狂犬病【哺乳類の敵】 (844レス)
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486
(3): 2015/11/01(日)17:55 ID:QVV+RaA4(1/5) AAS
>>478 >「農林水産省が所管する都道府県知事の許可」

都道府県知事って農林水産省が所管してんの???www
デタラメにしてもいい加減すぎるなwww

どうしてこうもアホなのかねwww
ほれ↓薬局の許可申請な
薬局許可申請
https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/tetsuzuki/documents/jigyounaiyou-yakkyoku.pdf

その中の2.兼営事業の種類  動物用医薬品販売業www
見えるか???www

薬局の申請で動物医薬品だろうがなんだろうが薬剤師は扱えるんだよ
省3
492: 2015/11/01(日)18:36 ID:??? AAS
>>486

>都道府県知事って農林水産省が所管してんの???www
>デタラメにしてもいい加減すぎるなwww

http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kachiku/douyaku/hpkaisei/kaisei-douyaku.html

医薬品を販売するには、医薬品医療機器等法により薬局または医薬品販売業の許可を得なければなりません。
動物用医薬品の販売業についての事務は家畜保健衛生所が担当しています。

どっちが「いい加減」なんだかwww
496
(1): 2015/11/02(月)18:45 ID:??? AAS
>>486

>どうしてこうもアホなのかねwww
>ほれ↓薬局の許可申請な
>薬局許可申請

>その中の2.兼営事業の種類  動物用医薬品販売業www
>見えるか???www
>薬局の申請で動物医薬品だろうがなんだろうが薬剤師は扱えるんだよ

ヤレヤレ君がどうしても千葉県のサイトにすがりたいようだったので、
その「許可申請」を掲載している千葉県庁の健康福祉部薬務課に電話して聞いてみた。
電話:043-223-2618
省5
498
(3): 2015/11/02(月)19:21 ID:??? AAS
>>486

>ま、フィラリや薬は処方薬だからこんな販売業の許可すら必要ないんだけどねwww

もうひとつ聞いてみた

Q:イベルメクチンはどこの薬局でも買えますか?

A:ストロメクトール(イベルメクチン製剤)は「処方箋医薬品」です。
処方箋医薬品の販売は医薬品医療機器等法第49条で
「薬剤師等は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならない。」
と定められています。ですから処方箋なしで購入することはできません。
この条文は処方箋医薬品の販売者に対しても「薬局開設者又は医薬品の販売業者」であることを規制していますから、
薬剤師等以外から処方箋医薬品を購入することはできません。
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