[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】 (762レス)
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1(4): 2018/08/08(水) 04:28:36.54 ID:oTTsOMLv(1/8)調 AAS
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
***************************************
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
しかし、検挙や注意を受けなくとも、合法ではありません。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外される灯火を指摘する」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
(テンプレ:裁判司法板より引用)
【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】
2chスレ:bicycle
ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!
19(2): 2018/08/08(水) 18:30:49.88 ID:SFOJ18DE(2/2)調 AAS
点滅爺と言われてた頃から、神田水道橋って連投癖が治らないんだねえ。
これで別人格と言い張ってもねえ。
連投してるのは、いっつもコイツだけなんだからw
文章をまとめる力もなけりゃ、自分の精神を抑える術もない…
そんな奴が法律を語り、公権力を称してるんだからお笑いだw
自分はピストンじゃないが、違法派は法律板住人…
他人の決めつけは認めないけど、俺の妄想は決めつける!だろ?
自分のいいように世の中を妄想しているホンモノの精神異常者、サイコパスだわw
法律に詳しいなら、ピストン動画に何の証拠能力もないことくらいわかるんじゃねえのかぁ?www
担当者名もないし、音声と静止画を組み合わせた糞動画。
これを裁判所に持ち込むか、警察に行って聞かせてみろよw
悔しかったら、>>8の人が書いてる通り、
「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」
という質問をしてみたらどうだよ?
小学生の喧嘩じゃあるまいし、
「おまえらがやれ」
は通じないからな。
挙証義務は、神田水道橋にあるんだから。
法文にも>>1にも書いてあるけど、これは「除外される灯火を指摘する法律」じゃなく、
「公安委員会の定めた灯火を点けろ」
だが?
「ひたすら、軽車両の灯火の規則に合致させたものを点けろ」
だが?
合法と言い張る気違いに挙証義務があるんだが?
これは議論が必要な問題じゃない。
とにかく法文を読み、法文に従えよ。
わからなかったら、ひたすらお巡りさんの指示に従え。
25(1): 2018/08/08(水) 19:54:34.07 ID:Jc9FC7Yc(7/16)調 AA×
>>19>>1>>20
![](/aas/bicycle_1533670116_25_EFEFEF_000000_240.gif)
動画リンク[YouTube]
![](http://i.ytimg.com/vi/zna4zna02HA/1.jpg)
77: 2018/08/09(木) 08:52:57.08 ID:eZ/FFA/q(1)調 AAS
無灯火のKSが多数いる中点滅批判スレ立てた>>1はバカなの?死ぬの?
168: 2018/08/12(日) 14:15:27.30 ID:+By9yiOK(1)調 AAS
つまり、>>1に書いてあるまま。
点滅モードを使うのも自由だし、点滅灯を持ち歩くのも自由。
法律的縛りはない。
ただし、夜間自転車で走るときは、「軽車両の灯火を点けなければならない」。
「赤色灯」を点けたり「点滅灯」を点けたりしても、「無灯火」である。
この問題は、「軽車両の灯火であるかどうか?」なのに、
「所持や使用が合法かどうか?」
にすり替えて荒らしてるのが、神田水道橋とかいう気違い。
このスレで知った「罪刑法定主義」という言葉を持ち出せば勝てると思ってる。
>>8に書いてあるピストンオウンゴール動画も、
「点滅式は軽車両の灯火に当たるか?」
という質問だけは避けまくり。
つまり、神田水道橋という気違い荒らしも、
「点滅モード・点滅式は、軽車両の灯火ではない」
ということに気づいて荒らしているわけだ。
相手にするだけ無駄。
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