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【法的】ライトを点滅させてる人 53人目【根拠】 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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269
: 2015/07/16(木) 20:49:03.16
ID:Il9sO8sH(1)
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269: [sage] 2015/07/16(木) 20:49:03.16 ID:Il9sO8sH 埼玉だと点滅合法だな 埼玉県道路交通法施行細則 第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条に おいて同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の 障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、 その主光軸は下向きであること。 (2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認 することができる光度を有するものであること。ただし、夜間後方100メートルの 距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項 の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易 に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつける ことを要しない。 (3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪 の自転車を除く。)にあつては、後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。 http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1436753752/269
埼玉だと点滅合法だな 埼玉県道路交通法施行細則 第7条 令第条第1項第5号に規定する軽車両牛馬を除く以下この条に おいて同じの灯火は次の各号に定めるとおりとする 1 前照灯 白色又は淡黄色で夜間前方メートルの距離にある交通上の 障害物を確認することができる光度を有するものであり進行方向を正射し その主光軸は下向きであること 2 尾灯 色又は赤色で夜間後方メートルの距離から点灯を確認 することができる光度を有するものであることただし夜間後方メートルの 距離から道路運送車両の保安基準昭和年運輸省令第号第条第1項 の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易 に確認できる色又は赤色の反射器材を備えつけているときは尾灯をつける ことを要しない 3 前号に規定する尾灯又は反射器材は幅がメートルを超える軽車両2輪 の自転車を除くにあつては後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする
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