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平成3年競馬法大改正の前夜

7第112回国会 予算委員会 第14号:2006/07/30(日) 12:04:52
○澤邉参考人 
ただいまのお尋ねの件でございますが、ただいま御質問になりました人物は五十九年六月十一日
に馬主登録を受けたというふうに言われましたけれども、申請をいたしまして、私どもで厳重な
馬主登録審査委員会の審査を経まして、同年十一月十九日に登録をいたしました。
 私どもとしましては、ただいま先生のお話にございましたような人物が馬主として登録を受け
て馬を出走させておるということにつきましては、中央競馬の公正で健全な施行なりあるいは発
展という観点からいたしますと決して好ましいことではないというふうに思っております。
 ただ、五十九年十一月十九日に登録した当時はそういうような今日のような大きな社会問題に
なってはいなかったと思いますし、また、当時私どもとしては、馬主の登録をする際には競馬法
並びに競馬施行規程によって要件が定められておりますので、その要件に従って登録するかどう
か。さらに資産状況なり所得なり、あるいは人物という点ももちろん審査をいたしまして、審査
委員会の議を経て決定をいたしておるわけでございます。そういうことで五十九年十一月十九日
に登録をいたしておりますので、これが現在もなお馬主として資格を持ち、馬を出走させておる
という現状でございます。
 私どもといたしましては、これを抹消すべきだというような議論も確かにあるわけでございま
すが、ただし、これも法律なり規程によりまして規定がございますので、私どもとしてはそうい
う要件に該当するような事実が明らかになれば当然そういう措置はとり得るわけでございますが、
現在のところそういう該当するような事実がございませんので、抹消などということは今直ちに
とり得ない現状にございます。
 ただ、私どもといたしましては、そういういろいろ問題を起こしておることは事実でございま
すので、馬の保有頭数なり、あるいは競馬場その他におきます行動なり等について自粛をするよ
うに指導をいたしておりますし、今後も十分に注意をして見守りまして、該当するような事実が
もしあるとすれば、そのときには抹消ということもあり得ないことではないわけでございますが、
特に現状において直ちにそのような措置をとる考えはございません。


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