★行政書士若山和由は非弁行為の詐欺師 (42レス)
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: 2014/12/09(火) 11:29:01.79
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3: [] 2014/12/09(火) 11:29:01.79 ID:YNGj9kyNO http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11780713106.html 行政書士の扱う内容証明郵便の作成業務が今後どうなるかですが、書面作成自体は行政書士法で 認められているとしても、依頼者への助言等が非弁行為となってしまう可能性が高いですし、 依頼者が元々考えていた以上の内容を書面に反映させるのも非弁行為となる可能性が高いと思われます。 それでも事件性が無ければ非弁行為とならないという可能性はありますが、残念ながら高裁では例え事件性が 無い案件だとしても内容証明郵便を送付した段階で「新たな権利義務が発生」し、法律事件に該当すると判断されています。 そのため、事件性が無いので非弁行為ではないという主張も通らないとされる可能性もあります。 さすがにこの「慰謝料請求をしたから新たな権利義務が生じた」というのは明白に誤った理屈なので、 どこまで今回の判決部分が影響するかは未知数なところもあるでしょうが。 以上から、内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務にならざるを得ないと思われます。 これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ? これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ? http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/bouhan/1418092043/3
行政書士の扱う内容証明郵便の作成業務が今後どうなるかですが書面作成自体は行政書士法で 認められているとしても依頼者への助言等が非弁行為となってしまう可能性が高いですし 依頼者が元考えていた以上の内容を書面に反映させるのも非弁行為となる可能性が高いと思われます それでも事件性が無ければ非弁行為とならないという可能性はありますが残念ながら高裁では例え事件性が 無い案件だとしても内容証明郵便を送付した段階で新たな権利義務が発生し法律事件に該当すると判断されています そのため事件性が無いので非弁行為ではないという主張も通らないとされる可能性もあります さすがにこの慰謝料請求をしたから新たな権利義務が生じたというのは明白に誤った理屈なので どこまで今回の判決部分が影響するかは未知数なところもあるでしょうが 以上から内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務にならざるを得ないと思われます これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ? これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ?
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