狂犬病【哺乳類の敵】 (845レス)
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568
: 2015/11/28(土)13:06 ID:???
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568: [sage] 2015/11/28(土) 13:06:50.94 ID:??? 「文章をよく読んでいただければわかると思いますが、薬剤師法で『調剤の求めに応ずる義務』を定めた第21条の前に位置する『調剤』を定めた第19条や、後の『処方せんによる調剤』を定めた第24条では いずれも処方箋の発行者が『医師若しくは歯科医師又は獣医師』と書かれているのに対し、 このガイドラインでは『医師』や『歯科医師』しか書かれていないため、『処方箋の交付等に関連する法令の規定』 は獣医療には適用されないことになります。」 「したがって「動物用医薬品販売の許可がないから処方せんを受け付けられない』というのは、十分に『正当な理由』になります」 「動物用医薬品販売の許可を受けていない薬局が動物用医薬品の処方箋を受け付け、これを調剤して販売することは医薬品医療機器等法第4条違反になります」 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/wild/1396487916/568
文章をよく読んでいただければわかると思いますが薬剤師法で調剤の求めに応ずる義務を定めた第条の前に位置する調剤を定めた第条や後の処方せんによる調剤を定めた第条では いずれも処方の発行者が医師若しくは歯科医師又は獣医師と書かれているのに対し このガイドラインでは医師や歯科医師しか書かれていないため処方の交付等に関連する法令の規定 は獣医療には適用されないことになります したがって動物用医薬品販売の許可がないから処方せんを受け付けられないというのは十分に正当な理由になります 動物用医薬品販売の許可を受けていない薬局が動物用医薬品の処方を受け付けこれを調剤して販売することは医薬品医療機器等法第条違反になります
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