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【道路族】道路・駐車場で遊ぶな!! 25【迷惑】 (1001レス)
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570
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@無断転載禁止
2014/10/17(金) 22:43:46.37
ID:WgQEbGWp(19/22)
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570: @無断転載禁止 [sage] 2014/10/17(金) 22:43:46.37 ID:WgQEbGWp >>566 第5章 道路の使用等 (禁止行為) 第76条-4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 道路遊びが上記に関連するとすれば、 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 まずは、これ。最高裁判例も含むリンク先の判例を見れば分かる通り、これが成立する「交通の妨害」とは、集団で車の進行を妨害したり、 抗議行動として集団で路上で座り込みをしたりと、そうしたケースに対して適用されている。それ以外の判例はなし(事実) なので、車が来てもなおなにがあっても車を通行させないと遊び続けるようなケースでも適用されるかどうかボーダーラインというか微妙(←ここの分は自分の個人的意見) 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 これは、何度も書いてるので割愛、していいよね? 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 これに子供遊びのボール遊び(ゴムボールとか)が適用されるかどうかは判例がないから不明(事実) ゴムボールでは成立しないが、硬球やサッカーボールでは成立し得るが、条文を素直に解釈すれば故意によるものしか適用されないかも(意見) つづきます http://peace.5ch.net/test/read.cgi/baby/1412884877/570
第章 道路の使用等 禁止行為 第条 何人も次の各号に掲げる行為はしてはならない 一 道路において酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと 二 道路において交通の妨害となるような方法で寝そべりすわりしやがみ又は立ちどまつていること 三 交通のひんぱんな道路において球戯をしローラースケートをし又はこれらに類する行為をすること 四 石ガラスびん金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ又は発射すること 五 前号に掲げるもののほか道路において進行中の車両等から物件を投げること 六 道路において進行中の自動車トロリーバス又は路面電車に飛び乗り若しくはこれらから飛び降り又はこれらに外からつかまること 七 前各号に掲げるもののほか道路又は交通の状況により公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 道路遊びが上記に関連するとすれば 二 道路において交通の妨害となるような方法で寝そべりすわりしやがみ又は立ちどまつていること まずはこれ最高裁判例も含むリンク先の判例を見れば分かる通りこれが成立する交通の妨害とは集団で車の進行を妨害したり 抗議行動として集団で路上で座り込みをしたりとそうしたケースに対して適用されているそれ以外の判例はなし事実 なので車が来てもなおなにがあっても車を通行させないと遊び続けるようなケースでも適用されるかどうかボーダーラインというか微妙ここの分は自分の個人的意見 三 交通のひんぱんな道路において球戯をしローラースケートをし又はこれらに類する行為をすること これは何度も書いてるので割愛していいよね? 四 石ガラスびん金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ又は発射すること これに子供遊びのボール遊びゴムボールとかが適用されるかどうかは判例がないから不明事実 ゴムボールでは成立しないが硬球やサッカーボールでは成立し得るが条文を素直に解釈すれば故意によるものしか適用されないかも意見 つづきます
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