[過去ログ] 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料 (634レス)
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(6): 2010/07/08(木) 01:25:04 ID:myyqUKqk(1/4)調 AAS
>>231
>あれ?判断したのは裁判所という主張じゃなくなったのw じゃお前が言ってた「戦闘詳報は裁判所に証拠資料として提出
>されていたが採用されなかった」は間違いと認めるわけだなw

証拠を提出すべき原告が『証拠にならない』と判断したなら、裁判所の判断以前の問題w
本人が『証拠にならない』と言っているのであれば裁判所はその判断を認めるだけw

第一、この戦闘詳報の所有者は藤沢藤一郎。
本人が所有していない文書は裁判所の文書提出命令の申立てが必要wつ>197
藤沢藤一郎が裁判所の文書提出命令に従ったのであれば提出できていたはずだよなあw
まさか藤沢藤一郎が提出を拒否したなんて事はないよなあw

そして裁判所は職権で、当該官庁又は公署に照会することができる。
>70
>文書は成立が真正であることを証明しなければなりませんが?(第228条)
>その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められれば公文書とされますが?(第228条2)
>文書が存在したなら提出を拒むことはできませんが?(第220条)
>裁判当事は原本が存在したので提出できたはずですが?(コピーでも可)
>
>第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
> (2) 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
> (3) 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

当然、《提出を拒否された場合》「○○号証」として証拠採用されることはないw
262
(2): 2010/07/08(木) 02:00:12 ID:myyqUKqk(2/4)調 AAS
そもそもここまでボロクソに言われている文書を、わざわざ裁判に証拠として提出しようなんて思う方がどうかしているw
東史郎も裁判で検証されてボロボロにされたw
藤沢藤一郎が必死に隠そうとしても不思議はないw

南京戦史
『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』
板倉由明氏
「Tが戦闘詳報に、自分の聯隊の武勇伝を創作して書き込んだものとしか思えない。」
「この戦闘詳報が信頼性の低い、後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」
東中野修道氏
「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。これが唯一考えられる可能性のように思われる。」

それとも裁判の時は「証拠にならない」と言っておきながら、後から「この文書は第一大隊のものだ!」とでも主張したいのだろうかw

こちらの目的は、別に裁判所でなくても《戦闘詳報が証拠として認められなかった》事さえ証明できればいいんだがw
「部隊名不明」という否定説の主張に対し反論がなければ、裁判所はその主張を認める。
原告は「証拠にならない」と判断して証拠を提出しなかったならば、
『否定説も、裁判所も、原告も、判断は《部隊名不明》』www
264
(1): 2010/07/08(木) 03:44:38 ID:myyqUKqk(3/4)調 AAS
>31名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/07/01(木) 23:56:01 ID:uU+JYPdR
>つまり第一大隊戦闘詳報は証拠資料として提出されていたが証拠能力がないとして採用されなかったという事ですね。
>では、第一大隊戦闘詳報は証拠資料として提出されていたというソースを出して下さい。出せなきゃ嘘になりますよ。

肯定派お得意の藁人形叩きw
自分で
>証拠資料として提出されていたが証拠能力がないとして採用されなかった
という条件を勝手に決め付け、
>証拠資料として提出されていたというソースを出して下さい。出せなきゃ嘘になりますよ。
と自分が決め付けた条件に対する回答を一方的に要求。

毎回毎回同じようなことを…
進歩がないというかw
265
(2): 2010/07/08(木) 04:01:18 ID:myyqUKqk(4/4)調 AAS
外部リンク[html]:eu-info.jp
A 書証の手続
 要証事実を文書によって証明しようとする当事者(挙証者)は、裁判所に書証を申し出なければならない。
書証の申出は、挙証者が文書を所持している場合は、これを裁判所に提出し、また、相手方当事者や第3者が所持している場合は、裁判所に 文書提出命令 か、文書の送付嘱託 を申し立て、行う(第219条、第226条)。
 文書提出命令 とは、裁判所が書証の対象となる文書を所持する者に、その提出を命じる決定を指す。
現行民事訴訟法は、文書提出義務を広く認めている(第220条第1号〜第3号)。

文書提出命令に従わない場合
 文書を所持する当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書に記載された事項に関する相手方の主張が正しいと擬制される(第224条第1項)。
当事者が相手方の使用を妨げる目的で文書を滅失させたり、その他の方法により使用できなくした場合にも、同様に、当該文書に記載された事項に関する相手方の主張が正しいと擬制される(第2項)。
さらに、これらのケースにおいて、相手方が当該文書の記載について具体的な主張をしたり、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる(第3項)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

裁判では『反論しなければ相手の主張が認められる』w
当たり前のことだなw
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