[過去ログ] 【社会】『返さなければ顔公開』 まんだらけ、万引犯への警告・・・法律専門家「脅迫罪や名誉毀損罪に当たる恐れ」「やりすぎ」と指摘★7 (1004レス)
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(1): 名無しさん@0新周年@\(^o^)/ 2014/08/11(月) 06:20:52.80 ID:0EXdnSKW0.net(1/5)調 AAS
脅迫罪説は、自称ネットに詳しい園田先生が極端説を引っ張り出してるだけで、
「被害者による原状回復のための犯罪行為のネット公開」は、そもそも脅迫行為に該当しない。
例えば、公開を見た第三者の犯罪行為を特別煽るようなことをすれば別だが、被害者である公開者が脅迫罪に問われることはありえない。
犯人に対して原状回復を求めるという当たり前の人の行為が刑罰に該当するなんて考え方は、法への信頼を損ねるだけ。
そんなのはどこぞの独裁国家に任せておけば良いのだ。
まぁ園田先生は、自称ネット通として第三者による誹謗中傷お祭り騒ぎに警鐘ならしてるおつもりなんでしょうけど。

もっとも名誉毀損には形式的に該当する。ただ法的保護に値する名誉が存在しないから、万一告訴されても、
存在しない名誉を復活させるぐらいの、よっぽどの悪質な事情が公開者の側にない限り起訴はされない。
正当防衛を使わずに刑事犯罪を無罪にしなきゃならんような、そんな案件を起訴するような自爆行為を検察は絶対にしない。
ただし民事は別、不法行為で提訴されたら受けるしかないが、被害額25万円が重く考慮されるので、賠償金なんざ当然却下だ。

ひとつ、まんだらけに面倒な事情があるとすれば、逮捕後や服役後の公開画像の回収作業だ。
モザイクのまま申し出てくれれば、自分とこのを消すだけで済むけどね。

ま、引き伸ばしても万引き犯に有利になんてならない。顔出されて祭りになる前にさっさと「ごめんなさい」した方がいいよ。
188: 名無しさん@0新周年@\(^o^)/ 2014/08/11(月) 06:40:41.20 ID:0EXdnSKW0.net(2/5)調 AAS
>>161 つづき
第三者による祭り騒ぎにより犯人に甚大な被害があったとして、刑事事件としてまんだけらけが負うのは
第三者の犯罪の幇助罪であって、脅迫罪ではない。
つまり園田説は、全然ありえな説なんだけど、釣られてる奴が多いので笑える。

ちなみに、単なる公開だけで幇助罪が成立する可能性はほぼゼロ。だから起訴もない。
まんだらけ自身が、なんかこう、ものすごく煽るようなこと(例が思い浮かばん)しないと罪にはならない。

民事はなんでもありだから、反撃訴訟もあるかもね。まず犯人が負けるだろうけど。
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