[過去ログ] 【士業】介護職は高度な技術職【国家資格】 (126レス)
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25: 2019/09/06(金)13:11 ID:aUCcGV7F(1/13) AAS
わざわざ雑談スレから派生して
煽り合いたいだけのために毎日暇なこった
うらやましいよ
36
(1): 2019/09/06(金)14:17 ID:aUCcGV7F(2/13) AAS
>>30
これはエアプ

処遇改善加算は雇用している人に対応して入ってくる加算じゃない
介護報酬に対しての割合での加算で、
それを従業員に振り分ける仕組みなんだから、
少なくともお前が言うやり方で懐に入るなんてことにはならない
38
(1): 2019/09/06(金)14:26 ID:aUCcGV7F(3/13) AAS
>>37
いやいやじゃあお前が別の加算と勘違いしてるか、
懐への入れ方を間違って聞いてる
記事があるならソースくれ

言い方を変えるなら、
例えば年間100万円処遇改善加算が入ってきたとしたら、
年間を通して100万円以上を実際に支給する必要がある
職員が増えようが減ろうが100万円という数字は動かない
40
(1): 2019/09/06(金)14:33 ID:aUCcGV7F(4/13) AAS
>>39
実務上として、毎年処遇改善実績報告を提出する必要があるんだが、
100万円入ってきた処遇改善加算をどのように支給したか明細を提出する必要がある

例えばその1ヶ月で辞めた職員に1ヶ月分の処遇改善手当37,000円支給したとして、
2か月分74,000円を実際にその職員や他の職員に支給してなければ実績にならない
もしその2か月分を「支給してたことにする」ということならそれは加算の不正受給

煽るも煽らないもどうでもいいけど、間違ったことを広めないでほしい

「なぜなら〜」以降は、この話に何の関係があるの?
最高額と>>30の懐に入れる話に何の関係が?
41: 2019/09/06(金)14:37 ID:aUCcGV7F(5/13) AAS
>>39
ちなみに処遇改善手当というのは、
処遇改善加算を支給するために各事業所が作った定義上の手当名なだけであって、
その最高額が37,000円とかいうのもおかしな話
実際は職務手当とか資格手当とか手当名を変えている場合もあるし、
別に上限なんてなくて5万円でも10万でも支給して良い

一体なんの番組を見ているのか?
とにかく処遇改善加算を何か勘違いしてる
43
(1): 2019/09/06(金)14:40 ID:aUCcGV7F(6/13) AAS
>>42
有限の現金100万円を職員にどう振り分けるかの話なんだから、
単に辞めた職員に払う分が他の人に払われるってだけの話
事業所の懐になんか入ってないだろ
44: 2019/09/06(金)14:42 ID:aUCcGV7F(7/13) AAS
処遇改善加算100万円のうち、
支給されずに余った金額を懐に入れてると思ってるのか?
月額支給でも賞与支給でも研修としての支給でも全部使いきらないといけないんだぞ?
49: 2019/09/06(金)15:18 ID:aUCcGV7F(8/13) AAS
>>45
そもそも37,000円ってなんやねんと思って調べてたら
何を勘違いしてるのか大体わかった

「37,000円相当の改善」というのは、
処遇改善加算?を取得するにあたっては、
職員1人あたり37,000円の改善を行うことが望ましいという意味であって、
職員1人につき37,000円が加算として国から支給される訳ではない

先にも言ったけど処遇改善加算は、
「3か月分入ってくる」とかじゃなくて、
ひと月の介護報酬に施設ごとに定められた割合をかけたものが、
省18
50: 2019/09/06(金)15:21 ID:aUCcGV7F(9/13) AAS
>>47
そうだよ、それで合ってる

で、これも勘違いしないでほしいんだけど、
別に処遇改善加算100万円分だけを処遇改善手当にしなければならない訳ではない

だから施設側が手出しすれば新人が増えても手当が減ることにはならない
それをやってる施設が多いかは別だけど
52: 2019/09/06(金)15:25 ID:aUCcGV7F(10/13) AAS
まぁこのチラシだけ見ると
「職員1人あたりに国から37,000円が支給される」と思っちゃうかも知れんがな
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf

実際はそういう支給方法じゃない
文章で長いけど正式な厚労省のソース
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199135.pdf
53
(1): 2019/09/06(金)15:31 ID:aUCcGV7F(11/13) AAS
https://gemmed.ghc-j.com/wp-content/uploads/2019/02/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8938.png

ちなみにこれが加算率の表な
その施設の月の介護報酬の額にこの加算率をかけたものが、
処遇改善額として毎月(細かく言うなら3か月遅れで)入ってくる加算額

例えば現行処遇改善加算?を取得してるデイが100万円の介護報酬があったとしたら、
100万円×5.9%=59,000円が月に入ってくる処遇改善加算額

この加算額を、(定義上の)処遇改善加算手当として、
職員に振り分ける仕組み
(実際には1年を通して振り分けたらいいけど)
58
(1): 2019/09/06(金)15:43 ID:aUCcGV7F(12/13) AAS
>>54
…まぁこういうのは一次ソースをしっかり確認した方が良いよ
じゃないと騙される上に自分自身が嘘の情報をまき散らすことになる
60: 2019/09/06(金)15:52 ID:aUCcGV7F(13/13) AAS
>>59
国がわかりづらい仕組みにしてるからしゃーないし
実際に色々な抜け道作って懐に入れてる施設もあるからな

仕組みの説明でわかったと思うけど、
懐に入れてるということは100%なんらかの不正をしているということだから、
そういう施設は見つけ次第、保険者(県)にチクったらいい
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