[過去ログ] 【法的】ライトを点滅させてる人 53人目【根拠】 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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50
(1): 2015/07/13(月) 22:47:24.03 ID:qYrVzOyX(2/4)調 AAS
違法厨が誤魔化したい事実

2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っています。

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 外部リンク[pdf]:www.kantei.go.jp

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
点滅灯を点灯するという書き方は、警察の公式文書にも出ている。
外部リンク[pdf]:www.police.pref.hokkaido.lg.jp

国土交通省の文書でも、点滅灯を点灯という書き方がされている。
外部リンク[pdf]:www.mlit.go.jp

これは消防庁の出版物には、点滅灯が点灯という表現がある。
外部リンク[pdf]:nrifd.fdma.go.jp

警察庁の文書に点滅灯の点灯という表現がある。
外部リンク[pdf]:www.npa.go.jp
>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できます。

外部リンク[pdf]:www.police.pref.miyagi.jp の30ページあたり
364
(1): 2015/07/18(土) 22:36:49.66 ID:h2q7NxhJ(3/3)調 AAS
>>358

>>50
4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できます。

外部リンク[pdf]:www.police.pref.miyagi.jp の30ページあたり
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