の前照灯についてを除いたとしても矛盾しているわけだが
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」といった名称は「灯火器」についてである
事実
保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
この矛盾をスパッと解決してくれ
386: 2018/11/14(水) 05:43:52.27 ID:MsuQQEnN(1/3)調 AAS
>>377
> 道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
そうだな。
> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
> 灯火器について何も定めてはいないんだよwww
> 灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
「灯火」つけることを定めているのは法52条、「前照灯」の性能を定めたのが規則だな。
> なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
軽車両の灯火と灯火器を区別しているのがお前だけだから。
で、ダイナモが違法になるとする公的見解はまだか?
出せないから「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
387(1): 2018/11/14(水) 14:21:13.37 ID:Gmrc/IpT(1/8)調 AA×
>>383
388(1): 2018/11/14(水) 16:39:40.87 ID:a/nQJeLx(1/4)調 AAS
アスペは文脈を読んだり暗喩を理解するのは難しい
はっきりと、
「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
と示してあげないと理解できない
同様に
「〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と聞いたら、「光度を有する」だけを見て「光っている前照灯をつける」と理解してしまう
389: 2018/11/14(水) 19:03:58.51 ID:AK59Lymw(1/13)調 AAS
>>387
その根拠は、僕の考えた僕の頭の中にあるらしいけどね(笑)
390(1): 2018/11/14(水) 19:15:09.30 ID:AK59Lymw(2/13)調 AAS
>>385
> 保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
保安基準はどんな場合に「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいるの?
391(1): 2018/11/14(水) 19:24:11.55 ID:AK59Lymw(3/13)調 AAS
>>373
> ついていても消えていても性能を有しているんだよ
ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
どんな前照灯?
392(3): 2018/11/14(水) 19:38:40.99 ID:MsuQQEnN(2/3)調 AAS
>>391
> > ついていても消えていても性能を有しているんだよ
> ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
さあ?
> どんな前照灯?
お前以外は誰も言っていないんだからお前が答えたら?
393: 2018/11/14(水) 19:45:20.09 ID:AK59Lymw(4/13)調 AAS
>>363
> 自転車を運転することは正当業務行為である
だけど、ダイナモの光度不足や光度を有しなくなる事由ではないね。
394: 2018/11/14(水) 19:53:02.15 ID:Gmrc/IpT(2/8)調 AAS
>>388
>はっきりと、
>「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
>と示してあげないと理解できない
はっきりと示した結果得られた回答
1.ネットに公開されているとは限らない!
2.あるとは限らない!
3.お前が知らないだけ!
4.過去に書いた!
こんな感じかなぁ┐(´ー`)┌
ああ、別のパターンが今出たね┐(´ー`)┌
5.そう言ってるのはお前なのだからお前が出せば?
「あるはず」を何か1つでも提示できれば違法と挙証しえるのに何1つ示せない。
要は、何一つ確認していないって事なのだから、違法論(笑)なる物は虚言の集合体なんだよな┐(´ー`)┌
395(1): 2018/11/14(水) 19:55:36.37 ID:AK59Lymw(5/13)調 AAS
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出出るけど?
今更、答えなくてはならないの?
396(1): 2018/11/14(水) 19:57:35.96 ID:AK59Lymw(6/13)調 AAS
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
今更、答えなくてはならないの?
397: 2018/11/14(水) 20:18:34.80 ID:a/nQJeLx(2/4)調 AAS
>>392
飛行機は飛んでなくても「空を飛ぶ性能を有する」よな?
つまりそういうことだ
398(3): 2018/11/14(水) 20:29:54.36 ID:a/nQJeLx(3/4)調 AAS
>>390
灯火器じゃなくて灯火装置の間違い
まず、保安基準内では「前照灯」や「尾灯」などは「灯火装置」なんだよな?
(過去ログから引っ張ってくるまでもなく、このスレ内でも言っている>>355)
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」が「灯火装置」であり、「灯火」でないのなら、「備える灯火装置」「次に掲げる灯火装置」じゃないおかしいよな?
あと、>>134についても答えてくれる?
「灯火(灯火装置から発せられる光)」を「備える」って、どうやって「光」を「備える」のか教えてくだしあ
399(1): 2018/11/14(水) 20:41:58.26 ID:AK59Lymw(7/13)調 AAS
>>398
先ずは、聞いてることに答えてくれない?
400(3): 2018/11/14(水) 20:48:10.22 ID:a/nQJeLx(4/4)調 AAS
>>399
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
既に答えてるけどw
すまんすまん、もっとわかりやすくはっきり書かないと理解できなかったな
(君の定義では)保安基準内では「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
401: 2018/11/14(水) 20:53:35.28 ID:AK59Lymw(8/13)調 AAS
>>400
そうじゃなくて、
こんな場合は「灯火装置」と使って、そんな場合は「灯火」と使う。
こんなとそんなの違いを答えてくれと聞いてるの。
保安基準では、どんな場合の時は灯火装置で、どんな場合は灯火を使ってるの?
402(1): 2018/11/14(水) 21:01:48.91 ID:AK59Lymw(9/13)調 AAS
>>400
それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
403(1): 2018/11/14(水) 21:59:21.89 ID:Gmrc/IpT(3/8)調 AAS
神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
404: 2018/11/14(水) 22:01:46.33 ID:AK59Lymw(10/13)調 AAS
>>403
例に、
405: 2018/11/14(水) 22:03:03.72 ID:AK59Lymw(11/13)調 AAS
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww
406: 2018/11/14(水) 22:12:03.44 ID:Gmrc/IpT(4/8)調 AA×
407(1): 2018/11/14(水) 22:26:35.03 ID:6wFs6pkU(1)調 AAS
道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。
条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。
408: 2018/11/14(水) 22:37:34.93 ID:MsuQQEnN(3/3)調 AAS
>>395
>>396
> 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
> 今更、答えなくてはならないの?
自分で質問したんだから答えないとダメだろ。
409(1): 2018/11/14(水) 22:40:00.97 ID:Gmrc/IpT(5/8)調 AA×
>>407
410(2): 2018/11/14(水) 22:47:54.73 ID:AK59Lymw(12/13)調 AAS
>>409
普通に備えればいいんじゃね?
411(1): 2018/11/14(水) 22:52:27.38 ID:Gmrc/IpT(6/8)調 AAS
>>410
どうやって?┐(´ー`)┌
例えば信号機は左から順に青、黄、赤の灯火を備えなきゃならないんだが、
「灯火器」は備わっているがどう見てもお前の言う「灯火(笑)」は備わってはいないよな┐(´ー`)┌
で、どうやって?┐(´ー`)┌
412(1): 2018/11/14(水) 23:10:06.67 ID:vFdvrwqV(1/3)調 AAS
>>402
ggrks
外部リンク[htm]:japan.road.jp
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、
後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、
前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、
速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火
(前面に備える駐車灯を除く。)を除き
413(2): 2018/11/14(水) 23:13:06.55 ID:AK59Lymw(13/13)調 AAS
>>411
性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
414(2): 2018/11/14(水) 23:17:32.91 ID:Gmrc/IpT(7/8)調 AA×
415(1): 2018/11/14(水) 23:22:41.95 ID:vFdvrwqV(2/3)調 AAS
>>410
>>398
>>134
君の主張まとめ
「灯火」に「灯火器・灯火装置」は"含まれない"
「灯火」とは「灯り(光り)」のことである
ここから、君の主張に従えば、「備えなければならない灯火」とは、「備えなければならない灯り(光り)」だと導き出せる
ところが、「備えなければならない灯火」が消えていても「備えた」ことになっている
灯火装置ではなく、「灯り(光り)」自体を備えなければならないのに、ね
それこそ、明かりが消えていても灯りを備えていることになるんですか、と
416(2): 2018/11/14(水) 23:30:26.97 ID:vFdvrwqV(3/3)調 AAS
>>413
「灯火」に「灯火装置も含まれる」と解釈すれば、「灯火(灯火装置)」自体の光りが消えていても、灯火装置を備えたことになる
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」なら、100kmで走ることのできる車を用意すればいいだけ
だから、「〇〇できる性能を有する」ものを備えることが可能
だが、「灯り(光り)」そのものを備えるんだろ?
消えていたら灯り(光り)じゃないよな?
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
じゃなく
「時速100kmを備える」と言ってるようなもん
「灯火」は「灯火器・灯火装置」を含まず、「灯り(光り)」そのもののみを指すとして、どうやって「灯り(光り)」を備えるのか、教えてくれないか?
417: 2018/11/14(水) 23:59:47.77 ID:Gmrc/IpT(8/8)調 AA×
>>413
418(1): 2018/11/15(木) 00:01:56.64 ID:Vr+AquES(1/5)調 AAS
そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
419(1): 2018/11/15(木) 00:05:05.48 ID:Vr+AquES(2/5)調 AAS
>>414
それって、保安基準だね。
自転車の灯火とは関係ないね。
420(2): 2018/11/15(木) 00:51:06.96 ID:kTNuOGIW(1)調 AAS
いいからはよ、
>>385
>>398
>>400
>>412
>>415
>>416
君の主張
1.保安基準内の「前照灯」「尾灯」などは灯火装置を指す(自転車の前照灯は灯火を指す)
2.灯火に灯火装置は含まれない。灯火とは灯火装置なども含む総称ではない
だが、保安基準内で「前照灯」「尾灯」などを「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
この矛盾をスパッと解決してくれw
421: 2018/11/15(木) 01:12:02.43 ID:3Z0q8QHL(1/4)調 AAS
前提が間違ってることに気づかないのか?
合法派は何故、前提を無視するんだ?
論理の法則さえも守らないで偉そうに語ってるしw
鼻で笑ちゃうレベルだなwww
422(2): 2018/11/15(木) 01:21:16.14 ID:3Z0q8QHL(2/4)調 AAS
>>420
本文は書かなくてもいいから、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けといったろ?
道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条
↑
これが、何を意味するか分かってるか?
余計なことに時間かけてるなよwww
続きは、また今度にするw
それまで、面白いいちゃもんを書いて笑かしてくれwww
423: 2018/11/15(木) 01:25:37.84 ID:3Z0q8QHL(3/4)調 AA×
>>416
424: 2018/11/15(木) 01:39:40.08 ID:AlNwW6zs(1/2)調 AAS
>>414
>灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
灯火とは光そのもの、明るい火
灯火は電灯などから発する光、電球は電灯の発光デバイス
燈とは廻りを明るく照らす燃え続ける火、灯はオイルランプ、光、今の日本では燈⇒=灯
灯火をつけ(点)る⇒光を発する、灯火器を発光状態にする
425(1): 2018/11/15(木) 02:09:59.70 ID:/pbVz5uj(1)調 AAS
>>422
保安基準で「前照灯」「尾灯」などを「灯火装置」としていることは知ってるよ
じゃあその「灯火装置」であるはずの「前照灯」「尾灯」を、なんで「自動車に備える"灯火"」に入れてるの?
「灯火」に「灯火装置」は含まないんだろ?
自動車に備える灯火装置は前照灯である
↑
君の主張と矛盾しない
自動車に備える灯火は前照灯である
↑
保安基準内では前照灯は「灯火」ではなく「灯火装置」のはずなのに、前照灯を灯火としている
前照灯(灯火装置)∈灯火 ならば、話は破綻しない
だが君は 前照灯(灯火装置)∉灯火 だと言う
前照灯は灯火じゃないけど、備える灯火って、どういうこと?
426(1): 2018/11/15(木) 07:57:32.22 ID:3Z0q8QHL(4/4)調 AAS
>>425
前提。
結論が真であるためには、前提が真であること。
427(2): 2018/11/15(木) 07:58:43.74 ID:Vr+AquES(3/5)調 AAS
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、性能を有していても光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を「点けた」ことにはならない。
一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。
結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
428(2): 2018/11/15(木) 08:24:32.82 ID:g3MDaYjx(1/12)調 AA×
>>418>>419
429: 2018/11/15(木) 08:37:57.72 ID:g3MDaYjx(2/12)調 AA×
>>422
430(1): 2018/11/15(木) 08:44:25.20 ID:g3MDaYjx(3/12)調 AA×
>>427
431(1): 2018/11/15(木) 08:51:13.98 ID:AlNwW6zs(2/2)調 AAS
>>428
>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
だから無灯火(w
備わっているのは灯火器
敢えて物質としての灯火を問うなら、蝋燭や松明の発光している炎の部分、白熱球のフィラメント等
フィラメントは個体だから備えられるが、炎やアーク灯の発光部は気体だから備えられないない
アーク灯の発光体は周囲の空気だから備える必要がない
必要なのは周囲の空気をプラズマ化して発光させるための器具とパワー源
炎の中の発光体であるカーボン微粒子は個体なのだがそんな物を備えても無意味
備えるべきものは発光体となるカーボン微粒子を作るための原料やそれを炎に転換する仕掛け
432: 2018/11/15(木) 09:04:55.49 ID:g3MDaYjx(4/12)調 AA×
>>431
433(1): 2018/11/15(木) 09:36:56.11 ID:9XsTBgYy(1/13)調 AAS
>>428
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌
「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
そもそも、その規定は、
「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。
お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、
灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑)
これからも分かるように、道路交通法、公安委員会規則は、
「灯火」は明かりそのものを指し、灯火装置そのものを指しているのではないことがわかるね。
信号機の色のもそう。「青色の灯火」は青色の灯火装置ではなく、灯火装置である信号機が発する青色の明かりだね。
それで、「青色の灯火を備える」とあれば、「青色の明かりがある」と解釈すればいいだけのこと。それを、「備える」だから「灯火は灯火装置だ」って、短絡的思考だね。
道路交通法とは違う法律である道路運送車両法に基づく保安基準を持ち出してきて、
「「灯火」には「灯火装置」も含まれる」なんて主張しても無意味。「道路運送車両法上はそうかもしれないが、道路交通法上は違うね」で終わりだよ。
434(1): 2018/11/15(木) 09:44:45.58 ID:9XsTBgYy(2/13)調 AAS
>>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
435(1): 2018/11/15(木) 09:50:00.53 ID:g3MDaYjx(5/12)調 AA×
>>433
436(1): 2018/11/15(木) 10:04:13.30 ID:9XsTBgYy(3/13)調 AA×
>>435
437(1): 2018/11/15(木) 10:16:06.16 ID:g3MDaYjx(6/12)調 AA×
>>434
438(1): 2018/11/15(木) 10:20:09.39 ID:g3MDaYjx(7/12)調 AAS
>>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌
よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
439: 2018/11/15(木) 11:12:38.54 ID:g3MDaYjx(8/12)調 AA×
440(3): 2018/11/15(木) 12:03:00.23 ID:9XsTBgYy(4/13)調 AAS
>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
441(1): 2018/11/15(木) 12:23:42.23 ID:g3MDaYjx(9/12)調 AA×
>>440
442: 2018/11/15(木) 12:25:32.70 ID:g3MDaYjx(10/12)調 AAS
>>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌
俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌
443(1): 2018/11/15(木) 12:30:52.51 ID:9XsTBgYy(5/13)調 AAS
>>438
>”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
>電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
>発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
444(1): 2018/11/15(木) 12:42:43.63 ID:g3MDaYjx(11/12)調 AA×
>>443
445(2): 2018/11/15(木) 12:55:19.17 ID:Ro318a2y(1/8)調 AAS
>>426
つまり、前提が間違っている、と
この場合の前提は君の主張の
「保安基準内で、『灯火』に『灯火装置』は含まれない」とするものだなw
>>427
ところが違法派アスペが
「自動車の前照灯」は「灯火」で保安基準内の「前照灯」は「灯火装置」だから〜
とか
「灯火の規定」と「灯火装置の規定」は違うから〜
といった理由で違法だと主張している
だから「それは違う」と突っ込まざるを得ないんだよw
446(1): 2018/11/15(木) 12:57:46.04 ID:9XsTBgYy(6/13)調 AA×
>>441
447(1): 2018/11/15(木) 13:01:07.91 ID:9XsTBgYy(7/13)調 AAS
>>444
>俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌
お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
448(1): 2018/11/15(木) 13:02:35.93 ID:9XsTBgYy(8/13)調 AAS
>>445
自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。
449(1): 2018/11/15(木) 14:17:35.47 ID:Ro318a2y(2/8)調 AAS
>>448
違法派
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す
合法派
保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ
違法派
保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定
「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係
合法派
違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則
しかも、保安基準内で、「前照灯」を指して「灯火」と呼んでるんだけど
違法派
保安基準は自転車には関係ない!
合法派
いや自転車についての規定ないのはわかるけど、同じ車両に関する法令だから、使われている言葉の意味は参考になるでしょ
違法派
公安委員会規則は道交法下
保安基準は道路運送車両法下
法律が違えば言葉の意味は違う!
450(1): 2018/11/15(木) 14:54:29.82 ID:9XsTBgYy(9/13)調 AAS
>>449
>合法派
>保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ
「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの?
でっち上げ?
451(2): 2018/11/15(木) 16:15:08.80 ID:Ro318a2y(3/8)調 AAS
>>450
細目告示にあるから見てくれば?
452: 2018/11/15(木) 16:23:03.49 ID:9XsTBgYy(10/13)調 AAS
>>451
見当たらないから聞いてるのだよ。
453(7): 2018/11/15(木) 17:38:11.28 ID:Ro318a2y(4/8)調 AAS
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
454(7): 2018/11/15(木) 17:38:54.14 ID:Ro318a2y(5/8)調 AAS
550. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:59:11.98 ID:GuagIFzo
前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw
保安基準で上記前照灯を備えていないといけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw
(トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる
ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない
故につけ続けるしかない)
455(1): 2018/11/15(木) 17:41:59.26 ID:Ro318a2y(6/8)調 AAS
553. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 10:28:03.32 ID:GuagIFzo
「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」
じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、
夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない
となる
ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」)
法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火
はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
456(1): 2018/11/15(木) 17:42:25.23 ID:g3MDaYjx(12/12)調 AAS
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌
>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
> +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
> +保安基準
> +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
> +公安委員会規則
>こうだよ、こう(笑)
道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>>447
>お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
見事に含まれているな┐(´ー`)┌
457(3): 2018/11/15(木) 18:48:16.66 ID:9XsTBgYy(11/13)調 AAS
>>453、454
>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」
は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)
>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。
でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?
しかも、この規定は、
「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」で、
平成17年12月31日以前に製作された自動車のうち、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車という、
極めて限られた自動車に関する規定だよね。
金科玉条のように取り上げて、根拠にするような規定ではないと思うよ。
こういうのを、「木を見て森を見ず」というのだな。
458(1): 2018/11/15(木) 19:02:42.21 ID:9XsTBgYy(12/13)調 AAS
>>455
点灯義務と整備不良を混同した主張だね。
「適合灯火」とか「非適合灯火」なんて言ってるけど、
性能を有する前照灯が、点けたときに君の言う「適合灯火」だとしても、
夜間、消えたいたら「前照灯の無灯火」になる。でも、整備不良にはならないので、保安基準上は「適合灯火」だ。
459(1): 2018/11/15(木) 19:22:47.32 ID:9XsTBgYy(13/13)調 AA×
>>456
460(1): 2018/11/15(木) 20:12:30.02 ID:Kkn7bpdQ(1/4)調 AAS
>>445
そうか、君は俺の主張について語っているのかw
ならばどっか行ってくれ。
俺は俺の主張を語ってるのではないwww
他の人も俺の主張を語ってるのではないwww
(脱法派の一部は除く)
461(4): 2018/11/15(木) 20:13:41.81 ID:Ro318a2y(7/8)調 AAS
>>457
「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw
>>458
定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな
「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと
「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
などと言っている内は無理な主張だがな
462(1): 2018/11/15(木) 20:20:05.00 ID:Ro318a2y(8/8)調 AAS
>>460
違法派「AはBだから違法だ」
合法派「AはBだとしたら、AがCではなくなってしまう。
だからAはBというのは誤りだ」
こういう話も理解できないのかな?
463(2): 2018/11/15(木) 21:22:58.69 ID:Kkn7bpdQ(2/4)調 AAS
>>461
> 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
だめ。
夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。
消えていてはだめ。
464(1): 2018/11/15(木) 21:25:03.11 ID:Kkn7bpdQ(3/4)調 AAS
>>461
話をすり替えるな。
定められた灯火かどうかの話なのに、点けるかどうかの話にしちゃだめ。
> 「点滅はつけるに含まれない」
> これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
それは、おまえのいい分。
「点滅はつけるに含まれない」 ←これは正しい。
適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる ←これは間違い。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火」なら合法。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火じゃない」なら違法。
点滅は「定められた灯火じゃない」「定められた灯火」を「つけて」いることにはならない。
465: 2018/11/15(木) 21:26:15.78 ID:Kkn7bpdQ(4/4)調 AAS
>>462
理解できないwww
理解しろと言われても無理wwwwww
466(1): 2018/11/15(木) 21:47:37.83 ID:Vr+AquES(4/5)調 AAS
>>461
>「点滅はつけるに含まれない」
>これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
ならねえよ。
道路交通法が要求してるのは「前照灯」だよ。
君の主張なら、どんな点滅でも違反にならないことになってしまうね。
点滅感覚が長く、前照灯の役割果たせないような灯火はとはそもそも前照灯とは言えないね。
467(1): 2018/11/15(木) 22:28:59.46 ID:zbwczF3u(1)調 AAS
>>440
> だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
大阪府道路交通規則には「道路運送車両の保安基準」が使われているけど、この場合の「前照灯」は灯火なの?灯火装置なの?
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、
反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。
468(1): 2018/11/15(木) 23:44:44.32 ID:Vr+AquES(5/5)調 AAS
>>467
>大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。
>(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
>道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯
こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
469(1): 2018/11/16(金) 00:12:36.33 ID:J1G8J/Nj(1/4)調 AAS
同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw
>>463
>>457
>「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない
>>464
「定められた灯火」は、「〇〇できる性能を有する前照灯」だ
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない。消えていても点滅していても、「〇〇できる性能を有する前照灯」足り得る
「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている
>>466
で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?
470(1): 2018/11/16(金) 00:41:03.56 ID:J1G8J/Nj(2/4)調 AAS
違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ
>>453,454で挙げた例を見てもわかるように、
「光度を有する」
「性能を有する」
という言葉は、その性能を現に発揮しているという意味ではない
飛行機は地上にあって飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する」
「滅の時、性能を有していない」なんてのは、「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない」って言ってるのと同じ
ここはもう素直に間違いを認めて、違う形で攻めるべき
なんとか
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「飛ばさなければならない」
に持っていくんだよ
471: 2018/11/16(金) 00:52:28.51 ID:J1G8J/Nj(3/4)調 AAS
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「運行しなければならない」
という規定があったとして、合法派が言っているのは
「地上で乗客が乗り降りしている時も『運行』に含まれている。だから空を飛んでいなくとも合法」というもの
それに対し「空を飛ぶ性能を有する飛行機を運行するんだから、飛んでなければ空を飛ぶ性能を有していない」ってのは間違い
「飛んでなければ飛行機じゃない(点滅してたら前照灯じゃない)」という主張をしている人もいるけど、
これも「法令上どこにも根拠ないよね。てか法令に飛んでない飛行機についての制限がある時点で、飛んでなくとも飛行機な証拠だね」と言われて終わる
なんとか「運行」の方の解釈を変えて、「運行=空を飛ぶこと」とするしかない
つまり、「つける」とは、決められた通りに灯火装置を作動させることだ、としてしまえば、一発で点滅は違法だと主張できるようになる
非常点滅表示灯が点滅でも「ついたり消えたりしている」ではなく「ついている」になるのは、「灯り」ではなく定められた「灯火装置」を「定められた規格通りに作動させている」からだ
同じように自転車の前照灯も、定められた灯火装置を定められた規格通りに作動させることを「つける」だとすれば、点滅は違反となる
472(1): 2018/11/16(金) 00:57:40.64 ID:J1G8J/Nj(4/4)調 AAS
もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない
が、「滅の時は性能を有さない」「点滅は前照灯じゃない」といった主張よりは、他の法令に抵触しない
つまり違法派がこれまで主張してきた事とは真逆の
・「灯火」とは灯火装置も含む総称である
・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである
という二点を認め、方針転換できれば、他の法令と矛盾することなく、違法行為主張できるようになる
473: 2018/11/16(金) 05:20:01.81 ID:LlKL2PYV(1/3)調 AAS
>>468
> こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
> こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
474(2): 2018/11/16(金) 07:55:52.34 ID:MGc46/tw(1)調 AAS
>>469
>同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw
後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。
>「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている
そうだよ。でも、そこからは点滅でも道路交通法第52条の前照灯を点けたことになるという結論は導き出せない。性能を有しているから消えていてもいいことにはならないね。
>で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?
判例云々は前からも言ってるが、あれば主張の根拠にはなるが、ないからって主張を否定するものでもない。
法令では定義されてないが、読んで字の如く、「前を照らす灯火」だね。常識から考えてみなよ。暗闇で進む先を照らすための灯りを点滅なんかさてきたか?
保安基準を持ち出してきて、「前照灯の定義がある。自転車の前照灯も同じだ」っていうなら、点滅禁止規定があるのだから、それが前照灯の常識だよ。
475(2): 2018/11/16(金) 08:11:00.11 ID:cARWCi7T(1/12)調 AAS
>>470
>違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ
「消えているのに光度がある」は物理的におかしいね。
「消えていたら性能を有しない」って言ってる人もいるみたいだけど、俺はそうではない。それはおかしいね。消えていても性能は有している。でも、「消えていたら性能は発揮していない」は真実だね。
俺が言ってるのは、「前照灯を点けろ」となっているのだから、「光度を有する」だろうが「性能を有する」だろうが、
消えているような時のある灯火では前照灯本来の役割を果たしておらず、
スイッチを入れていても「前照灯」が点いていることにはならないということだよ。
476(1): 2018/11/16(金) 08:35:47.41 ID:QyhMNIJb(1/2)調 AAS
>>461
>「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
>などと言っている内は無理な主張だがな
県の中に「前照灯の灯火の光度は」としているところがあるな
この場合前照灯と言うデバイスとデバイスが発する灯火(対象を明るく照らし出す光)を分けているな
前照灯というデバイスの灯火の色を指定し、デバイスの灯火が有すべき光度レベルとして定めているところもある
灯火(光)の光度能力として規定しているところと前照灯というデバイスが有すべき灯火の光度能力として規定しているところがあるだけ
自転車前照灯に対し燈火(灯火)と灯火器を混同はしていないよ
477(1): 2018/11/16(金) 08:46:58.03 ID:cARWCi7T(2/12)調 AAS
>>472
>もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない
ここでは、「可能性」の議論をしてるんじゃないって。それをいうなら合法派も「合法の可能性が高い」だね。
その「可能性が高い」を抜いて、お互い、合法になるのか違法になるのかを主張しているのだよ。
>・「灯火」とは灯火装置も含む総称である
道路交通法、道路交通法施行令の「灯火」を「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。そうすれば、道路交通法は「灯火」を「灯火装置」ではなく、灯火装置等から発せられる明かりそのものを指していることが理解できると思うよ。
>・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである
「前照灯をつける」とは、定められた規格で前を照らすための明かり(前照灯)を発する(灯す)ことである
だな。
478(2): 2018/11/16(金) 09:32:43.71 ID:cARWCi7T(3/12)調 AAS
>>476
結局のところ、公安委員会規則は各県が作成しているので、表現がバラバラだね。
国の基準である保安基準でこと細かく規定されている自動車とは違って、
自転車の灯火は、“白か淡黄色である程度の距離の前方を照らしていればいい”という程度のもの。
基礎制定時に、「灯火」は「明かり」なのか「装置」なのか、「前照灯」が「灯火」なのか「灯火装置」かなんて詰めた検討がされたかどうかも疑問。
点滅なんてのもそもそも想定なんてして作成してないだろうね。
そこに、最近になって電池をけちるために点滅モードなるものを備えた自転車用灯火装置が売られるようになり、問題視されるようになっただけのこと。
そのため、自転車の前照灯の点滅が合法か違法かは、既存の法令規則で解釈するしかないが、
合法派が
・点滅禁止規定がないから合法
・色と光度の要件を満たす前照灯を点滅でつけてる
と言っていることに対し、
違法派は、
・「点滅禁止規定がないから合法」という主張は点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法となるので立法趣旨からしておかしい
・消えている間は色も光度もないので要件を満たした前照灯をつけているとはいえない
・法は、「政令で定めるところにより」とあるのだから、非常点滅表示灯のような点滅に関する規定のなければ点滅合法とはいえない
と言ってる。
その上で、
・警察が公的会議の場で、「点滅は違法」と発言しているし、広報でも常時点灯を促している。現場の警察官から注意を受けた人もいる。
・メーカーも「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」としている。
・自動車では点滅が禁止されており、自転車の前照灯について規定したJIS規格にも点滅モードについては規定がない。
というのが社会の現実だね。
479: 2018/11/16(金) 10:14:57.27 ID:cARWCi7T(4/12)調 AAS
>>478
補足しておくと、
罪刑法定主義を持ち出してきて、
「点滅禁止規定がないから合法」
と言ってる奴もいるが、
「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅禁止規定がなくても、政令(委任された下位規定も含む)に定められた要件を満たしていなければ違法であり、罪刑法定主義には何ら抵触はしない。
480(1): 2018/11/16(金) 10:24:34.64 ID:TsbU4R/p(1/3)調 AAS
>>477
違う
神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ
「含む」と「置き換え可能である」は別
「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない
「お金」を「電子マネー」に置き換えたら破綻するのは当然
「灯火装置」「灯光」などを総称して「灯火」と呼んでいるが、「灯火」の全てが「灯火装置」ではない
「灯火」を「灯火装置」置き換えたら破綻するのは当然
481(1): 2018/11/16(金) 10:33:52.86 ID:TsbU4R/p(2/3)調 AAS
>>474
「前照灯とは前を照らす灯りであるから、点滅していたら役割を果たせないので、前照灯ではない」
一見もっともなことを言っているように見えるが、何も法的根拠がない
違法派自身が言っていただろう。「希望的観測」「幻想・妄想」ではなく、「法文、判例、事実」を書け、と
「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ
そして「自動車は前照灯の点滅を禁止している」という「事実」から、「点滅していても前照灯」であることが推測できる
(仮に点滅では前照灯ではないとしたら、そもそも前照灯の点滅を禁止するのがおかしな話である
「女は男ではない」なら、「男のみ参加できる。ただし女は参加できない」などという法文にはならない
前提として除外されているならば、あえて蛇足的に書かない)
482: 2018/11/16(金) 10:39:55.69 ID:TsbU4R/p(3/3)調 AAS
>>475
>>453
「光度がある」ではなく、「光度を有する」
消えていても、「光度を有する走行用前照灯」を備えていることになっているな
君の後半に対し合法派が言っているのは、
「点滅していたら前照灯ではない、などという法令、判例上の根拠はない」
「規定の灯火を、『つけている(点滅させている)』」
483(1): 2018/11/16(金) 11:30:52.54 ID:cARWCi7T(5/12)調 AAS
>>480
>神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ
だから、神田水道橋がどう言っているかではなく、君の主張によるなら神田水道橋も「合法の可能性がある」としか言えないよね、と言ってるのだよ。
>「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない
例えがおかしいよ。
「「灯火装置」に「前照灯」が含まれる」
というのであれば、その例えに合うが、
こっちは、「灯火」は「明かりそのものだ」と言っているのだから、
君の例えに合わせるなら、「灯火」と同列になるのは「金額」「代金」などの価値だな。
「「金額」には「紙幣、貨幣、電子マネー」が含まれる」としたら、おかしいだろ。
484(2): 2018/11/16(金) 11:55:35.26 ID:HdkljCQq(1/2)調 AAS
>>483
「違法だと断定できない」=「合法」だと言っている
そもそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
だとしたらこのスレは終わりだな
「点滅だけの自転車の前照灯は、違法だと断じている奴がいたが、正確には『違法とされる可能性が高い』だけだった(つまり違法だと断定できない)」
俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している
「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている
「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と
1000円札(保安基準内の「前照灯」)は「紙幣」である
そして1000円札を指して「お金(灯火)」と言っている
仮に「灯火」に「灯火装置」が含まれないなら、灯火装置を指して「次に掲げる灯火」「備える灯火」としているのはおかしい
>>420
485(1): 2018/11/16(金) 12:02:08.11 ID:HdkljCQq(2/2)調 AAS
A(前照灯)はy(灯火装置)の中の一つである
x(灯火)にy(灯火装置)は含まれない
次のxを備えよ
備えるべきもの:A
Aがxに含まれないなら、Aを指してxと呼ぶのはおかしい
A∈y
y∉x
ならば
A∉x
になるはず
だが、Aがxに含まれている
A∈yであることは、違法派が貼ったように、明示されている
また、A∈xであることも、明示されている
となると、y∉xという仮説が誤りであったとわかる
灯火に灯火装置は含まれる
灯火は「灯り」のみを指し、灯火装置は含まれない、というのは誤りである
486: 2018/11/16(金) 12:27:28.48 ID:8ELeoRgh(1/5)調 AAS
「含まれる」と「等しい(置き換え可能である)」を混同してるから理解できないんだよ
「夜間、コンビニでジャンプを買うことができるお金を持ち歩かなければならない」
こんなとき、「お金」は「紙幣」のみを指さない
(一般通念として電子マネーなどが『お金』に入るかは置いておいて)ジャンプを買うことができる「貨幣価値」といった意味で「お金」が使われている
だが同時に「お金」には「紙幣」も含まれる
「備えるべき"お金"は次に掲げるものとする。1000円札、2000円札」
これと、前述の「お金」とはなんら矛盾しない
なぜなら、「お金」とは、紙幣や硬貨や電子マネーなどの「総称」で、
1000円札も
1000円札∈紙幣∈お金
だからだ
1000円札は「紙幣」であり、同時に「お金」である
「前照灯」も「灯火装置」であると同時に、灯火足り得る
487(2): 2018/11/16(金) 13:27:06.01 ID:QyhMNIJb(2/2)調 AAS
>>481
>「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
都道府県公安委員会の交通規則の要求「10m(/5m)前方の路上の障害物の確認」はどのような点滅灯でもできるという科学的根拠は存在しないのも事実
存在するのは「俺は確認できる」というどこ馬の骨か判らない奴の妄想の書き散らしだけ
488(2): 2018/11/16(金) 14:28:28.72 ID:AfIk1oMc(1/11)調 AAS
>>487
>「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
そんなものは無くていいの┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は法令に点滅がどうという規則がない事を既に認めている┐(´ー`)┌
それでも違法と言い張る在チョン(笑)は、有権解釈(笑)なり司法裁決(笑)なりを示して違法と挙証出来ないのだから、
現状、違法であるという事実は確認できないのだから「点滅は無灯火とならない」という結論に至るのだよ┐(´ー`)┌
489: 2018/11/16(金) 14:30:30.77 ID:8ELeoRgh(2/5)調 AAS
>>487
「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではないという事実はない」
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良いという事実はない」
この2つから導き出せることは、「違法ではない」ということだ
何しろ規定がないんだからな
規定がないのに違法とはできないw
490(2): 2018/11/16(金) 14:39:25.23 ID:AfIk1oMc(2/11)調 AA×
>>459
491: 2018/11/16(金) 14:42:59.00 ID:8ELeoRgh(3/5)調 AAS
>>488
被ったなw
違法性に対する考えが、日本とは違うんだろうな、きっと
日本「法規範に反しなければ、(倫理や常識上問題があっても)『違法性はない』≒違法ではない」
違法派アスペ「法規範に定めがなくとも、(俺が違法だと思えば)違法である」
確かに、法令上のどこにも、「点滅していても前照灯足り得る」などという記述も決まりも、ない
そして同時に「点滅していては前照灯足り得ない」などという記述も決まりもない
自動車に関して、点滅ではいけない灯火に、自動車の前照灯が含まれているだけだ
しかし、法規範に決まりがないということは、すなわちそれに違法性はないということである
492(1): 2018/11/16(金) 14:50:24.30 ID:AfIk1oMc(3/11)調 AA×
>>463>>478
493(2): 2018/11/16(金) 14:52:39.46 ID:8ELeoRgh(4/5)調 AAS
>>490
違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ
これまでのスレの書き込みから
・「灯火」とは「灯火装置」を含む総称である
・「光度を有する」「性能を有する」とは、「現に性能を発揮している」ではなく、「性能を発揮できる」もののことである
・「〇〇をつけなければならない」言った場合、「〇〇」を規定通りの性能で作動させることを指す
ここまでは省略していいよな?
では、自転車の前照灯は
夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない
故に点滅では「ついていない」
よって点滅は違反である
494(1): 2018/11/16(金) 14:56:31.56 ID:8ELeoRgh(5/5)調 AAS
ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな
いっそ「ダイナモは停車時には自転車を降りる前提で作られている。だから合法」とかぶちあげるか
これでもまだ、「滅の時」や「性能有することができる」「点滅してたら前照灯じゃない」とかよりも、他の法令と矛盾しないw
ダイナモライトの自転車は、信号待ちでは自転車を降りないと無灯火! スレでも立てるか
495(8): 2018/11/16(金) 15:31:14.68 ID:AfIk1oMc(4/11)調 AAS
>>493
>では、自転車の前照灯は
>夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
>非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
>自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない
含まれない可能性はある、だが含まれないと断言するのは難しいと思う。
自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、
これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌
>>494
>ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな
JIS法、施行令に駐停車時の灯火の義務が無い、あと司法裁定(笑)あたりを理由にすれば、
ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp
無灯火が赤切符(刑事)じゃなきゃ言いようはいくらでもあると思うけど、
刑事だから罪刑法定主義の制約が強すぎてダメだねぇ┐(´ー`)┌ ◎
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
496(1): 2018/11/16(金) 18:44:51.74 ID:LlKL2PYV(2/3)調 AAS
>>474
> 後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
497(1): 2018/11/16(金) 19:49:00.75 ID:cARWCi7T(6/12)調 AAS
>>484
>俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している
それぞれの考えで違法か合法かを主張しあってるのに「可能性が高い」とかそういう議論をしてるんじゃないけどね。
「違法の可能性が高い」=「違法とは言えない」=「合法」。議論にもならないよ。
>「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている
お前が言ってるだけ(笑)
>「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と
議論が平行線なんだから無意味な例なんか出してどうするよ(笑)
498(1): 2018/11/16(金) 19:56:33.87 ID:cARWCi7T(7/12)調 AAS
>>490
>保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌
道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。
ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)
>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌
俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)
>適用してないって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
適用されないなら持ち出してくるな。
>なんで法学を学んで道路交通法を理解し、法解釈の素養まで持つと自称する奴が、
保安基準にあるこれらの記述に辿りつけないのだね┐(´ー`)┌
そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)
499(2): 2018/11/16(金) 20:04:12.24 ID:cARWCi7T(8/12)調 AA×
>>492
500(2): 2018/11/16(金) 20:06:40.60 ID:cARWCi7T(9/12)調 AAS
>>493
>>違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ
新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
501(1): 2018/11/16(金) 20:09:16.67 ID:cARWCi7T(10/12)調 AAS
>>496
そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
502: 2018/11/16(金) 20:10:05.89 ID:cARWCi7T(11/12)調 AAS
今日はこれで終わり。
明日は用事があるから、相手できないよ(笑)
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