[過去ログ] 140万円超えて裁判外和解成功報酬若林正昭司法書士懲戒 [無断転載禁止]©2ch.net (96レス)
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1: 2017/01/02(月)17:42 ID:50I6nOby(1/2) AAS
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
省2
2: 2017/01/02(月)17:45 ID:50I6nOby(2/2) AAS
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
省4
3: 2017/01/03(火)09:46 ID:tnnGZAuz(1) AAS
司法書士の報酬を取り戻す - LINEでもお気軽に相談。無料です‎
https://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
________________________________________
ITJでは司法書士に対する請求を行います
省3
4: 2017/01/03(火)13:30 ID:ojZgTuKO(1) AAS
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
省5
5: 2017/01/03(火)15:40 ID:wyxI+oLW(1) AAS
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
省3
6: 2017/01/04(水)15:26 ID:pMsoHRre(1) AAS
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
省1
7: 2017/01/09(月)10:24 ID:rFwrPGZ4(1) AAS
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
省8
8: 2017/01/10(火)11:23 ID:ML+ABeec(1) AAS
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
省4
9: 2017/01/10(火)12:12 ID:x3c+wJTN(1) AAS
矢野理恵 偽計業務妨害 凶悪犯 悪徳商法 痴漢冤罪 真犯人 変質者 カバ 有印私文書偽造罪
矢野理恵 能開 器物損壊罪 覚醒剤 強要罪 危険ドラッグ aiueo700 傷害 大麻 ストーカー
矢野 能開 ドルオタ 個人情報売買 容疑者 臓器売買 通貨偽造罪 麻薬取引 インサイダー取引 罪状
矢野 理恵 通り魔 少年院 万引き ナイフ所持 在日 サリン 公明党 卒論コピペ
矢野 理恵 能開 結婚詐欺 底辺 アンネの日記 ドラッグ ひき逃げ 快楽殺人 指名手配 学歴詐称
矢野 禁錮 詐欺師 窃盗 最低 連続殺人 パワハラ モンスタークレーマー 幸福の科学
矢野理恵 能開 脅迫罪 水素爆弾 クレジットカード不正利用 実行犯 不正 オウム真理教 逮捕 ウィルス
矢野 能開 密入国 留置場 恐喝 君の名は。 銃刀法違反 殺人 人身売買 公文書偽造罪
矢野 理恵 能開 割れ厨 自己破産 放火魔 野獣先輩 能開 捏造 殺害予告 統合失調症
矢野 著作権侵害 不審者 犯罪予告 犯罪歴 多重債務者 シンナー 知的障害 逮捕歴
省10
10: 2017/01/11(水)10:14 ID:4EHNSSCK(1) AAS
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.o...20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日 和歌山弁護士会 会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
省4
11: 2017/01/13(金)13:29 ID:XaFAz8N8(1) AAS
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法
〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。
CFJについては訴訟をしていないので本人訴訟支援ですらなく,司法書士法3条の何の業務に当たるのかすら不明ですが,同様の対応をして報酬を受け取る司法書士が一部にいます。
司法書士には,代理人ではなく,あくまで本人の使者であり,方針・意思決定は本人が行っており,本人に指示されたとおりに書類を作成しているだけという体裁さえとっておけば,
違法にならないという司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。
ところが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。
省4
12: 2017/01/14(土)12:13 ID:WMZVs56v(1) AAS
.処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
13: 2017/01/15(日)11:32 ID:elqprFHb(1) AAS
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
省5
14: 2017/01/15(日)11:46 ID:tlt9cwRE(1) AAS
https://youtu.be/quIHgwuF6r4
15: 2017/01/17(火)11:30 ID:OSp9h8iJ(1) AAS
司法書士の民事信託は信託法からならば財産額
140万円超えは非弁となるし
高額支払報酬・成功報酬は代理権前提だから 最高裁和歌山判決平成28年6月27日
非弁は無権代理になりので書類作成代金5万円だろう・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B3%95
なぜ非弁を推薦したり、河合司法書士の様に遺留分無くなると言うのだろう
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E6%B2%B3%E5%90%88-%E4%BF%9D%E5%BC%98/dp/4539724576
真面目な司法書士には迷惑千万だろう・・・
16: 2017/01/18(水)11:31 ID:oq6ampsK(1) AAS
司法書士は,本来,不動産登記・商業登記を専門とするため,ビジネス志向・事務所の利益重視の傾向があるように思われます。
テレビCMなどで大々的に宣伝を展開している司法書士法人新宿事務所について,不祥事・トラブル続出の報道もされています。
「あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状偽造の疑いも」
(BusinessJournal 2015/10/28)http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
上記報道のとおり,その大手司法書士事務所が調査しか依頼されていないのに勝手に過払金を回収して全額報酬・経費に充ててしまったり,日本司法書士会の指針を大きく
超える報酬を受領したり,委任状を偽造して提訴したりしたことが本当であるとすれば,司法書士について十分な法曹教育が担保されていないことの弊害が現れているということもでき,
また,極めて大々的に事業展開している司法書士法人にこのような報道がされることからすると,監督官庁である法務省(法務局)の監督機能が機能していないおそれがあります。
17: 2017/01/19(木)10:17 ID:vN+iua+f(1) AAS
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
省4
18: 2017/01/20(金)12:14 ID:wkOF8XOZ(1) AAS
依頼者側のメリットは? 〜弁護士と同じ費用で本人訴訟支援を希望する人って?〜

では,司法書士の制限を超える事件について司法書士の「本人訴訟支援業務」は依頼者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
依頼者が弁護士の代理ではなく司法書士の本人訴訟支援を希望して依頼した場合を除いて,依頼者側にメリットはないと言って良いでしょう。なぜなら,依頼者は,
専門家に全部代わりにやって欲しいと希望し,またそうしてくれるものと考えて,報酬を支払って依頼しているからです。
「140万円を超えた場合でもサポートするから大丈夫」と説明されも,もともと自分で行う交渉や訴訟のサポートを依頼したわけではない人にとっては困るでしょう。
特に働いている方,育児・介護で忙しい方なら
なおのことです。平日の昼間に何度も裁判所へ出頭して裁判官や貸金業者の弁護士とやりとりしたいとは思わないでしょう。
報酬が同じならすべて代理してもらえる方が良いに決まっています。書類の作成と提出,法廷に同行してもらい傍聴席から応援してもらうことに弁護士と
同等の報酬を支払うのではないでしょう。また,本人出頭ができないため訴訟ができす低レベルの解決を甘受しなければならなくなったらそもそも
本人支援どころではありません。
省4
19: 2017/01/21(土)09:32 ID:HI3zmijp(1) AAS
紛争の価額が140万円以内でれば、認定司法書士は、裁判外においての本人の代理人として交渉したり、和解を締結することができます。その140万円は、どのように計算するのかということについて、6月27日に最高裁判決が言い渡されます。
司法書士の裁判外の和解代理権は、平成14年司法書士法改正により認定司法書士に与えられました。当時はサラ金問題が隆盛を極めており、この新しい司法書士の権限により、本当に多くの多重債務者が救済されました。
平成14年司法書士法改正の際、このような多重債務者の救済をする際の140万円の計算方法については、改正司法書士法の立案担当者により明確に示されており、認定司法書士は、その立法趣旨にしたがって業務を行ってきました。
ところが、一部の業界から「立案担当者が示した計算方法がそもそもおかしい」という声が出され始めました。この考え方によると司法書士の裁判外の和解代理権は、立案担当者の示した立法趣旨よりも大幅に制約されることになります。そして、
その業界の考え方を基準に考えると、過去に行われた司法書士の裁判外和解の一部は権限なく行われたもので無効であるとして裁判まで起こされるようになりました。
20: 2017/01/22(日)08:30 ID:xoOXiPrq(1) AAS
特に都市部で大量案件を扱うような大手司法書士法人については、元々の件数が多いだけに様々な事例を受託していますから、ダメージが大きくなる可能性はあるかと思われます。

かねてから言われている過払い金返還ブームの終息とあいまって、勤務司法書士や事務員のリストラが進むきっかけにはなるかも知れません。

まとめ

とても簡単にまとめると、下記のとおりです。

債務整理の業務範囲で弁護士側と司法書士側で揉めていた
今回(6月27日)、最高裁から結論が出た
業者ごとの借金が140万以下なら司法書士で代理交渉できる
その140万円は本人が借り入れた金額
結果は、司法書士の業務範囲はそこまで減らないが少なからず影響してくる
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