狂犬病【哺乳類の敵】 (844レス)
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382: 2015/10/10(土)17:42 ID:ecOnSYuK(2/8) AAS
薬剤師法
第十九条  薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより
自ら調剤するとき、又は獣医師が「自己の処方せん」により自ら調剤するときは、
この限りでない。

獣医の自己の処方箋wwwあ、処方せん、これで良いかなwww

同第二十一条  調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、
正当な理由がなければ、「これを拒んではならない。」

拒めないんだってさwww

お前の書いてることは何から何まで嘘ばっかりなwww
といっても獣医ってのは嘘しか書かんからな

フィラリア薬はネットで買うか、獣医の処方せんを持って薬局へゴ―だなwww
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