[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】 (762レス)
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197(1): 2018/08/13(月) 10:16:43.96 ID:zDNKA9IF(1/14)調 AAS
>>193
> お巡りさん「ダイナモはあえて点滅させているのじゃなくて、さっきも言ったとおり違法性がない事由によるものなの。
その事由は刑法35条〜37条に規定されているけど、具体的にどれに該当するの?
198(1): 2018/08/13(月) 10:43:11.75 ID:pTFVlXYR(1/2)調 AAS
>>196
俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
199(1): 2018/08/13(月) 10:48:48.82 ID:pTFVlXYR(2/2)調 AAS
>>197
>>68-69
200(2): 2018/08/13(月) 11:15:09.25 ID:zDNKA9IF(2/14)調 AAS
>>199
> >>68-69
規則を制定した当時にダイナモはあったんだろ?
正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
普通に合法になる規則にするんじゃないの?
201(3): 2018/08/13(月) 16:02:57.77 ID:/a7udL6u(1/2)調 AAS
>>200
残念ながらそうならならなかったんですよ。
規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。
当時、ダイナモが普及し過ぎてこれを禁止することは国民の経済負担が大きすぎるということもありダイナモは禁止はされなかったんです。
想像や不平不満ばかり言っているんじゃなくて、その当時の資料を自分で探して確認してみてください。
もし違う事実が出てきたら、それを書き込んでください。
そしたら、こちらも一方的に話すんじゃなくてその当時の資料を調べて出しますよ。
202(3): 2018/08/13(月) 16:08:39.01 ID:zDNKA9IF(3/14)調 AAS
>>201
> 規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。
なんだ、議事録があるのか。
それを出してくれよ。
> 当時、ダイナモが普及し過ぎてこれを禁止することは国民の経済負担が大きすぎるということもありダイナモは禁止はされなかったんです。
普通なら合法にするよね?
> 想像や不平不満ばかり言っているんじゃなくて、その当時の資料を自分で探して確認してみてください。
お前は議事録を確認したんだろ?
それを出してくれよ。
> もし違う事実が出てきたら、それを書き込んでください。
> そしたら、こちらも一方的に話すんじゃなくてその当時の資料を調べて出しますよ。
調べてって何言ってるの?
>>68-69 の根拠は無く言っているのか?
馬鹿なの?死ぬの?
203(1): 2018/08/13(月) 16:16:42.15 ID:/a7udL6u(2/2)調 AAS
>>202
資料は私は持っていませんので、必要になったら調べて入手して出します。
あなたも反論があるなら、想像や不平不満ばかりじゃなく自分で調べて反論できるものを出してください。
それをしないのであれば、こちらもそれ相当のことしかしませんよ。
204(2): 2018/08/13(月) 16:37:47.22 ID:zDNKA9IF(4/14)調 AAS
>>203
> >>202
> 資料は私は持っていませんので、必要になったら調べて入手して出します。
だったら早く調べて来いよ。
> あなたも反論があるなら、想像や不平不満ばかりじゃなく自分で調べて反論できるものを出してください。
正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
分からないから聞いているんだよ。
> それをしないのであれば、こちらもそれ相当のことしかしませんよ。
お前が言い出したことなんだから説明しろよ。
正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
205(1): 2018/08/13(月) 17:20:31.70 ID:EMduK20K(2/2)調 AAS
>>200
>規則を制定した当時にダイナモはあったんだろ?
自転車前照灯のダイナモ式の規格は存在した
>普通に合法になる規則にするんじゃないの?
瑕疵が存在することは公知の事実であったのに禁止・規制しなかったのだから
瑕疵は暗黙裡に容認されたということ、つまり瑕疵が現れている状態でも
既存の権利なので敢て取り締まらないとね
206(2): 2018/08/13(月) 17:22:38.94 ID:zDNKA9IF(5/14)調 AAS
>>205
> >普通に合法になる規則にするんじゃないの?
> 瑕疵が存在することは公知の事実であったのに禁止・規制しなかったのだから
> 瑕疵は暗黙裡に容認されたということ、つまり瑕疵が現れている状態でも
> 既存の権利なので敢て取り締まらないとね
だったら普通ならダイナモが合法になる規則にするよね?
正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
207(2): 2018/08/13(月) 17:40:49.70 ID:viXJxkXZ(1/3)調 AAS
よう、お花畑くん。元気だった?
>>202
相変わらずいちゃもんだけなのなw
>>68-69の根拠って?
何処に不満があるんだい?
反論があるなら>>68-69を否定できるものを提示しろよwww
お前の考える理想論はいらないけどなwww
>>204
正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。
分からないのは当たり前なw
どっから正当業務行為を違法とする規則なんて出てきたんだ?
208(2): 2018/08/13(月) 17:42:29.65 ID:aYBVY+ZY(1/2)調 AAS
>>206
道路交通法や公安委員会規則に書かれた条文を読む限り、光度が足りない状態を合法と解釈がするには無理がある。
しかし、点滅君がいくらダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりを繰り返す点滅モードを合法とする理由にならないんだから、
法や規則の制定時にダイナモ式ライトがどうだったかは、どうでもいいことだね。
209: 2018/08/13(月) 17:44:38.30 ID:viXJxkXZ(2/3)調 AAS
>>206
> 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
必死杉w
正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
答え:
お前がいちゃもんをつけるためにそんな規則だとしなければならないんだろwww
おまえの中ではなwwwwwwwwwwww
210: 2018/08/13(月) 17:51:24.07 ID:viXJxkXZ(3/3)調 AAS
>>196
198 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/02/02(金) 13:37:18.88 ID:AVFpURvC [8/9]
つまり、「明らかに消えている」状況でなければ合法と言うしかない┐(´ー`)┌
211(2): 2018/08/13(月) 17:55:06.80 ID:zDNKA9IF(6/14)調 AAS
>>207
> >>68-69の根拠って?
> 何処に不満があるんだい?
「ダイナモは…違法です」と書いてあるな。
> 反論があるなら>>68-69を否定できるものを提示しろよwww
反論じゃなくて疑問だよ。
> >>204
> 正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。
ダイナモは違法性阻却事由を持ち出す櫃があるんだろ?
それは正当業務行為を違法とする規則だからだ。
> 分からないのは当たり前なw
真正の基地外の思い付きだからな。
> どっから正当業務行為を違法とする規則なんて出てきたんだ?
どこからって >>68-69 に書いてあるだろ。
質問を変えるよ。
違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモが違法になるような規則にした理由は?
212(1): 2018/08/13(月) 17:56:56.24 ID:zDNKA9IF(7/14)調 AAS
>>208
> 法や規則の制定時にダイナモ式ライトがどうだったかは、どうでもいいことだね。
夜間に自転車にまたがった時点で無灯火になるのに?
213(3): 2018/08/13(月) 18:14:54.25 ID:lOUtc0KA(1/3)調 AAS
>>211
文盲?
214(1): 2018/08/13(月) 18:50:51.22 ID:zDNKA9IF(8/14)調 AAS
>>213
> 文盲?
お前にレスした覚えはないが?
215(2): 2018/08/13(月) 19:13:05.97 ID:lOUtc0KA(2/3)調 AAS
>>214
あっそ。
コミュ障?
でもなお花畑くん、ここはオープンな掲示板なのだよw
誰か特定の人と話したかったチャットサイトにでも行ってくれwww
216(1): 2018/08/13(月) 19:33:52.61 ID:zDNKA9IF(9/14)調 AAS
>>215
> でもなお花畑くん、ここはオープンな掲示板なのだよw
だな。
> 誰か特定の人と話したかったチャットサイトにでも行ってくれwww
お前の >>213 はコミュニケーションを取ろうとしているようには見えないな。
何をしたいの?
217(1): 2018/08/13(月) 19:40:02.65 ID:muJQMeEZ(1)調 AAS
>>212
点滅合法とは関係ないと言ってるのだよ。
218(1): 2018/08/13(月) 19:43:37.59 ID:lOUtc0KA(3/3)調 AAS
>>216
お前の言ってる内容が俺が書いたものと違っているから。その指摘www
大体、お花畑くんとなんのコミュニケーションをとらなければならないんだ?
俺は、お前のおバカな書き込みを見てお前をバカにして楽しんでるんだぞwww
お前が疑問に思った書き込みをしたチところで、それに答える気もない しねwwwwww
コミュニケーションをとりたければ、それなりのことをしなくちゃだめだろうにw
自分独りで何かを喚いたって、バカにされて終わりだぞwwwwww
219(1): 2018/08/13(月) 20:21:43.59 ID:Equb08xi(1)調 AAS
>「点滅モード・点滅式は、軽車両の灯火ではない」 ということに気づいて荒らしているわけだ。 相手にするだけ無駄。
無駄ってのは言い過ぎだろ。基地外相手に笑えるフレーズと日本語解釈引き出し常軌逸した連投長文を皆んなで弄んで楽しむ。
そんな楽しみで顔出すコアなファンで支えられているのがこのスレなんだからさ(笑)
220: 2018/08/13(月) 21:35:04.71 ID:aYBVY+ZY(2/2)調 AAS
>>219
だよねー。
暇潰しにはもってこい。
221: 2018/08/13(月) 22:08:42.83 ID:zDNKA9IF(10/14)調 AAS
>>217
> 点滅合法とは関係ないと言ってるのだよ。
お前は ID:aYBVY+ZY か?
222(1): 2018/08/13(月) 22:12:47.07 ID:zDNKA9IF(11/14)調 AAS
>>218
> お前の言ってる内容が俺が書いたものと違っているから。その指摘www
お前のIDは >>213 と >>215 だな。
お前が >>211 以前に書いたものって何だ?
> お前が疑問に思った書き込みをしたチところで、それに答える気もない しねwwwwww
お前のお花畑だけの妄想だから回答できないだけだろ。
> コミュニケーションをとりたければ、それなりのことをしなくちゃだめだろうにw
コミュニケーションを取りたかったらIDを一つにしたらどうだ?
> 自分独りで何かを喚いたって、バカにされて終わりだぞwwwwww
で、このIDはどの人格の想定なの?
223(2): 2018/08/13(月) 22:17:04.98 ID:zDNKA9IF(12/14)調 AAS
点滅違法の根幹の部分なんだから、どの人格でも良いから
正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモが違法になるような規則にした理由は?
に回答しろよ。
224: 2018/08/13(月) 22:18:36.45 ID:kVU5Frlm(1/4)調 AAS
>>222
匿名掲示板に何を期待してんだよw
コミュニケーションを取りたかったら?
お前のおバカな書き込みを見てお前をバカにして楽しんでるんだといったろwww
お前とコミュニケーションなんて取るつもりはないよwwwwww
225(1): 2018/08/13(月) 22:22:46.97 ID:kVU5Frlm(2/4)調 AAS
>>223
いちいちお前の疑問に答える必要はないな。
何度も言っているけど、反論したければ自分で調べた資料の一つでも持ってこい。
自分で何もしないのに、相手がお前のために動くはずなかろうwwwwww
226: 2018/08/13(月) 22:30:21.21 ID:kVU5Frlm(3/4)調 AAS
>>223
しょーがないw
かわいそうだから、また回答してあげようwww
> 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は?
回答:正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。
> 違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモが違法になるような規則にした理由は?
回答:お前がいちゃもんをつけるためにそんな規則だとしなければならないんだろwww
おまえの中ではなwwwwwwwwwwww
227(1): 2018/08/13(月) 22:58:44.64 ID:zDNKA9IF(13/14)調 AAS
>>225
> いちいちお前の疑問に答える必要はないな。
お前が言ったことなのに説明でいないのか?
> 何度も言っているけど、反論したければ自分で調べた資料の一つでも持ってこい。
反論じゃなくて質問だよ。
> 自分で何もしないのに、相手がお前のために動くはずなかろうwwwwww
つまり、要件と満たさないから点滅が違法になる、というのはお前のお花畑だけの妄想ということで確定だな。
で、新しいIDで別人格か?
違法厨は真正の基地外しかいないということだな。
228(1): 2018/08/13(月) 23:22:50.24 ID:kVU5Frlm(4/4)調 AAS
>>227
> 反論じゃなくて質問だよ。
まともに反論できる根拠を出して反論するならともかく、
ただの質問なら、いちいちお前の質問に答える優しい他人じゃないと答えてもらえないんじゃないか?
質問スレにでも行かれては如何?
> つまり、要件と満たさないから点滅が違法になる、というのはお前のお花畑だけの妄想ということで確定だな。
前スレで出した結論と同じだねwww
それでいいよwwwwww
お前は、今後そのその結論を変えることなく生きていきなさいw
229(2): 2018/08/13(月) 23:57:43.75 ID:zDNKA9IF(14/14)調 AAS
>>228
> > 反論じゃなくて質問だよ。
> まともに反論できる根拠を出して反論するならともかく、
> ただの質問なら、いちいちお前の質問に答える優しい他人じゃないと答えてもらえないんじゃないか?
お前の主張なのに質問に回答できなんだな。
お前が回答できないことは分かっているが、何度でも同じ質問をしてやるよ。
そうすればこのスレを見た人は、お前が真正の基地外と分かるからな。
230: 2018/08/14(火) 00:24:00.44 ID:u5pEogcb(1/2)調 AAS
>最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。
画像リンク
コレを読む限り警視庁のおまわりさんが 事故につながる可能性が有り危険だ。として使用規制モード変更を要求するのは 前方をしっかりと照らせずに点滅させて走っている自転車だ。解るかな文盲アスペ?
ダイナモだろうとバッテリーだろうが電源は不問だ。点滅依存症。
ダイナモ式が不問にされるのは走行中に点滅とはお巡りさんに判断されないから…アフォにも理解できるよな?
それともドコかの県警広報に《ダイナモ式では危険です》とか書いてあったか(笑)
231(1): 2018/08/14(火) 00:43:32.18 ID:iVELUgT+(1/2)調 AAS
>>229
俺の主張?
俺の主張は法律に書かれていることと実際の事実が根拠。(>>62-69)
規則が作られた経緯について言い出して拘ってるのはお前。
そして、それに疑問を持っているのもお前。
自分で言いだしたことに、自分が疑問を持って、他人に質問、そして答えろとwww
頭おかしい。
232(1): 2018/08/14(火) 00:49:15.45 ID:iVELUgT+(2/2)調 AAS
>>229
それとな、正当業務行為を違法とする規則なんてないからなw
誰もそんなこといってない しねwww
言ってるのは、正当行為(=自転車を停止させたり低速運行させる行為)には違法性がないってことなw
お前の言っているのはそれを違法とするらしいけど、真逆になってるぞwww
気づいていないのか?
頭おかしい。
233(6): 2018/08/14(火) 08:46:30.66 ID:ppL3KzUr(1/12)調 AAS
>>231
> 規則が作られた経緯について言い出して拘ってるのはお前。
> そして、それに疑問を持っているのもお前。
ダイナモが違法になるような規則になった経緯を知りたいから質問しているんだよ。
> 自分で言いだしたことに、自分が疑問を持って、他人に質問、そして答えろとwww
ダイナモが違法になると言い出したのはお前だ。
だから経緯を説明しろと言っているんだよ。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。
主張の根拠がないから説明責任を転嫁しようとしているお前の頭がおかしい。
>>232
> それとな、正当業務行為を違法とする規則なんてないからなw
夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに?
> 誰もそんなこといってない しねwww
お前が言っているよ。
> 言ってるのは、正当行為(=自転車を停止させたり低速運行させる行為)には違法性がないってことなw
その事由によって違法性が阻却される、と言っているのはダイナモが違法だからだろ?
> お前の言っているのはそれを違法とするらしいけど、真逆になってるぞwww
話をすり替えようと必死だな。
> 気づいていないのか?
お前はとっくに気付いているけど説明できないから誤魔化し続けるしかないんだろ。
お前が回答するまで何度でも同じ質問を繰り返すからな。
234(1): 2018/08/14(火) 09:03:42.59 ID:PhhKKUqT(1/3)調 AAS
>>233
ここは、自転車の点滅灯が合法かどうかを扱っているのであって、規則制定時にダイナモ式ライトがどうだったかなんてどうでもいいこと。
仮に、ダイナモ式ライトが合法とみなされたとしても、道路交通法や公安委員会規則のあの条文から、
自転車の前照灯に光度を有さない状態があってもいいと解釈するのは無理であり、
点滅灯が自転車の前照灯として認められることにはならない。
そんにダイナモ式ライトの合法違法について知りたければ、別にスレを立てたらどう?
たぶん、だれも相手にしないと思うけど。
235(1): 2018/08/14(火) 10:59:14.78 ID:HX+hfIz5(1)調 AAS
まだ、神田水道橋は、
「ダイナモが違法になるぞ?」
一本で、荒らしてるの?
まだその手法?
そんな詭弁を用いても、点滅モードが合法になるわけじゃない。
スピード違反で捕まって、他の車を指差し、
「なんであの車も捕まえないんだ!」
と喚いているようなもの。
みっともない。
こんなこと言ってるやつ、神田水道橋ひとり。
6年に渡ってこのスレを荒らしている基地外である。
236: 2018/08/14(火) 12:31:19.90 ID:Vbhd3OxQ(1/8)調 AAS
>>233
しつこいwねちっこいwww
お花畑だけの妄想ということで確定したんだろwww
確定したことを変えるってかwww
お前はいつもいつも言ってることがちぐはぐなんだよwww
自分の主張さえはっきりしてないで相手にいちゃもんをつけるだけw
情けないぞwww
237(1): 2018/08/14(火) 13:08:46.74 ID:E3gUrvJE(1/2)調 AAS
>,>233
>夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに?
跨らないでも車道・歩道を問わず消灯状態で路上に置いてあるだけで無灯火だよ、法文上は
人が押し歩いてるとき、区画された指定駐輪場所を除いてね
自転車やリヤカーが駐停車違反で検挙された話は聞かない
法を絶対の基準として恣意的に運用するのは専制国家位なものだろう
自殺もまた殺人なので、成功したら殺人罪処理すべきだが立件した話は聞かない
失敗したら、犯人は生存しているのだから傷害罪で処理すべきものだが
そんな話は聞いたことがない
238(1): 2018/08/14(火) 13:09:29.52 ID:Vbhd3OxQ(2/8)調 AAS
>>233
> ダイナモが違法になるような規則になった経緯を知りたいから質問しているんだよ。
知りたかっら自分で調べればいいのでは?
> ダイナモが違法になると言い出したのはお前だ。
> だから経緯を説明しろと言っているんだよ。
ダイナモが違法になるのは法令に書かれていることからだよ。
経緯については何も言っていない。
あなたが勝手に言い出して気にして独りで騒いでること。
> 主張の根拠がないから説明責任を転嫁しようとしているお前の頭がおかしい。
根拠がないのは当たり前でしょう。
その主張としているのは誰も言っていないことをあなたが作り出したものでしょ?
客観的に見ると、その主張(規則が作られた経緯)を主張してるのはあなたですよ。
239: 2018/08/14(火) 13:10:14.89 ID:Vbhd3OxQ(3/8)調 AAS
>>233
> 夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに?
現行ではそうなりますよ。
正当業務行為を違法とするしないに関係あることですか?
無意味なことを書き出す癖は直しした方がいいですね。
> お前が言っているよ。
いいえ誰も言ってませんね。
客観的に見ると言ってるのはあなたです。
> その事由によって違法性が阻却される、と言っているのはダイナモが違法だからだろ?
日本語の使い方が変ですよ?
もしくは、単語の意味を間違えて使ってるとか?
> 話をすり替えようと必死だな。
いいえ客観的に見て、
正当行為(=自転車を停止させたり低速運行させる行為)には違法性がないと言っているのを、
正当業務行為を違法とする規則にしなければならないにと変換してるのはあなたです。
少しは冷静になって、客観的にレスを読み返してみたら分かると思いますよ。
あなたがよっぽど頭の悪い発言をしているのか。
少しだけでもいいのでまともになってください。
240(1): 2018/08/14(火) 13:18:50.52 ID:ppL3KzUr(2/12)調 AAS
>>234
> ここは、自転車の点滅灯が合法かどうかを扱っているのであって、規則制定時にダイナモ式ライトがどうだったかなんてどうでもいいこと。
ダイナモを回避したい気持ちは分かるが、点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから関係あるんだよ。
>>235
> そんな詭弁を用いても、点滅モードが合法になるわけじゃない。
そうやってダイナモの排除しようとしてもお前の論だと点滅と同じ理由でダイナモが違法になるのだからしょうがないな。
241: 2018/08/14(火) 13:21:01.73 ID:ppL3KzUr(3/12)調 AAS
>>237
> >夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに?
> 跨らないでも車道・歩道を問わず消灯状態で路上に置いてあるだけで無灯火だよ、法文上は
> 人が押し歩いてるとき、区画された指定駐輪場所を除いてね
ダイナモをつけていてもか?
> 自転車やリヤカーが駐停車違反で検挙された話は聞かない
それはダイナモをつけているからだよ。
> 法を絶対の基準として恣意的に運用するのは専制国家位なものだろう
「だろう」ということか無根拠だな。
242(2): 2018/08/14(火) 13:25:08.49 ID:ppL3KzUr(4/12)調 AAS
>>238
> > ダイナモが違法になるような規則になった経緯を知りたいから質問しているんだよ。
> 知りたかっら自分で調べればいいのでは?
お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。
お前のお花畑だけの妄想だということは分かっているけど、回答があるまで続けるぞ。
> ダイナモが違法になるのは法令に書かれていることからだよ。
ダイナモをつけていて違法になったという判例を出してくれ。
> 経緯については何も言っていない。
> あなたが勝手に言い出して気にして独りで騒いでること。
そういう規則になっていると主張しているのはお前だ。
どうしてダイナモが違法になる規則になったのかを説明しろ。
> 根拠がないのは当たり前でしょう。
お前のお花畑だけの妄想だからか?
> 客観的に見ると、その主張(規則が作られた経緯)を主張してるのはあなたですよ。
ダイナモが違法になる規則になった経緯を質問しているだけだよ。
早く回答しろ。
243(1): 2018/08/14(火) 13:39:37.84 ID:Vbhd3OxQ(4/8)調 AAS
>>242
> お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。
そんなの知らんw
って、答えたことあったろ?
それに、そんなの興味もないってな。
勝手に知ったことにするなよwww
244(1): 2018/08/14(火) 13:42:16.11 ID:Vbhd3OxQ(5/8)調 AAS
>>242
また他人に教えろとかやれとかか。
残念ながらそんな気がないからなwww
お前さ、何も結果出せてないだろw
このスレに来る意味ないじゃん?
何しに来てんの?
245(1): 2018/08/14(火) 13:59:40.02 ID:PhhKKUqT(2/3)調 AAS
>>240
> >ここは、自転車の点滅灯が合法かどうかを扱っているのであって、規則制定時にダイナモ式ライトがどうだったかなんてどうでもいいこと。
>ダイナモを回避したい気持ちは分かるが、点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから関係あるんだよ。
その「同じ理由」ってなに?
点滅が問題視されてるのは、走行中常に光度が有ったり無かったりするからだよ。
規則制定時に、どんな議論があったのか、なかったのか知らないが、条文のどこをどう読んでも、「光度を有さない状態があってもいい」とは読めない。
だから、ダイナモ式ライトも点滅モードも光度を有さない状態では法の要件を満たせないと言ってるのだよ。
ただ、現実的には、ダイナモ式ライトが違法だなんて世間一般には思われてない。
それは、点滅モードと違って、走行中は光度を有しており、その状態では法の要件を満たしているからだよ。
お前がいくら、ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりする点滅モードが合法となる理由にはならないよ。
246(1): 2018/08/14(火) 14:47:34.22 ID:ppL3KzUr(5/12)調 AAS
>>243
> > お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。
> そんなの知らんw
主張しているんだから知らないはずがないだろ。
> 勝手に知ったことにするなよwww
お前のお花畑だけの妄想だからな。
>>244
> また他人に教えろとかやれとかか。
> 残念ながらそんな気がないからなwww
なくても説明責任はなくならない。
> お前さ、何も結果出せてないだろw
お前が真正の基地外だからな。
> このスレに来る意味ないじゃん?
> 何しに来てんの?
お前を馬鹿にするためだよ。
247(2): 2018/08/14(火) 14:47:48.71 ID:ppL3KzUr(6/12)調 AAS
>>245
> その「同じ理由」ってなに?
それは
> 規則制定時に、どんな議論があったのか、なかったのか知らないが、条文のどこをどう読んでも、「光度を有さない状態があってもいい」とは読めない。
と自分で書いてあるな。
> だから、ダイナモ式ライトも点滅モードも光度を有さない状態では法の要件を満たせないと言ってるのだよ。
ほら、「同じ理由」だな。
> ただ、現実的には、ダイナモ式ライトが違法だなんて世間一般には思われてない。
違法じゃないからだろ。
> それは、点滅モードと違って、走行中は光度を有しており、その状態では法の要件を満たしているからだよ。
光度を有さないで点滅することは出来ないよ。
> お前がいくら、ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりする点滅モードが合法となる理由にはならないよ。
ダイナモと「同じ理由」で違法になるんだから、ダイナモが違法になる規則にした理由を答えてくれ。
248: 2018/08/14(火) 15:03:03.58 ID:Vbhd3OxQ(6/8)調 AAS
>>246
はいはい。
俺の妄想だよ。
確定事項ね。
終了www
249(1): 2018/08/14(火) 16:10:48.68 ID:cIUu5An6(1)調 AAS
何をどう解釈しとるのか…基地外文盲。アスペ(笑)
ダイナモも点滅モードも違反として告発出来るのは警察官だけな!基地外がどうオレ様解釈してもオマエは告発注意指導される立場な。
その警察官は走っている点滅モードが危険で事故につながる可能性を危惧して注意指導するんだよ。止まってたり低速の点滅はダイナモ、バッテリー関係なく不問。事故につながる可能性を感じないからな(笑)
解らないか? 点滅依存症アスペ(笑)
250(1): 2018/08/14(火) 17:11:53.73 ID:E3gUrvJE(2/2)調 AAS
>>247
>違法じゃないからだろ。
無知だからだろ
>光度を有さないで点滅することは出来ないよ。
同じく、光度を有したままでは点滅できないのだが(w
「滅」:火がきえる あかりがきえる つきる なくなる ほろびる
>ダイナモと「同じ理由」で違法になるんだから、ダイナモが違法になる規則にした理由を答えてくれ。
ダイナモの規格制定は輸出品の品質向上を目指したもの、日本人に高く売りつけて
利益を確保し輸出品は薄利でダンピングするという常套手段
輸出先でダイナモの瑕疵に対して使用禁止しているところはなかった
国内で使用禁止したら輸出競争力を失う、法規制以前から存在していて
既得権があるから新たな法規制で触法するとしても危険性は軽微で
社会的利益が遥かに大きいから、黙認という形で敢て禁止はしなかったのさ
法規制開始時の自動車はダイナモ(文字通り)でアイドリング時は充電不充分になり
バッテリーが上がり易かったから、信号待ちの消灯が常識(違法行為)
自転車ダイナモを突くと自動車側への悪影響が大きくなるので自転車ダイナモの瑕疵は黙認
触らぬ神に祟り無しと
251: 2018/08/14(火) 18:09:35.19 ID:ppL3KzUr(7/12)調 AAS
>>249
> ダイナモも点滅モードも違反として告発出来るのは警察官だけな!基地外がどうオレ様解釈してもオマエは告発注意指導される立場な。
お前が違法と確信しているなら現行犯を私人逮捕できるぞ。
> 解らないか? 点滅依存症アスペ(笑)
本当に点滅を【犯罪】と思っているならお前が私人逮捕して送検しろ。
252: 2018/08/14(火) 18:13:44.53 ID:ppL3KzUr(8/12)調 AAS
>>250
点滅と「同じ理由」でダイナモが違法になるのは理解できたか?
> >光度を有さないで点滅することは出来ないよ。
> 同じく、光度を有したままでは点滅できないのだが(w
また「ついている前照灯」を「つける」と意味不明なことを言い続けるのか?
> 国内で使用禁止したら輸出競争力を失う、法規制以前から存在していて
だったら違法にしなければ良いだけだね。
> 既得権があるから新たな法規制で触法するとしても危険性は軽微で
> 社会的利益が遥かに大きいから、黙認という形で敢て禁止はしなかったのさ
それを客観的事実で証明してくれ。
253(1): 2018/08/14(火) 19:38:28.84 ID:PhhKKUqT(3/3)調 AAS
>>247
なんでそんなにダイナモ式ライトの違法性にこだわってるの?
そんなものをいくら主張したところで、JISにも規定がなく、走行中、常時、光度を有したり、有さなかったりを繰り返す点滅灯が合法になったりしないよ。
ダイナモ式ライトが、道路交通法(政令、公安委員会規則を含む)上、光度の要件を満たせないのは、極限られた状態のみ。加罰的違法性がない。
さらに、JIS法という別の法律で自転車用前照灯として規格が定められている。特別法は一般法に優先するから、JIS規格に準拠していれば違法性は問われない。
ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。
254(1): 2018/08/14(火) 22:12:32.59 ID:QI/QwIIs(1/5)調 AAS
ダイナモ式ライトって、信号待ちとかの停車中も光るの?
道交法上、信号待ちで停車中も前照灯は光ってなきゃいけないはずだけど
255(5): 2018/08/14(火) 22:41:00.39 ID:QI/QwIIs(2/5)調 AAS
ちなみに、視認できる点滅が道交法上、違反なのには異論はない
が、東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)豆電球でもそれこそスマホの画面でもなんでも、点灯さえしてれば要件満たしちゃうんだよね
対して充電式じゃないダイナモは、停車中灯火されないわけで、全部違反だね
256(2): 2018/08/14(火) 22:52:07.09 ID:ppL3KzUr(9/12)調 AAS
>>253
> なんでそんなにダイナモ式ライトの違法性にこだわってるの?
点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから。
> そんなものをいくら主張したところで、JISにも規定がなく、走行中、常時、光度を有したり、有さなかったりを繰り返す点滅灯が合法になったりしないよ。
「ついている前照灯」を「つける」のか?
> ダイナモ式ライトが、道路交通法(政令、公安委員会規則を含む)上、光度の要件を満たせないのは、極限られた状態のみ。加罰的違法性がない。
だったらダイナモが合法になる規則にすれば良いだけのことだ。
わざわざダイナモが違法になるような規則にしなければならない理由は?
> ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。
同じ理由でダイナモが違法になるけどな。
257(1): 2018/08/14(火) 22:56:02.60 ID:3O9f/zsO(1/4)調 AAS
>>255
>が、東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)豆電球でもそれこそスマホの画面でもなんでも、点灯さえしてれば要件満たしちゃうんだよね
満たさないよ。
258(2): 2018/08/14(火) 22:56:34.37 ID:ppL3KzUr(10/12)調 AAS
>>254
> ダイナモ式ライトって、信号待ちとかの停車中も光るの?
規則が制定された当時のダイナモは停車時は照らしていない。
> 道交法上、信号待ちで停車中も前照灯は光ってなきゃいけないはずだけど
規則が制定された当時に既に存在していたダイナモが違法になる規則にしたと思うの?
ダイナモが違法になるような規則にした理由は?
>>255
> ちなみに、視認できる点滅が道交法上、違反なのには異論はない
法的根拠は?
> 対して充電式じゃないダイナモは、停車中灯火されないわけで、全部違反だね
その「灯火」はどういう意味で使っているの?
法52条で使われている「灯火」とは違うみたいだが?
259(2): 2018/08/14(火) 23:17:31.47 ID:QI/QwIIs(3/5)調 AAS
>>257
ん?
なぜ?
東京都の場合、前方10メートルの障害物が視認できる、白または淡い黄色の光なら、前照灯の要件を満たすはずだけど?
>>258
信号待ちで光らない=灯火の要件を満たしていない
というわけで充電式じゃないダイナモライトは違反だね
なんでそうしたか、理由は知らん
点滅が違反に異論がない理由は、
視認できる点滅は、10メートル先の障害物を視認するための光量がゼロになる時間が生まれるから
灯火どうこうは、要するに停車中光らない、ともしびにならない、故に灯火じゃないってことなんだが
これで答えになってる?
260(1): 2018/08/14(火) 23:23:07.27 ID:3O9f/zsO(2/4)調 AAS
>>256
>点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから。
で、君は何を言いたいの?
「ダイナモ式ライトが違法だから点滅も違法だ」って言いたいのか、
それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの?
>「ついている前照灯」を「つける」のか?
何だ、この主張は?
>だったらダイナモが合法になる規則にすれば良いだけのことだ。
>わざわざダイナモが違法になるような規則にしなければならない理由は?
道路交通法は、夜間、道路にあるときは常時点灯が前提(消す必要があるときは法52条第2項、政令第18条に規定)。その上で、ダイナモ式ライトだけが灯火じゃないし、JIS規格で自転車の前照灯が規定されていれば、それで担保できるからなんじゃないの。
> >ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。
>同じ理由でダイナモが違法になるけどな。
ダイナモ式ライトは合法になる状態で走ることはできるが、点滅灯は合法な状態で走ることはできないけどね。
261: 2018/08/14(火) 23:28:45.40 ID:3O9f/zsO(3/4)調 AAS
>>258
>規則が制定された当時に既に存在していたダイナモが違法になる規則にしたと思うの?
条文を読む限り、要件を満たせないとしか読めないよね。
何故だかは知らんよ。
そんなことは、点滅灯の合法違法とは関係ないし。
そんなに、ダイナモ式ライトが合法というのなら、条文を基に説明してみなよ。
262(1): 2018/08/14(火) 23:29:12.26 ID:ppL3KzUr(11/12)調 AAS
>>260
> それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの?
こっち。
> >「ついている前照灯」を「つける」のか?
>
> 何だ、この主張は?
これは規則の要件が「光度を有し続ける」だから点滅が違法、という主張から導き出した結果だ。
> 道路交通法は、夜間、道路にあるときは常時点灯が前提(消す必要があるときは法52条第2項、政令第18条に規定)。その上で、ダイナモ式ライトだけが灯火じゃないし、JIS規格で自転車の前照灯が規定されていれば、それで担保できるからなんじゃないの。
常時点灯は自動車の話で、自転車は規則で規定されている。
規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。
> ダイナモ式ライトは合法になる状態で走ることはできるが、点滅灯は合法な状態で走ることはできないけどね。
軽車両の前照灯は常時点灯を義務付けられていないから点滅でも違法とはならない。
263(1): 2018/08/14(火) 23:36:30.50 ID:3O9f/zsO(4/4)調 AAS
>>259
法令で物の要件を規定するときは、不安定な周囲の状況は考慮しない。
その前照灯自身に、10m先の障害物を照らす光度が要求される。
周囲の状況を考慮するときは、「〜の状況に応じて」などと、その旨、記載されているよ。
264(1): 2018/08/14(火) 23:39:25.88 ID:u5pEogcb(2/2)調 AAS
走ってる状態でチカチカと点滅してたら警視庁警察官は注意し使用を制限する。コトもある。(裁量の範囲でな)
法令規則の要件適合出来ずに前を照らせず事故につながる可能性が高いからだ。(点滅式だけでは危険だ)
コレはダイナモ式でもバッテリー式でも同じだ。(発電方式は関係なく)
画像リンク
走ってる点滅以外はお巡りさんは注意も指導もしないのだよ(笑)
解るかな?文盲アスペ点滅依存症(笑)
265(3): 2018/08/14(火) 23:42:17.84 ID:QI/QwIIs(4/5)調 AAS
「軽車両の『灯火』は点滅でも良い」
は正解
点滅でも灯火には変わりない
だから点滅ライトを灯火に使っても良い
が、各都道府県の規則で『前照灯』は、「夜間、前方5〜10メートル先の障害物を視認できる光量が必要」となっている
点滅ライトが引っかかるのはこっち
視認できるほどの長い時間、光量がゼロになっちゃいけないわけ
ちなみに充電式じゃない、走行中しか光らないダイナモライトは、停車中消灯するわけで、灯火としての要件を満たしていない
信号待ちなどの停車中も灯火はつけなければならないから
止まらないから大丈夫です、なんてのは、自動車で、止まらないからサイドブレーキなくて平気ですって言ってるようなレベル
266(1): 2018/08/14(火) 23:49:19.45 ID:QI/QwIIs(5/5)調 AAS
>>263
ところが、東京都の「白または淡い黄色で、前方10メートルの障害物が確認できる光量を有する前照灯」って条件だと、確認できるだけの光量があればいいわけで、確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいいはずじゃない?
なぜ駄目なの?
>>264
君、全然わかってないみたいだけど、停車中も灯火つけてないと駄目なんだよ?
だから充電式じゃない、走ってる間しか光らないダイナモライトは、そもそも灯火としての要件を満たしてない
267(1): 2018/08/14(火) 23:51:37.44 ID:Vbhd3OxQ(7/8)調 AAS
>>255
> 東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、
これ間違い。
その光度を有していなければならない規則だよ。
法52条、令18条でつけなければならない前照灯の規則だよ。
あくまで前照灯についてだ。
268(1): 2018/08/14(火) 23:53:12.51 ID:ppL3KzUr(12/12)調 AAS
>>265
> が、各都道府県の規則で『前照灯』は、「夜間、前方5〜10メートル先の障害物を視認できる光量が必要」となっている
> 点滅ライトが引っかかるのはこっち
つまり、「ついている前照灯」を「つける」のだね?
> ちなみに充電式じゃない、走行中しか光らないダイナモライトは、停車中消灯するわけで、灯火としての要件を満たしていない
> 信号待ちなどの停車中も灯火はつけなければならないから
つまりダイナモは「ついている前照灯」じゃないから、だね?
君が買った「ついている前照灯」のメーカーと型番を教えてくれ。
269(1): 2018/08/14(火) 23:56:00.26 ID:Vbhd3OxQ(8/8)調 AAS
>>256
> 「ついている前照灯」を「つける」のか?
これ最近、点滅君ら二人の間で流行っているようだけど・・・
どうしてそうなるんだ?
法令や規則に書いてるのをどう解釈すればそうなるんだ?
まぁ、これも説明できないくせに騒いでるみたいだけどなwww
270(2): 2018/08/15(水) 00:08:20.27 ID:dBM/Uekb(1/23)調 AAS
>>269
> どうしてそうなるんだ?
> 法令や規則に書いてるのをどう解釈すればそうなるんだ?
規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。
規則の「光度を有し続ける前照灯」は「ついている前照灯」になり、法52条で「つける」となる。
つまり、「ついている前照灯」を「つける」と同義だと言っている。
271(2): 2018/08/15(水) 00:27:01.23 ID:Ansijbs6(1/16)調 AAS
>>267
だから、「10メートル先の障害物を確認できる光量」が具体的に決められてないでしょ?
運転手が見えるだけの光量があればいい、という解釈ができるけど
もちろん光量ゼロじゃだめだけど、豆電球やスマホの画面で10メートル先の障害物を確認できるなら、要件満たしてるよね?
>>268
違う
東京都の例と52条を合わせて省略して書くと
(10メートル先の障害物を確認できる光度を有する)「前照灯」を「つけなければならない」
のに、点滅ライトでは「光度を有さない(光量ゼロ)」時間が視認できるほど長いため、前照灯としての要件を満たさない
灯火自体は点滅していて構わないが、前照灯としては認められない
272: 2018/08/15(水) 01:04:00.62 ID:TJi6P6Ya(1/15)調 AAS
>>270
> 規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。
> 規則の「光度を有し続ける前照灯」は「ついている前照灯」になり、法52条で「つける」となる。
> つまり、「ついている前照灯」を「つける」と同義だと言っている。
じゃぁ、正しい解釈は?
「光度を有する前照灯」を「消えてもいい前照灯」と解釈するのか?
「光度を有する前照灯」を「点いたり消えたりしてもいい前照灯」と解釈するのか?
客観的事実で正しい解釈をしてくれ。
難しかったら主観でもいいぞwwwwww
お前には、否定する内容はあるけど、肯定する内容はないのか?
「反」はするけど「論」がない。そんなの反論にならないからなwwwwwwwwwwww
273(1): 2018/08/15(水) 01:06:48.36 ID:TJi6P6Ya(2/15)調 AAS
>>271
でも、それ前照灯の光度じゃないよな。
規則は前照灯について書かれているだけで、他の要因に関しては書かれていないから。
274(2): 2018/08/15(水) 01:26:03.00 ID:Ansijbs6(2/16)調 AAS
>>273
?
何言ってるのわからん。すまん
点滅ライトを前照灯として使う話をしてるんじゃないのか?
まず大前提として、道交法の定める『灯火をつける』には、点滅するライトも含まれる
だからわざわざ自動車では、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない」と書いてるんだから
点滅してても『灯火』だから、わざわざ「(自動車では)点滅する灯火はダメ」と書いてるわけだ
ひるがえって、道交法、軽車両(自転車)では、点滅する灯火を使っても良いわけ
で、具体的に、どういう灯火を付けなさいってのは、各都道府県の細則に依る、と
で、東京都で言うと、「白または淡い黄色で、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と尾灯を付けるよう定められてるわけだけど、
じゃあ運転者が10メートル先の障害物を確認できるなら、豆電球を前照灯として使っても違反じゃないよね、という話
275: 2018/08/15(水) 01:29:50.42 ID:TJi6P6Ya(3/15)調 AAS
その事由によって違法性が阻却される、と言っているのはダイナモが違法だからだろ(>>233)
違法性があるものを違法性が阻却される事由で違法じゃなくなるとか思ってるバカの言うことは理解できないよ。
違法性があれば違法。
その違法性が阻却される事由なんて日本にはありませんからwww
(隣のお国ではありそうだけどw)
お花畑くんは、「阻却」「事由」の意味が分かってないバカなんだろうね。
「点滅」と「点灯」の違いも分かっていないみたいだしwww
276(1): 2018/08/15(水) 01:36:20.68 ID:TJi6P6Ya(4/15)調 AAS
>>274
都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)(>>255)
↑
これが違うってこと。
そんなの法・令・規則には関係ない。
277: 2018/08/15(水) 01:37:04.04 ID:Ansijbs6(3/16)調 AAS
で、じゃあ点滅ライトも運転手が10メートル先の障害物を確認できさえすれば、別にいいじゃん、となりそうだが、ならない(とされる)のが視認できる程長い間隔で点滅してるから
点滅ライトは点けてても光度がない時があるわけで、東京都の前照灯の要件を満たさない、と
完全に点滅じゃなくて、ちょっとでも光ってれば、10メートル先の障害物を確認できさえすればOK
問題なのは「光度がない」ってだけだから
278(1): 2018/08/15(水) 01:44:08.67 ID:Ansijbs6(4/16)調 AAS
>>276
えー、白または淡い黄色で、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度があればいいんですよ?
逆に言えばそれしか決まりないんですよ?
豆電球だろうとスマホの画面だろうと、「確認できる光度」があればいいわけ
もちろん「確認できる光度」は人によって違うから、人によって必要な光度は違う
自動車のヘッドライトみたいに、何カンデラ以上とか決められてないんだよ
究極言えば、本人が見えるなら、線香花火程度の光でもいいわけ
279(1): 2018/08/15(水) 01:53:14.78 ID:TJi6P6Ya(5/15)調 AAS
>>278
> 逆に言えばそれしか決まりないんですよ?
そうだよ。
だから、都心部の明るい所とかは関係ないの。
> 究極言えば、本人が見えるなら、線香花火程度の光でもいいわけ
じゃあ、俺も極論。
赤外線ライトと赤外線スコープで10m先がはっきり見える状態にして、
点いているかどうかも分からないものすごく暗いライトでもついていれば、
法律上問題ありませんなんておかしくないですか?
280(1): 2018/08/15(水) 02:10:52.94 ID:Ansijbs6(5/16)調 AAS
>>279
法律?
俺が挙げてる話は東京都道路交通規則ね
で、君がおかしいと思おうが思うまいが、はっきりそう書かれてるんだから
豆電球だろうと、10メートル先の障害物を確認できる光量があるなら、それは自転車の前照灯としてOK
それでもおかしいと思うなら、東京都道路交通細則がおかしいんじゃない?
仮に豆電球で警察官に止められたとしても、きっちり10メートル先が見えてることを証明できれば、何も違反じゃない
自動車とかはこれじゃ困るから、きっちり何カンデラ以上とか、光軸の向きだとか、厳密に規定されてる
281(1): 2018/08/15(水) 02:17:20.07 ID:TJi6P6Ya(6/15)調 AAS
>>280
まぁ、常識範囲を超えた話は無意味だな。
豆電球だろうとスマホの画面だろうと、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば問題ないし否定はしない。
もちろん常識範囲でな。(曖昧だけど…)
が、
都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)(>>255)
↑
これは全く関係ないことだってことは分かっていただける?
こんな外部要因に関してはどこにも書かれていないからね。
282(5): 2018/08/15(水) 02:28:04.41 ID:Ansijbs6(6/16)調 AAS
細則→規則の間違い
そもそも「点滅は灯火じゃない」なんて言ってるのがまず間違いなわけで
点滅してても灯火だし光量が増減しても灯火
だから、「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんてのも間違い
自動車の場合、わざわざ「点滅する灯火はダメ」と書いてあるからダメなだけで。で「点滅する灯火」って表現の時点で、点滅も灯火だわな
てか船とか航空機見りゃわかるだろうに
で、自転車の場合、実際は都道府県が決める細則次第
それが自転車につける灯火は「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」&尾灯(or反射器材)なんてガバガバのルール
ただ、点滅ライトの場合、光度ゼロの状態は間違いなく「障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないわけで、点滅ライトは『前照灯としては』灯火じゃない、と
283(3): 2018/08/15(水) 02:35:34.00 ID:TJi6P6Ya(7/15)調 AAS
>>282
> だから、「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんてのも間違い
「点滅ライトは定められた灯火じゃないから違法」な?
重要なところを見落としちゃ話がめちゃくちゃになるんで・・・。
284: 2018/08/15(水) 02:36:46.68 ID:Ansijbs6(7/16)調 AAS
>>281
外部要因について書かれていないから、いつどこを走ってるのか次第になるんじゃないか
君の住んでる地域には月明かりも差さないのか?
同じ豆電球でも、光量ゼロの真っ暗闇と、明るい都心部とでは、前方何メートルまで確認できるかは変わる
で、規則上、「前方10メートルの障害物を確認でき」れば良いわけだから、明るい夜道では当然必要な光度は下がる
ごくごく当たり前の話だが?
無灯火でいいなんて書いてないぞ?
無灯火でも前方10メートルの障害物を確認できる程の環境では、豆電球程度の光度でも(前方10メートルの障害物を確認できるという)前照灯としての要件を満たす
ただそれだけ
285(2): 2018/08/15(水) 02:39:52.38 ID:Ansijbs6(8/16)調 AAS
>>283
「点滅ライトは定められた灯火じゃない」
え、いつどこで点滅ライトが定められた灯火じゃなくなったんですか
教えてください
少なくとも僕の住む日本という国では、点滅するライトも定められた「灯火」として船や飛行機で頻繁に使われています
286: 2018/08/15(水) 02:42:11.33 ID:TJi6P6Ya(8/15)調 AAS
俺がフラッシュライトを前照灯に使っていると言ったら、
フラッシュライトは定められていないから違法といちゃもんつけるバカもいるが、
定められていない=法律に無い事を言い出すヤツは話にならん。
フラシュライトは定められていないが、
定められている「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前を照らす灯火」を守ってるんだ。
法律・法令・規則にあるものを守っていれば合法。
定められていない(法律・法令・規則にないもの)を持ち出してフラッシュライトは違法とか言い出すバカいるwwwwwwww
頭おかしいよwwwwwwwww
287(1): 2018/08/15(水) 02:44:08.96 ID:TJi6P6Ya(9/15)調 AAS
>>285
あのさ、
いやすまん、自転車の前照灯のことな。
はっきり書かなくてスマンカッタな。
・・・めんどくせー
288(1): 2018/08/15(水) 02:58:23.37 ID:Ansijbs6(9/16)調 AAS
>>287
灯火と前照灯はイコールじゃないからな
「重要な所を見落としちゃ話がめちゃくちゃになる」んだろ?>>283
道交法上、自転車(軽車両)は「灯火」をつけなきゃいけない
どういう灯火をつけるかは都道府県次第
で、多くの都道府県は、自転車は「白または淡い黄色で夜間前方5〜10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と「赤色で後方100メートルから点灯が確認できる尾灯or反射器材」をつけなさいと定めている
つまり、これらの条件を満たせば何でも良い
問題は、尾灯は後方100メートルから(他の人から見て)確認できるかどうかなのに対して、前照灯は前方5〜10メートルの障害物を(自分が)確認できるかどうかな点
289(1): 2018/08/15(水) 03:03:49.16 ID:Ansijbs6(10/16)調 AAS
ちなみに、反射器材じゃなくて尾灯使ってる人たち、東京都の規則でははっきりと「100メートル後方から『点灯』を確認できる光度を有する」って書かれちゃってるんだけど、こっちの方が問題じゃない?
都心部で夜間、100メートル後方から点灯が確認できるって、どんだけの光度よ
車バンバン通って、街灯にネオンピカピカの道で、100メートル後方から点灯が確認できる尾灯って……
290(1): 2018/08/15(水) 03:04:31.44 ID:TJi6P6Ya(10/15)調 AAS
>>288
そうだね。その通り。
「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんて重要なところを見落としていたよ。
誰がそんなこと言ったのか分からんけど・・・
自転車の前照灯の話をしていて、
船や飛行機で頻繁に使われている灯火が重要なところだと見落とした俺が悪かったよ。
スマン、スマン。
291(1): 2018/08/15(水) 03:12:07.27 ID:Ansijbs6(11/16)調 AAS
>>290
もう一度言うが、前照灯と灯火はイコールじゃない
「点滅ライトは定められた前照灯じゃない」
なら君の>>283も意味が通るが
「点滅ライトは定められた灯火(前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火)じゃない」
だと間違いだからな
ウインカーだって点滅ライトで灯火だろうが
292: 2018/08/15(水) 03:15:36.91 ID:TJi6P6Ya(11/15)調 AAS
>>289
車バンバン通って、街灯にネオンピカピカの道でも、
100メートル後方から点灯が確認できる尾灯の光度なんてそんなに明るくなくても確認できるけど・・・?
尾灯が確認できなくなるくらい車がバンバン通る都心部なら車のかげにでも隠れたりしてんじゃね?
街灯もすごい明るいんだろうね、真昼みたいなの?その都心部。
ネオンが自転車の尾灯を見えなくするところまでピカピカしている都心部。
すげーすげー。
293: 2018/08/15(水) 03:16:19.47 ID:TJi6P6Ya(12/15)調 AAS
>>291
うん、そうだよ。
294(1): 2018/08/15(水) 03:29:16.30 ID:U1ODqW3J(1)調 AAS
アホな討論、大体顔文字使う奴が負ける説
295: 2018/08/15(水) 03:32:33.12 ID:TJi6P6Ya(13/15)調 AAS
光害対策ガイドライン(環境省)が守られていない都心部だったり・・・?
296: 2018/08/15(水) 03:34:19.35 ID:TJi6P6Ya(14/15)調 AAS
>>294
だが それも いとおかし (^_-)-☆
297: 2018/08/15(水) 03:35:34.84 ID:TJi6P6Ya(15/15)調 AAS
いや、すまん。
もう、寝るね。
298(1): 2018/08/15(水) 07:12:02.43 ID:JNbWmbko(1/4)調 AAS
>>262
> >それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの?
>こっち。
やっぱりそうか。
なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。
>これは規則の要件が「光度を有し続ける」だから点滅が違法、という主張から導き出した結果だ。
それは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と考えているからだ。法の「つけなければならない」は灯りの点いている状態を要求しているのだから、
「光度を有する」ものを「点けなければならない」で何もおかしくないね。
>規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。
だから、条文のどこをどう解釈したら、光度を有さない状態のダイナモ式ライトが「光度を有する」という要件を満たせるのだよ。
>軽車両の前照灯は常時点灯を義務付けられていないから点滅でも違法とはならない。
何度も言うけど、「光度を有する」とあって、「光度を有さないときがあってもいい」とは書かれていないのだから、点滅はダメ=常時点灯だろ。
299: 2018/08/15(水) 07:17:54.27 ID:JNbWmbko(2/4)調 AAS
>>265
>「軽車両の『灯火』は点滅でも良い」
は正解
>点滅でも灯火には変わりない
>だから点滅ライトを灯火に使っても良い
正解じゃねえよ。
非常点滅表示灯のように政令で定めれば点滅でも可となるのであって、定められてもいないのに点滅でもいいということにはならないよ。政令に定められたそれぞれの灯火の要件を満たす必要がある。その要件に点滅禁止の規定がなくても、点滅では要件を満たせないなら違法だよ。
300(1): 2018/08/15(水) 07:37:46.48 ID:hHQdqWfc(1/27)調 AAS
>>266
>確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいいはずじゃない?
>なぜ駄目なの?
規則が要求しているのは、前照灯の光度であって、周辺にある灯火の光度ではないからだ。豆電球やスマホの画面で10m先の障害物を確認できるだけの光度が必要なんだよ。
301(1): 2018/08/15(水) 07:42:27.16 ID:hHQdqWfc(2/27)調 AAS
>>270
>規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。
お前の理論だと「光度を有する」を「光度を融資続ける」と解釈しなくても、「ついている前照灯」を「つける」になるじゃないか。
お前の間違いは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と解釈してるからだよ。
法の「つけなければならない」は、灯火の点いている状態を要求しているのだよ。
302(1): 2018/08/15(水) 07:52:07.74 ID:hHQdqWfc(3/27)調 AAS
>>274
>まず大前提として、道交法の定める『灯火をつける』には、点滅するライトも含まれる
灯火の要件は、政令で定めることになっているから、政令で定めてもいないのに点滅OKとはならない。
>だからわざわざ自動車では、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない」と書いてるんだから
>点滅してても『灯火』だから、わざわざ「(自動車では)点滅する灯火はダメ」と書いてるわけだ
自動車の灯火の要件についてより厳密に規定しているだけだよ。軽車両には関係ない。
それに対して、軽車両はそこまで規定していない。点滅禁止の規定もない。だが、点滅の有無にかかわらず、10m先の障害物を確認できる光度が必要。点滅していて「10m先の障害物を確認できる光度」を有すると言えるか?
光度を有さないときがあるから「言えない」というのが点滅違法派の主張だよ。
303(1): 2018/08/15(水) 07:56:06.46 ID:hHQdqWfc(4/27)調 AAS
>>282
>で「点滅する灯火」って表現の時点で、点滅も灯火だわな
>てか船とか航空機見りゃわかるだろうに
それって、法令に点滅について規定があるからなんじゃないの。
そもそも、前照灯じゃないし。
304: 2018/08/15(水) 07:57:04.34 ID:hHQdqWfc(5/27)調 AAS
>>285
バカもここまでくるとどうしようもないね。
305(1): 2018/08/15(水) 09:36:40.93 ID:dBM/Uekb(2/23)調 AAS
>>298
> なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。
定格で規定の光度を有する前照灯だな。
既に存在するダイナモでも暗いものもあるから、定格で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有することが求められる。
停止時や低速時に光度をが不足していても定格で光度を有していれば、走行時は光度を有している。
> それは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と考えているからだ。法の「つけなければならない」は灯りの点いている状態を要求しているのだから、
> 「光度を有する」ものを「点けなければならない」で何もおかしくないね。
ダイナモは発電式だから「つける」で良いんだよ。
> >規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。
>
> だから、条文のどこをどう解釈したら、光度を有さない状態のダイナモ式ライトが「光度を有する」という要件を満たせるのだよ。
規則を制定するときにダイナモを違法にするわけがないだろ。
> 何度も言うけど、「光度を有する」とあって、「光度を有さないときがあってもいい」とは書かれていないのだから、点滅はダメ=常時点灯だろ。
ダイナモが違法になるぞ。
お前はメーカーが違法と知っていながら違法なダイナモを作り続け、ユーザーも違法と知りながら使い続け、警察も違法と知りながら放置した、というのか?
だったらメーカーと警察を告発しろ。
306(2): 2018/08/15(水) 09:40:10.63 ID:dBM/Uekb(3/23)調 AAS
>>301
> お前の理論だと「光度を有する」を「光度を融資続ける」と解釈しなくても、「ついている前照灯」を「つける」になるじゃないか。
ならないよ。
規則の「光度を有する前照灯」を法52条で「つける」だから。
お前は「光度を有する」を「光度を有し続ける」と解釈するから「ついている前照灯」になるんだよ。
規則は「つける」を定めていないんだよ。
> 法の「つけなければならない」は、灯火の点いている状態を要求しているのだよ。
法52条の灯火には点滅が含まれるな。
307(1): 2018/08/15(水) 10:00:00.88 ID:W3W0yaHZ(1/4)調 AAS
>>306
>規則の「光度を有する前照灯」
ではないよ
交通規則は「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」な
法は「夜間路上にある時」
アンタは消灯期間中異次元に退避出来る特殊能力者なのかい(w
308(2): 2018/08/15(水) 10:20:03.80 ID:dBM/Uekb(4/23)調 AAS
>>307
> 交通規則は「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」な
前照灯の光度を定めているだけだね。
> 法は「夜間路上にある時」
「つけなければならない」」までだよ。
規則は「つける」を定めていない。
> アンタは消灯期間中異次元に退避出来る特殊能力者なのかい(w
イミフだな。
309(2): 2018/08/15(水) 10:26:11.27 ID:hHQdqWfc(6/27)調 AAS
>>305
>> なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。
>定格で規定の光度を有する前照灯だな。
ぜんぜん説明になってないって。
そもそも、その「定格」ってどこから持ってきた?JISの自転車の前照灯の規定か?
俺の主張は、
「ダイナモ式ライトは道路交通法や公安委員会規則の要件は満たさないが、国家基準であるJIS規格に定められ、
それに準拠しているものは違法性は問われない」
というものだ。
だから、JISを持ち出してきたところで、ダイナモ式ライトとは違い、JIS規格に規定のない点滅は合法にはならないよ。
>ダイナモは発電式だから「つける」で良いんだよ。
はぁ?発電式だから何だって?
「スイッチを入れる」を「接触させる」にするか?
>規則を制定するときにダイナモを違法にするわけがないだろ。
だから、条文の文言から、ダイナモ式ライトが要件を満たせるということを説明してみなよ。
点滅違法派にとっては、ダイナモ式ライトが合法だろうと違法だろうとどうでもいいことなんだよ。何なら、ダイナモ式ライトは、停止時や低速時に光度がたりないだけだから、
道路交通法や公安委員会規則の要件を満たしていなくても、
違法性阻却自由やJIS法を根拠に、ダイナモ式ライトは違法にはならないと主張できるからね。
>お前はメーカーが違法と知っていながら違法なダイナモを作り続け、ユーザーも違法と知りながら使い続け、警察も違法と知りながら放置した、というのか?
>だったらメーカーと警察を告発しろ。
公知されたダイナモの特性だからねぇ。警察は多少、法令に抵触してるくらいで、危険性がなければ取り締まったりはしないよ。それに、そもそも、JIS法により、ダイナモ式ライトは国のお墨付きを得ているからねぇ。
「ダイナモが違法になるぞ」と騒いでるのは、点滅合法派がだろ。そんなに気になるなら、お前がメーカーと警察を告発すれば。
310(1): 2018/08/15(水) 10:35:18.41 ID:hHQdqWfc(7/27)調 AAS
>>306
>お前は「光度を有する」を「光度を有し続ける」と解釈するから「ついている前照灯」になるんだよ。
「光度を有する」に、「光度を有さないときがあってもいい」なんて書かれていないんだから、
「光度を有する」も「光度を有し続ける」も同じだろ。
>規則は「つける」を定めていないんだよ。
だから何?
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。まさか、規則は政令じゃないから、「政令で定めるところにより」じゃないってか?
>法52条の灯火には点滅が含まれるな。
だから何?
政令で定められた要件を満たす灯火を点け続ける義務があるね。スイッチを入れればいいということではないよ。
311(1): 2018/08/15(水) 10:38:09.14 ID:hHQdqWfc(8/27)調 AAS
>>308
>「つけなければならない」」までだよ。
>規則は「つける」を定めていない。
なんでわざわざ法律と規則を分けて考えるのかなぁ。
312(2): 2018/08/15(水) 10:58:36.99 ID:Ansijbs6(12/16)調 AAS
>>300
で、具体的に何カンデラ以上って決められてるの?
決められてないよね?
豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが
>>302-303
違う
灯火と前照灯をごっちゃにするなって
点滅、光の増減に関係なく、灯火は灯火
>>282ちゃんと読めよ
点滅ライトは灯火だけど、都道府県の定めている自転車につけるべき前照灯の要件を満たさない
ただそんだけ
灯火ですらなくなるわけじゃない
313(1): 2018/08/15(水) 11:06:55.01 ID:dng8NfoR(1/37)調 AAS
>>312
> 豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが
確認できればじゃない。
確認できる光度を有するだって。
豆電球だろうとスマホの画面だろうと前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば要件を満たすんだよ。
314(2): 2018/08/15(水) 11:17:04.39 ID:Ansijbs6(13/16)調 AAS
>>309
JIS規格が定めてるのは、自転車用灯火の規格
別にJISに適合してるから、都道府県の交通規則に即しているとは限らない
JIS規格に適したダイナモ式ライトだったとしても、都道府県の定める交通規則には適さない可能性もある
で、東京都の例で言えば、「前方10メートルの障害物を確認できる光度」ってのは走行中に限定されていない
信号待ちの最中も前方10メートルの障害物を確認できる光度が必要なんだよ
だから停車中消えるダイナモ式ライトを使用するなら、それとは別に、常時点灯の前方10メートルの障害物を確認できる光度を有するライトを付けておく必要がある
315(2): 2018/08/15(水) 11:27:21.61 ID:hHQdqWfc(9/27)調 AAS
>>312
>決められてないよね?
「10m先の障害物を確認できる光度」だね。
JIS規格では数値も規定されてるけどね。
>豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが
物の基準を定めるときは、特に規定がない限り、その物単独で測定するのだよ。
>灯火と前照灯をごっちゃにするなって
点滅、光の増減に関係なく、灯火は灯火
>>282ちゃんと読めよ
>点滅ライトは灯火だけど、都道府県の定めている自転車につけるべき前照灯の要件を満たさない
ただそんだけ
>灯火ですらなくなるわけじゃない
で、何が言いたいの?
灯火に点滅が含まれ得るから、前照灯は点滅でもいいってか?
前照灯の話をしてるのに、船や飛行機の標識灯なんてなんの関係もないだろ。
316(2): 2018/08/15(水) 11:31:02.80 ID:aXRABAqq(1/2)調 AAS
>>314
一日に何十レスも恣意的解釈を書きつらねても、法律は変わらんぞ?
そして、おまえ(神田水道橋)の書き込みは、すべて妄想だけどなw
法文を読めとしか…w
軽車両の灯火は、おまえが定めるのではなく、公安委員会が定めるものだが?
議論する問題でもないし、解釈論をここで述べても無駄。
意味なし。
点滅灯だろうとなんだろうと、公安委員会が軽車両の灯火として定めれば適法。
それだけだよ。
だが、どこの公安委員会でも、点滅式を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
それが事実だよ。
「排除された」とかそういう勝手な解釈をしてるからいけないんだよ。
公安委員会の定めた規則に準ずるか、公安委員会の定めた灯火かどうかだけだろ。
点滅式がその地域の軽車両の灯火に当たるかどうか、公安委員会に尋ねなさいな。
おまえの珍解釈など無用だと気づけ。
終戦記念日に5ch荒らしてないで、墓参りでも池
317: 2018/08/15(水) 11:31:18.57 ID:Ansijbs6(14/16)調 AAS
>>313
だから、その「確認できる光度」は具体的に何カンデラ以上と定められてるの?
あるいは何ルクス以下の夜間で、どの程度の透過率が想定されてるわけ?
定められていない以上、運転者が確認できれば、それが「確認できる光度」でしょ
逆に言うと、霧の夜なんかは普段より明るいライトを付けなきゃいけない
具体的な数値じゃなく、安全確保が目的だから、「運転者が確認できるかどうか」が基準になってるわけで
318: 2018/08/15(水) 11:35:59.13 ID:W3W0yaHZ(2/4)調 AAS
>>308
>前照灯の光度を定めているだけだね。
そうだよ、だからその光度が存在しなければならないのだよ
光度が存在しなくても良い条件も法で示されているだろ
その中に点滅灯の消灯期間は含まれていないのだよ
>イミフだな。
その程度の知能しか持たないって自己申告ご苦労さん
319(1): 2018/08/15(水) 11:38:36.09 ID:Ansijbs6(15/16)調 AAS
>>315-316
見えない敵と戦ってるみたいだが、俺はID変わってないから
ID:QI/QwIIs
ID:Ansijbs6
書き込み読みゃわかるけど、点滅ライトは前照灯の要件を満たしていないと、ずっと書いてる
君の言う神田水道橋とやらの主張とは全然違う
>>282ちゃんと読めって
道交法上、信号待ちなどの停車中も灯火はついている必要があるから、充電式じゃないダイナモライトは、それだけでは灯火として認められない
JIS規格はダイナモライトの規格を定めているだけであって、それが前照灯として停車中も認められるかどうかまでは担保していない
これは恣意的解釈とやらを抜きに、はっきりと書かれている内容から導き出される結論でしないんだが
320(1): 2018/08/15(水) 11:40:05.57 ID:hHQdqWfc(10/27)調 AAS
>>314
そういう解釈もできるけど、JIS規格はJIS法に基づいて策定された国家基準だから、
JIS規格に準拠した自転車用前照灯を装着して点けていれば、
停止時や低速時に光度が不足していても、警察も違法だなんて言って取り締まったりはしないよ。
321(1): 2018/08/15(水) 11:42:49.25 ID:hHQdqWfc(11/27)調 AAS
>>319
そもそも、君の書き込みは、点滅灯の合法だ違法とは関係ないよね。
322(1): 2018/08/15(水) 12:25:57.06 ID:Ansijbs6(16/16)調 AAS
>>321
ちゃんと読めとしか言えない
323(1): 2018/08/15(水) 12:42:13.92 ID:hHQdqWfc(12/27)調 AAS
>>322
君は何を言いたいの?
ちなみに、
>>315は俺だけど
>>316は俺ではない。
「確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいい」なんて法を無視した持論を述べたり、
船や飛行機の標識灯のような関係のない話を持ち出してきて話をややこしくしてんじゃねえよ。
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