Excel VBA 質問スレ Part83 (909レス)
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884
(3): 2025/09/24(水) 21:34:46.76 ID:2Bnp9aDk(1)調 AAS
>>883
はい嘘
戦前から登記は可能、商号として区別しない(キヤノンもキャノンも同じ名前と見做す)だけ
慣習として並字を使ってたって話を、
捨て仮名は登記不可だと勘違いしちゃったかな
899
(1): 2025/09/25(木) 19:33:18.46 ID:vI17Rjku(1)調 AAS
逃げたことをそんなに必死に取り繕わなくてもいいよ。どうせ、商号が歴とした法的概念だってことも知らずに、「会社の名前」くらいの感覚で半可通なこと言っちゃっただけなんでしょ。実際に法的根拠を示したのならともかく、何も示さない人が「他人の労力を搾取」は笑える言い草だけどね。

商法の講学上、商号単一の原則という概念があって(これ自体はどの教科書にも書いてある)、それに照らしても>>884の「商号として区別しない」「同じ名前と見做す」というのは一見しておかしく感じられるわけ。だけど、そっちが「法令上の根拠はあるが示さない」というならこれ以上、話は続けようがないね。898みたいな愚にもつかない駄文を書く暇があるなら、法令上の根拠と考える規定を(もし本当にあるのなら)示した方が余程マシだったと思うけどね。ま、これ以上、追及するのはやめときましょ。
902
(1): 2025/09/25(木) 22:06:01.33 ID:K+BxXxmt(3/3)調 AAS
>>884 は、引っ込みが付かなくなってわめき散らしてるだけに見える
>>883 に向けて、いきなり「はい嘘」と断定してるにも拘わらず(勘違いだよ、と諭す訳でも無く)
続けた文言に関して他の誰をも納得させ得る証明をし切れていない 戦前まで辿るのも難儀だし

ようやく具体的に書いた「俺はヒントとしてe-Govの単語出してる」
相談に来た客に、六法全書どかん!と目の前に置いて自分で調べろ!と言ってる弁護士に等しい
>仮に同じと見做されない場合 の例えもむしろ判らなくしてる
全く同じでも本店所在地が違えば、今は登記可能に成っている 同じと見做されないなら尚更
別会社として登記可能(誤認目的で登記なら不正競争防止法違反に問われるだけ)
まったく違う意味でレスしたつもりが自縄自縛の沼に自らハマって行ってる風にしか見えない
906
(1): 2025/09/26(金) 11:42:51.21 ID:UtZoWgFl(1)調 AAS
法令などの公文書では拗音促音は大書きにする古からの決まりがあり、1988年7月にようやく
以降に制定された法令では小書き(捨て文字?)を可能にした という経緯しか出てこない
確かに登記は公文書だし当時の企業内でも検討の俎上に
とか書きながらキーワード変えてググってたら、そのものずばりが出てきた 何のことは無いwikiだ
外部リンク:ja.wikipedia.org商号
そこに辿り着いた元は :
外部リンク:jp.quora.com
>>883 は間違ってはいなかったことに成る(リンク先消えてるが、1946年内閣訓示は吉田茂が出してる)
>>884 こそ、思い込みなのか間違った知識を植え付けられていたのか、強弁が仇と成っただけのこと
他のネタ無い時は知的好奇心を刺激するのもいいんぢゃね
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