[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】 (762レス)
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246
(1): 2018/08/14(火) 14:47:34.22 ID:ppL3KzUr(5/12)調 AAS
>>243
> > お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。
> そんなの知らんw
主張しているんだから知らないはずがないだろ。

> 勝手に知ったことにするなよwww
お前のお花畑だけの妄想だからな。

>>244
> また他人に教えろとかやれとかか。
> 残念ながらそんな気がないからなwww
なくても説明責任はなくならない。

> お前さ、何も結果出せてないだろw
お前が真正の基地外だからな。

> このスレに来る意味ないじゃん?
> 何しに来てんの?
お前を馬鹿にするためだよ。
247
(2): 2018/08/14(火) 14:47:48.71 ID:ppL3KzUr(6/12)調 AAS
>>245
> その「同じ理由」ってなに?
それは

> 規則制定時に、どんな議論があったのか、なかったのか知らないが、条文のどこをどう読んでも、「光度を有さない状態があってもいい」とは読めない。
と自分で書いてあるな。

> だから、ダイナモ式ライトも点滅モードも光度を有さない状態では法の要件を満たせないと言ってるのだよ。
ほら、「同じ理由」だな。

> ただ、現実的には、ダイナモ式ライトが違法だなんて世間一般には思われてない。
違法じゃないからだろ。

> それは、点滅モードと違って、走行中は光度を有しており、その状態では法の要件を満たしているからだよ。
光度を有さないで点滅することは出来ないよ。

> お前がいくら、ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりする点滅モードが合法となる理由にはならないよ。
ダイナモと「同じ理由」で違法になるんだから、ダイナモが違法になる規則にした理由を答えてくれ。
248: 2018/08/14(火) 15:03:03.58 ID:Vbhd3OxQ(6/8)調 AAS
>>246
はいはい。
俺の妄想だよ。
確定事項ね。

   終了www
249
(1): 2018/08/14(火) 16:10:48.68 ID:cIUu5An6(1)調 AAS
何をどう解釈しとるのか…基地外文盲。アスペ(笑)
ダイナモも点滅モードも違反として告発出来るのは警察官だけな!基地外がどうオレ様解釈してもオマエは告発注意指導される立場な。

その警察官は走っている点滅モードが危険で事故につながる可能性を危惧して注意指導するんだよ。止まってたり低速の点滅はダイナモ、バッテリー関係なく不問。事故につながる可能性を感じないからな(笑)

解らないか? 点滅依存症アスペ(笑)
250
(1): 2018/08/14(火) 17:11:53.73 ID:E3gUrvJE(2/2)調 AAS
>>247
>違法じゃないからだろ。
無知だからだろ

>光度を有さないで点滅することは出来ないよ。
同じく、光度を有したままでは点滅できないのだが(w
「滅」:火がきえる あかりがきえる つきる なくなる ほろびる

>ダイナモと「同じ理由」で違法になるんだから、ダイナモが違法になる規則にした理由を答えてくれ。
ダイナモの規格制定は輸出品の品質向上を目指したもの、日本人に高く売りつけて
利益を確保し輸出品は薄利でダンピングするという常套手段
輸出先でダイナモの瑕疵に対して使用禁止しているところはなかった
国内で使用禁止したら輸出競争力を失う、法規制以前から存在していて
既得権があるから新たな法規制で触法するとしても危険性は軽微で
社会的利益が遥かに大きいから、黙認という形で敢て禁止はしなかったのさ
法規制開始時の自動車はダイナモ(文字通り)でアイドリング時は充電不充分になり
バッテリーが上がり易かったから、信号待ちの消灯が常識(違法行為)
自転車ダイナモを突くと自動車側への悪影響が大きくなるので自転車ダイナモの瑕疵は黙認
触らぬ神に祟り無しと
251: 2018/08/14(火) 18:09:35.19 ID:ppL3KzUr(7/12)調 AAS
>>249
> ダイナモも点滅モードも違反として告発出来るのは警察官だけな!基地外がどうオレ様解釈してもオマエは告発注意指導される立場な。
お前が違法と確信しているなら現行犯を私人逮捕できるぞ。

> 解らないか? 点滅依存症アスペ(笑)
本当に点滅を【犯罪】と思っているならお前が私人逮捕して送検しろ。
252: 2018/08/14(火) 18:13:44.53 ID:ppL3KzUr(8/12)調 AAS
>>250
点滅と「同じ理由」でダイナモが違法になるのは理解できたか?

> >光度を有さないで点滅することは出来ないよ。
> 同じく、光度を有したままでは点滅できないのだが(w
また「ついている前照灯」を「つける」と意味不明なことを言い続けるのか?

> 国内で使用禁止したら輸出競争力を失う、法規制以前から存在していて
だったら違法にしなければ良いだけだね。

> 既得権があるから新たな法規制で触法するとしても危険性は軽微で
> 社会的利益が遥かに大きいから、黙認という形で敢て禁止はしなかったのさ
それを客観的事実で証明してくれ。
253
(1): 2018/08/14(火) 19:38:28.84 ID:PhhKKUqT(3/3)調 AAS
>>247
なんでそんなにダイナモ式ライトの違法性にこだわってるの?

そんなものをいくら主張したところで、JISにも規定がなく、走行中、常時、光度を有したり、有さなかったりを繰り返す点滅灯が合法になったりしないよ。

ダイナモ式ライトが、道路交通法(政令、公安委員会規則を含む)上、光度の要件を満たせないのは、極限られた状態のみ。加罰的違法性がない。

さらに、JIS法という別の法律で自転車用前照灯として規格が定められている。特別法は一般法に優先するから、JIS規格に準拠していれば違法性は問われない。

ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。
254
(1): 2018/08/14(火) 22:12:32.59 ID:QI/QwIIs(1/5)調 AAS
ダイナモ式ライトって、信号待ちとかの停車中も光るの?
道交法上、信号待ちで停車中も前照灯は光ってなきゃいけないはずだけど
255
(5): 2018/08/14(火) 22:41:00.39 ID:QI/QwIIs(2/5)調 AAS
ちなみに、視認できる点滅が道交法上、違反なのには異論はない

が、東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)豆電球でもそれこそスマホの画面でもなんでも、点灯さえしてれば要件満たしちゃうんだよね

対して充電式じゃないダイナモは、停車中灯火されないわけで、全部違反だね
256
(2): 2018/08/14(火) 22:52:07.09 ID:ppL3KzUr(9/12)調 AAS
>>253
> なんでそんなにダイナモ式ライトの違法性にこだわってるの?
点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから。

> そんなものをいくら主張したところで、JISにも規定がなく、走行中、常時、光度を有したり、有さなかったりを繰り返す点滅灯が合法になったりしないよ。
「ついている前照灯」を「つける」のか?

> ダイナモ式ライトが、道路交通法(政令、公安委員会規則を含む)上、光度の要件を満たせないのは、極限られた状態のみ。加罰的違法性がない。
だったらダイナモが合法になる規則にすれば良いだけのことだ。
わざわざダイナモが違法になるような規則にしなければならない理由は?

> ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。
同じ理由でダイナモが違法になるけどな。
257
(1): 2018/08/14(火) 22:56:02.60 ID:3O9f/zsO(1/4)調 AAS
>>255
>が、東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)豆電球でもそれこそスマホの画面でもなんでも、点灯さえしてれば要件満たしちゃうんだよね

満たさないよ。
258
(2): 2018/08/14(火) 22:56:34.37 ID:ppL3KzUr(10/12)調 AAS
>>254
> ダイナモ式ライトって、信号待ちとかの停車中も光るの?
規則が制定された当時のダイナモは停車時は照らしていない。

> 道交法上、信号待ちで停車中も前照灯は光ってなきゃいけないはずだけど
規則が制定された当時に既に存在していたダイナモが違法になる規則にしたと思うの?
ダイナモが違法になるような規則にした理由は?

>>255
> ちなみに、視認できる点滅が道交法上、違反なのには異論はない
法的根拠は?

> 対して充電式じゃないダイナモは、停車中灯火されないわけで、全部違反だね
その「灯火」はどういう意味で使っているの?
法52条で使われている「灯火」とは違うみたいだが?
259
(2): 2018/08/14(火) 23:17:31.47 ID:QI/QwIIs(3/5)調 AAS
>>257
ん?
なぜ?
東京都の場合、前方10メートルの障害物が視認できる、白または淡い黄色の光なら、前照灯の要件を満たすはずだけど?

>>258
信号待ちで光らない=灯火の要件を満たしていない
というわけで充電式じゃないダイナモライトは違反だね
なんでそうしたか、理由は知らん

点滅が違反に異論がない理由は、
視認できる点滅は、10メートル先の障害物を視認するための光量がゼロになる時間が生まれるから

灯火どうこうは、要するに停車中光らない、ともしびにならない、故に灯火じゃないってことなんだが

これで答えになってる?
260
(1): 2018/08/14(火) 23:23:07.27 ID:3O9f/zsO(2/4)調 AAS
>>256
>点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから。

で、君は何を言いたいの?
「ダイナモ式ライトが違法だから点滅も違法だ」って言いたいのか、
それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの?

>「ついている前照灯」を「つける」のか?

何だ、この主張は?

>だったらダイナモが合法になる規則にすれば良いだけのことだ。
>わざわざダイナモが違法になるような規則にしなければならない理由は?

道路交通法は、夜間、道路にあるときは常時点灯が前提(消す必要があるときは法52条第2項、政令第18条に規定)。その上で、ダイナモ式ライトだけが灯火じゃないし、JIS規格で自転車の前照灯が規定されていれば、それで担保できるからなんじゃないの。

> >ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。
>同じ理由でダイナモが違法になるけどな。

ダイナモ式ライトは合法になる状態で走ることはできるが、点滅灯は合法な状態で走ることはできないけどね。
261: 2018/08/14(火) 23:28:45.40 ID:3O9f/zsO(3/4)調 AAS
>>258
>規則が制定された当時に既に存在していたダイナモが違法になる規則にしたと思うの?

条文を読む限り、要件を満たせないとしか読めないよね。
何故だかは知らんよ。
そんなことは、点滅灯の合法違法とは関係ないし。

そんなに、ダイナモ式ライトが合法というのなら、条文を基に説明してみなよ。
262
(1): 2018/08/14(火) 23:29:12.26 ID:ppL3KzUr(11/12)調 AAS
>>260
> それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの?
こっち。

> >「ついている前照灯」を「つける」のか?
>
> 何だ、この主張は?
これは規則の要件が「光度を有し続ける」だから点滅が違法、という主張から導き出した結果だ。

> 道路交通法は、夜間、道路にあるときは常時点灯が前提(消す必要があるときは法52条第2項、政令第18条に規定)。その上で、ダイナモ式ライトだけが灯火じゃないし、JIS規格で自転車の前照灯が規定されていれば、それで担保できるからなんじゃないの。
常時点灯は自動車の話で、自転車は規則で規定されている。
規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。

> ダイナモ式ライトは合法になる状態で走ることはできるが、点滅灯は合法な状態で走ることはできないけどね。
軽車両の前照灯は常時点灯を義務付けられていないから点滅でも違法とはならない。
263
(1): 2018/08/14(火) 23:36:30.50 ID:3O9f/zsO(4/4)調 AAS
>>259

法令で物の要件を規定するときは、不安定な周囲の状況は考慮しない。
その前照灯自身に、10m先の障害物を照らす光度が要求される。

周囲の状況を考慮するときは、「〜の状況に応じて」などと、その旨、記載されているよ。
264
(1): 2018/08/14(火) 23:39:25.88 ID:u5pEogcb(2/2)調 AAS
走ってる状態でチカチカと点滅してたら警視庁警察官は注意し使用を制限する。コトもある。(裁量の範囲でな)
法令規則の要件適合出来ずに前を照らせず事故につながる可能性が高いからだ。(点滅式だけでは危険だ)
コレはダイナモ式でもバッテリー式でも同じだ。(発電方式は関係なく)
画像リンク

走ってる点滅以外はお巡りさんは注意も指導もしないのだよ(笑)

解るかな?文盲アスペ点滅依存症(笑)
265
(3): 2018/08/14(火) 23:42:17.84 ID:QI/QwIIs(4/5)調 AAS
「軽車両の『灯火』は点滅でも良い」
は正解
点滅でも灯火には変わりない
だから点滅ライトを灯火に使っても良い

が、各都道府県の規則で『前照灯』は、「夜間、前方5〜10メートル先の障害物を視認できる光量が必要」となっている
点滅ライトが引っかかるのはこっち
視認できるほどの長い時間、光量がゼロになっちゃいけないわけ

ちなみに充電式じゃない、走行中しか光らないダイナモライトは、停車中消灯するわけで、灯火としての要件を満たしていない
信号待ちなどの停車中も灯火はつけなければならないから
止まらないから大丈夫です、なんてのは、自動車で、止まらないからサイドブレーキなくて平気ですって言ってるようなレベル
266
(1): 2018/08/14(火) 23:49:19.45 ID:QI/QwIIs(5/5)調 AAS
>>263
ところが、東京都の「白または淡い黄色で、前方10メートルの障害物が確認できる光量を有する前照灯」って条件だと、確認できるだけの光量があればいいわけで、確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいいはずじゃない?
なぜ駄目なの?

>>264
君、全然わかってないみたいだけど、停車中も灯火つけてないと駄目なんだよ?
だから充電式じゃない、走ってる間しか光らないダイナモライトは、そもそも灯火としての要件を満たしてない
267
(1): 2018/08/14(火) 23:51:37.44 ID:Vbhd3OxQ(7/8)調 AAS
>>255
> 東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、
これ間違い。
その光度を有していなければならない規則だよ。
法52条、令18条でつけなければならない前照灯の規則だよ。
あくまで前照灯についてだ。
268
(1): 2018/08/14(火) 23:53:12.51 ID:ppL3KzUr(12/12)調 AAS
>>265
> が、各都道府県の規則で『前照灯』は、「夜間、前方5〜10メートル先の障害物を視認できる光量が必要」となっている
> 点滅ライトが引っかかるのはこっち
つまり、「ついている前照灯」を「つける」のだね?

> ちなみに充電式じゃない、走行中しか光らないダイナモライトは、停車中消灯するわけで、灯火としての要件を満たしていない
> 信号待ちなどの停車中も灯火はつけなければならないから
つまりダイナモは「ついている前照灯」じゃないから、だね?
君が買った「ついている前照灯」のメーカーと型番を教えてくれ。
269
(1): 2018/08/14(火) 23:56:00.26 ID:Vbhd3OxQ(8/8)調 AAS
>>256
> 「ついている前照灯」を「つける」のか?
これ最近、点滅君ら二人の間で流行っているようだけど・・・
どうしてそうなるんだ?
法令や規則に書いてるのをどう解釈すればそうなるんだ?
まぁ、これも説明できないくせに騒いでるみたいだけどなwww
270
(2): 2018/08/15(水) 00:08:20.27 ID:dBM/Uekb(1/23)調 AAS
>>269
> どうしてそうなるんだ?
> 法令や規則に書いてるのをどう解釈すればそうなるんだ?
規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。
規則の「光度を有し続ける前照灯」は「ついている前照灯」になり、法52条で「つける」となる。
つまり、「ついている前照灯」を「つける」と同義だと言っている。
271
(2): 2018/08/15(水) 00:27:01.23 ID:Ansijbs6(1/16)調 AAS
>>267
だから、「10メートル先の障害物を確認できる光量」が具体的に決められてないでしょ?
運転手が見えるだけの光量があればいい、という解釈ができるけど
もちろん光量ゼロじゃだめだけど、豆電球やスマホの画面で10メートル先の障害物を確認できるなら、要件満たしてるよね?

>>268
違う
東京都の例と52条を合わせて省略して書くと
(10メートル先の障害物を確認できる光度を有する)「前照灯」を「つけなければならない」
のに、点滅ライトでは「光度を有さない(光量ゼロ)」時間が視認できるほど長いため、前照灯としての要件を満たさない

灯火自体は点滅していて構わないが、前照灯としては認められない
272: 2018/08/15(水) 01:04:00.62 ID:TJi6P6Ya(1/15)調 AAS
>>270
> 規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。
> 規則の「光度を有し続ける前照灯」は「ついている前照灯」になり、法52条で「つける」となる。
> つまり、「ついている前照灯」を「つける」と同義だと言っている。
じゃぁ、正しい解釈は?
「光度を有する前照灯」を「消えてもいい前照灯」と解釈するのか?
「光度を有する前照灯」を「点いたり消えたりしてもいい前照灯」と解釈するのか?
客観的事実で正しい解釈をしてくれ。
難しかったら主観でもいいぞwwwwww

お前には、否定する内容はあるけど、肯定する内容はないのか?
「反」はするけど「論」がない。そんなの反論にならないからなwwwwwwwwwwww
273
(1): 2018/08/15(水) 01:06:48.36 ID:TJi6P6Ya(2/15)調 AAS
>>271
でも、それ前照灯の光度じゃないよな。
規則は前照灯について書かれているだけで、他の要因に関しては書かれていないから。
274
(2): 2018/08/15(水) 01:26:03.00 ID:Ansijbs6(2/16)調 AAS
>>273

何言ってるのわからん。すまん
点滅ライトを前照灯として使う話をしてるんじゃないのか?

まず大前提として、道交法の定める『灯火をつける』には、点滅するライトも含まれる
だからわざわざ自動車では、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない」と書いてるんだから
点滅してても『灯火』だから、わざわざ「(自動車では)点滅する灯火はダメ」と書いてるわけだ

ひるがえって、道交法、軽車両(自転車)では、点滅する灯火を使っても良いわけ
で、具体的に、どういう灯火を付けなさいってのは、各都道府県の細則に依る、と

で、東京都で言うと、「白または淡い黄色で、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と尾灯を付けるよう定められてるわけだけど、
じゃあ運転者が10メートル先の障害物を確認できるなら、豆電球を前照灯として使っても違反じゃないよね、という話
275: 2018/08/15(水) 01:29:50.42 ID:TJi6P6Ya(3/15)調 AAS
その事由によって違法性が阻却される、と言っているのはダイナモが違法だからだろ(>>233)
違法性があるものを違法性が阻却される事由で違法じゃなくなるとか思ってるバカの言うことは理解できないよ。
違法性があれば違法。
その違法性が阻却される事由なんて日本にはありませんからwww
(隣のお国ではありそうだけどw)

お花畑くんは、「阻却」「事由」の意味が分かってないバカなんだろうね。
「点滅」と「点灯」の違いも分かっていないみたいだしwww
276
(1): 2018/08/15(水) 01:36:20.68 ID:TJi6P6Ya(4/15)調 AAS
>>274
都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)(>>255

これが違うってこと。
そんなの法・令・規則には関係ない。
277: 2018/08/15(水) 01:37:04.04 ID:Ansijbs6(3/16)調 AAS
で、じゃあ点滅ライトも運転手が10メートル先の障害物を確認できさえすれば、別にいいじゃん、となりそうだが、ならない(とされる)のが視認できる程長い間隔で点滅してるから

点滅ライトは点けてても光度がない時があるわけで、東京都の前照灯の要件を満たさない、と
完全に点滅じゃなくて、ちょっとでも光ってれば、10メートル先の障害物を確認できさえすればOK
問題なのは「光度がない」ってだけだから
278
(1): 2018/08/15(水) 01:44:08.67 ID:Ansijbs6(4/16)調 AAS
>>276
えー、白または淡い黄色で、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度があればいいんですよ?
逆に言えばそれしか決まりないんですよ?
豆電球だろうとスマホの画面だろうと、「確認できる光度」があればいいわけ
もちろん「確認できる光度」は人によって違うから、人によって必要な光度は違う
自動車のヘッドライトみたいに、何カンデラ以上とか決められてないんだよ
究極言えば、本人が見えるなら、線香花火程度の光でもいいわけ
279
(1): 2018/08/15(水) 01:53:14.78 ID:TJi6P6Ya(5/15)調 AAS
>>278
> 逆に言えばそれしか決まりないんですよ?
そうだよ。
だから、都心部の明るい所とかは関係ないの。

> 究極言えば、本人が見えるなら、線香花火程度の光でもいいわけ
じゃあ、俺も極論。
赤外線ライトと赤外線スコープで10m先がはっきり見える状態にして、
点いているかどうかも分からないものすごく暗いライトでもついていれば、
法律上問題ありませんなんておかしくないですか?
280
(1): 2018/08/15(水) 02:10:52.94 ID:Ansijbs6(5/16)調 AAS
>>279
法律?
俺が挙げてる話は東京都道路交通規則ね
で、君がおかしいと思おうが思うまいが、はっきりそう書かれてるんだから
豆電球だろうと、10メートル先の障害物を確認できる光量があるなら、それは自転車の前照灯としてOK
それでもおかしいと思うなら、東京都道路交通細則がおかしいんじゃない?

仮に豆電球で警察官に止められたとしても、きっちり10メートル先が見えてることを証明できれば、何も違反じゃない

自動車とかはこれじゃ困るから、きっちり何カンデラ以上とか、光軸の向きだとか、厳密に規定されてる
281
(1): 2018/08/15(水) 02:17:20.07 ID:TJi6P6Ya(6/15)調 AAS
>>280
まぁ、常識範囲を超えた話は無意味だな。

豆電球だろうとスマホの画面だろうと、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば問題ないし否定はしない。
もちろん常識範囲でな。(曖昧だけど…)

が、
都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)(>>255

これは全く関係ないことだってことは分かっていただける?
こんな外部要因に関してはどこにも書かれていないからね。
282
(5): 2018/08/15(水) 02:28:04.41 ID:Ansijbs6(6/16)調 AAS
細則→規則の間違い

そもそも「点滅は灯火じゃない」なんて言ってるのがまず間違いなわけで
点滅してても灯火だし光量が増減しても灯火
だから、「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんてのも間違い
自動車の場合、わざわざ「点滅する灯火はダメ」と書いてあるからダメなだけで。で「点滅する灯火」って表現の時点で、点滅も灯火だわな
てか船とか航空機見りゃわかるだろうに

で、自転車の場合、実際は都道府県が決める細則次第
それが自転車につける灯火は「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」&尾灯(or反射器材)なんてガバガバのルール

ただ、点滅ライトの場合、光度ゼロの状態は間違いなく「障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないわけで、点滅ライトは『前照灯としては』灯火じゃない、と
283
(3): 2018/08/15(水) 02:35:34.00 ID:TJi6P6Ya(7/15)調 AAS
>>282
> だから、「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんてのも間違い
「点滅ライトは定められた灯火じゃないから違法」な?
重要なところを見落としちゃ話がめちゃくちゃになるんで・・・。
284: 2018/08/15(水) 02:36:46.68 ID:Ansijbs6(7/16)調 AAS
>>281
外部要因について書かれていないから、いつどこを走ってるのか次第になるんじゃないか
君の住んでる地域には月明かりも差さないのか?
同じ豆電球でも、光量ゼロの真っ暗闇と、明るい都心部とでは、前方何メートルまで確認できるかは変わる

で、規則上、「前方10メートルの障害物を確認でき」れば良いわけだから、明るい夜道では当然必要な光度は下がる

ごくごく当たり前の話だが?
無灯火でいいなんて書いてないぞ?
無灯火でも前方10メートルの障害物を確認できる程の環境では、豆電球程度の光度でも(前方10メートルの障害物を確認できるという)前照灯としての要件を満たす
ただそれだけ
285
(2): 2018/08/15(水) 02:39:52.38 ID:Ansijbs6(8/16)調 AAS
>>283
「点滅ライトは定められた灯火じゃない」
え、いつどこで点滅ライトが定められた灯火じゃなくなったんですか
教えてください

少なくとも僕の住む日本という国では、点滅するライトも定められた「灯火」として船や飛行機で頻繁に使われています
286: 2018/08/15(水) 02:42:11.33 ID:TJi6P6Ya(8/15)調 AAS
俺がフラッシュライトを前照灯に使っていると言ったら、
フラッシュライトは定められていないから違法といちゃもんつけるバカもいるが、
定められていない=法律に無い事を言い出すヤツは話にならん。

フラシュライトは定められていないが、
定められている「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前を照らす灯火」を守ってるんだ。
法律・法令・規則にあるものを守っていれば合法。
定められていない(法律・法令・規則にないもの)を持ち出してフラッシュライトは違法とか言い出すバカいるwwwwwwww

頭おかしいよwwwwwwwww
287
(1): 2018/08/15(水) 02:44:08.96 ID:TJi6P6Ya(9/15)調 AAS
>>285
あのさ、
いやすまん、自転車の前照灯のことな。
はっきり書かなくてスマンカッタな。

                ・・・めんどくせー
288
(1): 2018/08/15(水) 02:58:23.37 ID:Ansijbs6(9/16)調 AAS
>>287
灯火と前照灯はイコールじゃないからな
「重要な所を見落としちゃ話がめちゃくちゃになる」んだろ?>>283

道交法上、自転車(軽車両)は「灯火」をつけなきゃいけない
どういう灯火をつけるかは都道府県次第
で、多くの都道府県は、自転車は「白または淡い黄色で夜間前方5〜10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と「赤色で後方100メートルから点灯が確認できる尾灯or反射器材」をつけなさいと定めている

つまり、これらの条件を満たせば何でも良い

問題は、尾灯は後方100メートルから(他の人から見て)確認できるかどうかなのに対して、前照灯は前方5〜10メートルの障害物を(自分が)確認できるかどうかな点
289
(1): 2018/08/15(水) 03:03:49.16 ID:Ansijbs6(10/16)調 AAS
ちなみに、反射器材じゃなくて尾灯使ってる人たち、東京都の規則でははっきりと「100メートル後方から『点灯』を確認できる光度を有する」って書かれちゃってるんだけど、こっちの方が問題じゃない?
都心部で夜間、100メートル後方から点灯が確認できるって、どんだけの光度よ
車バンバン通って、街灯にネオンピカピカの道で、100メートル後方から点灯が確認できる尾灯って……
290
(1): 2018/08/15(水) 03:04:31.44 ID:TJi6P6Ya(10/15)調 AAS
>>288
そうだね。その通り。

「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんて重要なところを見落としていたよ。
誰がそんなこと言ったのか分からんけど・・・

自転車の前照灯の話をしていて、
船や飛行機で頻繁に使われている灯火が重要なところだと見落とした俺が悪かったよ。

スマン、スマン。
291
(1): 2018/08/15(水) 03:12:07.27 ID:Ansijbs6(11/16)調 AAS
>>290
もう一度言うが、前照灯と灯火はイコールじゃない

「点滅ライトは定められた前照灯じゃない」
なら君の>>283も意味が通るが
「点滅ライトは定められた灯火(前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火)じゃない」
だと間違いだからな

ウインカーだって点滅ライトで灯火だろうが
292: 2018/08/15(水) 03:15:36.91 ID:TJi6P6Ya(11/15)調 AAS
>>289
車バンバン通って、街灯にネオンピカピカの道でも、
100メートル後方から点灯が確認できる尾灯の光度なんてそんなに明るくなくても確認できるけど・・・?

尾灯が確認できなくなるくらい車がバンバン通る都心部なら車のかげにでも隠れたりしてんじゃね?
街灯もすごい明るいんだろうね、真昼みたいなの?その都心部。
ネオンが自転車の尾灯を見えなくするところまでピカピカしている都心部。
すげーすげー。
293: 2018/08/15(水) 03:16:19.47 ID:TJi6P6Ya(12/15)調 AAS
>>291
うん、そうだよ。
294
(1): 2018/08/15(水) 03:29:16.30 ID:U1ODqW3J(1)調 AAS
アホな討論、大体顔文字使う奴が負ける説
295: 2018/08/15(水) 03:32:33.12 ID:TJi6P6Ya(13/15)調 AAS
光害対策ガイドライン(環境省)が守られていない都心部だったり・・・?
296: 2018/08/15(水) 03:34:19.35 ID:TJi6P6Ya(14/15)調 AAS
>>294
だが それも いとおかし (^_-)-☆
297: 2018/08/15(水) 03:35:34.84 ID:TJi6P6Ya(15/15)調 AAS
いや、すまん。

もう、寝るね。
298
(1): 2018/08/15(水) 07:12:02.43 ID:JNbWmbko(1/4)調 AAS
>>262
> >それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの?
>こっち。

やっぱりそうか。
なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。

>これは規則の要件が「光度を有し続ける」だから点滅が違法、という主張から導き出した結果だ。

それは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と考えているからだ。法の「つけなければならない」は灯りの点いている状態を要求しているのだから、
「光度を有する」ものを「点けなければならない」で何もおかしくないね。

>規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。

だから、条文のどこをどう解釈したら、光度を有さない状態のダイナモ式ライトが「光度を有する」という要件を満たせるのだよ。

>軽車両の前照灯は常時点灯を義務付けられていないから点滅でも違法とはならない。

何度も言うけど、「光度を有する」とあって、「光度を有さないときがあってもいい」とは書かれていないのだから、点滅はダメ=常時点灯だろ。
299: 2018/08/15(水) 07:17:54.27 ID:JNbWmbko(2/4)調 AAS
>>265
>「軽車両の『灯火』は点滅でも良い」
は正解
>点滅でも灯火には変わりない
>だから点滅ライトを灯火に使っても良い

正解じゃねえよ。
非常点滅表示灯のように政令で定めれば点滅でも可となるのであって、定められてもいないのに点滅でもいいということにはならないよ。政令に定められたそれぞれの灯火の要件を満たす必要がある。その要件に点滅禁止の規定がなくても、点滅では要件を満たせないなら違法だよ。
300
(1): 2018/08/15(水) 07:37:46.48 ID:hHQdqWfc(1/27)調 AAS
>>266
>確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいいはずじゃない?
>なぜ駄目なの?

規則が要求しているのは、前照灯の光度であって、周辺にある灯火の光度ではないからだ。豆電球やスマホの画面で10m先の障害物を確認できるだけの光度が必要なんだよ。
301
(1): 2018/08/15(水) 07:42:27.16 ID:hHQdqWfc(2/27)調 AAS
>>270
>規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。

お前の理論だと「光度を有する」を「光度を融資続ける」と解釈しなくても、「ついている前照灯」を「つける」になるじゃないか。

お前の間違いは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と解釈してるからだよ。
法の「つけなければならない」は、灯火の点いている状態を要求しているのだよ。
302
(1): 2018/08/15(水) 07:52:07.74 ID:hHQdqWfc(3/27)調 AAS
>>274
>まず大前提として、道交法の定める『灯火をつける』には、点滅するライトも含まれる

灯火の要件は、政令で定めることになっているから、政令で定めてもいないのに点滅OKとはならない。

>だからわざわざ自動車では、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない」と書いてるんだから
>点滅してても『灯火』だから、わざわざ「(自動車では)点滅する灯火はダメ」と書いてるわけだ

自動車の灯火の要件についてより厳密に規定しているだけだよ。軽車両には関係ない。
それに対して、軽車両はそこまで規定していない。点滅禁止の規定もない。だが、点滅の有無にかかわらず、10m先の障害物を確認できる光度が必要。点滅していて「10m先の障害物を確認できる光度」を有すると言えるか?
光度を有さないときがあるから「言えない」というのが点滅違法派の主張だよ。
303
(1): 2018/08/15(水) 07:56:06.46 ID:hHQdqWfc(4/27)調 AAS
>>282
>で「点滅する灯火」って表現の時点で、点滅も灯火だわな
>てか船とか航空機見りゃわかるだろうに

それって、法令に点滅について規定があるからなんじゃないの。
そもそも、前照灯じゃないし。
304: 2018/08/15(水) 07:57:04.34 ID:hHQdqWfc(5/27)調 AAS
>>285
バカもここまでくるとどうしようもないね。
305
(1): 2018/08/15(水) 09:36:40.93 ID:dBM/Uekb(2/23)調 AAS
>>298
> なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。
定格で規定の光度を有する前照灯だな。
既に存在するダイナモでも暗いものもあるから、定格で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有することが求められる。
停止時や低速時に光度をが不足していても定格で光度を有していれば、走行時は光度を有している。

> それは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と考えているからだ。法の「つけなければならない」は灯りの点いている状態を要求しているのだから、
> 「光度を有する」ものを「点けなければならない」で何もおかしくないね。
ダイナモは発電式だから「つける」で良いんだよ。

> >規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。
>
> だから、条文のどこをどう解釈したら、光度を有さない状態のダイナモ式ライトが「光度を有する」という要件を満たせるのだよ。
規則を制定するときにダイナモを違法にするわけがないだろ。

> 何度も言うけど、「光度を有する」とあって、「光度を有さないときがあってもいい」とは書かれていないのだから、点滅はダメ=常時点灯だろ。
ダイナモが違法になるぞ。

お前はメーカーが違法と知っていながら違法なダイナモを作り続け、ユーザーも違法と知りながら使い続け、警察も違法と知りながら放置した、というのか?
だったらメーカーと警察を告発しろ。
306
(2): 2018/08/15(水) 09:40:10.63 ID:dBM/Uekb(3/23)調 AAS
>>301
> お前の理論だと「光度を有する」を「光度を融資続ける」と解釈しなくても、「ついている前照灯」を「つける」になるじゃないか。
ならないよ。
規則の「光度を有する前照灯」を法52条で「つける」だから。
お前は「光度を有する」を「光度を有し続ける」と解釈するから「ついている前照灯」になるんだよ。
規則は「つける」を定めていないんだよ。

> 法の「つけなければならない」は、灯火の点いている状態を要求しているのだよ。
法52条の灯火には点滅が含まれるな。
307
(1): 2018/08/15(水) 10:00:00.88 ID:W3W0yaHZ(1/4)調 AAS
>>306
>規則の「光度を有する前照灯」
ではないよ
交通規則は「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」な
法は「夜間路上にある時」

アンタは消灯期間中異次元に退避出来る特殊能力者なのかい(w
308
(2): 2018/08/15(水) 10:20:03.80 ID:dBM/Uekb(4/23)調 AAS
>>307
> 交通規則は「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」な
前照灯の光度を定めているだけだね。

> 法は「夜間路上にある時」
「つけなければならない」」までだよ。
規則は「つける」を定めていない。

> アンタは消灯期間中異次元に退避出来る特殊能力者なのかい(w
イミフだな。
309
(2): 2018/08/15(水) 10:26:11.27 ID:hHQdqWfc(6/27)調 AAS
>>305
>> なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。
>定格で規定の光度を有する前照灯だな。

ぜんぜん説明になってないって。
そもそも、その「定格」ってどこから持ってきた?JISの自転車の前照灯の規定か?

俺の主張は、
「ダイナモ式ライトは道路交通法や公安委員会規則の要件は満たさないが、国家基準であるJIS規格に定められ、
それに準拠しているものは違法性は問われない」
というものだ。

だから、JISを持ち出してきたところで、ダイナモ式ライトとは違い、JIS規格に規定のない点滅は合法にはならないよ。

>ダイナモは発電式だから「つける」で良いんだよ。

はぁ?発電式だから何だって?
「スイッチを入れる」を「接触させる」にするか?

>規則を制定するときにダイナモを違法にするわけがないだろ。

だから、条文の文言から、ダイナモ式ライトが要件を満たせるということを説明してみなよ。

点滅違法派にとっては、ダイナモ式ライトが合法だろうと違法だろうとどうでもいいことなんだよ。何なら、ダイナモ式ライトは、停止時や低速時に光度がたりないだけだから、
道路交通法や公安委員会規則の要件を満たしていなくても、
違法性阻却自由やJIS法を根拠に、ダイナモ式ライトは違法にはならないと主張できるからね。

>お前はメーカーが違法と知っていながら違法なダイナモを作り続け、ユーザーも違法と知りながら使い続け、警察も違法と知りながら放置した、というのか?
>だったらメーカーと警察を告発しろ。

公知されたダイナモの特性だからねぇ。警察は多少、法令に抵触してるくらいで、危険性がなければ取り締まったりはしないよ。それに、そもそも、JIS法により、ダイナモ式ライトは国のお墨付きを得ているからねぇ。
「ダイナモが違法になるぞ」と騒いでるのは、点滅合法派がだろ。そんなに気になるなら、お前がメーカーと警察を告発すれば。
310
(1): 2018/08/15(水) 10:35:18.41 ID:hHQdqWfc(7/27)調 AAS
>>306
>お前は「光度を有する」を「光度を有し続ける」と解釈するから「ついている前照灯」になるんだよ。

「光度を有する」に、「光度を有さないときがあってもいい」なんて書かれていないんだから、
「光度を有する」も「光度を有し続ける」も同じだろ。

>規則は「つける」を定めていないんだよ。

だから何?
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。まさか、規則は政令じゃないから、「政令で定めるところにより」じゃないってか?

>法52条の灯火には点滅が含まれるな。

だから何?
政令で定められた要件を満たす灯火を点け続ける義務があるね。スイッチを入れればいいということではないよ。
311
(1): 2018/08/15(水) 10:38:09.14 ID:hHQdqWfc(8/27)調 AAS
>>308
>「つけなければならない」」までだよ。
>規則は「つける」を定めていない。

なんでわざわざ法律と規則を分けて考えるのかなぁ。
312
(2): 2018/08/15(水) 10:58:36.99 ID:Ansijbs6(12/16)調 AAS
>>300
で、具体的に何カンデラ以上って決められてるの?
決められてないよね?
豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが

>>302-303
違う
灯火と前照灯をごっちゃにするなって
点滅、光の増減に関係なく、灯火は灯火
>>282ちゃんと読めよ

点滅ライトは灯火だけど、都道府県の定めている自転車につけるべき前照灯の要件を満たさない
ただそんだけ
灯火ですらなくなるわけじゃない
313
(1): 2018/08/15(水) 11:06:55.01 ID:dng8NfoR(1/37)調 AAS
>>312
> 豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが
確認できればじゃない。
確認できる光度を有するだって。
豆電球だろうとスマホの画面だろうと前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば要件を満たすんだよ。
314
(2): 2018/08/15(水) 11:17:04.39 ID:Ansijbs6(13/16)調 AAS
>>309
JIS規格が定めてるのは、自転車用灯火の規格
別にJISに適合してるから、都道府県の交通規則に即しているとは限らない
JIS規格に適したダイナモ式ライトだったとしても、都道府県の定める交通規則には適さない可能性もある

で、東京都の例で言えば、「前方10メートルの障害物を確認できる光度」ってのは走行中に限定されていない
信号待ちの最中も前方10メートルの障害物を確認できる光度が必要なんだよ

だから停車中消えるダイナモ式ライトを使用するなら、それとは別に、常時点灯の前方10メートルの障害物を確認できる光度を有するライトを付けておく必要がある
315
(2): 2018/08/15(水) 11:27:21.61 ID:hHQdqWfc(9/27)調 AAS
>>312
>決められてないよね?

「10m先の障害物を確認できる光度」だね。
JIS規格では数値も規定されてるけどね。

>豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが

物の基準を定めるときは、特に規定がない限り、その物単独で測定するのだよ。

>灯火と前照灯をごっちゃにするなって
点滅、光の増減に関係なく、灯火は灯火
>>282ちゃんと読めよ

>点滅ライトは灯火だけど、都道府県の定めている自転車につけるべき前照灯の要件を満たさない
ただそんだけ
>灯火ですらなくなるわけじゃない

で、何が言いたいの?
灯火に点滅が含まれ得るから、前照灯は点滅でもいいってか?
前照灯の話をしてるのに、船や飛行機の標識灯なんてなんの関係もないだろ。
316
(2): 2018/08/15(水) 11:31:02.80 ID:aXRABAqq(1/2)調 AAS
>>314
一日に何十レスも恣意的解釈を書きつらねても、法律は変わらんぞ?
そして、おまえ(神田水道橋)の書き込みは、すべて妄想だけどなw
法文を読めとしか…w

軽車両の灯火は、おまえが定めるのではなく、公安委員会が定めるものだが?
議論する問題でもないし、解釈論をここで述べても無駄。
意味なし。

点滅灯だろうとなんだろうと、公安委員会が軽車両の灯火として定めれば適法。
それだけだよ。
だが、どこの公安委員会でも、点滅式を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
それが事実だよ。

「排除された」とかそういう勝手な解釈をしてるからいけないんだよ。
公安委員会の定めた規則に準ずるか、公安委員会の定めた灯火かどうかだけだろ。
点滅式がその地域の軽車両の灯火に当たるかどうか、公安委員会に尋ねなさいな。

おまえの珍解釈など無用だと気づけ。
終戦記念日に5ch荒らしてないで、墓参りでも池
317: 2018/08/15(水) 11:31:18.57 ID:Ansijbs6(14/16)調 AAS
>>313
だから、その「確認できる光度」は具体的に何カンデラ以上と定められてるの?
あるいは何ルクス以下の夜間で、どの程度の透過率が想定されてるわけ?
定められていない以上、運転者が確認できれば、それが「確認できる光度」でしょ
逆に言うと、霧の夜なんかは普段より明るいライトを付けなきゃいけない

具体的な数値じゃなく、安全確保が目的だから、「運転者が確認できるかどうか」が基準になってるわけで
318: 2018/08/15(水) 11:35:59.13 ID:W3W0yaHZ(2/4)調 AAS
>>308
>前照灯の光度を定めているだけだね。
そうだよ、だからその光度が存在しなければならないのだよ
光度が存在しなくても良い条件も法で示されているだろ
その中に点滅灯の消灯期間は含まれていないのだよ

>イミフだな。
その程度の知能しか持たないって自己申告ご苦労さん
319
(1): 2018/08/15(水) 11:38:36.09 ID:Ansijbs6(15/16)調 AAS
>>315-316
見えない敵と戦ってるみたいだが、俺はID変わってないから
ID:QI/QwIIs
ID:Ansijbs6
書き込み読みゃわかるけど、点滅ライトは前照灯の要件を満たしていないと、ずっと書いてる
君の言う神田水道橋とやらの主張とは全然違う

>>282ちゃんと読めって

道交法上、信号待ちなどの停車中も灯火はついている必要があるから、充電式じゃないダイナモライトは、それだけでは灯火として認められない

JIS規格はダイナモライトの規格を定めているだけであって、それが前照灯として停車中も認められるかどうかまでは担保していない

これは恣意的解釈とやらを抜きに、はっきりと書かれている内容から導き出される結論でしないんだが
320
(1): 2018/08/15(水) 11:40:05.57 ID:hHQdqWfc(10/27)調 AAS
>>314
そういう解釈もできるけど、JIS規格はJIS法に基づいて策定された国家基準だから、
JIS規格に準拠した自転車用前照灯を装着して点けていれば、
停止時や低速時に光度が不足していても、警察も違法だなんて言って取り締まったりはしないよ。
321
(1): 2018/08/15(水) 11:42:49.25 ID:hHQdqWfc(11/27)調 AAS
>>319
そもそも、君の書き込みは、点滅灯の合法だ違法とは関係ないよね。
322
(1): 2018/08/15(水) 12:25:57.06 ID:Ansijbs6(16/16)調 AAS
>>321
ちゃんと読めとしか言えない
323
(1): 2018/08/15(水) 12:42:13.92 ID:hHQdqWfc(12/27)調 AAS
>>322

君は何を言いたいの?

ちなみに、
>>315は俺だけど
>>316は俺ではない。

「確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいい」なんて法を無視した持論を述べたり、
船や飛行機の標識灯のような関係のない話を持ち出してきて話をややこしくしてんじゃねえよ。
324
(4): 2018/08/15(水) 13:06:06.67 ID:Ks6WkRZV(1/18)調 AAS
>>323
法を無視してるのは君だろ?

点滅だろうと光量が増減しようと、灯火は灯火
点滅ライトは灯火ではないなんて法はない
逆に、「点滅や光量が増減する灯火」という文言はある
つまり、点滅ライトも灯火の一部であると認められている
そして、道交法上、走行中以外も夜間は灯火をつける必要がある

充電式じゃないダイナモライトのみを灯火として使用するのは、この点で道交法違反

で、道交法上、軽車両には「各都道府県公安委員会が定める灯火」をつけることになっている

点滅ライトで問題にすべきは、「各都道府県公安委員会の定める灯火」に該当するかどうかであって、そもそも灯火じゃないなんてのはナンセンス

そして、東京都が定めている自転車の前照灯の要件は、「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度」があるかどうか
運転者の視力に依るわけで、豆電球だろうと本人が見えるなら問題はない
325
(1): 2018/08/15(水) 13:17:09.97 ID:aXRABAqq(2/2)調 AAS
>>324
「本人が見えるなら問題はない」
なんて、法文のどこに書いてあるんだよ?気違い!

おまえが決める問題じゃないの!
おまえの糞解釈なんて、誰も聞きたくないの!

公安委員会が定めたものじゃなきゃアウトだよ!
326
(1): 2018/08/15(水) 13:23:57.10 ID:Ks6WkRZV(2/18)調 AAS
>>325
だから、東京都道路交通規則にしか規定がなく、下記の通りだろうが
君こそ勝手に解釈付け足すなよ

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

つまり、障害物を確認することができれば、光度は高かろうが低かろうが関係ない
豆電球だろうと、運転者が確認できる光度があれば何も問題はない
それとも、障害物の有無を確認するのが運転者じゃないとでも言い出すのか?

君の言う「公安委員会が定めたもの」が「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」なんだよ
だから、確認できるなら豆電球で何も問題はない
327
(1): 2018/08/15(水) 13:24:47.81 ID:hHQdqWfc(13/27)調 AAS
>>324
>点滅だろうと光量が増減しようと、灯火は灯火
>点滅ライトは灯火ではないなんて法はない
>逆に、「点滅や光量が増減する灯火」という文言はある
>つまり、点滅ライトも灯火の一部であると認められている
>そして、道交法上、走行中以外も夜間は灯火をつける必要がある

アホかお前は。
道路交通法上の「灯火」と一般用語の「灯火」くらい区別をつけろ。
道路交通法第52条第1項は、政令で定める灯火をつけることを義務付けてるのだよ。
政令で定められた前照灯の要件を満たさない灯火を点けても、道路交通法上の前照灯を点けたことにはならないよ。

で、周りが明るければ、豆電球でもスマホでもいいってか?バカ丸出し。

>点滅ライトで問題にすべきは、「各都道府県公安委員会の定める灯火」に該当するかどうかであって、そもそも灯火じゃないなんてのはナンセンス

はぁ?
誰が「そもそも灯火じゃない」なんて言ってるの?
「規則に定められた前照灯の要件を満たさない灯火は、道路交通法上の前照灯ではない。」って言ってるのだけだよ。

>そして、東京都が定めている自転車の前照灯の要件は、「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度」があるかどうか
>運転者の視力に依るわけで、豆電球だろうと本人が見えるなら問題はない

視力なんて関係ないって。
この規定に、周りの環境や個人の能力なんて考慮されてないよ。
328
(1): 2018/08/15(水) 13:36:08.83 ID:W3W0yaHZ(3/4)調 AAS
>>320
>JIS規格に準拠した自転車用前照灯を装着して点けていれば、
>停止時や低速時に光度が不足していても、警察も違法だなんて言って取り締まったりはしないよ。
JIS規格は無関係、
  ダイナモの有用性>>ダイナモの瑕疵
  瑕疵は交通安全を損なうほどのものではない
  ダイナモは法規制開始開始以前から存在し法の規制開始時に使用を禁止されなかったので
  瑕疵の不法を問われないのは既得権

ダイナモのJIS規格有効範囲は速度5〜30km/h
<5km/hの瑕疵は規格の範囲外であり規格は関知しない
その部分の不法状態対応は個人に任されている
ダイナモの瑕疵部分は敢て咎め立てするほどのことじゃないと、判決にもある
何も対応しなくても検挙送検されることは無いだろ、当面は(w
アスペが頭とったりするとどうなるかは判らない
329
(1): 2018/08/15(水) 13:36:59.33 ID:hHQdqWfc(14/27)調 AAS
>>326
>つまり、障害物を確認することができれば、光度は高かろうが低かろうが関係ない
豆電球だろうと、運転者が確認できる光度があれば何も問題はない
>それとも、障害物の有無を確認するのが運転者じゃないとでも言い出すのか?

あらあら。この理論だと尾灯が合法か違法かは後ろの運転手次第になっちゃうね。

「夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯」

何度も言うけど、物の基準を定めるときは、不安定な周囲の状況や個人の能力、主観は考慮されないよ。

そもそも、自転車の前照灯ごときで、光度が足りないからっていちいち警察も検挙しないから、常識の範囲で光度があれば何の問題もない。
それを、スマホだとか点いてるか点いてないかわからないような豆電球を点けて、「前照灯だ!」なんて言ってたら、悪質だとして検挙されるかもよ。
330: 2018/08/15(水) 13:44:22.10 ID:hHQdqWfc(15/27)調 AAS
>>328
JIS準拠だから違法性を問われないのか、瑕疵の不法を問われないのは既得権からなのか、あるいは違法性阻却事由によるものなのかは、
点滅違法派の俺にとっては、別にどちらでもいい。

要は、点滅合法派がいくらダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、道路交通法や公安委員会規則の条文からは、点滅が自転車の前照灯の要件を満たすと解釈する余地はないということ。
331: 2018/08/15(水) 13:50:15.29 ID:dng8NfoR(2/37)調 AAS
>>324
点滅ライトは灯火ではない

これなに?
誰がそんなこといってるんだ?
なんの話をしてるんだか分からない。
332
(1): 2018/08/15(水) 13:55:51.53 ID:dBM/Uekb(5/23)調 AAS
>>309
> そもそも、その「定格」ってどこから持ってきた?JISの自転車の前照灯の規定か?
それぞれのライトの「定格定格消費電力」時だ。
定格消費電力での光度が規定の光度なら合法という意味だ。

> 俺の主張は、
> 「ダイナモ式ライトは道路交通法や公安委員会規則の要件は満たさないが、国家基準であるJIS規格に定められ、
> それに準拠しているものは違法性は問われない」
> というものだ。
わざわざダイナモを違法にする規則にしなけれなならない理由は?

> 「スイッチを入れる」を「接触させる」にするか?
どちらでも「つける」だ。

> だから、条文の文言から、ダイナモ式ライトが要件を満たせるということを説明してみなよ。
お前が勝手に作った要件を満たす必要はないね。

> 違法性阻却自由やJIS法を根拠に、ダイナモ式ライトは違法にはならないと主張できるからね。
違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモを使用できない規則にしなければならない理由は?

> 公知されたダイナモの特性だからねぇ。警察は多少、法令に抵触してるくらいで、危険性がなければ取り締まったりはしないよ。それに、そもそも、JIS法により、ダイナモ式ライトは国のお墨付きを得ているからねぇ。
なら、どうしてダイナモが違法になる規則にしなければならないの?

> 「ダイナモが違法になるぞ」と騒いでるのは、点滅合法派がだろ。そんなに気になるなら、お前がメーカーと警察を告発すれば。
ダイナモが違法になると言っているのはお前だよ。
333
(1): 2018/08/15(水) 13:58:23.94 ID:Ks6WkRZV(3/18)調 AAS
自転車は軽車両だから、道交法上、一時停止中や信号待ちなど間も、灯火をつけなければならない
だから走行中以外に点かないダイナモライトだけでは、道交法上、違法

自転車は軽車両だから、原則横断歩道を横断してはいけない
だから自転車横断帯や他の歩行者がいない場面以外で横断歩道を渡るのは道交法上、違法

自転車は軽車両だから、夜間、道交法上定められた灯火をつけなければならない
ところが道交法上、軽車両がつけるべき灯火について定めはなく、公安委員会が定めるとしている
そのため、各都道府県公安委員会が定めた自転車につける灯火の要件を満たしていれば良い

で、東京都の規則では、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」と尾灯or反射器材をつけることとなっている

何度もいうが「色」と「確認できる光度」という要件を満たしていれば、豆電球でもスマホの画面でも構わない
334
(2): 2018/08/15(水) 14:02:18.13 ID:dBM/Uekb(6/23)調 AAS
>>310
> 「光度を有する」に、「光度を有さないときがあってもいい」なんて書かれていないんだから、
> 「光度を有する」も「光度を有し続ける」も同じだろ。
道路交通法は義務と禁止を定めているから「…しても良い」という定めはないんだよ。
だから「光度を有する」は「光度を有し続ける」とは違うんだよ。

> 道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。まさか、規則は政令じゃないから、「政令で定めるところにより」じゃないってか?
誰がそんなことを言っているの?

> 政令で定められた要件を満たす灯火を点け続ける義務があるね。スイッチを入れればいいということではないよ。
「点け続ける」はどの条文に書かれているの?

>>311
> なんでわざわざ法律と規則を分けて考えるのかなぁ。
法52条でつけなければならない灯火を政令で定めているから。
335: 2018/08/15(水) 14:07:29.66 ID:dBM/Uekb(7/23)調 AAS
>>333
> 自転車は軽車両だから、道交法上、一時停止中や信号待ちなど間も、灯火をつけなければならない
> だから走行中以外に点かないダイナモライトだけでは、道交法上、違法
どうして既に普及していたダイナモが違法になる規則にする必要があったの?
ダイナモが違法になるという通達はあったの?
ユーザは違法になったことをどうやって知ったの?
336
(2): 2018/08/15(水) 14:09:44.16 ID:Ks6WkRZV(4/18)調 AAS
>>327
条件が書かれていないから、現状優先になるんだろうが
室内環境でテストして、前方10メートルの障害物を確認できたとして、そのライトを使って新月の霧の濃い夜を安全に走行できるか?
規則を文字通り読むなら、霧の濃い夜に走る時は、霧の濃い夜でも前方10メートルの障害物を確認できるライトをつけなきゃいけない

>>329
それじゃ困るから、具体的に光軸やら何カンデラ以上だの決めるのが、本来のルール
ところが今の規則だと、見えるかどうかは環境次第
337
(3): 2018/08/15(水) 14:41:32.73 ID:hHQdqWfc(16/27)調 AAS
>>332
>それぞれのライトの「定格定格消費電力」時だ。
>定格消費電力での光度が規定の光度なら合法という意味だ。

話にならんな。何だよ、「定格消費電力」って。道路交通法や公安委員会規則の条文とはまったく関係ないね。

>わざわざダイナモを違法にする規則にしなけれなならない理由は?

そんなもん、知るかよ。知りたかったら、自分で調べろよ。こっちは、「条文の文言からは光度を有さないときがあっても合法と解釈するのは無理」と言ってるだけだよ。あの条文の文言から、光度を有さなくてもいいと解釈できるというのなら説明してみなよ。

>どちらでも「つける」だ。

スイッチを入れたり、接触させる動作をすれば、あとは消えていてもいいってか。

>お前が勝手に作った要件を満たす必要はないね。

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」という要件は、条文の文言なんだけど。
どこに「光度を有さなくてもいい」とあるの?

>違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモを使用できない規則にしなければならない理由は?

誰が使用できないと言ってるの?
走行中に規定の光度がある状態は違法でもなんでもないよ。
停止時や低速時に光度が不足しても、そんなことはどうでもいい。危険性もないから取り締まりもしない。合法でも違法でも関係ないってことね。

>なら、どうしてダイナモが違法になる規則にしなければならないの?

バカの一つ覚えみたいに繰り返してるね。そんなに知りたければ自分で調べるか、道路交通法や規則がダイナモ式ライトを合法としていることを説明してみなよ。

>ダイナモが違法になると言っているのはお前だよ。

いちいち「ダイナモが違法になるぞ」なんて騒いでるのはお前らだろ。
338
(1): 2018/08/15(水) 14:45:47.41 ID:cIHmKf8B(1/25)調 AA×
>>182

339
(3): 2018/08/15(水) 14:47:41.07 ID:dBM/Uekb(8/23)調 AAS
>>337
> 話にならんな。何だよ、「定格消費電力」って。道路交通法や公安委員会規則の条文とはまったく関係ないね。
光度を有するための電力なんだから関係ないわけないだろ。

> そんなもん、知るかよ。知りたかったら、自分で調べろよ。こっちは、「条文の文言からは光度を有さないときがあっても合法と解釈するのは無理」と言ってるだけだよ。あの条文の文言から、光度を有さなくてもいいと解釈できるというのなら説明してみなよ。
だからその要件の解釈が違うと言っているんだよ。
その解釈をするなら、ダイナモが違法になることを周知しないと前科者だらけになるだろ。

> スイッチを入れたり、接触させる動作をすれば、あとは消えていてもいいってか。
ダイナモはそうだな。
点滅は消えているわけではない。

> どこに「光度を有さなくてもいい」とあるの?
そもそも道路交通法は許可する法体系ではないよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁する法令も、連続点灯を義務付ける法令も無い。
つまり軽車両の前照灯の点滅は禁止されていない。

> 誰が使用できないと言ってるの?
ダイナモが違法になると言っているお前。

> 停止時や低速時に光度が不足しても、そんなことはどうでもいい。危険性もないから取り締まりもしない。合法でも違法でも関係ないってことね。
それはどの法令で定めているの?

> バカの一つ覚えみたいに繰り返してるね。そんなに知りたければ自分で調べるか、道路交通法や規則がダイナモ式ライトを合法としていることを説明してみなよ。
既にしている。

> いちいち「ダイナモが違法になるぞ」なんて騒いでるのはお前らだろ。
お前が決めた要件でダイナモが違法になると言っているだけ。
340
(1): 2018/08/15(水) 14:51:01.98 ID:cIHmKf8B(2/25)調 AA×
>>183

動画リンク[YouTube]

341
(1): 2018/08/15(水) 14:51:11.93 ID:Ks6WkRZV(5/18)調 AAS
>>337
>停止時や低速時に光度が不足しても、そんなことはどうでもいい。

ええーっ
道交法ではっきりと、軽車両も夜間灯火をつけなければならないと定められてるんですが

道交法で決められてることを「どうでもいい」ってw
じゃああ点滅ライトが前照灯として認められるかどうかも「どうでもいい」わなw
342
(4): 2018/08/15(水) 15:00:12.79 ID:cIHmKf8B(3/25)調 AA×
>>184>>185

343
(1): 2018/08/15(水) 15:01:05.85 ID:hHQdqWfc(17/27)調 AAS
>>334
>道路交通法は義務と禁止を定めているから「…しても良い」という定めはないんだよ。
>だから「光度を有する」は「光度を有し続ける」とは違うんだよ。

意味不明。
それに、その理論のどこから、「光度を有さないときがあってもいい」と導き出せるの?

>「点け続ける」はどの条文に書かれているの?
法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあり、
施行令第18条には、
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。」
とあり、軽車両は、「公安委員会が定める灯火」となっている。
で、東京都の場合は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となってる。

ということは、「光度を有する前照灯をつけなければならない」ということだ。

よって、「光度を有する必要がある」−>「消えているときは光度を有さない」−>「点け続けなければ要件を満たせない」ということだよ。

> >なんでわざわざ法律と規則を分けて考えるのかなぁ。
>法52条でつけなければならない灯火を政令で定めているから。

意味不明だね。
344
(1): 2018/08/15(水) 15:01:44.88 ID:Ks6WkRZV(6/18)調 AAS
どうあがこうが、運転者が搭乗した状態で停止時にランプが消えちゃうダイナモライトは、道交法違反

運転者が自転車に乗ってる時点で、自転車は軽車両
車両等は夜間、定められた灯火をつけなければならない
軽車両の場合は、「公安委員会が定める灯火」をつけなければならない
で、東京都の規則を見ても、「停車中は灯火をつけなくて良い」なんて書かれてない
当たり前だよ。各都道府県規則より上の道交法で、まず「つけなければならない」と規定されてるんだから
それを細則で「つけなくて良い」にはできない
各細則は、じゃあ具体的にどういう灯火をつけなければいけないかを規定してるだけ
345: 2018/08/15(水) 15:05:19.70 ID:cIHmKf8B(4/25)調 AA×
>>186

346
(1): 2018/08/15(水) 15:08:13.33 ID:hHQdqWfc(18/27)調 AAS
>>336

>室内環境でテストして、前方10メートルの障害物を確認できたとして、そのライトを使って新月の霧の濃い夜を安全に走行できるか?

室内環境って、まさか、蛍光灯の明かりがあるところでテストしてるとでも思ってるの?

>規則を文字通り読むなら、霧の濃い夜に走る時は、霧の濃い夜でも前方10メートルの障害物を確認できるライトをつけなきゃいけない

それはお前の「見える」解釈からくる結論だろ。現実に見えることまで要求してないよ。

>それじゃ困るから、具体的に光軸やら何カンデラ以上だの決めるのが、本来のルール

だから、JIS規格に自転車の前照灯が規定されてるよね。
常識で考えなよ。スマホや豆電球が自転車の前照灯になるわけないだろ。

>ところが今の規則だと、見えるかどうかは環境次第

とお前が勝手に思ってるだけだね。環境なんて関係ないよ。
347
(1): 2018/08/15(水) 15:10:50.69 ID:Ks6WkRZV(7/18)調 AAS
>>343
君、全く見当違いだぞ

「光度を有する前照灯」にフォーカスするから相手と噛み合ってないんだよ
単に、「点滅式では前方10メートルの障害物を確認できる光度がない(時がある)から」でいいの

大前提として、道交法上、点滅式ライトも灯火として認められている
で、自転車(軽車両)につけるべき灯火は各都道府県公安委員会によって定められている
東京都の例で言えば、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と、尾灯or反射器材を自転車の灯火としてつける必要がある

で、点滅式ライトでは、「前方10メートルの障害物を確認できない(確認できない時間が視認できるくらいに長く存在する)」
よって点滅式ライトは前照灯の要件を満たさない
348
(1): 2018/08/15(水) 15:13:05.32 ID:cIHmKf8B(5/25)調 AA×
>>187>>188>>189>>113>>172

349
(1): 2018/08/15(水) 15:13:41.09 ID:dng8NfoR(3/37)調 AAS
>>339
> だからその要件の解釈が違うと言っているんだよ。
で、違くない解釈は?
正しい解釈はないのか?
350
(1): 2018/08/15(水) 15:16:22.02 ID:dng8NfoR(4/37)調 AAS
>>339
> その解釈をするなら、ダイナモが違法になることを周知しないと前科者だらけになるだろ。
ならないって。
違法性阻却事由について説明しただろ?
ダイナモは違法になるが罪は問われない。
罪が問われないのに全科が点くわけないだろうってwww
351
(1): 2018/08/15(水) 15:18:32.88 ID:Ks6WkRZV(8/18)調 AAS
>>346
真っ暗な室内でテストしても、霧の濃い夜の方が悪条件だろうが
君は何を言ってるんだ?

>それはお前の「見える」解釈からくる結論だろ。現実に見えることまで要求してないよ。

見えないでどうやって確認するの?

>だから、JIS規格に自転車の前照灯が規定されてるよね。

JIS規格と、法令上の前照灯とは関係ないよ?

いいかい、勝手に「書かれていないこと」を付け足さないのがここのルールだろ?
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
どこに、「JIS規格に適した前照灯」なんて書かれてるの?

君の「常識」がどうであれ、はっきりと、「確認することができる光度を有する前照灯」と書かれている
確認できる光度があれば豆電球だろうとスマホの画面だろうといいんだよ
352
(1): 2018/08/15(水) 15:22:29.18 ID:cIHmKf8B(6/25)調 AA×
>>190>>191>>192

353
(1): 2018/08/15(水) 15:22:57.71 ID:dng8NfoR(5/37)調 AAS
>>342
JIS法第67条は鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつての法だ。
公安委員会の規則は、その基準を定めるものではない。
354
(3): 2018/08/15(水) 15:23:03.02 ID:dBM/Uekb(9/23)調 AAS
>>334
> それに、その理論のどこから、「光度を有さないときがあってもいい」と導き出せるの?
軽車両の前照灯の「光度を有し続けなければならない」という法令がないことから。

> ということは、「光度を有する前照灯をつけなければならない」ということだ。
それは否定しないよ。

> よって、「光度を有する必要がある」−>「消えているときは光度を有さない」−>「点け続けなければ要件を満たせない」ということだよ。
それはお前の創作だな。
客観的事実で証明出来るならしてくれ。
355
(1): 2018/08/15(水) 15:24:10.39 ID:dng8NfoR(6/37)調 AAS
>>342
「イルミネーションに点滅は含まれる」という現実については話してないけどなwww
356
(2): 2018/08/15(水) 15:25:21.88 ID:dBM/Uekb(10/23)調 AAS
>>350
> > その解釈をするなら、ダイナモが違法になることを周知しないと前科者だらけになるだろ。
> ならないって。
> 違法性阻却事由について説明しただろ?
違法性阻却事由を周知しないと前科者になると思う人もいるだろ。
で、周知した事実はあるのか?

> ダイナモは違法になるが罪は問われない。
> 罪が問われないのに全科が点くわけないだろうってwww
その判断を誰がするの?
お前じゃないよ。
357
(1): 2018/08/15(水) 15:25:58.63 ID:dBM/Uekb(11/23)調 AAS
>>349
> で、違くない解釈は?
> 正しい解釈はないのか?
既に書いてある。
358
(3): 2018/08/15(水) 15:26:51.45 ID:cIHmKf8B(7/25)調 AA×
>>193>>195>>198

359: 2018/08/15(水) 15:28:02.73 ID:fSYt8gxZ(1)調 AAS
>確認できる光度があれば豆電球だろうとスマホの画面だろうといいんだよ

そう。
でスマホの画面でも豆電球でも『オレは確認出来る』と主張したところで、その真偽を判定するのは警察官な(笑)警察官が認知しなければ注意なり指導なり受けてその前照灯は使用制限されるのだよ。ごくろうさま。
360: 2018/08/15(水) 15:30:25.35 ID:dng8NfoR(7/37)調 AAS
>>336
> 霧の濃い夜に走る時は、霧の濃い夜でも前方10メートルの障害物を確認できるライトをつけなきゃいけない
霧が濃いときにライトをつけると視界がきくようになるのかなー?
もちろんつけないときに比べれば視界はよくなるとはおもうけどw
そんなライトがあればいいなー。
361
(1): 2018/08/15(水) 15:31:22.58 ID:Ks6WkRZV(9/18)調 AAS
停車時にダイナモライトが消えようが、危なくないから合法でも違法でも関係ない

→いやいや、道交法で灯火をつけなければならないと決まってますから
この理屈って、街頭があって明るい道路では前照灯無灯火でも前方10メートルの障害物を確認できるから、合法でも違法でも関係ない、ってのと同じだね

前照灯についてはJIS規格で決まってる
→JIS規格と道交法上の定めとは全く別ですから
まさか、道交法上、バイク乗りはJISマークの入ったヘルメットを被らなければいけないとでも思ってる?
362
(1): 2018/08/15(水) 15:33:05.70 ID:dng8NfoR(8/37)調 AAS
>>342
> 「ダイナモの光軸の規定は何ら意味を持たない」となるだけである┐(´ー`)┌
いやいや。
規則に書いてることは消えないよ。
無効にもならないよ。
363
(3): 2018/08/15(水) 15:34:03.01 ID:cIHmKf8B(8/25)調 AAS
>>201
>規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。
誰も問題視していないはずなのに議論になっていると┐(´ー`)┌

これが「虚言癖」という頭の障害である┐(´ー`)┌

>>207
>正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。
おちんぽ違法論(笑)に於いてダイナモは規定の光度を失う違法な灯火なのだから、
装着する事自体が「正当行為」とは言えない┐(´ー`)┌

>>208
>道路交通法や公安委員会規則に書かれた条文を読む限り、光度が足りない状態を合法と解釈がするには無理がある。
JISに規定があり、一部の自治体では規則にも含まれる「ダイナモ」を違法と解釈する事に無理がある┐(´ー`)┌

>しかし、点滅君がいくらダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりを繰り返す点滅モードを合法とする理由にならないんだから、
>法や規則の制定時にダイナモ式ライトがどうだったかは、どうでもいいことだね。
在日おちんぽ違法論(笑)がダイナモ「も」否定するのだから、切り離せない問題なのだよ┐(´ー`)┌
「誰も問題視していないのに問題になって議論された」こんな嘘をついてもなお成立しない違法論で、
どうして点滅が違法になるのだね┐(´ー`)┌
364: 2018/08/15(水) 15:42:06.32 ID:cIHmKf8B(9/25)調 AA×
>>259

365
(1): 2018/08/15(水) 15:43:45.84 ID:dng8NfoR(9/37)調 AAS
>>348
法令にないもの(笑)を根拠に違法と言っているのだから?
どんなことを言っているとしたいんだ?
他人が言っていないことをでっちあげるんだろwww

法令には「点滅の滅の時(笑)」という概念が存在しないから、そんなのを根拠になってしてないんだが?

「満たさない」とする有権解釈は存在しないとしても、
「満たす」とする有権解釈も存在しないしないよなwwwwww

「光度を維持していなければ前照灯じゃない!}と定義を書き足したというなら、
「光度を維持してなくても前照灯だ!」と定義を書き足したのがお前。
366
(1): 2018/08/15(水) 15:48:44.41 ID:dng8NfoR(10/37)調 AAS
>>352
> 電圧がダラダラと落ちていく一次電池もまた「正当行為」である┐(´ー`)┌
だが、電池を交換しないというのは正当行為ではないけどなwwwwww
367
(2): 2018/08/15(水) 15:50:39.42 ID:cIHmKf8B(10/25)調 AAS
>>365
>法令にないもの(笑)を根拠に違法と言っているのだから?
>どんなことを言っているとしたいんだ?
>他人が言っていないことをでっちあげるんだろwww

>>64
>前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
>  白色又は淡黄色で、
>  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
>  確認することができる光度を有するもの
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
これ┐(´ー`)┌

法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
消えている瞬間を取り出して「点いていない」と主張するのはただの詭弁だ┐(´ー`)┌
368
(1): 2018/08/15(水) 15:51:34.88 ID:dng8NfoR(11/37)調 AAS
>>354
> 軽車両の前照灯の「光度を有し続けなければならない」という法令がないことから。
ほら、法令にないことを根拠に語りだしたぞ。
法令にあることで語れよwww
369
(1): 2018/08/15(水) 15:52:54.30 ID:cIHmKf8B(11/25)調 AA×
>>366

370
(1): 2018/08/15(水) 15:53:57.71 ID:dng8NfoR(12/37)調 AAS
>>354
> それはお前の創作だな。
> 客観的事実で証明出来るならしてくれ。
客観的に見て正しいけど?
それを創作というのならば、創作じゃない事実とはどんなもの?
371
(1): 2018/08/15(水) 15:57:07.15 ID:dng8NfoR(13/37)調 AAS
>>356
> 違法性阻却事由を周知しないと前科者になると思う人もいるだろ。
まっ、いるだろうね。
違法性阻却事由を知っても、前科者になると言い出すバカがいるくらいだしwwwwwwwwwwww
でもな、前科者になると思う人でも前科者にはならないから心配すんなw
372
(4): 2018/08/15(水) 15:58:47.20 ID:dBM/Uekb(12/23)調 AAS
>>368
> 法令にあることで語れよwww
「光度を有し続けなければならない」はお前の主張だから、お前が法令に基づいて説明しろ。
真正の基地外だから逃げるだけだけど。
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