狂犬病【哺乳類の敵】 (844レス)
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498
(3): 2015/11/02(月)19:21 ID:??? AAS
>>486

>ま、フィラリや薬は処方薬だからこんな販売業の許可すら必要ないんだけどねwww

もうひとつ聞いてみた

Q:イベルメクチンはどこの薬局でも買えますか?

A:ストロメクトール(イベルメクチン製剤)は「処方箋医薬品」です。
処方箋医薬品の販売は医薬品医療機器等法第49条で
「薬剤師等は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならない。」
と定められています。ですから処方箋なしで購入することはできません。
この条文は処方箋医薬品の販売者に対しても「薬局開設者又は医薬品の販売業者」であることを規制していますから、
薬剤師等以外から処方箋医薬品を購入することはできません。
500: 2015/11/02(月)19:48 ID:S9MhMuzB(2/6) AAS
>>498 >薬剤師等以外から処方箋医薬品を購入することはできません。

それは俺が散々書いてきたことなwww
薬剤師からフィラリア薬は買えますってなwww

お前等は
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/faq.html#q1
動物薬の取り扱いには、薬剤師であっても、別途試験を受けて合格しないと動物薬の調剤はできないのw」

どうする↑wwwww
どうするwww
どうするのwww???
502
(1): 2015/11/02(月)19:50 ID:S9MhMuzB(4/6) AAS
ま、電話魔も自分で答え書いちゃうもんだから所々間違ってんだよねwww

まず、>>497 >あくまでも「動物用医薬品店舗販売業」の新規の許可申請が必要であり、
人間用医薬品販売薬局がこの書類を提出すれば そのまま無条件で動物用医薬品を
販売できるということではありません。

これは嘘wこれは薬局開設時に申請すれば無条件で許可されて販売できるようになるw

さらに、>>498 >この条文は処方箋医薬品の販売者に対しても
「薬局開設者又は医薬品の販売業者」であることを規制していますから、

処方せん医薬品は販売業者には売れないんでちゅよ〜〜〜www
省2
535
(1): 2015/11/16(月)19:22 ID:??? AAS
>>498
>>この条文は処方箋医薬品の販売者に対しても
>>「薬局開設者又は医薬品の販売業者」であることを規制していますから、

>処方せん医薬品は販売業者には売れないんでちゅよ〜〜〜www

あれれ?
この「ウソ」はどうなったん?
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