輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2 (706レス)
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120
(10): 2005/08/01(月)18:59 AAS
お前ら捨てハンでいいから名乗れ。
誰がどう読み取ってるのかわかんねえ。
つうかお互いに問題点を訳してみてくれ。
121
(1): УТП370 2005/08/01(月)19:08 AAS
>>120
承知しました。

私の書き込みは次の通りです。

УТП Зона4

370,371,373,375,384,387,389

輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2
113,115,119
122
(1): 120 2005/08/01(月)19:08 AAS
んー、なんだ。
(1)(A)と(1)(B)は;andで繋がってるから、(1)(A)かつ(1)(B)だよな。
んで、(2)(A)と(2)(B)も同様に(2)(A)かつ(2)(B)。
そして(1)(B)と(2)(A)が;orで接続されてるが、この二つの文章を互いに接続しよう
と考えてるのならば、普通は(2)(A)ではなくて(1)(C)とするだろう。
そうなると構造としては
[(1)(A) and (1)(B)] or [(2)(A) and (2)(B)]
なんでないのか?
んで、章節で分けられてるんでセミコロンを使って前後の文を等価値にしてる。
123
(1): 120 2005/08/01(月)19:14 AAS
>>121
割り込んで申し訳ない。
英文を読むのも難しいところへ一部抜粋で論議をされると、
見ている方はわけわかんなくなります。
とりあえず文意を汲まずに構造だけ見てみました。

他の方もコテハンと翻訳をお願いしますよ。
127
(1): УТП370 2005/08/01(月)21:26 AAS
>>120
>>122
その見方で合っている思います。
>>123
可能なかぎり、ご希望に沿えればと思います。
ただ、最終的には法律の専門家に解説をして頂きたいところです。
128
(1): 120 2005/08/01(月)22:09 AAS
>>127
合ってますよねぇ。
どうしてorを無視するんでしょうか。

>>124
結局、どういう風に解釈しているんですか?
そこが不明瞭なので何を言いたいのかわかりません。
131: 120 2005/08/01(月)22:57 AAS
>>129
1466条Aの(a)項(2)では、
1466条Aの(a)項(1)において述べた『sexually explicit conduct』とは別に、
1466条Aの(f)項(3)における定義『graphic』について述べていませんか?
それらから総合して読んで、私は1466条Aの(a)項(2)を、
「陰部等を表現しているように見える、性行為で、芸術性に欠ける、未成年に思えるもの」
という風に解釈したのですが。

貴方は1466条Aの(a)項(2)と1466条Aの(f)項(3)をどう解釈しているのでしょうか。
133
(1): 120 2005/08/01(月)23:13 AAS
>>130
んー、どうでしょう。
フィクションは規制されない条項であると主張しているコテハンを名乗らない人が、
『appears to be, of a minor engaging』とか『viewer can observe』を無視しているのが気になります。
というか、板の気質にあわせてぶっちゃけると、この方の日本語は読んでて疲れます。

自分じゃ何度読んでも(A)(1)は「実在する未成年が性行為をしている場面そのものの描写」で
(A)(2)では「未成年っぽいもの」に読めるので、現段階では立てていただいてもまとまりそうにありません。
134
(1): 120 2005/08/01(月)23:18 AAS
>>132
1466条Aの(a)項(2)のみを挙げるのではなく、(a)項における前書きから通して、
『graphic』の内容を含めた文章になりませんか?
全文を通じて意味の通った、法文そのものではない、必要な部分を含有したものをお願いします。
つまり、要約してみてください。
140
(3): 120 2005/08/02(火)00:01 AAS
>>135
ええとですね、僕がその『person』を無視して120の文章を書くわけがないでしょう。
無視していたら、どうやって人間の描写について語れるというのでしょう。

the term `graphic', when used with respect to a
depiction of sexually explicit conduct, means that a viewer can
observe any part of the genitals or pubic area of any depicted
person or animal during any part of the time that the sexually
explicit conduct is being depicted.

これを翻訳してみます。

「グラフィック」という用語は、これが明確に性的な行為の描写に関して
省8
146: 120 2005/08/02(火)01:58 AAS
>>145
ですから、『person』はわかっているんです。
それを視認するのは誰で、『person』だと判断する基準はどこか
という話をしているんです。
私が「未成年っぽいもの」と記述した意図を理解してください。
というか、どれを指して「未成年っぽいもの」としたのかわかってます?
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