[過去ログ] 鈴木泰幸司法書士法人リーガルバンク河野コンサル [無断転載禁止]©2ch.net (50レス)
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1: 2017/08/29(火)07:28 ID:koKbbbxT(1/2) AAS
商号司法書士法人リーガルバンク
法人設立 平成17年2月代表者  鈴木 泰幸
業務内容  司法書士業務
略歴平成2年10月司法書士資格取得
平成3年 1月 大阪市北区長柄中3丁目7番13号にて開業
平成3年12月 大阪市旭区赤川2丁目5番6号に移転
平成7年 9月 大阪市都島区高倉町2丁目1番6-406号
(三井住友銀行・関西さわやか銀行ビル4F)に移転
平成14年 6月大阪市中央区安土町2丁目3番13号(大阪国際ビルディング19F)に移転
平成17年 2月 東京都中央区日本橋2丁目8番6号(太陽生命ひまわり日本橋ビル7F)に司法書士法人リーガルバンク設立
省2
2: 2017/08/29(火)07:29 ID:koKbbbxT(2/2) AAS
未公開株式相続税の節税コンサル「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2015年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
3: 2017/08/29(火)17:45 ID:A8N6bM6Z(1) AAS
やばいです相続税の節税対策して否認されたら、損害賠償請求されるくらい
廃業リスクがあると
4: 2017/08/30(水)04:36 ID:x3pBmR2S(1) AAS
非司法書士提携しないと食えないですか
5: 2017/08/30(水)08:34 ID:/ULHWfKy(1) AAS
2016.8.29 06:00自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
(1/4ページ) 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ 〈年商数十億円のA社を経営するBさんは、同社の全株式を所有している。社長職は来年度にも息子に譲ることを決めている。
だが、業績は堅調で自社株の評価額が高く、自分の死後に株を相続する息子の相続税負担が心配だ〉
 「団塊の世代」が70歳代に入ったここ数年、こうした株式承継の悩みを抱える中小企業(非上場)経営者が増えている。このため、取引銀行などが会社に「節税策」を提案するケースが多い。
 提案されるのは、Bさんが持ち株会社(P社)を設立したり、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株(A社株)をP社へ移すというもの。そうすることで、P社株の評価額
(株価)だけを下げておけば、A社株とP社株を相続する場合よりも相続税が節税されるという理屈だ。
具体的には、P社は取引銀行から借り入れをし、BさんからA社株を買い取る。国税庁通達はP社とA社を親子関係にしたり、P社の借金が増えたりすれば株式評価額は下がると規定しているため、
省6
6: 河野コンサル偽税理士 2017/08/30(水)14:54 ID:LZ6CFZ4B(1) AAS
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
省3
7: 2017/08/31(木)05:16 ID:r46qNcLn(1) AAS
相続税の節税対策を
司法書士が、したら
偽税理士に
8: 2017/09/04(月)06:05 ID:4TS8qYUZ(1) AAS
事業承継コンサルは国税から目をつけられる否認されています
持株会社の相続税節税対策は否認されています損害賠償請求されています
9: 2017/09/04(月)08:29 ID:as4u066C(1) AAS
司法書士は,受託事件完了後,依頼人に対して,料金の不足があれば請求を行い,預り金
については,清算して正規の領収書を交付し,司法書士の報酬として処理しなければならな
い。しかしながら,被処分者は,平成〇年○月から平成○年○月まで,申立人から,【別紙】
(略)に掲げる登記申請や裁判所に提出する書類の作成を受託し,これらの受託事件が終了
しているにもかかわらず,申立人に対して,事件終了後長期間,また,現在においても,正
当な報酬の請求を怠り,申立人に対して受託した事件に関する費用や報酬の内訳を説明して
いない。そのため,申立人は,被処分者から不当に料金を取られたのではないかとの疑念を
抱いたままになっている。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),司法書士法施行規則第29 条(領収証),
○司法書士会会則第79 条(品位保持),同第90 条(領収書)の各規定に違反するものであっ
省2
10: 2017/09/05(火)07:36 ID:6dYHCcx5(1) AAS
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
省11
11: 2017/09/05(火)23:57 ID:C2tWQZ7Z(1) AAS
悪徳 楽天オーネットに食い物にされないよう注意
12: 2017/09/06(水)09:02 ID:dRgCw/sr(1) AAS
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、梅津公認会計士
事務所・所長の梅津さんが語る、真の豊かさとは・・・ · 物件名VIP関西センタービル 住所大阪市中央区北浜2-3-10
· 最寄り駅淀屋橋駅 徒歩7分北浜駅 徒歩1分 竣工1976年 · 基準階坪数80.57坪 用途/仕様賃貸事務所/オフィス
事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵
所在地 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
住所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3−10 VIP関西センタービル 6F電話:06-6232-1185
公認会計士 小川泰彦事務所 住所: 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4−16 センチュリービル 8F電話:06-6448-2022
公認会計士 三宅会計事務所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6−1106-6201-5656
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ 住所: 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1丁目6−15電話:06-6231-2310
省8
13: 2017/09/07(木)15:35 ID:sMgmuVDW(1) AAS
大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
14: 2017/09/08(金)11:15 ID:PS70BzfN(1) AAS
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
省4
15: 2017/09/10(日)08:57 ID:zwL68jG7(1) AAS
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
省8
16: 2017/09/11(月)08:00 ID:1XA7j63F(1) AAS
自社株対策を検討するにあたり、ポイントになるのは次の算式です。自社株の相続税評価額=株価×株数この算式から、
自社株の相続税評価額が変動する要因は、株価と株数であることがわかります。http://www.family-office.co.jp/treasury_stock1.html
自社株の相続税評価額が下がれば相続税は減りますので、世間一般に行われている自社株対策は次の3つが検討されることになります。
(1)自社株の株価を引き下げる
(2)社長が所有する株式数を減らす
(3)相続税の納税資金を確保するまた、自社株の相続税対策として、一般的に次のような方法が知られています。
@ 自社株の株価引き下げ
A 会社分割
B 生前贈与
C 持株会社の設立
省5
17: 2017/09/15(金)14:23 ID:HaFQVZBp(1) AAS
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50144.html
相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し、
法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。
 アイリス税理士法人の話「弁護士と相談して、今後の対応を決める」
18: 2017/09/16(土)08:53 ID:R9HnZHU6(1) AAS
司法書士が、偽税理士の
種類株式の相続税の節税対策は
否認されています

弁護士から損害賠償請求されていますのでよろしくお願いいたします
19: 2017/09/16(土)11:55 ID:NduMyeMT(1) AAS
最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、譲渡所得税等を支払う分、
税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、持株会社の株式を出資して、
持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
省3
20: 2017/09/17(日)00:23 ID:uWjfWNUN(1) AAS
なにをほざいてんの
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