[過去ログ] 加護亜依に最後通牒 (19レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
2: 2006/02/12(日) 22:10:37 ID:xmqXZ8sm0(1/3)調 AAS
脅迫罪ならびに信用毀損罪で通報
2chスレ:sec2chd
4: 2006/02/12(日) 22:25:51 ID:xmqXZ8sm0(2/3)調 AAS
刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5: 2006/02/12(日) 22:30:31 ID:xmqXZ8sm0(3/3)調 AAS
参考:未成年者喫煙禁止法 懲役刑はありません
第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す
第三条 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す
二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
第五条 満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す
第六条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの他其の法人又は人に対し同条の刑を科す
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.293s*