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コピペ連投荒らし (284レス)
コピペ連投荒らし http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/
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1: 愛奴ハーイ(*⌒▽⌒*) [] 2014/07/09(水) 19:52:33.71 .net この板で、しつこく異常にコピペ連投荒らしをしているのは? お前らの推測でソースなり、主張してくれ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/1
158: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:01:49.45 .net 微妙やなw これで2千円・・・・? http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/158
159: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:02:52.72 .net >>157 横浜中華街のチャーシューは不味くて高いで有名だよw http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/159
160: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:06:26.40 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/160
161: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:06:39.28 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/161
162: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:10:21.48 .net (⌒▽⌒)もう一回貼ろうか 中華街で買ってきた言うてたな こんだけで2000円やて http://i.imgur.com/rYgwgKS.jpg http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/162
163: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:10:52.62 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/163
164: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:11:05.44 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/164
165: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:11:09.32 .net >>159 なあ!それ知ってるわ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/165
166: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:11:59.51 .net (⌒▽⌒)コピペ猿とハエどもがウザイからまた移動しよか 名古屋スレあたり行けば喜んでくれるかの? http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/166
167: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:13:45.25 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/167
168: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:14:09.05 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/168
169: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:24:34.55 .net 盗撮か・・ロリコンといい こいつら生きてる価値ねえよな 即射殺すればええねん http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/169
170: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:30:51.41 .net チャーシューなんかイマイチやったな これちと有名な厚揚げやて 失礼がないよう俺もビシッと向き合うつもりで生姜擦ったわ http://i.imgur.com/TsaX6Iy.jpg http://i.imgur.com/RjmnC4F.jpg http://i.imgur.com/WKpBp2W.jpg http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/170
171: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:30:59.72 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/171
172: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:31:12.64 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/172
173: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 18:31:25.99 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/173
174: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:40:55.95 .net 乞食猿とコピペカスども面白えなwww 今夜はヒマやし こいつらからかって遊ぼうかのwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/174
175: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:42:51.89 .net (⌒▽⌒)俺の影武者に動いてもろうてるでwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/175
176: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/26(金) 18:45:07.40 .net 影武者wwwwwwwwwwwwww また妄想しとんかキチガイ 早よクスリ飲んで寝とけ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/176
177: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:47:11.69 .net >>176 (⌒▽⌒)すまんな もうすぐ仲間がきて俺の家で鍋やるんよね おめーも来るかあ? 来れるならなw http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/177
178: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/26(金) 18:50:16.71 .net 174 名前:量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 投稿日:2014/12/26(金) 18:40:55.95 乞食猿とコピペカスども面白えなwww 今夜はヒマやし こいつらからかって遊ぼうかのwww ヒマなはずがいつの間にか仲間と鍋wwwwwwwww 画像貼れば信じてやるぞ 糖質のキチガイwwwwwwwwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/178
179: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/26(金) 18:52:21.66 .net >>178 ( ゚д゚)?もう準備終わったんやけど・・ ちなみに鹿児島産直輸入の豚バラや! http://i.imgur.com/xL60QoJ.jpg http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/179
180: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/26(金) 18:56:15.64 .net >>179 馬鹿か?いやキチガイやったなwww 仲間と一緒に鍋パーティーやってる画像貼れやボケ 画像貼ったらまた遊びに来てやるww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/180
181: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/26(金) 21:03:47.94 .net まだ妄想鍋パーティーやっとんか?キチガイww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/181
182: 今日のところは名無しで [] 2014/12/26(金) 21:04:36.86 .net >>179 ジャンプさんいつも楽しそうで裏山w http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/182
183: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/26(金) 23:19:51.14 .net 妄想鍋パーティーは終わった設定か?キチガイwwwwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/183
184: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/28(日) 16:07:01.78 .net >>179 妄想パーティ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/184
185: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 10:45:01.67 .net ああ、今夜はお隣さん家のホームパーティに呼ばれとるんやったわ なんか面倒やな http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/185
186: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 10:46:58.29 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/186
187: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/29(月) 12:21:26.53 .net >>185 また妄想か? それとも施設のパーティーか?WWW http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/187
188: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 13:45:08.86 .net ( ゚д゚)はあっ?妄想? 意味がわからんわ まあ妄想馬鹿を相手してもしゃあないわ それより どう言って断ろか・・の http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/188
189: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 13:46:38.68 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/189
190: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 14:01:16.32 .net 鏡餅としめ縄は大晦日に買うのが雰囲気ででええな http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/190
191: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 14:02:17.72 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/191
192: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 14:43:16.21 .net お節どないしよかな 1人やと虚しいもんな・・・・ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/192
193: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 14:44:37.25 .net 大晦日から浅草に行くか・・・ でも絶対に地獄図だよな http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/193
194: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 14:47:52.90 .net お隣さん家の忘年会やっぱ断わろ なんや知らんお姉ちゃんとかたくさん来る言うから面倒やしな http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/194
195: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 14:55:34.02 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/195
196: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:02:34.14 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/196
197: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:02:47.69 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/197
198: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:03:00.47 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/198
199: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:03:13.07 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/199
200: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:03:26.03 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/200
201: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:03:39.07 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/201
202: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:03:51.65 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/202
203: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:04:05.19 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/203
204: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 15:04:18.18 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/204
205: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 16:23:35.54 .net 刺身食いたいわ アメ横いきてえな http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/205
206: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 16:28:51.36 .net アメ横いきてえけど駐車場がな http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/206
207: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 16:34:43.40 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/207
208: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 17:15:41.73 .net 家でダラダラ飲んでたらもうこんな時間やんやんやん http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/208
209: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 17:18:20.79 .net (⌒▽⌒)コピペくん あっちウロウロこっちウロウロ (⌒▽⌒)ぶわっはははは 大変なろwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/209
210: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:21:06.98 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/210
211: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:21:20.41 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/211
212: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:21:33.98 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/212
213: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:21:46.58 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/213
214: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:21:59.12 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/214
215: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:22:11.83 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/215
216: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:22:24.84 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/216
217: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:22:37.91 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/217
218: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 17:23:34.12 .net \(//∇//)\ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/218
219: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:26:20.31 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/219
220: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 17:31:01.56 .net (⌒▽⌒)(⌒▽⌒)ばーかwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/220
221: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:33:23.58 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/221
222: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:33:40.57 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/222
223: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 17:36:01.30 .net ( ゚д゚)蛆虫ストーカー? ばーかwww (⌒▽⌒)酒飲みながらこのカス馬鹿にしてると ええ暇つぶしなるでなwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/223
224: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:37:35.32 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/224
225: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 17:37:48.57 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/225
226: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 18:23:31.68 .net (⌒▽⌒)どうしたん蛆虫ストーカーさんwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/226
227: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:27:14.94 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/227
228: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:27:30.77 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/228
229: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:27:43.38 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/229
230: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:27:56.40 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/230
231: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:28:10.00 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/231
232: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:28:23.34 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/232
233: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:28:36.24 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/233
234: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 18:28:47.01 .net (´・_・`)嫌だね蛆虫ストーカーwww 歯抜けチンパンジーそっくりやわ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/234
235: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:28:49.54 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/235
236: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:29:05.26 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/236
237: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:29:36.67 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/237
238: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 18:35:35.98 .net (⌒▽⌒)かーすwww http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/238
239: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:40:40.47 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/239
240: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 18:40:56.30 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/240
241: 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/12/29(月) 19:57:42.93 .net ふっふふふふふふふ 買ってきた串の揚げ物 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/241
242: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:04:11.02 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/242
243: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:04:24.09 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/243
244: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:04:36.95 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/244
245: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:04:50.07 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/245
246: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:05:04.42 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/246
247: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:05:18.18 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/247
248: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:05:31.50 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/248
249: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:05:44.59 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/249
250: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:05:57.91 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/250
251: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:06:11.18 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/251
252: 量子マガジン ◆aObhZjomlU [] 2014/12/29(月) 20:07:20.86 .net 豪勢じゃのw 俺はキムチとポテチや! http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/252
253: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:14:30.94 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/253
254: 量子マガジン ◆aObhZjomlU [] 2014/12/29(月) 20:28:23.23 .net 名古屋の猿がコピペ荒らしかw http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/254
255: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:34:21.36 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/255
256: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:34:37.81 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/256
257: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:34:50.56 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/257
258: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:35:03.53 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/258
259: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:35:16.26 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/259
260: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:35:29.81 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/260
261: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:35:42.58 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/261
262: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:35:55.32 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/262
263: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:36:07.91 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/263
264: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:36:21.93 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/264
265: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/29(月) 20:37:41.23 .net 一部優良会員へ裏保証している【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日 会員どの 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。 @税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失 A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル 及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司 連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。 本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。 ・・LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れ過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。 ニセ税理士河野コンサル河野一良は詐欺師に協力し奴隷税理士に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります>>>偽税理士の告白・自白・・バカだね トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘 相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。潮田氏の資産約220億円が 非上場の不動産管理会社の株式に形を変え、資産の評価額が6割近く少なくなったと判断されたとみられ、過 少申告加算税を含む追徴税額は約60億円に上るという。 事業承継・資産承継の河野コンサル河野一良の講演会だ。 絨毯爆撃の様に、のべつ幕なしに講演会とダイレクトメールで、獲物を獲得している。 通常の税理士には出来ない利益優先の異常な営業方針だ。さすがは元・三和銀行マンだ。 ◆名古屋会場 日 時 2009年3月10日(火)14:00〜17:00 会 場 名古屋マリオットアソシアホテル17F「パイン」 名古屋市中村区名駅1-1-4 主 催 名古屋事務所 ◆東京会場 日 時 2009年3月17日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1主 催 東京事務所 ◆京都会場 日 時 2009年4月13日(月)14:00〜17:00 会 場 ホテルグランヴィア京都7F「式部」 京都府京都市下京区東塩小路町下ル主 催 大阪事務所 ◆福岡会場 日 時 2009年4月17日(金)14:00〜17:00 会 場 ANAクラウンプラザホテル福岡2F「コーラル」 福岡市博多区博多駅前3-3-3 主 催 福岡事務所 ◆東京会場 日 時 2009年4月21日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士は持ち株会社の類似業種批准方式が国税で否認されたら責任とれるのか LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。 過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる 河野コンサル河野一良は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。 支店長に成れなかった専門職だ。事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 しかし今の日本では高収益が何時までも続かない。 殆どの会社は赤字だ。 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 更に相続税改正が行われる。中朝企業庁からも税制改正の要請が出るわ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/265
266: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/29(月) 20:37:55.00 .net 一部優良会員へ裏保証している【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日 会員どの 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。 @税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失 A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル 及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司 連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。 本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。 ・・LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れ過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。 ニセ税理士河野コンサル河野一良は詐欺師に協力し奴隷税理士に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります>>>偽税理士の告白・自白・・バカだね トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘 相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。潮田氏の資産約220億円が 非上場の不動産管理会社の株式に形を変え、資産の評価額が6割近く少なくなったと判断されたとみられ、過 少申告加算税を含む追徴税額は約60億円に上るという。 事業承継・資産承継の河野コンサル河野一良の講演会だ。 絨毯爆撃の様に、のべつ幕なしに講演会とダイレクトメールで、獲物を獲得している。 通常の税理士には出来ない利益優先の異常な営業方針だ。さすがは元・三和銀行マンだ。 ◆名古屋会場 日 時 2009年3月10日(火)14:00〜17:00 会 場 名古屋マリオットアソシアホテル17F「パイン」 名古屋市中村区名駅1-1-4 主 催 名古屋事務所 ◆東京会場 日 時 2009年3月17日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1主 催 東京事務所 ◆京都会場 日 時 2009年4月13日(月)14:00〜17:00 会 場 ホテルグランヴィア京都7F「式部」 京都府京都市下京区東塩小路町下ル主 催 大阪事務所 ◆福岡会場 日 時 2009年4月17日(金)14:00〜17:00 会 場 ANAクラウンプラザホテル福岡2F「コーラル」 福岡市博多区博多駅前3-3-3 主 催 福岡事務所 ◆東京会場 日 時 2009年4月21日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士は持ち株会社の類似業種批准方式が国税で否認されたら責任とれるのか LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。 過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる 河野コンサル河野一良は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。 支店長に成れなかった専門職だ。事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 しかし今の日本では高収益が何時までも続かない。 殆どの会社は赤字だ。 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 更に相続税改正が行われる。中朝企業庁からも税制改正の要請が出るわ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/266
267: 量子マガジン ◆aObhZjomlU [] 2014/12/29(月) 20:38:09.78 .net 名古屋の猿がコピペ荒らしかw http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/267
268: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/29(月) 20:38:09.03 .net 一部優良会員へ裏保証している【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日 会員どの 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。 @税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失 A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル 及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司 連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。 本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。 ・・LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れ過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。 ニセ税理士河野コンサル河野一良は詐欺師に協力し奴隷税理士に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります>>>偽税理士の告白・自白・・バカだね トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘 相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。潮田氏の資産約220億円が 非上場の不動産管理会社の株式に形を変え、資産の評価額が6割近く少なくなったと判断されたとみられ、過 少申告加算税を含む追徴税額は約60億円に上るという。 事業承継・資産承継の河野コンサル河野一良の講演会だ。 絨毯爆撃の様に、のべつ幕なしに講演会とダイレクトメールで、獲物を獲得している。 通常の税理士には出来ない利益優先の異常な営業方針だ。さすがは元・三和銀行マンだ。 ◆名古屋会場 日 時 2009年3月10日(火)14:00〜17:00 会 場 名古屋マリオットアソシアホテル17F「パイン」 名古屋市中村区名駅1-1-4 主 催 名古屋事務所 ◆東京会場 日 時 2009年3月17日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1主 催 東京事務所 ◆京都会場 日 時 2009年4月13日(月)14:00〜17:00 会 場 ホテルグランヴィア京都7F「式部」 京都府京都市下京区東塩小路町下ル主 催 大阪事務所 ◆福岡会場 日 時 2009年4月17日(金)14:00〜17:00 会 場 ANAクラウンプラザホテル福岡2F「コーラル」 福岡市博多区博多駅前3-3-3 主 催 福岡事務所 ◆東京会場 日 時 2009年4月21日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士は持ち株会社の類似業種批准方式が国税で否認されたら責任とれるのか LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。 過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる 河野コンサル河野一良は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。 支店長に成れなかった専門職だ。事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 しかし今の日本では高収益が何時までも続かない。 殆どの会社は赤字だ。 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 更に相続税改正が行われる。中朝企業庁からも税制改正の要請が出るわ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/268
269: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/29(月) 20:38:33.99 .net 一部優良会員へ裏保証している【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日 会員どの 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。 @税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失 A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル 及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司 連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。 本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。 ・・LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れ過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。 ニセ税理士河野コンサル河野一良は詐欺師に協力し奴隷税理士に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります>>>偽税理士の告白・自白・・バカだね トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘 相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。潮田氏の資産約220億円が 非上場の不動産管理会社の株式に形を変え、資産の評価額が6割近く少なくなったと判断されたとみられ、過 少申告加算税を含む追徴税額は約60億円に上るという。 事業承継・資産承継の河野コンサル河野一良の講演会だ。 絨毯爆撃の様に、のべつ幕なしに講演会とダイレクトメールで、獲物を獲得している。 通常の税理士には出来ない利益優先の異常な営業方針だ。さすがは元・三和銀行マンだ。 ◆名古屋会場 日 時 2009年3月10日(火)14:00〜17:00 会 場 名古屋マリオットアソシアホテル17F「パイン」 名古屋市中村区名駅1-1-4 主 催 名古屋事務所 ◆東京会場 日 時 2009年3月17日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1主 催 東京事務所 ◆京都会場 日 時 2009年4月13日(月)14:00〜17:00 会 場 ホテルグランヴィア京都7F「式部」 京都府京都市下京区東塩小路町下ル主 催 大阪事務所 ◆福岡会場 日 時 2009年4月17日(金)14:00〜17:00 会 場 ANAクラウンプラザホテル福岡2F「コーラル」 福岡市博多区博多駅前3-3-3 主 催 福岡事務所 ◆東京会場 日 時 2009年4月21日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士は持ち株会社の類似業種批准方式が国税で否認されたら責任とれるのか LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。 過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる 河野コンサル河野一良は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。 支店長に成れなかった専門職だ。事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 しかし今の日本では高収益が何時までも続かない。 殆どの会社は赤字だ。 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 更に相続税改正が行われる。中朝企業庁からも税制改正の要請が出るわ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/269
270: 今日のところは名無しで [sage] 2014/12/29(月) 20:38:47.20 .net 一部優良会員へ裏保証している【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日 会員どの 河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。 @税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失 A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル 及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司 連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。 本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。 ・・LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れ過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。 ニセ税理士河野コンサル河野一良は詐欺師に協力し奴隷税理士に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります>>>偽税理士の告白・自白・・バカだね トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘 相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。潮田氏の資産約220億円が 非上場の不動産管理会社の株式に形を変え、資産の評価額が6割近く少なくなったと判断されたとみられ、過 少申告加算税を含む追徴税額は約60億円に上るという。 事業承継・資産承継の河野コンサル河野一良の講演会だ。 絨毯爆撃の様に、のべつ幕なしに講演会とダイレクトメールで、獲物を獲得している。 通常の税理士には出来ない利益優先の異常な営業方針だ。さすがは元・三和銀行マンだ。 ◆名古屋会場 日 時 2009年3月10日(火)14:00〜17:00 会 場 名古屋マリオットアソシアホテル17F「パイン」 名古屋市中村区名駅1-1-4 主 催 名古屋事務所 ◆東京会場 日 時 2009年3月17日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1主 催 東京事務所 ◆京都会場 日 時 2009年4月13日(月)14:00〜17:00 会 場 ホテルグランヴィア京都7F「式部」 京都府京都市下京区東塩小路町下ル主 催 大阪事務所 ◆福岡会場 日 時 2009年4月17日(金)14:00〜17:00 会 場 ANAクラウンプラザホテル福岡2F「コーラル」 福岡市博多区博多駅前3-3-3 主 催 福岡事務所 ◆東京会場 日 時 2009年4月21日(火)14:00〜17:00 会 場 東京 丸ビル8F「Room1」 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 東京都千代田区丸の内2-4-1 主 催 東京事務所 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士は持ち株会社の類似業種批准方式が国税で否認されたら責任とれるのか LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469 友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の 相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。 過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる 河野コンサル河野一良は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。 支店長に成れなかった専門職だ。事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 しかし今の日本では高収益が何時までも続かない。 殆どの会社は赤字だ。 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士 更に相続税改正が行われる。中朝企業庁からも税制改正の要請が出るわ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/270
271: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:39:23.65 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/271
272: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:39:36.85 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/272
273: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:39:49.70 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/273
274: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:40:02.59 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/274
275: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:40:15.71 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/275
276: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:40:28.77 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/276
277: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:40:42.25 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/277
278: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:40:55.14 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/278
279: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:41:08.01 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/279
280: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:41:20.95 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/280
281: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:41:34.00 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/281
282: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:41:46.81 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/282
283: 今日のところは名無しで [] 2014/12/29(月) 20:42:16.14 .net トステム創業者長女遺産110億円申告漏れ国税指摘(3)追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ60億円 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 朝日新聞によると評価通達6項が適用されたようです。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認されたのですね。 おそらく、類似業種比準価額が否認され純資産方式になったのだと思うのですが。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だったのかもしれません。(税理士:白井一馬)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム創業者の相続における非上場株式の評価(財産評価 ... http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/1259/ 建材メーカー旧トステムの創業者が平成23年年4月に死去した後、創業者の長女の相続について東京国税局の税務調査が 財産評価基本通達によって評価すると課税上弊害があることから財産評価基本通達6により評価が否認されたものと思われます。 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 9 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/20(土) 15:39:28.53 http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm 事業承継コンサルタントのニセ税理士・名義貸し税理士にご用心<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会> ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士 にしか許されていない業務、たとえば固定資産税の税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実 質的な業務を行わず、不動産鑑定士のニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行 為でもちろん違法です。 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡 り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と いうかたちをよそおって(双方が合意して)固定資産税の還付申告書を作成し、それに正規の税理士が記 名押印して税務署に提出するという手口です。 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理 士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。 東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、 「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士 が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及 びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」 と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ 税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで しょう。 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験 ついて、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。 ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ 10 名前:今日のところは名無しで[] 投稿日:2014/12/21(日) 07:49:47.57 ジョブコンダクトや河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。 そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を 巧に組み合わせる。 譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。 株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。 従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。 しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。 しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。 コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。 更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!! 今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。 大阪国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html 東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html ニセ税理士の事業承継コンサルタントはで放置している http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/okiraku/1404903153/283
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