[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】 (762レス)
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9: 2018/08/08(水) 04:55:48.84 ID:oTTsOMLv(8/8)調 AA×
![](/aas/bicycle_1533670116_9_EFEFEF_000000_240.gif)
65(4): 2018/08/09(木) 00:15:19.84 ID:M309KqT1(4/8)調 AAS
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
105(1): 2018/08/10(金) 19:33:29.84 ID:p2IkFDDM(4/27)調 AAS
>>94
ダイナモが適法であればだな。
161(1): 2018/08/11(土) 17:38:30.84 ID:Qa8BOMWD(8/9)調 AAS
>>151
> 東京スカイツリーは街中のイルミネーションの一つである┐(´ー`)┌
で、その東京スカイツリーのイルミネーションの点滅は、どの法律に該当の事項がされてるんだよ。
東京スカイツリー以外のイルミネーションの点滅は、どの法律に該当の事項がされてるんだよ。
191(3): 2018/08/13(月) 08:52:07.84 ID:PFuYtPvI(5/10)調 AA×
>>174
![](/aas/bicycle_1533670116_191_EFEFEF_000000_240.gif)
243(1): 2018/08/14(火) 13:39:37.84 ID:Vbhd3OxQ(4/8)調 AAS
>>242
> お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。
そんなの知らんw
って、答えたことあったろ?
それに、そんなの興味もないってな。
勝手に知ったことにするなよwww
253(1): 2018/08/14(火) 19:38:28.84 ID:PhhKKUqT(3/3)調 AAS
>>247
なんでそんなにダイナモ式ライトの違法性にこだわってるの?
そんなものをいくら主張したところで、JISにも規定がなく、走行中、常時、光度を有したり、有さなかったりを繰り返す点滅灯が合法になったりしないよ。
ダイナモ式ライトが、道路交通法(政令、公安委員会規則を含む)上、光度の要件を満たせないのは、極限られた状態のみ。加罰的違法性がない。
さらに、JIS法という別の法律で自転車用前照灯として規格が定められている。特別法は一般法に優先するから、JIS規格に準拠していれば違法性は問われない。
ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。
265(3): 2018/08/14(火) 23:42:17.84 ID:QI/QwIIs(4/5)調 AAS
「軽車両の『灯火』は点滅でも良い」
は正解
点滅でも灯火には変わりない
だから点滅ライトを灯火に使っても良い
が、各都道府県の規則で『前照灯』は、「夜間、前方5〜10メートル先の障害物を視認できる光量が必要」となっている
点滅ライトが引っかかるのはこっち
視認できるほどの長い時間、光量がゼロになっちゃいけないわけ
ちなみに充電式じゃない、走行中しか光らないダイナモライトは、停車中消灯するわけで、灯火としての要件を満たしていない
信号待ちなどの停車中も灯火はつけなければならないから
止まらないから大丈夫です、なんてのは、自動車で、止まらないからサイドブレーキなくて平気ですって言ってるようなレベル
297: 2018/08/15(水) 03:35:34.84 ID:TJi6P6Ya(15/15)調 AAS
いや、すまん。
もう、寝るね。
365(1): 2018/08/15(水) 15:43:45.84 ID:dng8NfoR(9/37)調 AAS
>>348
法令にないもの(笑)を根拠に違法と言っているのだから?
どんなことを言っているとしたいんだ?
他人が言っていないことをでっちあげるんだろwww
法令には「点滅の滅の時(笑)」という概念が存在しないから、そんなのを根拠になってしてないんだが?
「満たさない」とする有権解釈は存在しないとしても、
「満たす」とする有権解釈も存在しないしないよなwwwwww
「光度を維持していなければ前照灯じゃない!}と定義を書き足したというなら、
「光度を維持してなくても前照灯だ!」と定義を書き足したのがお前。
545(1): 2018/08/17(金) 09:18:06.84 ID:5W2EvY/5(3/3)調 AAS
>>535
>で、法令上、点滅も「灯火をつけた」状態である
この妄想にしがみ付き続けるしか無いようだねえ
点滅というのは(灯火を)つけたり消したりすることよ
「非常点滅表示灯」ガアーと言わないでよ
あれは「非常(状態にあることを灯火を)点滅(することで)表示(する)灯(火)」
表示する、つまり点滅によって信号を発していると周囲に知らせる、のであって
非常点滅「照明」灯ではないのだよ
点滅させると被視認性が高まるとか言ってなかったかいアンタは
なんで被視認性が高まるかと言えば、他の定常光の光の群れ中で
点滅させるから目立つのさ、周りが点滅灯なったらどれが何やら判別できなくなって
交通安全の障害になるのさ
公けには何の意味付けもされていない自転車の白色点滅灯は他の交通安全を見出しこそすれ
障害物の照出力は欠落してしてるは他の信号系灯火の邪魔になるは
点灯期間中の光度が高ければ他の交通の運転者の目潰しをするは、で害しかないのさ
世の中は田舎モンが狐狸と遊んでるような閑散道路ばかりじゃないのさ
741(1): 2018/08/19(日) 14:38:55.84 ID:nFQeZU7D(2/13)調 AAS
>>734
>停止時も通行に含まれますな。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて
直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」
残念でした┐(´ー`)┌
>それに、灯火の義務は無いってなに?
読んで分からないの?┐(´ー`)┌ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌
751(1): 2018/08/19(日) 15:53:44.84 ID:hXKuhzZ4(9/15)調 AAS
>>743
> JISは「尊重してこれをしなければならない」のだから、「5m/10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌
JISは尊重する側じゃなくて尊重される側だぞwww
> 「自転車(の前照灯)を調達する」のであれば「(JISを)尊重してこれをしなければならない」のだから、
だからさ、JISの仕様で出してもらえばいいんだよwww
前照灯の仕様を聞いてるのに、道路交通規則を提出されて納得するバカはいねーってwww
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