[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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269(1): 2018/11/12(月) 17:16:00.29 ID:wFhZRYAS(12/25)調 AAS
「灯火」とだけ言った場合は、灯光、灯火装置両方を含んでるけどな
保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
270(1): 2018/11/12(月) 19:14:22.31 ID:Viuqu6uS(1/9)調 AAS
>>249
> これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
> 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。
出せないよな?
お前の妄言だから。
271(2): 2018/11/12(月) 19:15:25.32 ID:Viuqu6uS(2/9)調 AAS
>>263
> それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
「点灯義務」はどの法令にあるの?
272(4): 2018/11/12(月) 19:50:31.24 ID:U5JUfYBC(9/11)調 AAS
>>269
>保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。
基本的には、同じ用語が同じ意味を持つのは、その法律の中だけであって、違う法律ではその立法趣旨によって違うこともあり得るということだよ。
ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
「軽車両」は、それぞれの法令で定義されてるから違いは分かるけど、
「灯火」については定義がないので、立法趣旨を踏まえてそれぞれの法律において解釈するしかない。その結果、同じ「灯火」でも違った意味で使われてる場合もあるといことだ。
外部リンク[htm]:houseikyoku.sangiin.go.jp
外部リンク[htm]:houseikyoku.sangiin.go.jp
273(2): 2018/11/12(月) 19:52:55.27 ID:U5JUfYBC(10/11)調 AAS
>>270
合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?
出せないよな。お前の思い付きだから。
274(1): 2018/11/12(月) 19:54:53.66 ID:U5JUfYBC(11/11)調 AAS
>>271
>「点灯義務」はどの法令にあるの?
今さら何をか言わんや。
275(1): 2018/11/12(月) 20:02:21.13 ID:8kdL7SRJ(2/3)調 AA×
>>272
276: 2018/11/12(月) 20:13:54.41 ID:z22/WfY5(1/3)調 AAS
>>ID:U5JUfYBC
点滅は点いているんだぞ。
灯火が点いている。
その灯火が非点滅か点滅かの違いだけだ。
法令上、どのように定められているかで違いは生じる。
非常点滅表示灯は点滅しなければならないと定められているからから、
非常点滅表示灯の点滅は、法律上の灯火は点いている。
非常点滅表示灯の非点滅は禁止されていない。
しかし、非常点滅表示灯の非点滅は点いているけど、法令上の非常点滅表示灯は点いていない。
自転車の前照灯は、法律上光度を有するもので光度を有したり有しないものではない。
前照灯は点滅でも点いているけど、法令上の前照灯は点いていない。
ちゃんと、"法令上の"灯火と書かなければいちゃもんのターゲットになる。
あいつらバカだから、気をつけてねwww
277(1): 2018/11/12(月) 20:20:15.74 ID:wFhZRYAS(13/25)調 AAS
>>272
きちんとリンク先読んでるか?
それぞれの法律において定義が"ある"場合、同じ言葉でも、法律によって意味は変わる
それぞれの法律において定義が"ない"場合、基本は同じ言葉・表現は同じ意味を持つようにする
だが、規定の目的や意味内容によっては、同じ表現を使うのが適性でない場合もある
つまり、違う法律でも同じ言葉は、それぞれの法律で独自の定義がない限り、同じ意味として使われるのが原則である
ということがリンク先から導き出せるんだがw
278(1): 2018/11/12(月) 20:28:55.03 ID:z22/WfY5(2/3)調 AAS
> それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。
>
> 出せないよな?
> お前の妄言だから。
↑
これはお前の主張であって、
誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
いい加減、しつこいぞw
279: 2018/11/12(月) 20:29:48.72 ID:z22/WfY5(3/3)調 AAS
>>271
道交法52条
280(1): 2018/11/12(月) 20:34:04.36 ID:Viuqu6uS(3/9)調 AAS
>>273
> 合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。
> それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?
罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。
> 出せないよな。お前の思い付きだから。
お前は出せないよな?
「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
281(1): 2018/11/12(月) 20:34:36.34 ID:Viuqu6uS(4/9)調 AAS
>>274
> >「点灯義務」はどの法令にあるの?
> 今さら何をか言わんや。
ないよな?
これもお前の妄想だから。
282(1): 2018/11/12(月) 20:37:20.63 ID:Viuqu6uS(5/9)調 AAS
>>278
> これはお前の主張であって、
> 誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
お前の都合が悪いからだろ。
> 自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
お前以外にダイナモが違法になるとは言ってないだろ。
違うというなら証明しろ。
> 何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
お前以外にダイナモが違法になると言っていないから。
> いい加減、しつこいぞw
お前が妄言だと認めるか、証明するまで続けるよ。
283(2): 2018/11/12(月) 20:44:26.31 ID:wFhZRYAS(14/25)調 AAS
>>273
違法ではない=合法
そもそも法に反していなければ「合法」
法に反していれば「違法」
違法でなければ全て合法なのだよ
あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
284(3): 2018/11/12(月) 20:53:03.01 ID:wFhZRYAS(15/25)調 AAS
さて、>>272がわざわざリンクまで貼って、「基本的には同じ言葉は違う法律でも同じ意味で使われる」ことを示してくれたわけだがw
1.それぞれの法律に、その言葉の定義があり、その定義がそれぞれの法律で異なる場合、言葉の意味はその法律によって違う
(今回の「灯火」については当てはまらない)
2.規定の目的や意味内容が異なり、同じ言葉、同じ表現を使うのが不適切な場合、同じ型(言葉・表現)を使うのは不適切である
(今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
いやぁ、リンクまで貼ってくれたおかげでわかりやすいなぁw
285(2): 2018/11/12(月) 21:15:51.13 ID:7N1sL4qZ(1/4)調 AAS
>>282
> お前以外にダイナモが違法になるとは言ってないだろ。
> 違うというなら証明しろ。
法令規則に書かれていることで証明済み。
(違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
で、規則が制定された当時云々がどうして必要になるんだよ。
都合が悪いことなんてないよw 関係ないことだからwww
むしろ、お前の中で、それが関係ないことになっちゃったら都合が悪いんだろwwwwwwwww
286: 2018/11/12(月) 21:19:17.82 ID:7N1sL4qZ(2/4)調 AAS
>>283
> あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
じゃぁ、今の法令規則で判断すればいいじゃんね。
287: 2018/11/12(月) 21:21:02.63 ID:7N1sL4qZ(3/4)調 AAS
>>284
>(今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
288: 2018/11/12(月) 21:22:45.52 ID:7N1sL4qZ(4/4)調 AAS
>>284
> (今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
そうのとおりだ。
だからね、
灯火は"あかり"という意味であって、灯火器なんぞの意味はないんだよ。
289(2): 2018/11/12(月) 21:22:55.74 ID:wFhZRYAS(16/25)調 AAS
でたー、違法性阻却事由w
こいつは自転車をコンビニ寄るために止める時とか、会社前で止める時とかにダイナモライトが消えても、違法性阻却事由で違法性はないとか思ってるんだろうなw
290(1): 2018/11/12(月) 21:30:55.78 ID:8kdL7SRJ(3/3)調 AA×
>>285
291(1): 2018/11/12(月) 21:35:55.71 ID:Viuqu6uS(6/9)調 AAS
>>285
> 法令規則に書かれていることで証明済み。
どこにダイナモが違法と書かれているの?
> (違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
ダイナモに関する司法判断を出してくれ。
> で、規則が制定された当時云々がどうして必要になるんだよ。
規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたからだよ。
> 都合が悪いことなんてないよw 関係ないことだからwww
規則が制定された当時に「滅の時」でダイナモが違法だったんだろ?
点滅違法の根拠が「滅の時」なんだから関係大だね。
> むしろ、お前の中で、それが関係ないことになっちゃったら都合が悪いんだろwwwwwwwww
関係ないことにしたいのは分かるが、「滅の時」の根拠になるから無理だな。
で、まだ証明できていないのだが?
292(1): 2018/11/12(月) 21:42:45.13 ID:SXvl7KpM(1/6)調 AAS
>>289
自転車をコンビニ寄るために止める時とか、会社前で止める時にどんな違法性があるのだ?
293: 2018/11/12(月) 21:47:00.99 ID:SXvl7KpM(2/6)調 AAS
>>290
司法裁決があるってのは無かった事にしてないが?
> 「ダイナモが違法な灯火となるのは分かっている事なのだから阻却されねぇ」
↑
何言ってるの?
どういうことを言いたいのか不明なんだけど?
相手に伝わるような日本語で頼むwww
294(2): 2018/11/12(月) 21:49:17.93 ID:wFhZRYAS(17/25)調 AAS
>>292
止めること自体に違法性はないよw
が、コンビニ寄るためにダイナモライトが消えて(君の中の定義では)無灯火になることのどこに、違法性違法性阻却事由が入り込む余地があるんだい?
295(1): 2018/11/12(月) 21:54:34.11 ID:SXvl7KpM(3/6)調 AAS
>>291
反論するなら俺の書いたことに反論しろよw
ダイナモが違法と書かれているなんて言ってないし、
違法性阻却事由によるものならば罪にはならないってのにも反論してないし、
規則が制定された当時云々ってのもお前の主張。
> 点滅違法の根拠が「滅の時」なんだから関係大だね。
点滅違法なんて誰も言っていないし、毎回毎回どっから持ってくるんだよwww
「滅の時」の根拠ってなんだよ?
点滅は「光度を有しない時」があるのはお前だって知ってるだろ?
296(2): 2018/11/12(月) 21:56:58.87 ID:SXvl7KpM(4/6)調 AAS
>>294
ダイナモライトが消えるのは、コンビニ寄るために止めるからなんだろ?
コンビニ寄るために止めることに違法性がなければ、違法性違法性阻却事由だろうにwww
297: 2018/11/12(月) 22:00:10.93 ID:SXvl7KpM(5/6)調 AAS
>>296失礼。バカのをそのままコピペしてしてしまった。
ダイナモライトが消えるのは、コンビニ寄るために止めるからなんだろ?
コンビニ寄るために止めることに違法性がなければ、違法性阻却事由だろうにwww
298(2): 2018/11/12(月) 22:08:41.97 ID:wFhZRYAS(18/25)調 AAS
>>296
アホ過ぎるw
お前の言っている違法性阻却事由は民法上のことか? 刑法上のことか?
コンビニに寄るために無灯火とすることが正当行為だとでも言いたいのか?
法性阻却事由の理解を根本から間違えてるよw
違法性のない行為をした結果起きたことであればで、どんなことでも違法派がなくなるわけではないぞw
299(1): 2018/11/12(月) 22:13:10.83 ID:SXvl7KpM(6/6)調 AAS
>>298
自由って何か分かってる?
300(1): 2018/11/12(月) 22:18:58.19 ID:l1aBVIDZ(1/8)調 AAS
>>298
ンで、事由って何のことか分かってる?
301(1): 2018/11/12(月) 22:20:11.47 ID:wFhZRYAS(19/25)調 AAS
>>299
ジャンプ買うためにコンビニの前で自転車止めるのも自由だ
知人とばったり出くわしたから自転車止めておしゃべりするのも自由だ
だが、緊急避難でも正当行為でもないなw
そして道交法違反に対して違法性阻却事由を持ち出してくるあたり、アホの極みだなw
302(1): 2018/11/12(月) 22:24:09.18 ID:Viuqu6uS(7/9)調 AAS
>>295
> 反論するなら俺の書いたことに反論しろよw
証明責任はダイナモが違法である主張するお前にある。
証明になっていない、と言っているんだよ。
> ダイナモが違法と書かれているなんて言ってないし、
> 違法性阻却事由によるものならば罪にはならないってのにも反論してないし、
> 規則が制定された当時云々ってのもお前の主張。
ダイナモが違法になるんだろ?
それは規則が制定された当時からだろ?
それを証明しろよ。
> 点滅違法なんて誰も言っていないし、毎回毎回どっから持ってくるんだよwww
点滅はどうして違法になるんだっけ?
> 「滅の時」の根拠ってなんだよ?
「滅の時」でダイナモが違法になるんだろ?
それをお前の妄想以外が証明しろ。
303(1): 2018/11/12(月) 22:30:07.02 ID:l1aBVIDZ(2/8)調 AAS
>>302
だったら、証明になっていない根拠を法令規則にあるものを用いて反論しろよw
証明になっていないと思うのは、お前が法令規則にあるものを理解してないからだ。
お前が証明になっていないと言っているだけで、まともな理由の一つも挙げてみろwww
どうせ、馬鹿の一つ覚え「規則が制定された当時云々」としか言わないくせにwwwwwwwww
304(1): 2018/11/12(月) 22:37:14.74 ID:l1aBVIDZ(3/8)調 AAS
>>301
(>>300のアンカーをミスったみたいだwww)
お前>>301にもう一度聞くぞw
ンで、事由って何のことか分かってる?
、
305(1): 2018/11/12(月) 22:42:03.93 ID:wFhZRYAS(20/25)調 AAS
>>304
どうした?
ようやく日本語の勉強をする気になったのか?
それならこのスレじゃなく、きちんと日本語学校にでも行きなよ
それともまさか、「コンビニでジャンプ買うために自転車を止めた」という「無灯火になった事由」が「正当行為」ないし「緊急避難」にあたるとでも言いたいのか?w
306(1): 2018/11/12(月) 22:48:58.29 ID:l1aBVIDZ(4/8)調 AAS
>>305
事由って言葉の意味を聞いてるんだが?
ダイナモが消えるのは、
コンビニでジャンプ買うのが事由か?
コンビニによるのが事由か?
自転車を止めるのが事由か?
それとも、事由は無いってか?
307(1): 2018/11/12(月) 22:57:53.36 ID:Viuqu6uS(8/9)調 AAS
>>303
> だったら、証明になっていない根拠を法令規則にあるものを用いて反論しろよw
規則の「光度を有する前照灯」が常に光度を有すると言っているのはお前だけだ。
どうしてそうなる?
> 証明になっていないと思うのは、お前が法令規則にあるものを理解してないからだ。
> お前が証明になっていないと言っているだけで、まともな理由の一つも挙げてみろwww
> どうせ、馬鹿の一つ覚え「規則が制定された当時云々」としか言わないくせにwwwwwwwww
「光度を有する前照灯」が常に光度を有すると言っているのはお前だけだ。
どうしてそうなる?
308(1): 2018/11/12(月) 23:02:38.98 ID:l1aBVIDZ(5/8)調 AAS
>>307
やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwww
309(1): 2018/11/12(月) 23:04:21.64 ID:wFhZRYAS(21/25)調 AAS
>>306
既に答えは>>289に書いてあるぞ
コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、ダイナモは消えた
で、これが緊急避難や正当行為になるとでも?
310: 2018/11/12(月) 23:10:53.55 ID:l1aBVIDZ(6/8)調 AAS
>>309
コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、
これが正当行為じゃなければ、コンビニによるために"自転車を止めない"のは正しい行為だとでも?
コンビニに寄るために"自転車を止める"のは、正当な業務による行為だろ?
311(1): 2018/11/12(月) 23:12:07.08 ID:Viuqu6uS(9/9)調 AAS
>>308
> やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwww
そもそもお前の規則の解釈が間違っていると言っているんだよ。
お前以外はダイナモが違法になるとは言っていない。
どうしてお前だけなのか?
お前の妄想だからだよ。
312(1): 2018/11/12(月) 23:16:26.77 ID:l1aBVIDZ(7/8)調 AAS
>>311
やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
313(1): 2018/11/12(月) 23:16:47.82 ID:wFhZRYAS(22/25)調 AAS
青年医師が手術をするために、刃物で人の体を切って(傷害)、失敗して殺してしまう(殺人)
→違法性は阻却される(正当業務行為)
青年が殺人鬼に追われていたので、近くの民家の門の鍵を壊し(器物破損)無断で中に入り隠れる(家宅侵入)
→違法性は阻却される(緊急避難)
青年がコンビニでジャンプを買いたかったので、自転車を減速させ、ダイナモライトが消えて無灯火となってしまう
→違法性は阻却される(違法派理論)
314: 2018/11/12(月) 23:22:59.70 ID:l1aBVIDZ(8/8)調 AAS
>>313
「グーグル先生から紹介されたものを見て、こんなていちゃもんをつけるネタにしました!」
みたいな?
315(1): 2018/11/12(月) 23:38:18.35 ID:wFhZRYAS(23/25)調 AAS
違法派の言うようにダイナモライトも低速・停止時は光らないため、無灯火になるとして
そもそも止まったらダイナモライトが消えることは、小学生でもわかる
そして自転車とは公道において止まったり減速したりする必要がある乗り物である
その上でダイナモライトのみを前照灯として夜間自転車にのるのは、最早未必の故意だろうw
そして「コンビニでジャンプを買うために自転車を止めることは違法ではないから、正当業務行為として違法性が阻却される事由になる」などというのも噴飯ものである
コンビニにジャンプを買いに行くのが必要な行為で、かつ自転車でなければどうしても行けない状況で、その上ダイナモライトしか用意できないような状況(どんな状況だw)なら、正当業務行為と認められるかもねw
316(1): 2018/11/12(月) 23:44:07.77 ID:qagwFEM0(1/2)調 AAS
>>315
お前、"業務"というものをグーグル先生に教えてもらえwww
ついでに、"過失"や"業務上過失"についても前もって教えてもらっておけwwwwww
317(2): 2018/11/12(月) 23:46:22.29 ID:wFhZRYAS(24/25)調 AAS
ダイナモライトは、止まったら消える
(違法派によれば、これは無灯火となる)
つまり、夜間ダイナモライトのみを前照灯とする自転車は、止まったら無灯火となる
そして、自転車が信号待ち等で止まることは容易に予測される
こういった場合、それでもダイナモライトのみを前照灯とする(無灯火になることが予測される)自転車に乗り、かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、「夜間、その自転車に乗る必然」がいる
発売日にコンビニまで自転車で行ってジャンプ買わないと死んじゃう病気なんだろうな。可哀想に
318(1): 2018/11/12(月) 23:52:20.14 ID:qagwFEM0(2/2)調 AAS
>>317
> かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、
そもそも、その違法性が阻却されるなんてことはない。
違法性があるものを違法性がないことにするなんて、どんな法律なんだよwwwwwwwww
319: 2018/11/12(月) 23:55:11.12 ID:wFhZRYAS(25/25)調 AAS
>>316
業務上過失致死傷罪の「業務」という言葉で、自転車の運転も業務だから「正当業務行為」に含まれると思ってるアホを発見しました!
おい、神田水道橋!
いい加減、違法派を貶めるためにアホな違法派を装うのをやめろ!
そう考えないとあまりアホ過ぎてどこから突っ込んでいいのやらw
320(2): 2018/11/13(火) 00:01:56.31 ID:mGXvx2ii(1)調 AAS
>>318
???
お前は何を言っているんだ?
違法性を阻却するためには、夜間その自転車に乗る必然が要る
これだけでそんなに笑ってもらえるとは
321: 2018/11/13(火) 00:03:27.01 ID:lMQGxfRS(1/3)調 AAS
ID:wFhZRYAS
が違法性阻却事由に関連しての発言で正しいのは、
「止めること自体に違法性はないよw」(>>294)
だけだったwww
あとは理解していないことを自ら言ってるような発言ばかりwwwwww
322(1): 2018/11/13(火) 00:08:06.77 ID:lMQGxfRS(2/3)調 AAS
>>320
お前こそなんの話をしてるんだ?
いつから「夜間その自転車に乗る話」になったんだよ?
323: 2018/11/13(火) 00:11:14.84 ID:lMQGxfRS(3/3)調 AAS
>>320
夜間その自転車に乗る必然が要る
↑
これ、正当性防衛など、正当性の根拠だろ?
グーグル先生に、都合の良いものばかりしか教えてもらえなかったのか?
324: 2018/11/13(火) 00:30:34.95 ID:wG7DNzUZ(1/9)調 AAS
>>275
>道路交通法で定める「軽車両」の中に道路運送車両法で定める軽車両があるのだよ┐(´ー`)┌
ねえよ。道路交通法と道路運送車両法は、それぞれ軽車両を定義してるよ。
>つまり、「違う車両について定めている」だけであり「意味は同じ」である┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
325(1): 2018/11/13(火) 00:34:10.06 ID:DHT+j+tg(1/9)調 AAS
さぁ違法性阻却事由くんの思考をトレースしてみよう
自転車を止めること自体は違法ではない
↓
せや、違法性阻却事由の「正当行為」や!
自転車を止めることは「正当行為」やから、無灯火の違法性は阻却されるんや!
↓
ぐぬぅ、「正当行為」ではアカンのか?
ふむふむ、「正当業務行為」っていうのがあるんやな
↓
あっ(ひらめき)自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!※
自動車の運転は「業務」なんや!
せやったら自転車の運転も「業務」やろ※※
↓
自転車の運転という「業務」上、自転車を止めるのは「正当」な行為やから、「正当業務行為」のはずや!
こんな感じか?w
※自動車で人を轢いても業務上過失致死傷罪ではなく、自動車運転過失致死傷罪に変わってる
※※自転車で人を轢いても業務上過失致死傷罪にはならない
326(1): 2018/11/13(火) 00:39:08.71 ID:DHT+j+tg(2/9)調 AAS
今日の新説
「夜間、自転車でコンビニにジャンプを買いに行くのは、正当業務行為」
「点滅の滅の時」
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機」
「同じ言葉でも法律が違えば(特に定義がなくとも)意味が変わる」
どんどん新説が出てくるなw
いいぞ、もっとやれw
327(1): 2018/11/13(火) 00:46:02.53 ID:wG7DNzUZ(2/9)調 AAS
>>277,284
「ほぼ同じ意味内容を持つのであれば、同じ用語や表現の"型"を用いることが多く、
それらは、1つの法律やそれに基づく政省令のみならず、同一分野の他の法律間や異分野の法律間で用いられること“も”あります。」
「も」ということは、必ずしも同じとは限らないということだね。
「用語や表現は、それぞれの法令のそれぞれの規定の中で意味付けがなされるものであり、
用語や表現の"字面"が同じであっても、その意味が文脈によって異なることも多くあるからです。」
ということだよ。
328(1): 2018/11/13(火) 00:48:59.31 ID:wG7DNzUZ(3/9)調 AAS
>>281
>ないよな?
>これもお前の妄想だから。
もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
329(1): 2018/11/13(火) 00:49:15.39 ID:DHT+j+tg(3/9)調 AAS
>>322
レスするのもアホくさいが、>>317
公道で自転車に乗る際、減速・停止することは容易に予測できる
つまり夜間、ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということは、「(君の定義では)無灯火」になることが明らか
無灯火になることが明らかなのに、その自転車に乗り、かつそれでもその違法派が阻却されるようにしたいなら、その自転車に乗る必然が要る
夜間、コンビニに自転車でジャンプを買いに行くのは、正当業務行為ではない
もちろん緊急避難でもない
(あ、夜間に自転車でジャンプを買いに行かないと死んじゃう病気なんだっけ?w)
その状況下で、どんなに自転車を止めること自体に違法性がなくとも、それは無灯火及び無灯火となることが予見されたのにその自転車を運転した違法性が阻却される事由にはならない
330(2): 2018/11/13(火) 00:53:01.32 ID:wG7DNzUZ(4/9)調 AAS
>>280
>ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。
光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
>罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。
要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
>「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
「光度がないのに光度を有する。」ってか。
頭おかしいのが確定だね(笑)
331(1): 2018/11/13(火) 00:56:00.62 ID:DHT+j+tg(4/9)調 AAS
>>327
このような"型"になっているものも、いないものも含めて、既存の法令における用語や表現の例(立法例)は、立案担当者が法令を立案する際に参考にすべき事柄の1つとなっています。
用語や表現をバラバラに使うと、規定の明確性や正確性、さらには法体系の統一性や整合性が保たれなくなってしまうためです。
(中略)
したがって、立法例を利用できるかどうかについて判断するためには、立案している法令の中にどのような規定を置こうとしているのか、
その規定の目的や意味内容を明確にした上で、その規定の文脈においてその立法例を利用することが可能かどうかについて十分に検討する必要があります。
同じ型(同じ言葉・表現)であっても、意味が変わってしまうなら、その型を使うべきでない、と書かれてるわなw
つまり、同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、「灯火」という言葉を使うべきでない、と
332(2): 2018/11/13(火) 00:57:28.05 ID:wG7DNzUZ(5/9)調 AAS
>>283
>違法でなければ全て合法なのだよ
>あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
何を言いたいの?
光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。
ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
333(2): 2018/11/13(火) 01:01:01.73 ID:DHT+j+tg(5/9)調 AAS
>>330
はいはい
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね
光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
334(5): 2018/11/13(火) 01:06:55.10 ID:DHT+j+tg(6/9)調 AAS
>>332
俺が、というか合法派がいつダイナモ式ライトだけが合法だと言った?
違法派「点滅は違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ」
違法派1「ダイナモは合法」
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている
335(1): 2018/11/13(火) 01:08:14.35 ID:wG7DNzUZ(6/9)調 AAS
>>331
なので、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別して使ってるよね。
336(1): 2018/11/13(火) 01:09:48.97 ID:wG7DNzUZ(7/9)調 AAS
>>333
また、その話かよ。点灯義務と装着義務を混同するからそんな発想になるのだよ。
337(2): 2018/11/13(火) 01:12:08.14 ID:DHT+j+tg(7/9)調 AAS
>>335
でも君の主張によれば、道路交通法の「灯火」と保安基準の「灯火」は意味が違うんだろ?
同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、おなじ「灯火」という言葉を使うべきではない
法律によって用語や表現をバラバラに使ってはいけない
としてるのに
君が貼ったリンク先は、君の主張と全く逆のことを言っているんだがw
338(2): 2018/11/13(火) 01:14:59.83 ID:wG7DNzUZ(8/9)調 AAS
>>334
いや、違うだろ。
違法派が、光度のないことを理由に「違法だ」と言ってることに対して、ダイナモ式ライトを持ち出してきて、
ダイナモ式ライトは光度のないときがあっても合法だから、点滅も光度のないときがあっても合法、というのが合法派の主張だろ。
339(2): 2018/11/13(火) 01:17:29.45 ID:DHT+j+tg(8/9)調 AAS
>>336
あれあれあれ?
同じ言葉は同じ意味で使われるのが大原則のはずなのに、「灯火」どころか「光度を有する」の意味も、保安基準と公安委員会規則とでは違うんですかw
公安委員会規則の「光度を有する」→「その光度で光っている」
保安基準の「光度を有する」→「その光度で光ることができる」
うわぁ、道路交通法も道路車両運送法も、法律の大原則無死で、定義付けもなく独自の意味で言葉を使ってるんだぁ
そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
340(2): 2018/11/13(火) 01:21:03.26 ID:DHT+j+tg(9/9)調 AAS
>>338
何も違わねーじゃねーかw
君が言ってることは、そっくりそのまま>>334に書いてあることと同じだぞw
違法派「点滅は光度がないときがあるから違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ。ダイナモは合法じゃねーか」
違法派その1「ダイナモは合法だけど点滅は違法」
違法派その2「ダイナモも違法だけどダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている
アスペじゃないんだから文脈くらい理解しろよw
341: 2018/11/13(火) 02:59:52.65 ID:u+dUMOM5(1/8)調 AAS
>>325
法律用語 「業務」
…法律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。
職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。
自転車の運転は、法律では「業務」とされているね。
補足しておくけど、
社会生活において反復・継続して行う活動は、「個人が」でなくて「人が」だから間違えないように。
> 自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!
誰がそんなこと言ってます?
また、誰も言ってないことを作り出しちゃったのね?
脱法派はこんなやつばかりだね。
342: 2018/11/13(火) 03:05:02.90 ID:u+dUMOM5(2/8)調 AAS
>>326
「ジャンプを買いに行く」
これは脱法派の人が言ってるだけだね。
違法派は言っていないことだよ。
それを「正当業務行為」にしているのは、お前だね。
色々、作り出すのね?
脱法派が、どんな妄想をするのか?
ある意味、毎回楽しみだ。
343: 2018/11/13(火) 03:11:16.66 ID:u+dUMOM5(3/8)調 AAS
>>329
やけにジャンプを買いに行くことにこだわってるのな(笑)
減速・停止時にダイナモが光度不足・光度が無くなるとしても、
ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということにどんな違法性があるの?
どの法律で違法になるの?
また法律に無いことを根拠に違法性があるとか言っちゃってるの?
脱法派は、こんなやつばかりだから困ったもんだ(笑)
344: 2018/11/13(火) 03:15:06.64 ID:u+dUMOM5(4/8)調 AAS
>>333
また、前提を忘れている(笑)
前提をコロコロ変えることはやめましょう。
論理の法則を守りましょう。
守らないなら、それは論理ではありませんよ(笑)
345: 2018/11/13(火) 03:30:19.49 ID:u+dUMOM5(5/8)調 AAS
>>334
違法派1「ダイナモは合法」
…これは違法派2からすれば 「?」なのね。
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
…これは、間違った思考の結果。脱法派のいつものヤツだね。
「ダイナモは違法。
だが、違法性阻却事由によるものならば、罪は問えない・問われない」
が違法派2の正しい主張。
更に、「違法性があるものなのに違法性が否定されることはない」が違法派2の主張。
違法性阻却事由とは違法性がない事由のこと。
「違法となるものは違法。だけど、違法性阻却事由によるものならば罪を問えない・問われない」
が正しい言い分。
ほんと脱法派の人達は、相手の言ってることを捻じ曲げるのがお好きなようで(笑)
違法性があるのに違法性がないことにするなんてバカげた法律があるとでも思っているの?
346: 2018/11/13(火) 03:32:42.58 ID:u+dUMOM5(6/8)調 AAS
>>337
灯火の意味は「あかり」ってこと。
道路交通法、保安基準、どちらも同じ意味。
違うのは、点灯義務と装着義務かの前提の違い。
347: 2018/11/13(火) 03:38:36.97 ID:u+dUMOM5(7/8)調 AAS
>>339
「光度を有する」も同じ意味で使われている。
公安委員会規則はつけなければならない灯火の色と光度を定めている。
保安基準は装着しなければならない灯火器を定めている。
その違い。
保安基準の「光度を有する」の部分だけじゃなくて、全文を読んでごらん。
「光度で光ることができる」といった旨が書かれていて、それを前提として保安基準が成り立っている。
348(1): 2018/11/13(火) 03:40:09.85 ID:u+dUMOM5(8/8)調 AAS
>>340
同じになるそれは、お前自身の言い分>>334だからでしょ(笑)
349(2): 2018/11/13(火) 05:16:58.69 ID:CDDxQ5h6(1/6)調 AAS
>>312
> やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
そういうことにしたんだね。
ダイナモが合法になる法的根拠は規則にある「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」だよ。
お前だけがダイナモが違法になると言っているから、お前の解釈が間違っていると言っているんだよ。
350(1): 2018/11/13(火) 05:19:19.70 ID:CDDxQ5h6(2/6)調 AAS
>>328
> もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
お前が書いた「点灯義務」はどの法令に定められているの?
351(2): 2018/11/13(火) 05:28:18.49 ID:CDDxQ5h6(3/6)調 AAS
>>330
> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
お前が馬鹿だから理解できないだけ。
> 要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
ダイナモが違法になるような要件はない。
> >「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
>
> 「光度がないのに光度を有する。」ってか。
「…光度を有する前照灯」で常時点灯だと解釈しているのは「お前だけ」だよ。
> 頭おかしいのが確定だね(笑)
お前以外に「滅の時」でダイナモが違法になると言っていることを公的見解で証明できなければ、お前の頭がおかしいことが確定だ。
>>332
> 光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。
お前に理解できないだけだ。
> ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
必要だとして、それを判断するのはお前ではないから、司法の判断を出してくれ。
352: 2018/11/13(火) 07:54:52.26 ID:wG7DNzUZ(9/9)調 AAS
>>337
話が反れているようだけど、俺は、
“道路交通法、道路運送車両法は「灯火」と「灯火装置」は区別して使っている”、
“道路交通法の用語を解釈するのに、道路運送車両法を持ち出してきても意味がない”
と言っているだけであって、そのために、
“同じ用語が必ずしも同じとは限らない”、“用語の解釈はそれぞれの法令内で意味付けられる”ということを示すコラムを引用したんだけどねぇ。
そもそも、道路交通法と道路運送車両法で「灯火」を違う意味で使ってるいいだしてのは君であって、俺はそんなことまで言ってないんだけどねぇ。
>>268
353(2): 2018/11/13(火) 07:55:03.08 ID:R6g/y3B8(1)調 AAS
>>349
停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
ちゃんと説明しろ。
354(1): 2018/11/13(火) 08:00:06.27 ID:QOaIlp/D(1/5)調 AAS
>>353
はいはい
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね
光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
355(1): 2018/11/13(火) 08:04:23.28 ID:BvVm6C83(1/4)調 AAS
>>339
>そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
既に、違うと言ってるけど。
道路交通法第52条第1項の前照灯は灯火、保安基準の前照灯は灯火装置だね。
軽車両は、公安委員会規則は道路交通法の下位規定だから同じだね。
でも、道路交通法と道路運送車両法では、それぞれ法令内に定義があり、異なるね。
356(1): 2018/11/13(火) 08:50:53.52 ID:BvVm6C83(2/4)調 AAS
>>349-351
お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
これに対する反論が
>お前が馬鹿だから理解できないだけ。
これかい。何の説明にもなってないよ。
条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)
そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。
357: 2018/11/13(火) 09:00:52.03 ID:BvVm6C83(3/4)調 AAS
>>354
>光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
>『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
保安基準のどこに、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
と規定されているのか教えてくれ。
358(1): 2018/11/13(火) 10:58:34.91 ID:C6ZjS+Ab(1/3)調 AAS
>>351
>ダイナモが違法になるような要件はない。
だね、ダイナモは違法物だという法令規則はない
でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
車両等が道交法52条の要求を満たせない状況を構成行為は違法になり、その行為を行った者の罪になる
ダイナモも使い方によっては違法物になることはある
例えばダイナモ使って魚獲るとかね
刃長0.3mの柳刃包丁は違法物ではないがそれを腰に下げたり、懐に吞んでウロツクと違法物になるようなもの
359(3): 2018/11/13(火) 12:06:55.89 ID:zo1tVxLf(1/4)調 AAS
「夜間道路にあるとき」の解釈がおかしいからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌
俺は「これ在チョン(笑)への助け舟になるかもなぁ」と思いながら
「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
「通行するときに駐停車は含まれる!」と斜め上にカッ飛んだ言い訳で上書きする様を見て笑いこけたわ┐(´ー`)┌
まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
360: 2018/11/13(火) 12:35:43.78 ID:QOaIlp/D(2/5)調 AAS
>>348
日本語わかる?
>>334の書き込みと、「いや違うだろ」とした>>338の"君の"書き込みが、
「何も違わないじゃないか」と
>>340で言ってるんだよ?
334と340(両方俺)が同じだと言っているのではない
>>334と、それに対し「違う」と言っている君>>338の書き込みが「同じだ」と言っている
同じことを言っているのに、君が「いや違うだろ」とか言ってるから「何も違わないじゃないか」と突っ込まれてるんだぞ
361(1): 2018/11/13(火) 12:57:22.24 ID:BvVm6C83(4/4)調 AAS
>>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
道路交通法施行令の解釈を間違ってるね。
第18条第1項は、車両等が「夜間、通行するとき」は前照灯の点灯を規定しており、
第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
前照灯を点けなくてもいい場合は、1項の括弧書きにあるトンネル内や3項にある牽引の場合だけだ。
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちで前照灯を消してもいいとの規定はないので、信号待ちで前照灯を消すと道路交通法第52条第1項に違反し、前照灯の無灯火になるね。
362: 2018/11/13(火) 15:15:36.58 ID:C6ZjS+Ab(2/3)調 AAS
>>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている
分けてはいない
自動車に関してのみ駐停車時に限り駐車灯つけたり夜間用停止表示器材等を使えば所定の灯火をつけなくても良いと猶予が設定されているのだ
ただし、車道幅5.5m以下の道路おいては猶予措置はないから消すことは出来ない
363(2): 2018/11/13(火) 16:37:35.20 ID:QOaIlp/D(3/5)調 AAS
トンデモ理論まとめ
道交法上、「前照灯」とは灯火のことである
保安基準上、「前照灯」とは灯火装置のことである
道交法の「灯火」と保安基準の「灯火」は別な意味である
公安委員会規則上、「〜光度を有する」とは「現に〜の光度で"光っている"」ことを指す
保安基準上、「〜光度を有する」とは、「現に〜の光度で光っている」ことを"指さない"
地上にある飛行機は、空を飛ぶ性能を有さない
自転車を運転することは正当業務行為である
最早何でもあり
364: 2018/11/13(火) 18:27:38.45 ID:zo1tVxLf(2/4)調 AAS
>>361
>第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
「点けろ」と書かれていないのだから点けなくていいのだが、
在チョン(笑)はこういった「法令が何を要求しているか」のルールを抜き出す事が全くできないのな┐(´ー`)┌
集合の概念を全く理解出来ない上に、木構造も全く理解できない。
よくこれで法学を学んだだの、法解釈の仕方が分かるだのとホザいているな┐(´ー`)┌
お前は国語・算数のレベルで全く理解出来ていないのにな┐(´ー`)┌hahaha
365: 2018/11/13(火) 18:46:32.76 ID:C6ZjS+Ab(3/3)調 AAS
>>359
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
>どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちの前照灯消灯はね、昔々のバッテリ性能が低く発電能力の低いダイナモを使った時代の名残
雨降りでワイパー動かして前照灯つけてブレーキ踏みっ放しなんてやるとあっという間にバッテリが上がってしまった時代の名残
今(と言っても50年位前から)はアイドルで前照灯つけていたらバッテリーが上がるなんてことはない
エアコン使っていても無問題
交差点でもグレア現象(蒸発現象)対策なんて言うのも昔の話
今は交差点や横断歩道では照明照度を上げてあるのでグレア現象を心配する必要はない
心配ならスレ違い用に切り換えるだけ、消してはいけない
幻惑防止のためという言い分を否定は出来ないので法的にはグーレゾーンで無灯火として検挙はしない
幻惑防止を否定する手間暇コストを考えれば取り締まる意味がないからね
366: 2018/11/13(火) 20:23:57.78 ID:zo1tVxLf(3/4)調 AAS
とまぁ木構造を全く理解できないが故の言い訳が並ぶ訳だが┐(´ー`)┌
在チョン(笑)ジジイは硬貨を1枚握りしめ、コンビニへうまい棒1本を買いにいきました。
帰ってきた時の所持金はいくらでしょう?
というイミフな問いを設定したとしてだ、想定できる答えは以下の通り。
500円玉を持っていたので1本買い490円のおつりを持っていた。
100円玉を持っていたので90円のおつりを持っていた。
50円玉を持っていて40円。
10円玉を持っていて0円。
5円玉を持っていて買えなかったので5円。
1円玉を持っていて買えなかったので1円。
だが100円玉を持っていればうまい棒3本と70円を握りしめて帰ってくるのが在チョン(笑)┐(´ー`)┌
何故なら、
500円玉は無いから買えない、残金100円
100円玉はあるから買える、残金90円
50円玉はあるから買える、残金80円
10円玉はあるから買える、残金70円
5円玉と1円玉は無いから関係ない
と、これらを上から順に全部適用しちゃうから┐(´ー`)┌
367(1): 2018/11/13(火) 20:31:00.22 ID:eoMU7Zks(1/4)調 AAS
>>363
これはあまりにもひどすぎる
ネタとしてここまで捻じ曲げるならあおり厨ですむが
マジで言ってたらそうとう頭わるい
368(1): 2018/11/13(火) 20:36:02.95 ID:zo1tVxLf(4/4)調 AAS
灯火の義務を木構造に起こすとこうなるのだが┐(´ー`)┌
道路交通法 夜間道路にあるときは政令で定める灯火を点けなさい
|
政令 夜間道路にある場合は下の区分に従って灯火を点けなさい
+通行するとき
|+自動車 前照灯とか尾灯とか保安基準で定める灯火
|+自転車 公安委員会が定める灯火
+駐停車するとき
+自動車 尾灯とか非常点滅表示灯とか
+自転車 規定なし
在チョン(笑)の脳内にこういった概念は存在しない┐(´ー`)┌
369: 2018/11/13(火) 20:41:06.00 ID:eoMU7Zks(2/4)調 AAS
>>368
ぬるぽ?
370(1): 2018/11/13(火) 22:05:03.07 ID:QOaIlp/D(4/5)調 AAS
>>367
捻じ曲げるも何も、これまでのログを元に端的に言えばこうなるw
道交法上の「前照灯」=「灯り」のこと
保安基準上の「前照灯」=「灯火装置」のこと
道交法上の「灯火」は「灯り」のこと
保安基準で出てく「灯火」には「灯火装置」が含まれるが、保安基準の「灯火」と道交法上の「灯火」は別
「〜光度を有する」とは、「現に〜で光っているもののみを指す」
だが保安基準の「〜光度を有する」は、現に光っていないものも含む
それは「光度を有する」の意味が違うから
「性能を有する」とは「その性能を発揮している(作動している)もののみ」を指す
「性能を発揮できる(作動したときにその性能を発揮できる)もの」は、「性能を有することができる」と言う
自転車を運転することは業務であり、自転車をコンビニに寄るために止めることは、正当業務行為である
全て、一部違法派が言ったことなんだが
なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
371: 2018/11/13(火) 22:13:42.26 ID:QOaIlp/D(5/5)調 AAS
俺は別に、間違ったことを言うのが悪いとは思わない
間違いを指摘されたり、間違いに気づいたりしたら、認めればいいだけだ
なんなら議論や話し合いの場においては、謝る必要すらない
訂正だけでも十分だ
だが、間違いを認められず、なかったことにして素知らぬ顔でいるのは、徹底的に追求する
372: 2018/11/13(火) 23:07:50.74 ID:CDDxQ5h6(4/6)調 AAS
>>353
> 停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
そういう解釈をするのはお前だけだな。
> 低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
> 停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
「…光度を有する前照灯」も「…性能を有する前照灯」も法52条でつけなければならない灯火であって、ついている灯火ではないから。
> ちゃんと説明しろ。
法52条でつける前から「…光度を有する前照灯」であり、「…性能を有する前照灯」だということだ。
373(1): 2018/11/13(火) 23:13:08.11 ID:CDDxQ5h6(5/6)調 AAS
>>356
> お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
頭がおかしいお前に言われるということは正常ということだな。
> 性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
ついていても消えていても性能を有しているんだよ。
> 道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」をつけるのだから、つける前から「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」だな。
> >お前が馬鹿だから理解できないだけ。
>
> これかい。何の説明にもなってないよ。
でも、お前は馬鹿だから「お前しか」言ってないということが理科出来ないんだよ。
> 条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」であるダイナモ式ライトをつけているからだよ。
何度も説明しているけど、お前が馬鹿だから理解できないんだよ。
> そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。
お前以外に言っていないという事実をどう説明するの?
374: 2018/11/13(火) 23:15:03.38 ID:CDDxQ5h6(6/6)調 AAS
>>358
> でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
> この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
ダイナモの使用者の違反行為になるという公的見解があるの?
375: 2018/11/13(火) 23:40:53.56 ID:eoMU7Zks(3/4)調 AAS
>>370
> なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
よろしくwww
376: 2018/11/13(火) 23:49:40.08 ID:/dL0DZas(1)調 AAS
143 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/10(土) 14:26:03.44 ID:1TAZSQw2
> 「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
"作動させた時に”じゃなければ、〇〇できる性能は有しない。ってことじゃねーか。
そういうのは、
「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
前提は後付けするものではない。
最初にあるものだ。
213 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/11(日) 18:53:25.96 ID:LhljOLo8
>>210
> お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか?
このスレ内に既にあったわw
377(7): 2018/11/13(火) 23:51:05.40 ID:eoMU7Zks(4/4)調 AAS
>>ID:CDDxQ5h6
お花畑くんさぁー。
そろそろまじめに話をしてみないか?
道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
条目にちゃんと書いてるぞ。
(車両等の灯火)(道路にある場合の灯火)(軽車両の灯火)
神奈川県道路交通法施行細則は、もっと丁寧に書いてあるぞwww
(軽車両の灯火)…第6条
(前照灯の灯火の基準) …第7条
(尾灯の灯火等の基準) …第8条
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
灯火器について何も定めてはいないんだよwww
灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
378(1): 2018/11/14(水) 00:02:34.94 ID:m+pgixgS(1/4)調 AAS
>>377
多分俺のことをお花畑と呼んでるんだろうけど、そうだとしたら君がID貼ってるのは別人だぞ
俺は今日は
ID:/dL0DZas
ID:QOaIlp/D
ID:DHT+j+tg
昨日は
ID:wFhZRYAS
とか
スマホでころころID変わるが、元には戻せない
君がID貼ってるのは、多分ずっと公的見解を出してくれって言ってる人
そっちをお花畑くんと読んでるなら、俺の勘違い
379(1): 2018/11/14(水) 00:27:56.53 ID:5GlEwAvf(1/4)調 AAS
>>378
ん、勘違いだよwww
お前は、ログを漁ってろw
380(1): 2018/11/14(水) 00:29:23.77 ID:m+pgixgS(2/4)調 AAS
俺に言ってると勝手に解釈してレスすると、
>>377
俺は別に灯火についての定めでなんも構わない
というか、「自転車の前照灯は、灯火ではなく灯火器についての定めだ」などと言ったこともない
(神田水道橋が言っているのは見たことあるが)
ただ、保安基準では「灯火」に「灯火器」も含まれる、と言ってるだけ
なぜなら、君の定義では「灯火器」であり「灯火」ではないはずの前照灯や尾灯などを指して、保安基準内では「灯火」とも呼んでいる
それに対し君か、あるいは他の違法派は、「保安基準と道交法は関係ない」「法律が違うんだから、言葉の意味が違って当然」と言っていた
そこも突っ込むと、
わざわざ>>272でリンクを貼って自爆したわけだが
381(2): 2018/11/14(水) 00:34:45.57 ID:m+pgixgS(3/4)調 AAS
>>379
そうかい。以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
ただ、いずれにしても>>380には明確な回答をもらえるかな?
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の前照灯や尾灯といった名称は「灯火器」についてである
「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
事実
保安基準は、灯火器を指して「灯火」と呼んでいる
この矛盾をスパッと解決してくれることを望む
382(1): 2018/11/14(水) 00:55:30.89 ID:5GlEwAvf(2/4)調 AAS
>>381
他のは主張しているが、
> 「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
「自転車の前照灯」は ←これが何のことか分からないんだよ。
自転車の前照灯を取り決めてはいない。
だから、「自転車の前照灯」は という主語を出されても何のことか不明だ。
答えようがない。
383(1): 2018/11/14(水) 01:02:28.95 ID:5GlEwAvf(3/4)調 AAS
>>381
> 以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
それも、勘違いだろwww
お花畑くん と ┐(´ー`)┌ と お前 くらいの見分けはつく。
別タイプのばかだからだ。
お花畑くんはお前と違ってただの馬鹿ではない。
本物の馬鹿だぞwww
関係ないけど、お花畑くんをお花畑くんと命名したのは俺だ。
命名理由はこれ↓www
ここに花があります。
↓
「花があるなら お花畑 があるはず。
僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
↓
そんなの知らん。
↓
「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
↓
??????
↓
「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
↓
コイツ本物のバカだ。キチガイ?
384: 2018/11/14(水) 01:03:22.80 ID:5GlEwAvf(4/4)調 AAS
お前ごときが、お花畑くんに勝てるはずがなかろうwwwwww
385(2): 2018/11/14(水) 01:24:50.93 ID:m+pgixgS(4/4)調 AAS
>>382
で、自転車の前照灯についてを除いたとしても矛盾しているわけだが
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」といった名称は「灯火器」についてである
事実
保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
この矛盾をスパッと解決してくれ
386: 2018/11/14(水) 05:43:52.27 ID:MsuQQEnN(1/3)調 AAS
>>377
> 道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
そうだな。
> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
> 灯火器について何も定めてはいないんだよwww
> 灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
「灯火」つけることを定めているのは法52条、「前照灯」の性能を定めたのが規則だな。
> なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
軽車両の灯火と灯火器を区別しているのがお前だけだから。
で、ダイナモが違法になるとする公的見解はまだか?
出せないから「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
387(1): 2018/11/14(水) 14:21:13.37 ID:Gmrc/IpT(1/8)調 AA×
>>383
388(1): 2018/11/14(水) 16:39:40.87 ID:a/nQJeLx(1/4)調 AAS
アスペは文脈を読んだり暗喩を理解するのは難しい
はっきりと、
「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
と示してあげないと理解できない
同様に
「〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と聞いたら、「光度を有する」だけを見て「光っている前照灯をつける」と理解してしまう
389: 2018/11/14(水) 19:03:58.51 ID:AK59Lymw(1/13)調 AAS
>>387
その根拠は、僕の考えた僕の頭の中にあるらしいけどね(笑)
390(1): 2018/11/14(水) 19:15:09.30 ID:AK59Lymw(2/13)調 AAS
>>385
> 保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
保安基準はどんな場合に「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいるの?
391(1): 2018/11/14(水) 19:24:11.55 ID:AK59Lymw(3/13)調 AAS
>>373
> ついていても消えていても性能を有しているんだよ
ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
どんな前照灯?
392(3): 2018/11/14(水) 19:38:40.99 ID:MsuQQEnN(2/3)調 AAS
>>391
> > ついていても消えていても性能を有しているんだよ
> ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
さあ?
> どんな前照灯?
お前以外は誰も言っていないんだからお前が答えたら?
393: 2018/11/14(水) 19:45:20.09 ID:AK59Lymw(4/13)調 AAS
>>363
> 自転車を運転することは正当業務行為である
だけど、ダイナモの光度不足や光度を有しなくなる事由ではないね。
394: 2018/11/14(水) 19:53:02.15 ID:Gmrc/IpT(2/8)調 AAS
>>388
>はっきりと、
>「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
>と示してあげないと理解できない
はっきりと示した結果得られた回答
1.ネットに公開されているとは限らない!
2.あるとは限らない!
3.お前が知らないだけ!
4.過去に書いた!
こんな感じかなぁ┐(´ー`)┌
ああ、別のパターンが今出たね┐(´ー`)┌
5.そう言ってるのはお前なのだからお前が出せば?
「あるはず」を何か1つでも提示できれば違法と挙証しえるのに何1つ示せない。
要は、何一つ確認していないって事なのだから、違法論(笑)なる物は虚言の集合体なんだよな┐(´ー`)┌
395(1): 2018/11/14(水) 19:55:36.37 ID:AK59Lymw(5/13)調 AAS
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出出るけど?
今更、答えなくてはならないの?
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