[過去ログ] 【法的】ライトを点滅させてる人 53人目【根拠】 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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1(1): 2015/07/13(月) 11:15:52.59 ID:KBbb2L5L(1)調 AAS
点滅前照灯を違法だとする法的根拠を探しましょう。
今のところ法的根拠が見つかっていない状態、すなわち合法ではないかと見なされている状態です。
前スレ
2chスレ:bicycle
2: 2015/07/13(月) 11:27:11.34 ID:frKsBt9I(1)調 AAS
もういいでしょ。終わり。終わる。終わります。さようなら。
3: 2015/07/13(月) 11:40:34.10 ID:bB24AqV8(1)調 AAS
点滅違法の法的根拠はここスレで何年にも渡り開示されていませんw。
言い切るのなら法的根拠(点滅を違法とする判例、検挙、法律)を開示しなさいw。
点滅をどうしても違法にしたい気ちがい爺ちゃんが道交法の前照灯罰則規定が無灯火しかないので拡大俺様解釈を炸裂してるだけですw
点滅を無灯火に含めることは無理筋ですw。
前照灯無灯火の構成要件は
“ついていない”
“白色又は淡黄色でない”
“10m先の障害物を確認出来る光度を有していない”
たったこれだけ
だって点滅は
光度光色を有しているし10m先の障害物は確認出来るものw
たった1件の点滅検挙を開示出来れば点滅違法を認めると言ってるだろうw。
それを数年間出来ないて結論だけをワメき続けてるのが違法痴呆阿呆厨w
4(1): 2015/07/13(月) 11:52:23.69 ID:kh9tXZBX(1)調 AAS
結局、禁止する法令はなかったんだな。
自治体サイトのQ and Aページに「小さい点滅灯は違法ですか」「10m先が照らせないので違法です」みたいなやりとりが書かれてるけど、
その話は10m先を照らす光度のない灯火が前照灯の要件を満たさないだけで
点滅そのものが違法という話になってないし。
5: 2015/07/13(月) 12:29:13.85 ID:PJKLjpZ6(1)調 AAS
Q05_05.自転車の前照灯に点滅式のライトを使用しても法律上問題ないでしょうか
>点滅式の前照灯は、法令が予定している前照灯の機能からずれている部分もありますが、点滅式だから一律に法令違反ということはできません。
点滅式であっても前方10メートルの障害物を確認するのに十分であれば違法とはいえないはずです(大阪府の場合)。
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます。
点滅式の前照灯でも本当に前方10メートルの視界を確保できるかどうかは、自分が自転車に乗ってみないとわからない、
つまり外部から客観的に判定できない場合があるだけでなく、そのときの自転車の速度とか周囲の明るさといった個別事情が関係してくるからです。
検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。
外部リンク:www.google.co.jp
6: 2015/07/13(月) 12:30:36.65 ID:Hpt2SKQK(1)調 AAS
※ライトの点滅について
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。
外部リンク:law.jablaw.org
7: 2015/07/13(月) 15:11:02.20 ID:Sc02DzfW(1/3)調 AAS
公安委員会が前照灯に課した義務(構成要件)は
“白色又は淡黄色”
“10m先の障害物を確認出来る光度を有すること”
たったこれだけw
“点滅するもので無いこと”という義務規定(構成要件)を公安委員会条例に追加してもらわなければ、残念ですが点滅違法は叶いませんw。
そして行政が判断した結論は
点滅は取り締まらない
法的責任を問わない
司法判断は仰がない
ということであります。
以上w。
8: 2015/07/13(月) 15:18:56.97 ID:rm/Z3TCo(1/3)調 AAS
神奈川県では、
外部リンク[pdf]:www.city.kawasaki.jp
東京都では、
外部リンク[htm]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
埼玉県では、
外部リンク[html]:www.pref.saitama.lg.jp
9(1): 2015/07/13(月) 15:18:57.67 ID:Sc02DzfW(2/3)調 AAS
違法爺は前照灯になんの幻想を抱いてんの?w
法は自転車が夜間につけなければならない灯火を“前照灯”と“尾灯”の2つに区分して其々の義務規定を示しているだけw
“前照灯”にはガイドラインも条件も義務規定も無いw
前照灯=前を照らす灯火
尾灯 =後を照らす灯火
点滅は前照灯では無い。とか有る。とかないからw
前を照らす灯火の総称が前照灯。そして点滅は灯火に含まれ得る。(警察庁)w
前照灯の義務規定は
“白色又は淡黄色”
“10m先の障害物を確認できる光度を有すること”
この2点。
つまり前照灯でない。とするには、この2点の義務規定のどちらかを満たしていない。という理由しかないのです。
『点滅は前照灯ではありません。
なぜならば10m先が見えない。』 by警視庁
↑これはある意味正しいw(義務を満たしていないとする法解釈)
『点滅は前照灯ではありません。
なぜならば滅の時に光度ゼロ。』 by違法痴呆爺
↑これは害基地の世迷い言w。(義務には書かれていない俺様解釈)
ということになります。
法文をそのまま、よく読めよw
10: 2015/07/13(月) 15:19:24.43 ID:rm/Z3TCo(2/3)調 AAS
>>9
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。
これを簡単に書くと、
点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!
11: 2015/07/13(月) 15:21:31.30 ID:Sc02DzfW(3/3)調 AAS
そもそも警察リーフレットに何が書かれてても全部警察の認識ねw 法的根拠、なんにもないよw。
警察広報、なんでそんなに大業に捉えんのかねw?
警察は違法と言いたくても言えないから“危険”“不適切”止まりで お茶濁して何とか点滅単独使用が減ればよいかな。くらいの軽い認識w。
一般人が違法と誤解してくれれば良いなぁ表記のリーフレットを連発しまくりw!
これにまんまと乗せられて「点滅違法。重罪」とブチアゲちゃったのが法律素人で読解力持たない違法痴呆爺ちゃんw。もともと点滅大キライだった所に錦の御旗を得ちまったと勘違いしちゃって2ちゃんねるにスレまで立てちまったw
公安委員会条例が全てだよ。前照灯には点滅点灯区別無し。点滅は無灯火には含まれ得ないw。
もういい加減に嘘を嘘で上書きするのは止めて諦めたほうがイイヨ。
だって
誰も捕まってないじゃんw
誰も送られてないじゃんw
誰も裁かれてないじゃんw
誰も根拠法開示出来ないじゃんwww!
12: 2015/07/13(月) 15:24:15.88 ID:3oOkwSo6(1)調 AAS
『点滅は前照灯ではありません。
なぜならば当該自治体のどんな道に於いても確認出来ない。』
『なぜならば夜間走行中に前照灯を点け続けていないから。』
『なぜならば公安委員会の定めた前照灯基準を満たしていない。』
『なぜならば点滅灯だけで夜間走行すると違法になる 。』
『なぜならばメーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしている。』
『なぜならばJIS規格に準拠していない灯火だから。』
by違法痴呆爺
↑これらは害基地の世迷い言w。(義務には書かれていない俺様解釈)
ということになりますw。
13: 2015/07/13(月) 15:28:52.94 ID:uhziDZcf(1)調 AAS
警察は検挙しないんじゃなくて検挙出来ない のなw
何故ならば…
点滅を有罪(違法)に出来る法律がないから。
これが現状現在俺様解釈w。合法派の認識www
警察との認識に隔たりがあれば現実に点滅走行してたら“注意指導”される事はあるかもしれないw。
でも検挙出来る法律は無いから送検も無い。だから起訴も無い。だから裁判も無い。これが合法派の認識w。
これを違法厨が覆すのは簡単だろ?
検挙実績か送検実績または判例を開示すればよい。たった1件でよいからw
それが出来ないなら存在しない法律探して永久に俺様解釈をワメきまくるだけだなw 違法痴呆爺ちゃん。
14: 2015/07/13(月) 15:36:10.42 ID:P4MiHt5Y(1)調 AAS
点滅違法の法的根拠はここスレで何年にも渡り開示されていませんw。
言い切るのなら法的根拠(点滅を違法とする判例、検挙、法律)を開示しなさいw。
点滅をどうしても違法にしたい気ちがい爺ちゃんが道交法の前照灯罰則規定が無灯火しかないので拡大俺様解釈を炸裂してるだけですw
点滅を無灯火に含めることは無理筋ですw。
前照灯無灯火の構成要件は
“ついていない”
“白色又は淡黄色でない”
“10m先の障害物を確認出来る光度を有していない”
たったこれだけ
だって点滅は
光度光色を有しているし10m先の障害物は確認出来るものw
たった1件の点滅検挙を開示出来れば点滅違法を認めると言ってるだろうw。
それを数年間出来ないて結論だけをワメき続けてるのが違法痴呆阿呆厨w
15(3): 2015/07/13(月) 16:30:06.86 ID:WGxV/mW7(1)調 AAS
誘導
ここは積み重ねてきたスレタイ・テンプレを勝手に変えて早々にスレ立てした重複スレになります。
正規スレに移動ください。
【違法】ライトを点滅させてる人 53人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:bicycle
16: 2015/07/13(月) 16:55:28.29 ID:Yt3U7coz(1)調 AAS
>>15
>ここは積み重ねてきたスレタイ・テンプレを…
ヤッパリ積み重ねた自覚が強烈なんだねw
スレの延命延長存続のみが目的なんだねwww
17: 2015/07/13(月) 17:00:48.08 ID:aGrK0mJs(1)調 AAS
違法と判断されるには根拠となる法が存在する。
違法と判断されるには過去に違法となった実績が存在する。
違法と判断されるには過去に検挙された実績が存在する。
根拠法が存在しないもの。違法判例が存在しないもの。
検挙実績が存在しないもの。
は全て合法。
法律亡き事。判例亡き事。
執行機関が司法判断を求めず検挙しないと判断対応している行為は一般人は合法と認識する。
検挙される事でしか抑止力は発生しないw。
社会はその様な相互理解と一般常識で運用されておりますw。
合法なものは捕まらない。
18: 2015/07/13(月) 17:03:21.29 ID:/tm7C54y(1)調 AAS
害基地爺さんw
自分のオレサマ解釈をついには公安委員会の公権解釈だと言い張りはじめましたwww
点滅を違法とする判例が無い。
点滅を違法とする検挙が無い。
点滅を違法とする法律が無い。
公安委員会策定の自転車灯火に関する条例の改正がなければ 点滅は取り締まれません。現状点滅は合法。
解釈では違法にも有罪にも出来ないことを公安委員会や警察の法務専門家は承知していますw。
検挙しないのではなく出来ないのです。
解ってないのは違法阿呆爺ちゃんだけw。
19: 2015/07/13(月) 17:13:38.04 ID:92LSUWue(1)調 AAS
違法廚の最大の勘違いは
公安委員会の定めた“10m先の障害物を確認できる光度”をライト本体の光度と勘違いしてるとこw。
法文をよく読んで解釈してみw?
灯火に求められる、残り要件は“ついていること”と“白いこと”
これを満たした前照灯は52条違反には問われませんw
灯火装置に光度ゼロの瞬間があろうがなかろうが関係なく、10メートル先の障害物が確認出来る以上、 道路交通規則が定める「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」としか言いようはない。
だって確認出来るんだからしょうがないw。この事実は法解釈では覆らない。
「灯火がついている」のに「点滅だからついてない」と言って事実を捻じ曲げ、
「10メートル先が確認出来る」のに「光度ゼロだから確認出来ない」と言ってまた捻じ曲げる。
違法厨はそんな連中だが、「ついている」「確認出来る」事実があるなら
違法になど出来るわけがない。
20: 2015/07/13(月) 17:19:44.37 ID:GNgSuJGQ(1)調 AAS
ま、あれだな。
違法痴呆爺の思考って、自分の好きなスレタイ・テンプレで、とにかく早くスレ立てさえすれば議論に勝ったと思えちゃうんだろうな。
そして、自分の恣意的解釈、自分の妄想を大声で喚き続ければ、法律も変えられちゃうと思ってるんだろうな。
法文や事実に目や耳をふさぎ、ひたすら自分の思うところだけを発信してオナニー。
もはや病気だwww
実際に外界に出て、真実の世の中を知ったら発狂死するんじゃないか?www
どちらにせよ、法治国家に生きてるんだから、違法痴呆爺には法治国家の意味から学んでほしいものだ。
21: 2015/07/13(月) 17:22:40.16 ID:ZCXzvtoC(1)調 AAS
違法厨なあなた
ただ1件の点滅検挙を開示出来れば、たった1レスで点滅違法確定ですよ。ハイどぞ( ̄▽ ̄;)!
と申し上げてから数年間数十スレが経過しました。w
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず 当然ながら点滅検挙実績も1件も開示出来ない。
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。
官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。
公安委員会が点滅を違法だと解釈しない以上、啓発指導として警察は自らの認識を広報職質で垂れながすことは出来ても法的根拠皆無なので検挙取締りに及ぶことは決して出来ないのです。
覆したかったら簡単です。取締り実績の開示をw。
違法とする判例も存在しない
違法とする検挙も存在しない
違法とする法令は存在しない
違法と言い張れるのは
もはや害基地だけですw。
22: 2015/07/13(月) 17:49:53.64 ID:mN+ltfGE(1)調 AAS
罰則規定実効の光度判定は現場警察官の主観に委ねられる。
ライトに一定の光度が確認出来れば“つけなければならない”義務は満たしている。
法の求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物確認可否でしか行われない。
ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま立件立証する。もちろん現場個々の条件環境に依って得られる環境光もそれに含まれる。
“前照灯”とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置である以上、当たり前のことだ。
環境光を含めた10m先の確認を警察官がどのように判断するかが、違法立件立証の大きな判断材料になることを理解する事だ。
いずれにせよ点滅の有無と前照灯の要件の合否は何ら関係は無い。
要件を満たせないものは例え連続点灯していようとJIS規格に準拠していても光度400cd以上あろうと、法的責任を問われることになる。
23(1): 2015/07/13(月) 18:02:51.04 ID:fwc9VZxF(1)調 AAS
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。
これを簡単に書くと、
点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!
24(1): 2015/07/13(月) 18:18:46.28 ID:qMQCnH9+(1)調 AAS
>>23
> 公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
そうだね。点滅しているんだから光度を有しているよね。
> 光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
点滅は光度を有しているから点滅するんだよ。
結果として10m先の障害物を確認出来る。
ほら合法確定じゃん!
これを簡単に書くと、
点滅灯は光度を有しているから点滅する!
従って公安委員会の定めた光度を有している!
点滅灯は違法とする判例ゼロ!
点滅灯は違法とする検挙ゼロ!
点滅灯は違法とする法律ゼロ!
合法だよw!
25: 2015/07/13(月) 18:32:01.00 ID:k3bCXoL5(1)調 AAS
法を作るのは立法機関
法を解釈して判断するのは司法機関
警察は 公安委員会の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関
執行機関に有るのは“認識”に基づく現場判断のみ
現場対応は監督官庁(公安委員会)の法解釈を超えられない。
そして執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの周知。
検挙取締りはは行わない。
法的責任追求はしない。
司法判断を仰がない。
新たな判例も検挙も無い。点滅違法とする法令は存在しない。
現状合法です。
26: 2015/07/13(月) 18:39:10.98 ID:Wn4WeTz2(1)調 AAS
違法爺は前照灯になんの幻想を抱いてんの?w
法は自転車が夜間につけなければならない灯火を“前照灯”と“尾灯”の2つに区分して其々の義務規定を示しているだけw
“前照灯”にはガイドラインも条件も義務規定も無いw
前照灯=前を照らす灯火
尾灯 =後を照らす灯火
点滅は前照灯では無い。とか有る。とかないからw
前を照らす灯火の総称が前照灯。そして点滅は灯火に含まれ得る。(警察庁)w
前照灯の義務規定は
“白色又は淡黄色”
“10m先の障害物を確認できる光度を有すること”
この2点。
つまり前照灯でない。とするには、この2点の義務規定のどちらかを満たしていない。という理由しかないのです。
『点滅は前照灯ではありません。
なぜならば10m先が見えない。』 by警視庁
↑これはある意味正しいw(義務を満たしていないとする法解釈)
『点滅は前照灯ではありません。
なぜならば滅の時に光度ゼロ。』 by違法痴呆爺
↑これは害基地の世迷い言w。(義務には書かれていない俺様解釈)
ということになります。
法文をそのまま、よく読めよw
以上w。
27: 2015/07/13(月) 18:49:30.13 ID:vPuD0wY+(1)調 AAS
法では つけなければならない前照灯は
『白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有するもの』
白くて10m先が確認出来る事だけが合法の条件。
ライト本体光度は何も関係ないw。
公安委員会策定の条例は点滅を規制する為の法では無い。
にもかかわらず、点滅違法という結論に導きたいがために、
>当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
>前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
>点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
>公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
>メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。
と、法のどこにも書いてない俺様解釈を馬鹿が炸裂させ続けているのがこのスレの本質。
たったそれだけのことを延々にループしているだけ。
ホントに馬鹿はすごい。
28(1): 2015/07/13(月) 18:56:11.24 ID:+wX9KG72(1)調 AAS
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑点滅が違法であるなら、回りくどい表現は何も必要ない。これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める
警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることには全くならない。
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです
公安委員会が点滅を違法だと解釈しない以上、啓発指導として警察は自らの認識を広報職質で垂れながすことは出来ても検挙取締りに及ぶことは決して出来ないのです。
合法だよ。諦めなw。 ◎
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
29: 2015/07/13(月) 19:07:50.60 ID:BGKJNibh(1)調 AAS
>>28
rock54って
どこのスレでイタズラしてんだよ
30(1): 2015/07/13(月) 19:09:25.42 ID:yeB3TUtZ(1)調 AAS
結論が出ないのは執行機関が司法判断を仰がないからで 現行法を誰がどう判断しても同じこと。
明文の定め無く判例、検挙亡きことは合法と判断する人がいても誰にも文句を言う資格はありません。
現場警察官だけに個別の事例判断が委ねられています。アナタでもワタシでもありませんw。
つまり結論は>>1の時点で違法厨自ら出してしまっている。というお粗末www
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。
以上
31(1): 2015/07/13(月) 20:11:25.15 ID:rm/Z3TCo(3/3)調 AAS
>>24
言葉遊びは良いから、滅の時に光度があると物理的に証明してみろ!
点の時に光度が有り、滅の時に光度ゼロだから
点滅灯と言うんだよ!
32: 2015/07/13(月) 21:01:44.70 ID:64bDZVHn(1)調 AAS
「メツノトキー」自体が言葉遊びで産み落とされた造語なのに、何を証明しろというんだろうなぁw
まずはメツノトキー違法を証明しないとダメだろうw
33(1): 2015/07/13(月) 21:07:06.55 ID:QYCdmUS0(1)調 AAS
10m先に置いた障害物が滅灯のときだけ現れて、点灯のときはすぐさま移動してその位置から立ち去って、
というのを繰り返した挙げ句、
「ほら、10m先にあるはずの障害物が確認できない」
という事実が実験で確認できない限り、
滅灯のときに光度ゼロだと主張しても無意味。
34: 2015/07/13(月) 21:13:52.07 ID:/2BYw4YT(1/3)調 AAS
1000カンデラランプと400カンデラランプを交互に光らせる機種だと
たとえ点滅モードであっても
どちらかが滅灯してるときでも他方の光度がゼロでないので
点滅だからといっても光度ゼロにはならないよな
35(1): 2015/07/13(月) 21:17:03.01 ID:KspM8RTl(1)調 AAS
>>30
> 質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
> 回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
違うよ
36: 2015/07/13(月) 21:40:22.02 ID:MI2mv9u9(1/2)調 AAS
>>35
基本的にはそうだが法的には違う という警視庁認識なんだよw きっと
37: 2015/07/13(月) 21:42:38.97 ID:MI2mv9u9(2/2)調 AAS
>>31
それでいいじゃないかw
で その点滅灯は合法だとw
38: 2015/07/13(月) 21:44:47.63 ID:lhyaW4RN(1)調 AAS
警視庁は点滅前照灯を無灯火扱いしてないからね
現実はそういうこと
39(1): 2015/07/13(月) 21:48:50.35 ID:2cqTKAvP(1)調 AAS
>>15
そっちは、テンプレとかがキチガイ文だらけで
異常者臭がプンプンしすぎです。
そちらはそちらで、異常者の間だけで議論を続けてもらえばいいと思います。
お互い邪魔しあわないように双方が隔離スレということで、それがお互いにとっていいんでしょうね。
あとから作られた重複スレということで、そちらは消される可能性が高いでしょうけど。
40(1): 2015/07/13(月) 22:00:24.09 ID:kud9J0U0(1)調 AAS
>>33
>滅灯のときに光度ゼロだと主張しても無意味。
エッ、滅灯期間中も発光し続けてるってことかい。
それでは、点滅灯とは呼べないねー。光度も充分あれば普通の前照灯だよ。
確かめておきたいのだけれど、点滅灯といのは
点灯ー消灯
を自動的に繰り返し続ける灯火のことを言うと思うのだが
訂正することはあるかな。
41: 2015/07/13(月) 22:12:14.63 ID:/V2MrOCn(1/2)調 AAS
点滅は充実
42(1): 2015/07/13(月) 22:12:26.16 ID:9sa47atB(1)調 AAS
>>40
となると、点滅灯を二つ使っての交互点灯は点滅ではないということになりますか?
「それぞれが点滅してる」(ゆえに点滅である)という考え方もあるでしょうし、
「滅灯の時間帯が存在しない」(ゆえに点滅ではない)という考え方でもおかしくないし。
どちらとも言い難いように思えます。
43: 2015/07/13(月) 22:16:08.99 ID:/V2MrOCn(2/2)調 AAS
点滅は吉田類
44: 2015/07/13(月) 22:20:26.54 ID:uT/OndaT(1)調 AAS
点滅は愛情
料理は愛情
∴ 点滅は料理
Q.E.D.
45: 2015/07/13(月) 22:22:55.08 ID:QTaGQOzM(1)調 AAS
>>39
討論相手がいない状態で自己主張だけを繰り返すスレは存続出来るかねw
まぁ点滅合法側はスレが無くなるのは、ある意味本望でもあるからwその方がいいのかもな?
スレの成長(本人談w)と存続延命が生きる喜びの違法痴呆爺は悲しむんだろなw
もうそろそろ違法重罪スレも終わらなきゃいけない頃だから隔離しつつ様子見だなw 頑張れよ違法爺w
46: 2015/07/13(月) 22:30:05.58 ID:/2BYw4YT(2/3)調 AAS
否定派は安物の点滅しか知らないと思うの。
47: 2015/07/13(月) 22:31:24.39 ID:/2BYw4YT(3/3)調 AAS
初めてID被った。
都市伝説かと思ってたわ。
48: 2015/07/13(月) 22:36:07.19 ID:QynUa8Br(1)調 AAS
スマホやケータイだとIP使い回すから稀にかぶるよな
スマホアプリ板だとよくあるみたい
49: 2015/07/13(月) 22:46:54.04 ID:qYrVzOyX(1/4)調 AAS
違法厨が誤魔化したい事実
1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はありません。
自動車でも自転車でも、前照灯は規定の光色や光度を有するものであることが、それぞれ保安基準と公安委員会規則で求められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。
一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
外部リンク[html]:www.reiki.metro.tokyo.jp
つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。
前照灯に関する法体系
自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 保安基準 ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要
道路交通法施行令
外部リンク[HTM]:www.houko.com
(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)
略
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
保安基準
外部リンク[pdf]:www.mlit.go.jp
外部リンク[pdf]:www.mlit.go.jp
50(1): 2015/07/13(月) 22:47:24.03 ID:qYrVzOyX(2/4)調 AAS
違法厨が誤魔化したい事実
2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っています。
警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
外部リンク[pdf]:www.kantei.go.jp
3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
点滅灯を点灯するという書き方は、警察の公式文書にも出ている。
外部リンク[pdf]:www.police.pref.hokkaido.lg.jp
国土交通省の文書でも、点滅灯を点灯という書き方がされている。
外部リンク[pdf]:www.mlit.go.jp
これは消防庁の出版物には、点滅灯が点灯という表現がある。
外部リンク[pdf]:nrifd.fdma.go.jp
警察庁の文書に点滅灯の点灯という表現がある。
外部リンク[pdf]:www.npa.go.jp
>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。
4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」
これらは点滅灯で十分に判別できます。
外部リンク[pdf]:www.police.pref.miyagi.jp の30ページあたり
51: 2015/07/13(月) 22:47:53.36 ID:qYrVzOyX(3/4)調 AAS
違法厨が誤魔化したい事実
5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。
歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
外部リンク[html]:www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp
6. 法律であれば官報で公示されます
外部リンク:kanpou.npb.go.jp
7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。
8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。
9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。
→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。
10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。
52: 2015/07/13(月) 22:48:24.27 ID:qYrVzOyX(4/4)調 AAS
違法厨が誤魔化したい事実
11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。
⇒
(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。
12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠
外部リンク[pdf]:www.anec.eu のFig.11
13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。
外部リンク:www.courts.go.jp
14. 大手のパナソニックの点滅式のライトには、点滅式を道交法上の前照灯として使えないとは書かれていません。
外部リンク[html]:cycle.panasonic.jp
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