平成3年競馬法大改正の当日 (24レス)
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(1): 法務局にいます 2006/07/30(日)12:34 AAS
 馬番連勝が条文何に入れられた現行の競馬法への大改正が国会に上程され、
農林水産委員会で質疑されました。この中で一口馬主に関連する部分のみ
抜粋してみました。

 全文は以下のとおりです。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/120/0230/12004170230011c.html

 国会議員におけるクラブ法人(一口馬主会社)や愛馬会員に対する認識は
こんなものなのかとがっかりする部分もあったりしますが、最近話題に
なっている愛馬会会員への配当に対する課税問題におけるハードルの高さ
を示しているようにも思えます。
5: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:43 AAS
○渡邊参考人
 クラブ法人問題についてはかねがね御指摘もございまして、現在中央競馬会としてこれらの
クラブ法人の実態については把握に努めまして、かつ競馬の公正確保のためにこうした法人か
らの誓約書等もとって対処いたしております。
 具体的には、まずクラブ法人の代表者は当然馬主でございますので、馬主登録という形でそ
うした問題のある方は当然排除される。さらに、私ども匿名組合であります愛馬会の方の代表
者についても、これに準じた指導として行っております。
 ただ、御指摘の点は、あるいはその愛馬会の会員の中に問題の方がいたときにどうかと。私
ども、直接的にそこまでを直ちに排除するということが非常に困難な面があろうかと思います。
むしろ、匿名組合の一つの会員になるということについてはそれぞれの立場でなされておりま
省6
6: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:45 AAS
○前島委員
 要するに、クラブ法人登録は愛馬会の代表者まではできますよね。それから先はできないので
すよ。これははっきりしている。排除して、訴訟されたら負けることは間違いない。そうすると、
クラブ法人そのものをやめるかどうかということにぶつかってくるわけですね。
 クラブ法人というのは、競馬会にとって競馬会そのもののすそ野を広げるという意味で、私は
必ずしも否定をしない。だけれども、要するに本当に競馬というものを安定、定着をさせ、健全
なレジャーとしてあるいはスポーツとして提供するんだ、そこにウエートを置くかどうかという、
そこにかかってくるんですよ。だから、要するにそういうものが排除できない、訴訟してもだめ
だということになったならクラブ法人そのものをやめるくらいの決意がなければ、私は、中央競
馬あるいは競馬というものが国民的に認知されないし、健全なレジャーとして定着をしない、こ
省10
7: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:46 AAS
以後の前島議員の質問が場外馬券売り場、特別登録料の話になるので省略。

次いで志賀議員の質問で関連部分から

○志賀(一)委員
 ただいまの大臣のお話について、私の納得するところではありませんが、時間の関係もあり
ますので次に移っていきたいというふうに思うのであります。
 次の、馬主等をめぐる問題は、いわば競馬の盛衰を左右する問題でありますので、真剣に対
応していただきたいと思います。
 特に、国際的に通用する強い馬づくりを目指して、間近にやってくるであろう競馬の国際化
時代に対応し得る条件をつくり出すためには、関係者の並み並みならぬ努力が必要であり、そ
のためには改善すべき諸点については速やかに対応するということが、公正確保によるファン
省3
8: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:47 AAS
○渡邊参考人
 お答えいたします。
 現在、馬主の数は、個人二千五百八十二、法人三百五十六、合わせまして二千九百三十八名
となっております。このような馬主さんの在籍管理馬として私どもに登録されておりますのは、
三月一日現在で六千百五十六頭、こうなっております。
 なお、貸し付けの馬房の数もあったかと思いますが、これは美浦、栗東の両トレセンに四千
三百三十二、このようになっております。

○志賀(一)委員
 そうすると、一人の馬主が入廐させることができる馬の数は平等と考えれば、平均一・四頭
ということになりますが、そうですか。
省2
9: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:47 AAS
○志賀(一)委員
 調教師との間に預託契約がなされても、一定期間調教しなければ出走ができない。入廐して
いる馬だけが出走態勢にある競走馬ということになろうかと思いますが、馬も生物である以上、
入廐している馬全部が常に完全な状態で出走態勢にあるとは限らないので、年に何頭くらいの
馬が入れかわるのか。言いかえれば、一人の馬主は一年に何頭の新しい馬を入廐させることが
できるのか、お伺いをしたいというふうに思います。

○渡邊参考人
 先ほど私から申しましたように、馬主さんの在籍管理馬が六千頭を超す頭数を持っておりま
す。そうしますと、私どもの馬房が四千幾らでございますので、約二千頭ぐらいがその間馬房
に入れませんので、レース等には出れない状態、こういうふうになっております。
10: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:49 AAS
○志賀(一)委員
 一人の馬主は一頭強の馬しか入廐させられない、また、入れかえ可能の馬もほぼ同数くらいが
あるんではないかというふうに私ども思っているわけでありますが、競走馬の寿命は一年強で、
馬主の平均入廐数は二頭に達しないという状況になりますが、その中で、一人で百頭以上所有す
る者があるということは不平等にならないのかどうか。
 しかも、それが大衆の金を集めて運営する営業法人ならば、個人で競馬を楽しんでいる馬主の
馬の入廐を阻害することになる。競馬会は少数の営業法人を保護、優遇しているのではなかろう
かという批判も出ていますが、いかがに思いますか。

○渡邊参考人
 本来競走馬の所有頭数自体の多少は、それぞれの馬主さんの資力等にもよるわけで、いろいろ
省5
11: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:50 AAS
○志賀(一)委員
 中央競馬が発展してきたのは、公正確保の見地からの内廐制によって厳しく管理してきた結果
であると聞いていますが、安易な制度変更によって、一部の者だけが有利な施策を行うことは甚
しく平等性を欠き、公正確保上からも重要な問題であり、廐舎従業員の労働慣行を阻害して、廐
務員などにも不利益をもたらすおそれもあります。
 馬主とか廐舎人等の関係の意見を聞いて検討しているのかどうか、お伺いをいたしたいと思い
ます。

○渡邊参考人
 ただいま御指摘のような馬主さん、それから調教師等をめぐりますいろいろな問題もございま
す。そうした点からも、私ども今回法律改正でお願いいたしておりますように、馬主登録並びに
省4
12: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:51 AAS
トレセンの数を増やしたり馬房を増やすべきという志賀議員の質問アリ。
また、同一馬主のレースで同一馬番にするエントリー制も同議員が提言。

そして、こんな質疑がアリ。

○志賀(一)委員
 今のお答えで私が考えますのに、やはりそれぞれの国々によって違うと思いますけれども、
我が国においては競馬を支えるのはやはりファンの皆さんですから、そのファンの皆さんから
見れば必ずしも納得のいくものではないのではないか、そんなふうに思います。
 それはそれとしまして、先に進みたいと思いますが、馬房の問題です。
 すぐに馬房数の増加が不可能ならば馬主の総量規制とか、一人当たりの入廐制限を行わなけ
れば、不公平だけでなく、重大な問題が発生するのではないかと思います。廐舎貸付制度の構
省8
13: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:53 AAS
○大原委員長
 佐々木秀典君。

○佐々木委員
 大臣初め政府委員の皆さんには、もう休憩時間返上で熱心に御答弁いただいて大変敬意を表し
ますと同時に恐縮に存じますが、おつき合いをいただきたいと存じます。
 同僚議員からいろいろ質問がございましたので、既にお尋ねのあった質問については補充的に
お聞きをすることにして、なるべく重複は避けるようにしたいと思いますが、今回の法改正のポ
イントは、一つは売上金の活用の問題がございます
が、もう一つはやはり競馬が非常に大衆レジャーとして発展をしてきている、ファン層も広がっ
ているというようなところから、特に公正性の確保ということも重点にされておられる。そこで、
省16
14: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:54 AAS
○岩崎政府委員
 現在馬主は、法人――個人を含めて法人ということでございまして、今回の法律につきまして
は、個人あるいは法人につきましての馬主の登録要件の厳格化ということをやるということでご
ざいます。
 それで、愛馬会の場合は、これは多数の会員の方々から集めたお金をもって馬を買いまして、
これを法人に現物出資するという形になっているわけでございます。その現物出資の仕方という
のは、商法の五百三十五条と五百三十六条の規定に基づいた匿名組合契約によってやるという形
になってきているということでございます。
 その場合に、例えば当該法人が破産等々したような形の場合、どういうことになるかというこ
とにつきましては、これは一般の法規の中で解決さるべき問題ということになりますから、愛馬
省6
15: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:55 AAS
○渡邊参考人
 クラブ法人、現在二十一社、私どもの方へ登録されております。これにつきましては、お話し
のように非常に誇大な宣伝等、一口馬主というような言葉で馬主的行為ができるような誤解を招
くような宣伝は厳に控えるように私どもは指導しておりますし、特に平成元年から愛馬会の健全
な運営の確保と、御指摘のような会員の保護というようなことから、私ども、この二十一社から
中央競馬会の指導に従う旨を記載した誓約書を提出させておりますし、愛馬会と会員との間の契
約を整備させてこれも提出させ、関係書類は、逐次私どもの方で毎年度、実態の把握に努めてお
ります。
 ただ、私ども今後の問題として、一頭当たりの出資口数が幾らが適正か、現在制限自体を設け
てないとかいろいろな問題がございます。先ほど来、またこれが暴力団関係とかいろいろな問題
省2
16: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:55 AAS
○佐々木委員
 現在のところ、確かに一口馬主といわれるような方々について、一頭の馬について何人までと
いうような規制はないわけですね。これはそうですね。そうすると、際限なく、場合によると小
刻みに、出資額は非常に少なくて、それで共有馬主としては何百人にもなるというようなことに
だってなりかねないわけで、それぞれの馬主間には連帯感というのは全くないわけですからね。
そういうような問題もある。それから、今お話に出た、一口馬主というような誇大な宣伝、こう
いう問題もあります。
 こういうことについては、今後省令などで規制についてもう少し明確にされるようなお考えは
あるのですか。これは局長の方にお願いしましょうか。行政指導ということになりますか、ある
いは省令で明確にするということになるのか、その辺はいかがですか。
省7
17: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:56 AAS
○佐々木委員
 今のに関連してですけれども、先ほど渡邊理事長の方から、誓約書を出させるというお話があ
りましたね。誓約書の条項に従わないような場合、あるいは勧告しても従わないというような場
合には、今度の登録の取り消しの対象というようになる、審査会などでも考えられることになり
ますか。

○岩崎政府委員
 ただいま申し上げましたように、馬主の資格の問題といたしまして、省令で規定されますのは、
やはり行政処分というような公権力の行使の観点でございますので、それは当然社会通念上、例
えば競馬において不正行為をしたような形の中で、競馬関与禁止処分とか停止を受けたような者
とか、先ほど申しました暴力団関係とか、そういう形の中ではっきりさせるということでござい
省3
18: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:57 AAS
○佐々木委員
 今の点ですけれども、中央競馬会としては誓約書を入れるということだけれども、誓約書違反
の事項などがクラブ法人馬主の場合に発見されたような場合に、どういうように処置されるおつ
もりか、中央競馬会として。(渡邊参考人「指導の方でございますか」と呼ぶ)指導というか、
そういう誓約違反などのようなことが発見された場合の処置ですね。どういうように考えるか。

○渡邊参考人
 私どもとしては、指導によりまして是正措置を講じさせる、どうしてもきかない場合に、私ど
もの指導をきかない場合にそれなりにどうするかは、まだその先まで現在検討はしておりません。
 ただ、今回審査会なりで馬主の登録というようなことが厳正に措置されるということから、こ
れまでクラブ法人、その他生産者馬主とかいろいろな分類がありますが、そうした馬主さんにつ
省3
19: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:58 AAS
○佐々木委員
 先ほど局長お話しのように、ほかの諸法その他とも絡んでくるわけですね、法制上は。しかし、
これが、例えば法人が倒産しちゃったとかいうようなことになりますと、持っている馬自体の資
産価値だっていろいろ問題があるわけです。非常に稼ぐ馬で、所有者がかわってもまた稼ぐとい
う馬だったら、これは譲渡だとか、いわゆる営業譲渡的な考え方だとかその他で、一口馬主とい
いますか、そういうものの救済措置をとっていくことになりますけれども、しかし、そうでない
場合には、これは破産になっちゃったりなんかすると出資したものはほとんどパアになってしま
うというような心配もあるわけですから、そういうようなことになってしまったら大変なので、
今こういう制度が認められるとすれば、そういう不祥事がないようにこれから厳重にひとつ、そ
れぞれ競馬会としても、それからお役所としても行政指導をしっかりやっていただく、あるいは
省2
20: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)12:59 AAS
昭和50年代から競馬法改正を叫んでいたという竹内議員の質疑。戦前の競馬法が
国営競馬になり、日本中央競馬会法が成立した背景などを述べた後に以下の質問。

○竹内(猛)委員
 やはり物をやるには目的をはっきりして、その目的を達するために手段、方法というものを
きちんとする。先ほど来、公正の問題があったけれども、これは後で言いますが、そこで、公
正問題へ行く前に、馬主の問題についても先ほど来、クラブの問題が問題になっておりました。
 従来は金持ちが、お医者さんであるとか事業家であるとか芸能人が、文化人が馬を持ってい
た。特定の人々が馬を持っていたけれども、今日の場合においては中央競馬で二千九百四十一
人、それから地方競馬では七千三百七十三名というものが馬主であって、そのうちに法人が持
っておるのが中央で三百五十七、地方では三百五十六という形になっておりますけれども、先
省3
21: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)13:00 AAS
○岩崎政府委員
 クラブ法人についてでございますが、クラブ法人馬主と申しますのは、馬主登録をしている
法人が商法五百三十五条と五百三十六条の規定に基づいた契約、これは匿名組合契約と申しま
すが、によりまして会員組織愛馬会、通称愛馬会から競走馬の現物出資を受けて、これを自己
の所有馬として馬名登録を受けて競走の用に供する形態、こういうことになっている次第でご
ざいます。
 ただ、これまでなかなかクラブ法人の会員の組織とクラブ法人との間の契約関係等が必ずし
も明確になっていないとか、あるいは一部において誇大な会員広告をなさっていることへの批
判とか、あるいはクラブ法人の宣伝が会員組織のメンバーを一口馬主と呼称するというような
形で適正を欠く、また一般社会においては、会員組織のメンバー自体を正規の馬主ととられか
省10
22: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)13:02 AAS
控除率25%は高すぎではないかという質疑を西中議員が行い。そのごの質問。

○西中委員
 次に、法人馬主の問題についてお伺いをしておきたいと思います。
 現在、中央競馬の約一割が法人馬主であり、またクラブ法人などという新しい馬主形態もあら
われてきているわけですが、こうした多数の馬を抱える法人馬主の増加によって、一つのレース
に同一馬主の競走馬が複数出走するケースがふえていると聞いております。
 それで、一つは、馬主形態の変化に伴いまして、馬主登録要件もその変化に対応し得るもので
なければならないというふうに考えるわけですが、その点はどういうようにお考えになっておる
のか。それから、例えば昨年一年間で、こうした同一馬主の持ち馬が同じレースに複数出走する
ケースはどの程度あったのか、御報告をいただきたいと思います。
省13
23: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)13:03 AAS
○西中委員
 このケースは非常に難しい問題もあることもよく理解しておるのですが、やはり何となく、
同一馬主の馬が何頭か出て同じレースで争っているというのはいささか納得しがたい部分も
あるわけですね。そういう点で、果たして公平の確保という観点から、これが野放しでいい
のかな。かなり比率も高いわけですが、こういう問題についてこれからどう対処しようとし
ておられるのか。ごく簡単に、素人考えですが、二頭出しておいて、こっちの方が強いと言
われておるけれども、実際はこっちで勝つんだなんという仕掛けができないということは言
い切れないのですね。ですから、公平さという点、公正さという点では、それはそれなりの
問題を抱えておるな、このように思っておるわけなんです。こういう点、何らかの、規制ま
でいかなくても、自主規制なり、ないしはこういう方法があるんだ、今後はこれでいきたい
省15
24: 第120回国会 農林水産委員会 第11号 2006/07/30(日)13:04 AAS
以後の西中議員の質問はレース中の公正に関する質問なので省略。

馬産地の小平忠正議員はクラブ法人には言及せず。
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