[過去ログ] ■■■■愛媛県の中学高校受験Part8■■■■ (1234レス)
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919: 2020/12/01(火) 12:35:07.99 ID:MqjRUZbXB(1)調 AAS
当時19歳の娘に性的暴行を加え、準強制性交等罪に問われた父親(50歳)に対し、
最高裁は2020年11月4日付けで、父親を無罪とした1審判決(19年3月)
の上告を棄却する決定を出し、懲役10年の2審判決(20年3月)が確定した。この事件は2017年、
県内で性的暴行を行った父親が罪に問われたもの。2019年3月に行われた1審での地方裁判所支部は、
この父親が娘に対して小学生の頃から殴ったり、蹴ったりの身体的虐待を行い、
中学2年生の頃からは性的虐待を始めたことから、娘には性的行為への同意はなく、
父親の精神的支配下にあったことは認めた。しかし一方で、「被害者の人格を完全に支配し、
強い従属関係にあったとまでは認めがたい」と、抵抗することが著しく困難な「抗拒不能」
の状態を断定することはできないとして無罪判決を下し、検察は控訴していた。
1審の無罪判決を巡っては、どうして実の娘に性暴力を行っていた加害者が無罪になるの」
と怒りを感じた女性たちや、性暴力の被害者たちによって、花を手に抗議を行う「フラワーデモ」
が行われるようになるなど、抗議の波紋が広がりた。そして2020年3月12日、
高等裁判所(堀内満裁判長)は1審の無罪判決を棄却し、懲役10年を言い渡した有罪判決は、
司法の非常識を変える画期的な判決として、注目が集まりた。2審判決では、
「被害者が、中学2年生の頃から、意に反した性行為を繰り返し受けてきたことや、
経済的な負い目を感じていたことを踏まえれば、抵抗できない状態だったことは優に認められる」と、
そもそも娘が父親の行為を拒否することが著しく困難な「抗拒不能」な状態であったことを認定。
その上で「1審は父親が実の子に対して継続的に行ってきた性的虐待の一環だという実態を十分に評価していない」
として、父親に懲役10年の逆転有罪を言い渡した。多くの方に読んでいただきたいのは、
判決後に、娘である22歳の被害者女性が弁護士を通じて出したコメントです。そこには、
実の父親に幼少期から暴力を振るわれてきた実態や、性的虐待からなぜ逃げられなかったのかなど、
裁判の流れを追うだけでは見えてこない心の声が詰まっています。
「逃げようと思えば逃げられたんじゃないか。
もっと早くに助けを求めたらこんな思いを長い間しなくて良かったんじゃないか」。
そう周りに言われもしたし、そのように思われていたのはわかっていす。
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